
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
依頼前
101万円
依頼後
190万円
89万円増額
大阪支部の濱手亮輔弁護士が担当し、右下肢挫傷・下肢の醜状の症状で14級の後遺障害等級認定を受け、894,323円増額し1,900,000円の支払いを受けました。
歩行中に自動車との交通事故に遭い、右下肢挫傷を負った。
事故により下肢に醜状が残り、後遺障害14級5号の認定を受けていた。
後遺障害
14級
傷病名
下肢挫傷
職業
子ども
年齢
10歳未満
過失割合
-
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
相手方保険会社から示談提示があったが、慰謝料が増額できるのであれば委任したいとの相談があった。
下肢の醜状による14級5号の後遺障害について示談交渉を実施した。
児童の顔の醜状の場合は後遺障害逸失利益を認定している判例があるが、下肢の醜状の場合は裁判では逸失利益ゼロという認定もあることを踏まえ、後遺障害慰謝料満額に上乗せする形で交渉を行った。
最終的に1,900,000円の支払いを受け、894,323円の増額となった。
大阪支部の濱手亮輔弁護士が担当した。
事前の提示額
1,005,677円
最終回収金額
1,900,000円
示談金増額幅
894,323円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
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