
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
依頼前
100万円
依頼後
473万円
373万円増額
大阪支部の川崎聡介弁護士が担当し、両ひざ骨折・頭部両ひざ打撲の症状で併合12級の認定を受け、3,729,983円増額し4,729,983円の支払いを受けました。
歩道を歩行中に後ろから自動車に追突される事故が発生した。
過失割合は相手方:被害者側=10:0で被害者側に過失はなかった。
事故により両ひざ骨折・頭部両ひざ打撲を負い、70日間入院し、総治療日数455日、入通院日数93日の治療を受けた。
後遺障害
12級
傷病名
膝骨折
職業
無職
年齢
80代以上
過失割合
0:10
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
相手方保険会社から治療費や通院交通費が既払いされ、傷害慰謝料100万円の提示があり、被害者の娘から示談金の妥当性について相談があった。
後遺障害等級認定申請を行い、無等級から併合12級の認定を獲得した。
受任中に被害者が事故とは因果関係なく死亡したため、法定相続人を特定し、相続人との間で示談交渉を継続した。
逸失利益の点について相手方から争点とされることなく示談に至り、最終的に4,729,983円の支払いを受けた。
大阪支部の川崎聡介弁護士が担当した。
事前の提示額
1,000,000円
最終回収金額
4,729,983円
示談金増額幅
3,729,983円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
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