離婚のときペットはどうなる?弁護士が徹底解説!
「離婚したらペットはどうなるのか」
「別居後もペットと一緒に住みたい」
いざ離婚をするということになっても、「家族同然であるペットと離れたくない」「愛犬や愛猫と一緒に住みたい」と考える方は多いのではないでしょうか。
夫婦でペットを飼っている場合、離婚するときにどちらがペットを引き取るのかでもめてしまうこともあるでしょう。
ペットは、法律上は「物(動産)」として扱われるため、基本的に財産分与の対象になります。
また、ペットには子どものように「親権」のようなものはなく、「所有権」について争うことになります。婚姻費用や養育費の対象にもならない点に注意が必要です。
今回は、法律におけるペットの扱いや、離婚するときにペットについて考慮される事情、ペットを引き取るときのポイントについて解説します。
目次
法律におけるペットの扱い
法律上は「物」として扱われる
「子どものように大切に育てている」「ペットは家族同然」と考えている方も多いとは思いますが、ペットは法律上、「物(動産)」として扱われます。
いくら飼い主が愛情を注いでペットを育てていたとしても、法律上は「物」とみなされる点に注意が必要です。
ペットは財産分与の対象になる
ペットが法律上「物」として扱われる以上、夫婦が結婚後に飼い始めたペットは、夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。
財産分与の割合(寄与割合)は、2分の1、つまり半分ずつ分けるのが原則です(2分の1ルール)。しかし、ペットは生き物であるため、分けることができません。
土地や建物など、物理的に分けられない財産について財産分与をおこなうときには、「財産を売却して得たお金を分配する」「一方が財産をそのまま引き取って、相手に同じくらいのお金や財産を補てんする」といった方法が採られます。
ほかの土地や建物などと同じようにペットを財産分与で平等に分配するときには、一方がペットを引き取り、引き取った方が相手に対して、ペットの現在の評価額に相当する金銭を支払うのが順当といえます。
しかし、血統書などがついている個体だったり、珍しい個体だったりといったケースを除き、ペットに法的な財産価値が認められることは少ないといえるでしょう。
そのため、ペットについて財産分与をおこなうときには、一方がそのままペットを引き取って、その他の財産については譲歩するということが重要になります。
結婚する前から飼っていたペットは?
どちらかが結婚前から飼っていたり、どちらかの両親や親戚から譲り受けたりしたペットは、特有財産とみなされます。
特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前に、あるいは相続や贈与といった形で得た財産のことをいいます。
すなわち、財産分与の対象とはならず、原則としてもともと飼っていた方がペットを引き取ることになります。
この場合、必ず引き取らなければいけないというわけではなく、話し合いによってペットの引き取り手を決めることもできます。
離婚時にペットについて考慮される事情
ペットの引き取り手について夫婦間ではまとまらず、話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に対して調停や審判を求めることになります。
調停や裁判においては、ペットについて、いくつか考慮される事情があるといわれています。
主にペットの世話はどちらがしていたか
離婚をするまでに、主にどちらがペットの世話をおこなっていたかが重要になります。
日ごろからペットの世話を重点的におこなっていた場合は、「離婚後でもペットの世話を怠らない」「ペットに対する愛情が深い」とみなされ、引き取り手として相当と考えられる可能性があります。
どちらになついているか
ペットの世話をしていたかと関係する内容ですが、ペットがどちらになついているかといったところも重要なポイントです。
「よりなついている方がペットを引き取ることで、今後もペットが安心して暮らせるはずだ」とみなされる可能性が高いです。
ペットの飼育ができる環境か
「離婚後、どちらの方がペットの飼育環境として適切か」というところもポイントです。
ペットを引き取りたいと考えたとしても、「ペット可のマンションに入居できるかどうか」「離婚後、一緒に暮らす家族にアレルギーがないかどうか」といった点は重要になります。
飼育する方に経済力はあるか
飼育するうえで経済力があるかというところも重要になります。
ペットは基本的に健康保険がないため、ペット保険に加入していない場合は、医療費全額自己負担することになります。
ペットについて、急に手術が必要になってしまったり、重病になってしまったりしたときに、責任をもって治療を受けさせてあげられるだけの経済力があることが望ましいでしょう。
もちろん、経済的に余裕がないという専業主婦(夫)が引き取り手であった場合でも、「飼育費用は夫に負担してもらう」「夫が引き取り手になるが、世話は妻がする」といったようにすれば、離婚後もペットと過ごすことは可能です。
離婚後にペットを引き取るときのポイント
よく話し合って決めるべき
「ペットを引き取りたい」という場合は、まず当事者間でよく話し合って決めることが重要です。
話し合いをする際には、「どちらがペットの幸せになるか」「どちらがペットが快適に過ごせる環境か」など、ペット中心に立って事情を考慮したうえで引き取り手を決めることをおすすめします。
話し合いの結果は書面にまとめる
話し合いがまとまった場合は、合意した内容を「離婚協議書」などの形で書面に残し、公正証書化しておくことをおすすめします。
公正証書があれば、裁判で有効な証拠にできるほか、強制執行認諾文言を入れておくことで、金銭の支払いが履行されなかったときには裁判などを経る必要なく強制執行をおこなうことができるようになります。
また、離婚するときに、相手にペットの飼育費(養育費)や面会交流を請求することは法律上認められていません。
離婚協議書を作成するなかで、「ペットの飼育費や面会はどうするか」「ペットの引き渡し条件はどうするか」といったことについて決めておくようにしましょう。
飼育放棄は違法!
場合によっては、双方がペットの引き取りを望まないということもあるでしょう。
どちらも引き取れないという場合は、里親を探したり、保健所に相談したりすることが必要です。
ただし、保健所に相談した場合、最終的には殺処分されてしまうおそれや、飼育がどうしても難しいと認められない場合はペットの引き取りを拒否されてしまうといったことがあります。
ペットを捨てることは動物愛護法で禁止されているため、責任をもって里親探しや相談をおこなうようにしましょう。
また、飼い犬は所有者の登録が義務付けられており、夫婦のどちらかが所有者として登録されているはずです(狂犬病予防法4条1項)。
離婚によって所有者が変わったという場合は、忘れずに登録の変更をおこなうようにしましょう(狂犬病予防法4条5項)。
まとめ
ペットは法律上は「物」として扱われるため、財産分与の対象となります。
また、子どものように「親権」のようなものはなく、婚姻費用や養育費の対象とはならない点に注意が必要です。
家族同然であるペットの引き取りについて、場合によっては相手方ともめてしまうこともあるでしょう。
話し合いがまとまらないという場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、交渉や離婚協議書の作成を代理してもらえるほか、調停や裁判に発展した際もスムーズに対応することができます。
無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了