
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
示談金の提示前に受任
372万円回収
横浜支部の野尻大輔弁護士が担当し、頚髄損傷の症状で、3,723,396円の支払いを受けました。
赤信号で停車中に後方から追突される事故が発生した。
過失割合は相手方:依頼者側=10:0で依頼者側に過失はなかった。
事故直後は体のだるさ程度であったが、1か月ほど経ってから症状が悪化し、顔面や両手のしびれ、ふらつきが出現したため救急搬送された。
検査で頚髄損傷の診断を受け、入院中は下半身麻痺・膀胱機能障害があり手術を検討していたが、入院中に奇跡的に回復した。
14日程度入院後、週3日程度の頻度で通院を継続し、症状固定となった。
後遺障害
無等級
傷病名
頚椎損傷
職業
経営者
年齢
40~50代
過失割合
10:0
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
後遺障害申請を行ったが非該当となり、依頼者は会社経営者で事故後2か月間休業したが、相手保険会社の休業損害提示は低額であった。
異議申立てを行ったが結果は変わらなかった。
休業損害については固定経費に着目し、公認会計士による固定経費一覧表を作成して請求を行い、最終的に3,723,396円の支払いを受けた。
横浜支部の野尻大輔弁護士が担当した。
最終回収金額
3,723,396円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
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