労働災害とは|事例で解説!労働災害なのかを判断するポイントと基礎知識
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労働者が業務中や通勤途中でケガをしてしまったり、死亡してしまった場合の損害は、労災保険の補償を受けられます。労災保険の補償を受けるには、労働災害に認定されなくてはなりません。
しかし「労働災害」という言葉は知っていても、どんなものが労働災害に該当するかを判断することは難しいものです。
そこで、この記事では労働災害認定の原則、労働災害認定される事例とされない事例の分かれ目、労働災害にあった労働者が知るべき基本を解説していきます。
目次
労働災害とはどんなもの?
労働災害とは、労働者が業務中または通勤途中に負傷・疾病・障害・死亡してしまうことをいいます。
労働災害は業務災害と通勤災害の2つに分けられるほか、第三者による不法行為(第三者行為災害)による場合も含まれます。
労働災害には業務災害と通勤災害がある
労働災害には、業務災害と通勤災害の2種類があります。
- 業務災害
労働者が業務上の事由によってケガを負ったり死亡した - 通勤災害
労働者が通勤途中にケガを負ったり死亡した
労働災害と認定されることで、どちらも「労働者災害補償保険法」に基づいて、国に対して保険金の請求が可能です。労働者災害補償保険は省略して「労災保険」と呼ばれます。
労災保険は労働者を一人でも雇用している場合、事業主に対して加入が義務付けられているものです。労働者の雇用形態は問わず、パート・アルバイトであっても労災保険の補償が受けられます。
ただし、フリーランスや業務委託契約者は事業主との雇用関係がないため、一定の要件の下で特別加入が必要です。
業務災害の認定基準
業務災害として認定されるには、業務遂行性と業務起因性が重要です。
業務災害の認定基準
- 業務遂行性
- 業務起因性
業務遂行性と業務起因性の両方が認められた場合、業務災害として認定されます。
たとえば、次のような場合は業務災害の一例といえるでしょう。
- タンク内の清掃をしていて有毒な化学物質を吸い込んで中毒症状になった
- 介護対象者を支えて歩いている途中に足を滑らせて転倒し骨折した
- 解体工事中に壁が急に崩落して挟まれてしまった
業務遂行性とは
業務遂行性とは、事業主(雇う側)と労働者(雇われる側)に労働契約関係があることがポイントです。
以下のような場合には業務遂行性が認められています。
- 事業主の支配・管理下で仕事をしている
- 事業主の支配・管理下にあるが仕事をしていない
- 事業主の支配下にあるが管理下を離れて仕事をしている
例えば、営業社員が外回り営業を行っている場合、労働者が事業場内にいなくても労働災害として認められます。なぜなら、事業場内にはいなくても、労働者は会社の管理下にあるためです。
また、トイレに行くためや飲水目的で一時的に離席することもあります。こうした生理現象によって離席しているときに怪我をした場合も、労災保険の補償を受けられます。
業務遂行性が認められない場合
次のような場合には業務遂行性が認定されない可能性もあるので注意してください。
- 就業中の私的行為やいたずらが労働災害の原因(恣意的行為)
- 労働者の故意により引き起こされた災害
- 労働者の個人的関係により第三者から傷害を負わされた場合
私的行為が労働災害を引き起こした場合には、事業場内で起こった労災でも業務遂行性が認められない場合があります。
業務起因性とは
業務起因性とは、業務と労働災害発生の因果関係のことです。
例えば、石綿による健康被害も労災補償の対象となります。石綿と健康被害に因果関係が認められるため、石綿に接触する業務に従事していたことによる健康被害が説明できるためです。
逆に、業務起因性が認められづらい事例も存在します。例えば、就業時間中に職場で心筋梗塞を起こしてしまったとしましょう。業務遂行性のある条件で起こったとしても、心筋梗塞と業務に因果関係が認められなければ業務起因性をもたないため、労働災害には認定されないのです。
心筋梗塞が業務による過労で発症したことを明らかにする必要があります。
通勤災害の認定基準
通勤災害とは、通勤によって労働者がケガ、障害、死亡したものをいいます。ただし、どんな通勤でも認められるわけではありません。
通勤とは仕事のために住居と職場の間を合理的な経路・方法で往復することです。
仕事を掛け持ちしている方が、ある勤め先で仕事を終え、次の就業場所に向かうのも通勤となります。また、単身赴任している方であれば、もともとの住まいから単身赴任先への移動も通勤と見なされるでしょう。
たとえば、次のような場合には通勤災害と見なされる可能性があります。
- 通勤中に階段を踏み外してケガをした
- 自転車通勤をしていて転んだ
- 職場に向かう途中コンビニで昼食を買い、買い物を終えてコンビニから出てきたところで後方から自転車に追突された
通勤経路や通勤方法について
通勤経路や通勤方法は合理的なものに限定されます。特別な理由もないのに大きく遠回り・迂回をした場合には合理性を欠く経路とみなされるでしょう。
合理的な通勤方法とは、公共交通機関(鉄道・バスなど)、自動車や自転車、徒歩などの一般的なものとされます。会社に申請している方法でなくても、一般的に合理的であれば通勤として認められるでしょう。
通勤災害の要件や具体例をもっと詳しく知りたい方は、関連記事も併せてお読みください。
通勤災害の関連記事
これって労働災害?
労働災害に認められれば、労働者災害補償保険法にもとづいて補償を受けられます。そのため労働者にとって、労働災害に当たるかどうかは大事な分岐点といえるでしょう。
ここからは、労働災害に認定される可能性がある事例と、労働災害とはいえない可能性がある事例を解説していきます。
もっとも、労働災害認定は個別の事情を考慮して、労働基準監督署長や裁判所が行うものです。あくまで事例は原則の考え方としてご承知おきください。
職場で骨折した
職場で物を運んでいて足の上に落としてしまったり、階段から足を踏み外して骨折してしまうことはあるでしょう。また、配達員の方であれば配達中に転んで骨折してしまったり、建設作業員の方であれば作業中に手指を骨折してしまうことは起こりえます。
これらは基本的に労災認定の対象といえます。
労災認定が難しい可能性がある事例
ただし、次のような場合には業務遂行性や業務起因性が認められず、労働災害として認定されない場合があります。
- 休憩中に筋トレをしようとして、持ち込んだ私物のダンベルを落として足を骨折した
- 個人的なネット通販の買い物を会社宛てに送っており、受け取りのときに足の上に落として骨折した
たとえ職場で起こったとしても、事業主の管理下にない状況や、個人的な出来事を発端として怪我をしても労働災害とは言い難いでしょう。
職場で体調を崩した
仕事中に体調を崩した場合、体調不良の原因と仕事に関連があるとき、労災認定される可能性があります。
- 清掃作業中にガスを吸い込み中毒症状が出た
- 冷房が壊れたまま放置されたオフィスで仕事をしていたところ熱中症で倒れた
労災認定が難しい可能性がある事例
ただし、 次のような場合には労働災害として認定されない場合があります。
- 出勤前から体調がすぐれず、頑張って出勤したけれども悪化した
- 職場で自作のお弁当を食べていたところお腹が痛くなった
体調不良の原因と業務に因果関係が認められることが、労働災害認定の要件といえます。
職場で殴られた
仕事中に第三者によって殴られたり、怪我をさせられた場合、労災認定される可能性があります。次のような事例は、労災認定の可能性があるでしょう。
- 接客中に酔ったお客さんに殴られた
- 仕事のことで言い争いになり、同僚に頭を叩かれた
- 介護施設の利用者から殴られた
労災認定が難しい可能性がある事例
しかし、以下に示す事例のように、傷つけられた原因が労働者個人の怨恨による場合には、労災認定が難しい可能性があります。
- 個人的な怨恨関係にある人が客として来店して殴られた
- 仕事と関係のないプライベートな揉め事がきっかけで殴られた
職場で殴られるといった行為は、基本的には職場内で起こっていることのため、労災保険の対象となる可能性はあります。ただし殴られる理由が全く業務と関係ない場合、業務起因性がないものとして労災認定は難しいでしょう。
うつ病や適応障害を発症した
うつ病・適応障害などの精神疾患も、労災認定の対象となります。
ただし、うつ病や適応障害の労災認定には個別の基準は設けられており、その基準を満たす必要があります。
うつ病や適応障害の労災認定件数は増えていますが、すべてにおいて労災認定されるわけではありません。
- 労災認定対象の疾病であるのか
- うつ病や適応障害の発症につながる出来事はあったか
- 長時間労働を強いられるなど勤務状況はどうだったか
- 精神疾患は業務に起因するもので、個人的な出来事から発症したものではないか
こういった様々な観点から判断されます。
出勤途中や帰宅途中に転んだ
出勤中や帰宅途中のケガは労災認定の対象となり、労災保険から補償を受けられる可能性があります。
労災認定が難しい可能性がある事例
ただし、次のような場合には通勤災害に当たらないと判断されてしまうでしょう。
- 同僚と飲んだ帰りに転んで怪我をした
- 習い事をするために途中下車した駅で階段を踏み外した
- コンビニに立ち寄ったところ、コンビニの床が濡れていて転んだ
通勤災害認定の要件の一つに、合理的な通勤経路があります。寄り道や不要な遠回りなどで転んだ場合には、労災認定は難しいでしょう。
例外が認められる可能性もある
しかし、日常生活を送るうえで必要な行為を最小限度行う場合は、用事を済ませて元の経路に戻りしだい通勤とみなされます。日常生活上必要な行為の一例を示します。
- 日用品の購入
- 選挙の投票所に立ち寄る
- 病院で診察・治療を受ける
たとえば、合理的な通勤経路にあるコンビニに立ち寄った場合、コンビニで買い物中に転んでも通勤災害ではありませんが、コンビニを出て転んだ場合には合理的な通勤経路に戻ったものとして、通勤災害に認められる可能性があるのです。
交通事故にあった
仕事中や通勤途中の交通事故で負った怪我も、労災認定を受けることができます。
運送業や配達業、外回りの営業マンの移動中、介護施設利用者の送迎中など業務中に起こった交通事故は、業務災害にあたります。
一方で、出勤時や帰宅途中の交通事故は通勤災害となるでしょう。
ただし相手のいる交通事故の場合には、 相手方の自動車保険会社から支払われる損害賠償金と、ご自身の労災保険から支払われる保険金とで、同じ損害に対する金銭の二重取りはできません。
金額の調整がなされる点については、以下の関連記事でわかりやすく解説していますので、あわせてお読みください。
労働災害にあたるか判断が難しい時の対処法
労働災害にあたるかどうか判断が難しいときには、労働基準監督署に問い合わせてみましょう。
あるいは、労働災害の問題を取り扱っている法律事務所に相談することも一つの解決方法です。
いずれにせよ労働者個人で判断せず、専門家に見解を聞いてみましょう。なぜなら労働災害にあたるかどうかは個別で判断される側面があるからです。
なお、労災申請には2年または5年の申請期限があります。期限を過ぎると労災保険から補償を受けられません。また、時間が経つほど資料の収集が難しくなったり、当時の事故の状況を証明することが困難になる恐れがあります。早めの相談が大切です。
労働災害にあった労働者が知っておきたいこと
労災保険は何を補償してくれるのか
労災保険の補償内容は次の通りです。なお、一定の要件を満たす場合に給付がなされるものも含みます。
損害の内容 | 補償 |
---|---|
怪我を治療したい | 療養補償給付 |
仕事を休まざるを得ない | 休業補償給付 |
1年半以上怪我が治らない | 傷病補償給付 |
障害が残った | 障害補償給付 |
介護が必要な状態になった | 介護補償給付 |
労働者が亡くなってしまった | 遺族補償給付、葬祭料 |
労災保険の補償は、労働者側が申請してはじめて審査され、給付されるものがほとんどです。
労災保険の申請方法をおさえて、損をすることのないように手続きを進めましょう。
労災保険の各給付に関して、いくらもらえるのか、どのように金額が決まるのかは、関連記事にてご確認ください。
労災保険がよくわかる関連記事
労働災害の治療に健康保険は使えない
労働災害にあい治療を受ける際、指定外の医療機関であれば、いったん労働者が治療費を立て替える必要があります。労働災害として認定されているならば、健康保険を提示して治療を受けることはできません。労働災害による治療であることを伝え、健康保険の利用はしないでください。
もし労働災害に認定される前であれば、健康保険を使って治療を受けることは可能です。ただし、労災認定され次第、労災保険への切り替えるひと手間がかかります。
健康保険から労災保険への切り替えにかかる手続きや、労災保険へ切り替えるメリットについては関連記事を参考にしてください。
労働災害が起きたら会社に速やかに報告しよう
労災が起きた事実は会社に報告してください。
労働者が労災発生を報告しないこと自体は違法行為とはなりません。しかし、会社が労災の事実を報告しないことは罪になってしまい、「気まずい」「秘密にしたい」「会社に悪い」といった理由で労災の事実を黙っておくことは、かえって会社に迷惑が掛かります。
労働災害かどうかは会社が決めるものではない
労働災害かどうかを認定するのは、会社ではなく、労働基準監督署です。
裁判になった場合には裁判所が判断することもありますが、決して会社が判断するものではありません。
つまり会社の人から「それは労働災害ではないよ」といわれても、そのまま鵜呑みにする必要はないのです。
なお、労働災害の申請自体は会社が手伝ってくれる場合があります。会社に担当者がいる場合や、怪我がひどくて書類が作成できないときなどは、会社に相談してみましょう。
労働災害申請の事業主証明欄は空白でも申請できる
労災申請用紙には「事業主証明欄」が設けられていますが、空白のままでも提出可能です。証明をもらえなかった事情を文書として添えましょう。
事業主証明欄が空白になってしまう理由としては、会社が労災を認めないケースが考えられます。この場合には、空白のままで労災申請をおこなったうえで、労働基準監督署に相談することをおすすめします。
会社は労災保険料の増額を恐れたり、よくない噂が立つことを恐れて、労災の事実を隠そうとしているのかもしれませんが「労災隠し」は違法です。
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労働災害の慰謝料は労災保険の補償外
労災保険の補償内容は広く、手厚い労働者保護がなされています。しかしながら、労災事故によって労働者が負ったすべての損害をカバーしてくれるものではありません。
たとえば、労災保険の補償内容には、精神的苦痛を緩和するための慰謝料は含まれていません。
慰謝料の請求先は労災事故の原因をつくった相手ということになり、会社だったり、第三者だったりします。
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労働災害で損害賠償請求を視野に入れるなら弁護士に相談
労働災害にあったら、労災保険から一定の給付を受けることができます。
しかし、労災保険の給付内容は労働者や遺族にとって十分とは言い切れません。もし、労災事故の原因が会社にあり、会社の安全配慮義務違反が認められる場合には、損害賠償請求が可能です。
労災保険の補償とは別に、会社側への損害賠償請求を視野に入れている方は、一度弁護士への相談をおすすめします。
労働災害によって大きな障害が残ったり、ご家族を亡くされたりして、会社側への損害賠償請求を視野に入入れている場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。
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アトム法律事務所 岡野武志弁護士
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了