自損事故で脳挫傷や骨折等を負い高次脳機能障害となった事例
弁護士に依頼後...
回収
示談金の提示前に受任
883万円回収
本社の山下真弁護士が担当し、外傷性腸間膜損傷の症状で、13級11号に認定され8,831,869円の支払いを受けました。
道路を走行中に、左側の側道から後方確認不足でバックしてきた車が飛び出してきて衝突した。
過失割合は相手方:依頼者側=15:85であった。
事故により外傷性腸間膜損傷を負い、3か月間腸が正常に動かない状態となり、入院119日、治療期間530日間の長期治療を要した。
後遺障害
13級
職業
その他
年齢
40~50代
過失割合
85:15
傷病名
外傷性腸間膜損傷
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
相手方保険会社から傷害慰謝料の提示があったが、後遺障害診断書には「腸管の機能障害はほとんどない」との絶望的な内容が記載されており、慰謝料や逸失利益の相場について相談があった。
事前認定手続きをストップし、被害者請求による後遺障害等級認定申請を実施した。
病院の院長宛てに通知書を送付して交渉し、主治医との医師面談も実施して申請に耐えうる内容の後遺障害診断書の作成を実現した。
小腸の狭さくについては他覚的所見が認められなかったものの、13級11号の等級認定がされた。
等級認定後は相手方保険会社が請求額満額を即決で支払い、最終的に8,831,869円の支払いを受けた。
本社の山下真弁護士が担当し、弁護士費用特約なしで活動を行った。
最終回収金額
8,831,869円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
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