
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
依頼前
157万円
依頼後
288万円
130万円増額
名古屋支部の庄司友哉弁護士が担当し、右下肢麻痺の症状で後遺障害等級14級9号認定、130万4516円増額し287万7363円の支払いを受けました。
国道を走行中、左折しようとブレーキをかけ減速した際に後方から車両が追突する事故が発生した。
過失割合は相手方:依頼者側=10:0で依頼者側に過失はなかった。
事故により右膝から腰にかけての感覚がなくなる症状を負い、入院はなく実通院日数113日で治療を継続した。
依頼者は整備関係の仕事に従事していたが、事故後は同勤務先のフロント業務に職種変更となった。
後遺障害
14級
傷病名
膝腰感覚麻痺
職業
会社員
年齢
20~30代
過失割合
10:0
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
症状固定となり、後遺障害等級14級9号の認定を受けた。
相手方保険会社から示談承諾書が送付され、提示額について電話相談があった。
弁護活動により逸失利益の基礎収入について交渉を行い、最終的に130万4516円の増額を実現し、287万7363円で示談が成立した。
名古屋支部の庄司友哉弁護士が担当し、弁護士費用特約を利用して活動を行った。
事前の提示額
1,572,847円
最終回収金額
2,877,363円
示談金増額幅
1,304,516円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
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