専業主婦も離婚で財産分与は可能!熟年離婚は1000万が相場?

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専業主婦の財産分与
  • 専業主婦も離婚で財産分与を受けられる?
  • 専業主婦の離婚で財産分与は1/2?
  • 専業主婦の離婚で財産分与の相場はいくら?

専業主婦(主夫)でも、離婚の際、財産分与は可能です。

財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して形成した財産を、離婚にともない、公平に分け合うことをいいます。

専業主婦(主夫)は、離婚後の生活について、大きな不安をかかえるものです。しかし、財産分与の請求ができれば、離婚後の大きな糧となります。

この記事では、専業主婦(主夫)が財産分与にあたって知っておくべき情報、財産分与の相場などをまとめました。

現在、離婚をご検討中の専業主婦(主夫)の方などにとって、参考になる内容なので、是非さいごまでご覧ください。

専業主婦は財産分与を受けられる!

専業主婦も離婚で財産分与をもらえる!

離婚する時の財産分与は、専業主婦(主夫)であっても受けることができます。

専業主婦(主夫)は外での稼ぎはないものの、家事労働を通じて、夫(妻)が仕事に専念できる環境をととのえています。

このような専業主婦(主夫)の支えがあってこそ、夫(妻)は仕事に専念でき、財産を形成できるのです。

したがって、専業主婦(主夫)だからといって財産分与を拒否される理由はありません。

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離婚時の財産分与がわかる!対象・手続き・割合を徹底解説

財産分与の対象になる財産は?

財産分与の対象になる財産は、夫婦が婚姻中に協力して得た財産(共有財産)です。

たとえば、夫婦で貯めたお金、婚姻中の夫の収入で購入したマイホームや車などは、財産分与の対象となります。

共有財産の例

夫名義の家・貯金など財産分与の対象になる?

たとえば、夫の収入でローンをくみ、マイホームを購入した場合、その家は夫名義になります。

このように、婚姻中の夫の稼ぎで購入した持ち家は、専業主婦の財産分与の対象になるのでしょうか。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚する際、公平に分ける制度のことです。

そのため、夫婦が婚姻中に一緒に築き上げた財産なのであれば、どちらの名義であるかに関係なく、財産分与の対象になるのが原則です。

同じように、夫のお給料から毎月少しずつ積み立てた夫名義の預貯金、夫の収入で購入した夫名義の車なども、財産分与の対象になります。

専業主婦が財産分与を受けられない場合

「特有財産」は財産分与の対象外

特有財産については、財産分与の対象外となります。

特有財産とは、夫婦の一方が名実ともに単独で有する財産のことです。

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

民法762条1項

独身時代から保有していた財産や、婚姻中に得た財産であっても贈与や相続など配偶者の協力なしに取得したものなどが、特有財産にあたります。

財産分与の対象外(特有財産)

  • 結婚する前に貯めたお金
  • 婚姻中に相続した不動産
    etc.

ただし、ケースによっては例外も考えられます。

たとえば、配偶者が、あなたとの婚姻中、資産価値のある実家不動産を相続したとします。

この場合、専業主婦(専業主夫)であるあなたが、その家の維持・管理に協力していたなど特別の事情がある場合ときは、ケースにもよりますが、例外的に財産分与の対象となる可能性もあるでしょう。

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離婚と相続│子は遺産相続可能?元妻は相続権なしで財産を取得?(「相続財産が財産分与の対象になるケース」参照)

離婚前提の別居中に形成された財産

離婚を前提として別居した後の夫の収入については、財産分与の対象とできない可能性が高いでしょう。

  • 離婚調停中に稼いだお金
    etc.

財産分与の対象は、夫婦が協力して築いた共有財産です。離婚前提の別居では、財産形成のための協力関係が期待できないからです。

なお、離婚前提で別居した後でも、専業主婦(専業主夫)から、稼ぎのある夫(あるいは妻)に対して、請求できる費用もあります。

それは婚姻費用です。

婚姻費用とは、夫婦が共同生活をおくる上でかかる生活費のことです。婚姻関係がある限り、相手方配偶者に対して、婚姻費用の分担を請求することができます。

財産分与婚姻費用
内容夫婦の財産を分け合う夫婦の生活費を負担する
離婚前提の別居別居後は請求できない離婚成立まで請求できる

こちらの表は分かりやすく簡略化して記載しています。個別のケースによって結論が異なる可能性がありますので、くわしくは弁護士の離婚相談にてお尋ねください。

専業主婦の方にとっては、離婚が現実味を帯びた場合、さしあたり当面の生活費が問題になる方は多いです。

離婚前提の別居中で生活費が足りない、離婚話がでてから家にお金を入れてくれなくなったなどの事情がある場合、ただちに婚姻費用の請求を検討すべきです。

ご自身が離婚の原因を作った当事者(有責配偶者)に当たらなければ、相手方配偶者に、婚姻費用を請求できる可能性が高いです。。

婚姻費用の相場について『離婚前の婚姻費用とは|別居中の生活費、相場はいくら?』の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

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婚姻費用の調停では何を聞かれる?流れやうまく進めるコツを紹介

財産分与の請求期限を過ぎた場合

専業主婦が離婚で財産分与を受けられない場合としては、財産分与の請求期限を過ぎてしまった場合もあげられます。

財産分与の請求は、原則として離婚から2年以内にしなければなりません。

専業主婦の場合、夫が家計を管理しているご家庭もあるでしょう。そのため、家庭の預貯金の金額が分からないといった方もいます。

財産隠しをされてしまえば、財産分与を請求しても、絵に描いた餅になってしまいます。

離婚を切り出す前から、どのような財産があるか、可能な範囲で、ひそかに調査を進める必要があるかもしれません。

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財産分与の時効は離婚から何年?2種類の請求期限を解説

専業主婦の財産分与の金額は?割合は1/2?

財産分与の相場は100万円?

財産分与の金額は、夫婦の共有財産と共同負債を合算し、財産分与をうける側の経済力、離婚の原因などを総合的に考慮したうえで、算出します。

そのため、財産分与の金額は、個別の夫婦の事情によって変わり、相場を出すことは難しいものです。

とはいえ、財産分与の支払額の目安が知りたいという方も多いでしょう。

そこで参考になるのが裁判所の統計です。

専業主婦に限定した統計はありませんが、令和5年司法統計年報(家事編)によると、財産分与の金額は100万円以下がもっとも多いという調査結果もでています。

最高裁判所事務総局『令和5年 司法統計年報 3 家事編』「第27表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件数―財産分与の支払額別婚姻期間別―全家庭裁判所」のうち、「うち財産分与の取決め有り」より数値を抜粋して、編集しました(2024.6.4現在)。

熟年離婚の財産分与は1000万超が約4割?

それでは婚姻期間の年数別に見るとどうなるのでしょうか。

熟年離婚をご検討される専業主婦の方も多いので、今回は、熟年離婚の財産分与の金額を確認してみましょう。

同じく令和5年司法統計年報(家事編)によると、婚姻期間が25年以上の夫婦については、財産分与の金額は1000万円超え~2000万円以下が21.5%、2000万円超えが16.2%という調査結果がでています。

最高裁判所事務総局『令和5年 司法統計年報 3 家事編』「第27表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件数―財産分与の支払額別婚姻期間別―全家庭裁判所」のうち、「うち財産分与の取決め有り」より数値を抜粋して、編集しました(2024.6.4現在)。

令和5年度に熟年離婚をした夫婦については、財産分与の金額が1000万円を超えるケースが37.7%(約4割)にものぼることが分かります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

熟年離婚の場合、婚姻期間が長くなる分、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げる財産も増えるため、財産分与の金額が大きくなる傾向があるのでしょう。

専業主婦でも財産分与の割合は1/2?

財産分与の決め方は、夫婦間の話し合いのほか、家庭裁判所の調停や審判を利用するといった方法があります。

財産分与には、婚姻中に夫婦で築き上げた財産を精算するという目的があるほか、離婚後の生活保障、離婚の慰謝料という性質も有するとされています。

そのため、夫婦で財産分与の金額を決めるときは、この3つの視点を考慮したうえで、お互いが納得できる内容で合意します。

夫婦の協議が整わない場合、家庭裁判所の調停や、審判といった手続を利用することになります。

なお、家庭裁判所の審判では、専業主婦(主夫)との財産分与は1/2が原則になります(2分の1ルール)。

このことから、夫婦間の話し合いで財産分与を決める場合も、2分の1ずつ財産分与をおこなうケースは、よくあるでしょう。

専業主婦の財産分与の割合が1/2未満のケース

たしかに多くのケースで、専業主婦(主夫)は、均等に半分ずつ財産分与を受けることができます。

しかし例外的に、特段の事情がある場合は、専業主婦(主夫)の財産分与の割合が2分の1を下回るケースもあります。

たとえば、夫みずからの努力や才能が財産形成に大きく貢献した、夫の特有財産から財産形成に必要な原資を出したといったケースです。

専業主婦の財産分与の割合について、50%(1/2)を下回る認定がだされたケースには、以下のようなものがあります。

事案割合金額
夫が一級海技士、1年の半分以上が海上勤務*¹
(大阪高判平12・3・8)
夫60%
妻30%
2300万円
夫の特有財産を一部原資として、共有財産が増加
(東京高判平7・4・27)
夫64%
妻36%
2510万円
夫が創業者&代取。夫の特有財産を一部原資として、共有財産が増加*²
(大阪家審平23・7・27)
夫80%
妻20%
1500万円
夫が開業医*³
(大阪高判平26・3・13)
夫60%
妻40%
約1.6億円
夫が上場企業経営者。夫の特有財産を一部原資として、共有財産が増加
(東京地判平15・9・26)
夫95%
妻 5%
10億円

*¹ 妻は主婦として家事に従事するかたわら、化粧品の販売代理店を経営(年収120万円程度)。
*² 夫婦は内縁関係。
*³ 妻は夫の経営する診療所の経理を一部担当。

専業主婦が知っておきたい財産分与のウラ側

扶養的財産分与(離婚後の生活保障)とは?

財産分与には、夫婦共有財産を公平に分けるという清算的要素があるほか、扶養的財産分与と呼ばれる側面もあります。

とくに専業主婦の場合、離婚後の生活に困窮してしまうケースでは、財産分与の名目で、一定期間中または一括で金銭の支払いを受けられる可能性があります。これを扶養的財産分与といいます。

裁判例では、居住用不動産を元夫所有とする代わりに、子どもが小学校を卒業するまでの間、元夫を貸主、元妻を借主とする使用貸借を設定するという方法で、扶養的財産分与を認めた事案もあります(名古屋高判平18・5・31)。

この判断によって、元妻は、共益費、光熱費、駐車場使用料はかかるものの、家賃なしで離婚後も一定期間居住できるようになったため、経済的負担はかなり軽減されたといえます。

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財産分与と離婚慰謝料の違いは?

離婚慰謝料とは、離婚の原因となった行為および配偶者の地位の喪失によって、こうむった精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。

離婚慰謝料は、離婚の原因を作った側に対して、請求します。不貞(肉体関係をともなう不倫)、悪意の遺棄、婚姻を継続し難い重大な事由(DV、モラハラなど)によって離婚することになった場合(民法770条1項各号参照)、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法770条1項各号

一方、財産分与では、一切の事情を考慮して財産分与を決めます。

前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

民法768条3項

一切の事情には、離婚の原因なども考慮されるので、結果として慰謝料の意味合いも含んだ財産分与を受けられることがあります(慰謝料的財産分与)。

離婚慰謝料と財産分与の性質の違いをまとめると、以下のとおりです。

性質
離婚慰謝料精神的苦痛の損害賠償金
ⅰ離婚の原因行為による苦痛
ⅱ配偶者の地位喪失による苦痛
財産分与①婚姻中の夫婦共有財産の精算
②離婚後の生活保障
慰謝料の性質

慰謝料的財産分与とは別に、離婚慰謝料を請求できる場合は、財産分与で慰謝料的要素を加味しなかった場合や、慰謝料的要素を考慮してもなお精神的苦痛を慰藉するに足りない場合などです。

ただし、実務では、慰謝料的財産分与が裁判所で認定される例は、例外的といえるでしょう。

当事者の話し合いによる離婚においては、相手方が「慰謝料」の支払いに抵抗がある場合お金ではなく特定の物を受け取りたい場合などは、慰謝料に相応する価額を財産分与の名目で受け取れることがあります。

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離婚における財産分与と慰謝料の違い|それぞれ請求できる?

専業主婦の離婚でよくあるお悩み

お悩み制度請求時期
年金が少ない年金分割(厚生年金の納付記録を分割)離婚から2年
慰謝料が欲しい離婚慰謝料(精神的苦痛の賠償金請求)離婚から3年
養育費が欲しい離婚後の子どもの養育費を請求離婚時から

専業主婦の離婚後の年金・相場

専業主婦の場合、離婚後の生活費は、当然ながら元夫の年金に頼ることができません。

しかし、場合によっては、婚姻期間中に元夫が厚生年金(共済年金を含む。)の保険料を納付している場合、その納付記録を分割してもらえる可能性があります。

該当例

  • 会社員の夫(妻)に養われている専業主婦(主夫)
  • 公務員の夫をもつ専業主婦

専業主婦は年金が少額だとよく言われますが、この年金分割制度を活用すれば、将来受け取れる年金金額を増やすことができます。

くわしくは『専業主婦の年金分割は離婚後2年以内?条件・手続き・注意点を解説!』をご覧ください。

離婚の慰謝料・相場

離婚慰謝料については、およそ50万円~300万円程度の範囲で請求できるのが、一般的です。

離婚慰謝料とは、不貞(肉体関係のある不倫)や、モラハラ、家庭内暴力(DV)などをして、夫婦関係を破綻させた配偶者に対して請求できるお金です。

離婚慰謝料を請求できる例

  • 旦那が浮気し、離婚することになった
  • 妻のモラハラで、精神疾患をわずらい、とうとう離婚した
  • 夫が自分や子供に、日常的に暴力をふるうので、離婚した

離婚の慰謝料について詳しく知りたい方は、『離婚の慰謝料がもらえるのはどんな時?相場はいくら?』の記事もお読みください。

また、配偶者の不倫によって離婚する場合の慰謝料については、『不倫 浮気の離婚慰謝料│相場は200万?不貞慰謝料とは違う?実例、条件は?』でも詳しく解説しています。

離婚後の養育費・相場

専業主婦(専業主夫)であっても親権者や監護者になれる可能性はあります。

ただ、その場合、お子様の生活費、教育費にお金がかかり、専業主婦(専業主夫)にとっては、大きな経済的負担となるでしょう。

養育費については、養育費算定表をつかうことで、簡単に相場が分かります。

離婚した夫(あるいは妻)に対する養育費の請求の流れ、養育費の相場などを知りたい方は『離婚後の養育費の相場はいくら?支払われなかったらどうする?』の記事をご覧ください。

専業主婦(主夫)の離婚問題は弁護士に相談!

最後にひとこと

財産分与は、専業主婦(主夫)も原則1/2の割合で、相手方配偶者に請求することができます。

しかし、財産分与は、財産形成への貢献度に着目して決まる面があるため、夫(妻)の才能や資格により、2分の1ルールは変動することもあります。

専業主婦(主夫)の場合、家庭の外での仕事のブランクがある方が多いものです。

そのため、離婚後はご自身で経済的自立を目指すとしても、離婚の際には、できる限り多くの財産分与を受けたいと思うものでしょう。

財産分与の請求を適切にしていくためには、まずは、相手方配偶者の財産調査を進める必要があります。

離婚時の財産分与を弁護士相談するメリット

誰しも離婚には不慣れです。

これからの進め方に悩み、ひとりでは、立ち往生してしまうこともあるでしょう。

また、当事者のみで財産分与を合意したとしても、法的に不備の無い書面を作らないと、後日、相手から財産分与の内容を蒸し返されるケースもあります。

このような場面などで、離婚に詳しい弁護士は非常に頼りになります。

弁護士であれば、弁護士会照会などの方法で相手の財産を調査することができますし、離婚協議書や公正証書の作成のサポートなど、あなたの離婚を有利に進めるためのお手伝いができるのです。

また、財産分与のほかにも、離婚慰謝料、年金分割、養育費など様々な請求もする必要があります。

離婚に迷いがある方も、まずはご自身のおかれた状況を把握し、今後の選択肢を広げることが大切です。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了