
横断歩道を歩行中に右折車に撥ねられ腰椎圧迫骨折を負った事例
依頼前
2397万円
依頼後
2874万円
477万円増額
名古屋支部の庄司友哉弁護士が担当し、第一腰椎圧迫骨折の症状で後遺障害等級8級認定済みの事案で、約477万円増額し、2874万円の支払いを受けました。
事故の概要
信号のある交差点を青信号に従い横断中、横断歩道の中央付近で信号が点滅し始めたため小走りで渡り終えようとしたところ、右折車に撥ねられる事故が発生した。
過失割合は相手方:依頼者側=100:0で依頼者側に過失はなかった。
事故により第一腰椎圧迫骨折を負い、8日間入院(手術なし)し、その後206日間通院した。
後遺障害
8級
傷病名
腰椎圧迫骨折
職業
会社員
年齢
20~30代
過失割合
0:100
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
弁護活動の結果
脊柱に中程度の変形が残るものとして後遺障害等級8級が認定され、運動障害はないものの背中や腰の痛みは残っている。
相手方保険会社から示談金の提示があったが、その金額が妥当かどうか相談があった。
当初から逸失利益等についてある程度の金額が提示されていたため、慰謝料部分のみについて増額請求を行った。
保険会社が「本当に労働能力が喪失しているのか」等と前言をひっくり返すような発言をしたため、語気を強めた意見書を送付した結果、約477万円の増額を実現し、最終的に2874万円の支払いを受けた。
名古屋支部の庄司友哉弁護士が担当した。
事前の提示額
23,972,668円
最終回収金額
28,744,697円
示談金増額幅
4,772,029円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
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