
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
依頼前
51万円
依頼後
385万円
334万円増額
横浜支部の野尻大輔弁護士が担当し、左鎖骨骨折・肩の可動域制限の症状で、後遺障害14級9号に認定され、3,339,116円増額し3,845,616円の支払いを受けました。
信号のない十字路において、依頼者側がバイクで直進中に右側から来た相手方の車と衝突した。
過失割合は依頼者側:相手方=1:9であった。
事故により左鎖骨骨折を負い、ボルトを入れるために3日間、抜くために3日間の計6日間入院し、肩の可動域制限も生じた。
後遺障害
14級
傷病名
鎖骨骨折
職業
会社員
年齢
60~70代
過失割合
10:90
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
事前認定により後遺障害は非該当となったが、この結果が妥当なのか疑問に思い相談に至った。
神経学的検査を医師に行ってもらったところ筋力低下やルーステスト等が陽性となり、医療照会によって事故や後遺症状との関係性について医師の見解を補足してもらい異議申立てを行った。
その結果、後遺障害14級9号と認定され、裁判基準にて示談交渉を行い最終的に3,845,616円の支払いを受けた。
横浜支部の野尻大輔弁護士が担当し、弁護士費用特約を利用して活動を行った。
事前の提示額
506,500円
最終回収金額
3,845,616円
示談金増額幅
3,339,116円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
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