交通事故被害の慰謝料や示談で損するパターンは?弁護士あるある事例3選
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交通事故被害の慰謝料や示談で損するパターンは?弁護士あるある事例3選
目次
交通事故で損するパターン①知識不足パターン
動画シーン1(抜粋)
弁護士業、交通事故を扱っていると、後遺障害が残っているにもかかわらず、十分な慰謝料を保険屋さんからもらうことができなくて、その後苦しんでる方とたくさん会うことがあります。
この交通事故にあって慰謝料をしっかり回収できなくて損するあるあるパターン3つちょっとまとめてみたので見てください。
まず1点目、単純に知識不足のパターン。
保険会社の手法を知らない、損害賠償金の回収がそもそも弁護士の仕事ということを知らない。
保険会社って、保険会社独自の基準で金額提示してくるっていう、その手法について知らなかったっていうパターンで、あと弁護士にそもそも頼むケースっていうのを知らなかったという人も実は多くいたりします。
交通事故で保険会社が提示してくる慰謝料や示談金は、低額な保険会社独自の基準で算定されたものですが、より高額な別の基準があるという知識がなければ、損しているということ自体に気付けません。
また、弁護士に依頼すれば受け取れる慰謝料や示談金が増額できるという知識がなければ、そもそも弁護士に依頼した方がいいケースであるということに気付けません。
このように、十分な知識がなく損していること自体に気付いていない結果、結果的に損をしてしまっている人が多くいるのです。
交通事故で損するパターン②人が良すぎるパターン
動画シーン2(抜粋)
2点目が人が良すぎるパターン。
そもそも保険会社を疑っていないという方、あと提示された金額が正しいと信じているこれも本当に多いです。
人が良すぎてそのまま示談しちゃって泣き寝入りというか、そもそも自分が泣き寝入りしていることすら気づいてない人も世の中たくさんいるんだろうなと思っています。
交通事故では、加害者側の保険会社の担当者が親身になって対応してくれていると感じられるケースも多いです。
そのため、担当者のことを信用してしまい、その担当者が提示してくる慰謝料や示談金も妥当な金額であろうと信じて、そのまま示談をしてしまう方も多くいます。
しかし、保険会社の担当者はあくまで加害者側の保険会社であり、保険会社の支払額を抑えるため、低額な保険会社の基準で算定された慰謝料や示談金を提示してきます。
このように、提示された金額が低額な保険会社の基準で算定された金額であるにもかかわらず、保険会社の担当者を信用して、提示された金額で示談をしてしまうことで損をしているケースも多いのです。
交通事故で損するパターン③目先のお金パターン
動画シーン3(抜粋)
3点目、最後これが目先のお金を掴んでしまうパターン。
すぐにお金欲しい気持ちはわかるんですけど、弁護士を間に入れても一時金みたいな感じで回収しながら最初的に総額を増やすこともできるので、すぐにお金が必要な場合でも、1回弁護士に相談してくれたらうまくいくケースが多いんじゃないかなと思います。
で、交通事故の場合って、重たい怪我の場合、500万とか1000万とか2000万、3000万みたいなそういう賠償金出ることもザラにあるので、ちょっと普段の日常の金銭感覚とずれてしまって、なんか3000万円と言われたら、多いんかな、これで十分なのかな、今この3000万手に入るんだったらってことでサインしちゃう人も多いんですが、実際裁判所の基準に引き直したら6000万いくようなケースだったりするので、今すぐお金が必要な場合でも、一度弁護士入れて相談してみるのがいいんじゃないかなと思います。
交通事故の被害に遭ってしまうと、何かとお金が必要になることも多く、示談しないとお金が一切もらえないと誤解して、金額や後遺障害の等級認定に不満があっても示談をしてしまう方もいます。
しかし、弁護士に相談すれば、被害者請求という手続きにより自賠責保険金分を先行して回収する、傷害部分のみ先行して示談するなど、一部のお金を先に受け取りつつ、示談金の総額や後遺障害等級認定について納得がいくまで交渉や手続きを行える方法を教えてくれます。
また、交通事故で重い後遺障害が残った場合、保険会社からの提示額でも数千万円の提示額になることがあります。
一般的には数千万円というのは非常に高額ですので、十分な金額であると誤解して示談をしてしまう方もいます。
しかし、交通事故では、重い後遺障害が残るほど、保険会社の基準で算定した金額と裁判所の基準で算定した金額との開きが大きくなり、裁判所の基準で算定した場合、さらに数千万円多くもらえたはずのケースであったということも珍しくありません。
ですので、交通事故で損をしないためには、目先のお金にとらわれることなく、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
交通事故を弁護士に依頼して得する理由
動画シーン4(抜粋)
交通事故を弁護士に依頼して得する理由、得するわけじゃなくてむしろ本来もらえるべき正当な金額がもらえるようになるだけなんですが、少なくとも保険会社に任せるよりかは正当な金額をもらえるようになる、その理由についてもちょっと説明してみます。
これ、なんで弁護士を入れたら変わるのかって、弁護士が介入すれば保険会社は自分たちの基準ではなく、裁判所の基準で計算し直してくれます。
これを弁護士基準とか裁判基準とかそういう言い方をするんですが、弁護士入らないと、保険会社は自分たち独自で決めた計算式で示談金提示してくるんですが、弁護士が間に入れば、裁判で使われる計算式それに基づいて再計算することで、まず金額が上がります。
交通事故で、弁護士が介入すると保険会社が裁判所の基準で計算し直してくれるのはなぜでしょうか?
それは、弁護士が裁判基準の存在を知っており、保険会社の基準で算定した金額のままでは示談交渉がまとまらず、裁判を起こされてしまうと考えるからです。
裁判を起こされてしまうと手間と時間が掛かる上に、遅延損害金というお金も支払わなければならなくなるので、裁判所の基準で計算した金額をベースにしてでも、示談で解決してしまった方が保険会社にとっても有利であると判断するのです。
後遺障害や逸失利益認定を解説
動画シーン5(抜粋)
ここが一番大きく変わる部分なんですが、二点あって、一つが後遺障害、もう一つがそれに基づく逸失利益。
これ何かというと、交通事故で体に後遺症が残った場合というのは後遺障害で等級認定されるんですね。
重たい方が1級みたいな感じで14級まであるんですが、何級に認定されるかによって大きく結果が異なります。
逸失利益というのは何かというと、交通事故に遭っていなければ将来得たであろう利益、本来であればこれだけ儲けられるはずだったが儲けられなくなったこの逸失利益に関して損害賠償することができる。
交通事故では、後遺障害等級が認定されるかどうか、何級が認定されるかで受け取れる賠償金額に大きな違いが出てきます。
後遺障害等級が認定されると、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が請求できるようになり、その金額の基準は等級に応じて決められています。
さらに後遺障害等級が認定されると、後遺障害が残ってしまったことにより将来得られるはずだった収入の減少分を補填する逸失利益も請求できるようになります。
後遺障害等級認定による慰謝料ビフォーアフター
動画シーン6(抜粋)
ここの後遺症とかの認定が変われば大きく変わってきます。
具体的にどう変わるか、ビフォーアフター何個か用意してみました。
これ左側無等級だった場合ですね。それ以外は全部条件一緒です。
仮に後遺障害の等級がつかなかったら、約93万円以上の賠償金もらえる可能性がありますというものなんですが、右側これ14級、一番軽い後遺障害の等級が認められただけで、この93万円が268万円にあがる。
全然違いますよね。これ後遺障害等級が認定されるか否かで、全然結果って異なるんですね。
例えば、これ無等級93万円が、12級がついたら一気に1085万円になります。もう10倍以上ですよね。
これ、9級が認められたら、93万円が2538万円になる。20倍以上30倍近くなるっていうこういうことが起こります。
先ほどもお伝えしたとおり、後遺障害等級が認定されると、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が請求できるようになり、その金額の基準は等級に応じて決められています。
具体的には、14級が認定されると110万円、12級が認定されると290万円、9級が認定されると690万円の後遺障害が請求できるようになります。
また、後遺障害等級が認定されると請求できるようになる後遺障害逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(に対応する係数)という計算式で算定されます。
そして、労働能力喪失率は等級に応じて基準が定められており、重い等級になるほど高い労働能力喪失率が定められているので、同じ収入や年齢の被害者でも、重い後遺障害等級が認定されるほど、高額の後遺障害逸失利益を請求できるようになります。
このように、後遺障害が認定されるかどうかや認定される等級が1つ変わってくるだけで、受け取れる賠償金は数百万円単位で変わってくることが多いのです。
そのため、交通事故で後遺症が残ってしまった方は、示談をする前に残ってしまった後遺症に対応する適切な後遺障害が認定されているかどうかについて、弁護士に相談してみることをお勧めします。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了