万が一の交通事故、加害者がハマる落とし穴3選を弁護士がわかりやすく解説!

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事故の加害者が落とし穴に落ちる理由

動画シーン1(抜粋)

落とし穴にハマるときの心理状態、これちょっとねまず見ていきたいんですけども、事態を過小評価している、加害者の自己保身、でそもそも何が落とし穴か分かっていない、大体この3つのパターンで落とし穴にハマることになります。

一番今回動画で得てほしいのは、そもそも何が落とし穴か分かっていないというところで、ちゃんとこういう落とし穴があって、人はこういう心理状態でこの落とし穴に落ちるのだってところ、しっかり聞いておいてもらったら、もし万が一交通事故を起こした時でもちょっとは役立って、何か最悪な事態というのは避けれるのかなと思って。

交通事故の加害者となってしまった場合、民事責任、刑事責任、行政責任という3つの責任が問われることになります。

この3つの責任について、事態を過小評価したり、自己保身に走ったり、法律的な知識に乏しかったりすると、より重い責任に問われてしまう可能性があります。

逆にいえば、法律的に交通事故加害者がしてしまいがちだが、してはいけない行動、つまり「落とし穴」をあらかじめ知っておけば、上記の3つの責任を最小限にとどめられる可能性が高まるのです。

落とし穴 第3位「謝罪が不十分」

動画シーン2(抜粋)

まず落とし穴第3位ということで、謝罪が不十分。

交通事故、相手がいることなのでやっぱり迷惑かけた相手に対しては謝罪と賠償、これがすごく大切になってきます。

ただ、加害者がよくある間違いパターンとして、そもそも謝罪の回数・方法が不十分だったり、あと保険会社が付いているケースとかだとなんか保険会社に任せておいたらいいのかなみたいな感じで、謝罪がなかったりみたいなケースもあります。

これ何でわかるかというと、分かった時にはもう遅いっていうのがちょっと肝なんですけど、交通事故って人身事故だと刑事事件、要は犯罪なんですよね。

被害者の方も警察官や検察官から取り調べを受けたりして、事故の状況とか加害者に対してどういう気持ちなのかとかを供述調書というものにまとめるんですけども、その書類の中に「厳罰を求める」みたいなものが書かれているケースがあるんです。

交通事故って、軽い人身事故だったら被害者の方が、警察官とか検事に対して、加害者しっかり対応してくれたんで、許してあげてくださいみたいなことを述べてくれたら不起訴処分で終わって、前科がつかないみたいなパターンたくさんあるんですけど、厳罰の意見を述べられてしまったがゆえに、前科がついてしまうこともある。

謝罪っていうのは、相手が許してくれてはじめて成立するものということを覚えておいてください。

交通事故では、賠償問題(民事責任)については、保険会社が担当してくれることが多いので、被害者に接する機会がなくなり、直接の謝罪をし忘れたり、謝罪が不十分となってしまうことがあります。

しかし、検察官が交通事故を起訴するかどうか判断するにあたっては、被害者の供述調書に記載された被害者に対する処罰感情を有力な判断材料の一つにしています。

そのため、謝罪が不十分であることは、厳罰の意見を述べられる可能性を高めることになり、その結果起訴されてしまう(前科がついてしまう)可能性を高めることにもなるのです。

落とし穴 第2位「身代わりを頼む」

動画シーン3(抜粋)

第2位、これね、身代わりを頼む。

どういうことかというと、車乗ってバーンと事故しちゃった時に、となりに乗ってる同乗者に「お前が運転してた事にしてくれ」みたいな、その身代わりです。

身代わり頼むパターンというのがあって、これ普通の人はあんまりやらないんですけども、まず1点目が免許の点数を気にして。

仕事で車が不可欠で、この事故で免停なる、免停になると仕事クビになるみたいな時って、そういうことがバーッと一瞬で頭めぐって、「ちょっと代わってくれへん」みたいな感じでこの免許の点数を気にするパターン。

あとは、刑事処罰を避けるため。

執行猶予中で刑事処罰避けたいなぁみたいな気持ちになって、「これお前いっても罰金やから、その罰金俺払うから、身代わりになって」みたいな感じで代わるシーンがあります。

ただ、これ最悪です。

身代わりするとどうなるかというと、犯人隠避罪という犯罪、まったく別の犯罪が成立することになります。

しかもね、これポイントがあって、協力した人の方が主犯になっちゃうんですよね。

隠した方、誘った方2人とも共犯ということでアウトになるので、友達を巻き込むそういう最悪な結果になるということを覚えておいて、身代わり、これはぜひ止めてください。

執行猶予中の人は、その猶予期間中に罪を犯してしまうと、執行猶予が取り消され、刑務所に入らなければいけない可能性が出てきます。

そのため、執行猶予中の人が安易な気持ちで身代わりを頼むケースがあります。

しかし、身代わりを頼むことで、さらに罪を犯すことになり、身代わりを頼んだ同乗者にも罪を負わせることになってしまうことはよく覚えておいた方がよいでしょう。

落とし穴 第1位「通報を怠る」

動画シーン4(抜粋)

第1位、通報を怠る。

これ何の通報かというと、何よりも119番、あと被害者の方が仮に大丈夫ですと立ち去ったとしても、110番両方必ずしてください。

これねほんと大切で、そもそも交通事故を起こした場合というのは、救護義務と報告義務というのがあるんです。

これね、通報を怠るパターンとしては、1個目が確信がなかったというパターン。

例えばよくあるのがなんかドンという音はしたけれども、当たったかな、当たってないかなみたいな感じでそのままいっちゃうと、それひき逃げ事件になります。

必ず違和感感じたら止まるようにしてください。もし何かあったらすぐ110番、119番でございます。

あと、これも揉めるパターン、被害者に言われて。

事故起こったときは、被害者の方もパニクって、大丈夫ですみたいな感じで、こっち急いでたらそのまま行っちゃったりするんですけど、これ被害者の人も何か後から痛くなってきたりとかするパターンて、全然交通事故だとあるんですよね。

後から痛くなってきたときに、ちゃんと110番、119番してないと、ひき逃げ事件として扱われることがあるので注意してください。

ひき逃げって、むちゃくちゃ重たいんですよね。

ひき逃げって、基本的に刑事裁判です。起訴されて懲役刑が求刑されるっていう。

しかも、ひき逃げだけで35点で、一発で免取りかつ欠格期間も相当長くなってしまうので、車生活が不可欠な人からしたらひき逃げで認定されてしまうと、全く生活成り立たなくなるので注意する必要があります。

ひき逃げ(道路交通法117条2項)の法定刑は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

これは、交通事故を起こした場合に問われる、過失運転致死傷罪の法定刑である7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金よりも重い罪となっています。

しかも、ひき逃げと過失運転致死傷罪は同時に成立する(併合罪となる)ので、法律上最大で15年の懲役に問われ得ることになります。

まとめ:交通事故加害者がすべきこと

動画シーン5(抜粋)

3点復習しておきます。

まず、110番、119番をするということです。

2番、運転は自分と正直に届け出る。

3番目、被害者に謝罪と賠償を尽くすということ。

この3点、しっかり押さえといたら、大事にはなりにくいので、ぜひ覚えといてもらったらなと思います。

交通事故を起こしてしまった以上、そのことに対する民事上、刑事上、行政上の責任が発生します。

しかし、交通事故加害者がすべきことを果たしておけば、それらの責任を最小限にとどめることができます。

もし、交通事故を起こしてしまっても、必要以上に責任が重くならないよう、予め動画で紹介されていた交通事故加害者がすべきことを覚えておきましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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