労働災害は弁護士に法律相談|無料相談窓口と労災に強い弁護士の探し方 | アトム法律事務所弁護士法人

労働災害は弁護士に法律相談|無料相談窓口と労災に強い弁護士の探し方

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労働災害の無料相談窓口|労災に強い弁護士の探し方

労働災害の悩みや困っていることを相談する先として、労働基準監督署を思い起こす人は多いでしょう。実際、労災かどうかを審査して認定するのは労働基準監督署ですし、相談に乗ってもらえることはたくさんあります。

しかし、労働災害の相談内容によっては弁護士に相談するほうが、労働者にとってメリットが大きかったり、悩みごとの解決につながりやすいものもあるのです。

本記事では、労災の問題を弁護士に相談するメリット弁護士に相談した方がいいケースなどについて解説していきます。弁護士に相談するほどのことか悩んでいたり、依頼まで踏み切れないという方にぜひお読みいただきたい内容となっています。

労働災害の相談先は弁護士か労基署か

労働災害の相談先として、弁護士や労働基準監督署が選択肢に入ってきます。この2つの違いについて知っておくと、相談先の検討に役立つでしょう。

相談内容によって相談先は変えるべき

労働災害の相談内容によって、相談先は柔軟に変えるべきでしょう。

例えば、労災申請用紙の書き方が分からないということであれば、実際に労基署で用紙を見ながら教えてもらう方が早く解決できる可能性があります。

また、労災保険から給付される内容についてよくわからないというケースや、勤め先が労災隠しをしようとして申請に協力してくれないといったケースについても、請求の手続き方法を含めて相談できるでしょう。

しかし、労基署はあなたの代わりとなって具体的な行動を請け負ってくれる機関ではありません。相談した結果、「では、このような行動を起こしたい!」と思った時、その行動の代理をしてくれるのは弁護士ということになります。

相談を受けて実際に請求を代理できるのは弁護士

労基署は相談には乗ってくれますが、弁護士のように労働者の代理人として行動を起こせるわけではありません。

たとえば、労災認定がなされず困っているという相談の場合には、労基署に相談してもなかなか話が前に進まない可能性があります。なぜなら労基署が「労災に当たらない」と判断しているからです。どうすれば労災認定される可能性があるのか、労働者と同じ立場に立って不服申し立てなどのサポートをできるのは弁護士です。

また、労災保険から給付される内容は必ずしも十分とは言い切れません。たとえば、労災による怪我で痛い思いをしたり、入院・通院を余儀なくされて辛い体験をするなど、被災者は精神的苦痛にさらされます。

そんな精神的苦痛を補償する「慰謝料」は、労災保険の給付に含まれていません。会社側に落ち度があって労災が起こったときには慰謝料の請求が認められる可能性があり、その請求業務を任せられるのも弁護士になります。

労働災害を弁護士に依頼するメリット

労働災害に弁護士が介入するメリットと、弁護士に依頼するメリットの大きい労働災害について紹介します。

労働災害を弁護士に依頼した場合には、次のようなメリットがあります。

  1. 労働災害認定・不服申し立てのサポートが受けられる
  2. 労災保険外の補償について適切な交渉が目指せる
  3. 会社側との交渉ストレスから解放される

弁護士に依頼する3つのメリットについてみていきましょう。

労働災害認定のサポートが受けられる

労働災害として認定されれば、労災保険からの給付を受けられます。

しかし、そもそも労働災害として認定されなければ補償を受けることはできません。

労働災害とは、業務上において労働者に生じたケガ、疾病、障害、死亡などをさします。そのため、業務によってその災害が引き起こされたことを立証しなくてはなりません。

労働災害の結果によっては、業務内容とその結果の因果関係を示すのに一苦労するものもあるでしょう。

たとえば、過重労働や業務上のストレスによる過労死や、精神的に参ってしまいうつ状態になってしまう事例もあげられます。業務との因果関係を示すには、労災発生までの経過を丁寧にたどり、立証しなくてはいけません。

また、通勤時にケガをしたのに「通勤災害」として認められないというトラブルも起こりえるでしょう。通勤経路をそれてしまったり、通勤と関係のない行動をとったことで、通勤災害と認定されないパターンも存在します。

労働災害として認定されるのがむずかしいかもしれないという不安が少しでもある場合は、裁判結果や法令にくわしい弁護士に相談して、適切なアドバイスを受けるべきです。

労働災害とはどういうものか、もっと詳しく知りたい方は関連記事をお読みください。

労働災害に認定されない場合の対処法

業務災害として認められない場合には不服申し立てができます。具体的には、労働保険審査官への審査請求や、労働保険審査会への再審査請求という手続きです。

もしそれでも結果が変わらない場合には、行政訴訟を起こす必要も出てきます。こうなると決着まで長期化する恐れもあり、お一人で対処するのは難しくなるでしょう。早い段階で弁護士にアドバイスを受けたり、見通しを聞いておくことをおすすめします。

不服申し立ての種類や手段について詳しく知りたい方は『労災の不支給決定や支給内容に納得できない場合は不服申立てができる』の記事をご覧ください。

労災保険外の補償額について適切な交渉が目指せる

会社側は労働災害が起こったとき、労働基準法に基づく補償責任を負います。しかし、労働基準法上の責任は労災保険の保険給付が行われることで免れるのです。

一方で、会社側の安全配慮義務違反や不法行為責任が認められる場合には、被災者は会社に対して民事上の損害賠償請求が可能になります。

しかし、民事上の責任を問う場合には労災発生に対する責任の度合いに注意が必要です。

被災者のミスで労災が発生したとしても、労災保険の給付内容には影響しません。しかし、民事上の損害賠償となると、会社側と被災者両方が、労災への過失割合をどれくらいもつかが争点です。被災者にも一定の過失がある場合、その割合に応じて減額されます。

弁護士に依頼すべき理由は、不当な過失割合で終わらせないことです。被災者の過失割合が高いほど、会社は支払額を低くできるので、双方で争いやすいポイントになります。

弁護士は、これまでの事例に基づいた交渉が可能です。会社側の提示する被災者側過失割合が不当であれば交渉するので、適切な過失割合で決着できる可能性が高まります。

会社に対して被災者が請求できる金銭の一例です。

  • 後遺障害逸失利益・死亡逸失利益
  • 休業損害
  • 慰謝料

それぞれについてみていきましょう。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、労働災害による後遺障害が原因で、本来の生涯収入が減収したという損害のことです。後遺障害逸失利益の金額は、被災者の年収、年齢、認定された後遺障害等級によって算定できます。

ただし、労災保険から支払われる障害(補償)給付との調整が図られる点には注意しておきましょう。

先に労災保険から障害(補償)給付が支払われている場合、民事上の損害賠償で受けとれる逸失利益は、その時点まで労災から受けていた給付を控除した金額になります。

逆に、先に相手方から損害賠償として後遺障害逸失利益を受け取っていた場合には、労災保険から障害(補償)給付を受け取るまでに、最長7年の待期期間が生じる点に留意しておきましょう。

労災との兼ね合いも含めて、どれくらいの金額が目安になるのかは弁護士に尋ねてみてください。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、労災によって死亡してしまったことで、本来の生涯収入が失われたことへの補償となります。

死亡逸失利益の金額は、被災者の年収や年齢をもとにして算定したうえで、不要となった生活費分を控除する仕組みです。生活費の控除については、性別・年齢で控除される割合が異なります。

死亡逸失利益についても、遺族(補償)給付との間に調整が図られる点に注意しておきましょう。

休業補償

労働災害によって働くことが出来ない被災者には労災保険から休業(補償)給付が支払われます。しかし、労災保険からの休業(補償)給付は全額支払が前提とはなっていません。

まず、労働災害保険から休業(補償)給付が支払われるのは、休業して通算4日目以降です。給付内容は特別支給金をあわせても、事故前収入の80%にとどまります。

労災発生3日目までは会社が補償するものです。しかし、通勤災害については会社が補償することにはなっておらず、業務災害に限られています。

業務災害における休業補償

労災:休業(補償)給付60%
会社に請求する休業補償40%(100%-60%)
労災:休業特別支給金20%

4日目以降は、労災保険から事実上80%が支給されます。そのうちの20%にあたる休業特別支給金は労働福祉事業の一環です。そのため休業(補償)給付の不足分40%を会社に請求でき、最大で休業への補償として120%請求できる可能性があります。

ただし、労働災害に対する会社側の責任をめぐって会社側との交渉が必要です。労働災害の問題を取り扱った実績の多い弁護士に相談して、適切なアドバイスやサポートを受けることをおすすめします。

慰謝料

慰謝料は精神的苦痛に対する補償であり、労災保険からの給付に含まれていません。請求できる慰謝料は3つあります。

  1. 入通院慰謝料
  2. 後遺障害慰謝料
  3. 死亡慰謝料

慰謝料の金額算定は、もっぱら交通事故の損害賠償と同じ基準が使われます。

入通院慰謝料は入院・通院の期間、後遺障害慰謝料は後遺障害等級、死亡慰謝料は被災者の立場に応じて相場があり、その相場に近づくような交渉が必要です。

過去の裁判結果を反映した十分な金額を会社側がいきなり提示してくれるとは限りません。受けとれるはずの金額をもらい損ねていないか、本当はどれくらいもらえるのか、会社側との交渉にあたっては弁護士に相場をたずねてみましょう。

なお、慰謝料の金額相場や請求方法については『労災事故で慰謝料を請求できる?相場額は?仕事中の怪我による精神的苦痛』の記事でも解説中です。慰謝料の請求を検討している方は、あわせてお読みください。

会社側との交渉ストレスから解放される

会社側と交渉することを「揉め事」と捉えて避ける人もいます。顔見知りがいたりお世話になった人がいるなど、心情的にお辛い部分もあるでしょう。しかし、被災者にとって今後の生活で不利益を被らないためにもきちんと賠償を受けるべきです。

弁護士に依頼すれば、会社と直接接触する機会を最小限にできます。弁護士が被災者の代わりに連絡を一手に引き受けますので、安心してください。社会復帰やリハビリ・療養など、次のステップに集中していきましょう。

弁護士の必要性が特に大きいケースとは?

「会社側に労災の責任を問いたい」「後遺障害が残った」「過重労働による過労死、うつ病になった」という方は、弁護士の必要性が特に大きいケースといえるでしょう。それぞれ詳しくみていきます。

会社側に労災の責任を問いたい

労働災害では、労災保険からの給付とは別に、民事上の賠償責任を問える場合があります。それは安全配慮義務違反や不法行為責任に基づき、損害賠償請求ができるからです。

慰謝料や逸失利益といった労災保険からの給付以外のものを請求できますが、会社側の責任を立証したり、過失割合について交渉する必要があります。そのため、弁護士に依頼して、法的根拠やこれまでの事例を元に適切な交渉をするべきです。

安全配慮義務違反とは?

使用者には、使用者の指示に従って労務を提供する労働者の安全を守る義務があります。

労働災害が起こった原因が会社にあるとき、安全配慮義務違反を問う損害賠償請求が可能です。安全配慮義務違反は労働契約法に基づいています。

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法第五条 労働者の安全への配慮

最高裁判所の判例としてよく知られる「川義事件」があります。

川義事件は、宝石販売会社の宿直勤務をしていた被災者が、物取り目的の強盗殺人事件にあってしまった事件です。被災者の両親が会社に対して安全配慮義務違反を問う損害賠償請求を起こしました。

最高裁は、次の点において会社の安全配慮義務違反を認定しました。

  • 不審者の存在を知りながら防犯チェーンなどの物的設備を整えなかった
  • 休日や夜間の宿直を増員しなかった
  • 盗難などの予見できる危険に対する安全教育が行われていなかった

このように、労働災害において会社側の責任が認められるケースは数多く存在します。

会社側の安全配慮義務違反が認められるケースをもっと知りたい方は『安全配慮義務違反で慰謝料を損害賠償請求できるか?会社を訴えられるケース』の記事をご覧ください。

不法行為責任とは?

不法行為責任は、一般不法行為責任使用者責任に分かれます。

まず、一般不法行為責任についてみていきましょう。一般不法行為責任は、民法709条に規定されています。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法第七百九条 不法行為による損害賠償

一般不法行為責任の争点は、労災発生が会社側の故意または過失によるものかということです。過失とは、災害や傷病の発生が予見できるのに回避を怠ったことをさします。被災者側は、会社側の故意または過失を主張・立証しなくてはなりません。

使用者責任は、民法715条に基づきます。

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

民法第七百十五条 使用者等の責任

一般不法行為責任を問われた労働者を雇っている使用者に対しても責任を問えるというものです。

関連記事では、労災で損害賠償請求できるケースや、労災給付と損害賠償金の関連について解説しています。労災保険の給付だけでは不十分だと感じている方は、関連記事を参考にしてください。

後遺障害が残った

労働災害の結果、完治せずに何らかの後遺症が残ることもあります。後遺症の症状が後遺障害に該当することが認定されると、その等級に応じて障害(補償)給付を受けとることが可能です。

たとえば、トラック運転手が仕事中に追突事故にあったとしましょう。追突事故の被害としてよくある「むちうち」ですが、むちうちは後遺障害第14級または第12級に認定される可能性があります。それぞれの支給内容を比べてみましょう。

第12級

支給内容支払方式
障害(補償)給付給付基礎日額の156日分一時金
障害特別支給金20万円一時金
障害特別一時金算定基礎日額の156日分一時金

第14級

支給内容支払方式
障害(補償)給付給付基礎日額の56日分一時金
障害特別支給金8万円一時金
障害特別一時金算定基礎日額の56日分一時金

給付基礎日額は、事故にあう直前の3ヶ月間の給与(賞与などの臨時手当を除く)を暦日数で除して算定します。算定基礎日額は事故にあう前の年間賞与を365日で割ったものです。

支給内容をみれば明らかですが、第12級の方が多くもらえる仕組みです。本当は12級認定を受けられるはずが14級認定にとどまってしまうと適正な給付を受けられません。そのため、適切な後遺障害等級の獲得が重要です。

後遺障害等級認定は労働基準監督署が行います。被災者は申請書、後遺障害診断書、検査結果(MRIやレントゲンといった画像検査結果など)を提出しましょう。

しかし、後遺症の症状が後遺障害に該当すると主張するためには、専門知識が欠かせません。
本来認められるはずの等級よりも低く認定されてしまうと、労災保険からの給付も減りますし、会社側に請求できる賠償も少なくなってしまいます。

弁護士に依頼すれば、労働者の心身の状態から見て適切な後遺障害等級認定を受けられるようサポート可能です。
後遺障害が認められることで得られる労災給付や慰謝料の金額は高額になることが多いため、弁護士への依頼を行うべきでしょう。

後遺障害等級認定を受けるためのポイントや、後遺障害等級ごとの認定基準について詳しく知りたい方は、関連記事をお役立てください。

過重労働による過労死、うつ病になった

脳・心臓疾患|労働災害の認定

過重労働による過労死(脳・心臓疾患)については、一定の基準に基づいて認定されます。個々の事情が反映されるものなので、労災認定の可否は、提出した資料がカギとなるでしょう。
いいかえれば、労働との因果関係を示すためには十分な準備が必要になるのです。

先にあげた一定の基準として、次のような認定要件が示されています。

  1. 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと
  2. 発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと(短期間の荷重業務)
  3. 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと(長期間の荷重業務)

上記のような様々な要素が関係しあっているので、一度不支給決定通知がなされても、その後の裁判で取り消される場合も多いです。

弁護士に依頼したからといって必ずしも労災認定が通るわけではありません。
しかし、労基署の不支給決定が裁判で取り消される事案も多数ありますので、お困りの方は一度弁護士事務所に相談することをおすすめします。

うつ、精神疾患|労働災害の認定

労働災害では、2パターンのどちらも労働災害として認められる可能性があります。

  1. 過労が原因でうつ状態となる場合
  2. 労災による傷病が原因でうつ状態となる場合

過労自殺だけでなく、自殺にまで至らない状態であっても労災認定の対象です。

うつや精神疾患は労働災害認定されるには、疾患に至るまでの過程を細かく分析する必要があります。場合によっては「要件を満たさない」という理由だけで労災不支給と判断されかねません。お早めに弁護士に相談することをおすすめします。

労災の相談窓口や弁護士に関する疑問集

ここまで労災問題に関して弁護士ができることなどについて解説してきましたが、弁護士に法律相談するのはなんとなく勇気がいると感じる方も多いです。
弁護士相談に一歩踏み出せないという方に向けた疑問集をお届けします。

Q1.労災に強い弁護士の見極め方は?

労災に強い弁護士かどうかを見極めるポイントとしては主に、「労働者側の弁護士であること」「後遺障害認定について詳しい弁護士であること」「労災問題に積極的に取り組んでいることがわかる弁護士であること」かどうかを確認しましょう。

それぞれのポイントを詳しくみていきます。

労働者側の弁護士であること

労災問題をあつかっている弁護士といっても、「会社側の弁護士」なのか「労働者側の弁護士」なのかで意味合いが大きく異なります。労働者が労災の被害を受けて、安全配慮義務違反などがあった会社に損害賠償請求したい場合は、労働者側の弁護士を選ぶ必要があるのです。

労働者側の弁護士であれば、労災保険と損害賠償請求の関係性を正確に把握しているでしょう。

また、会社に対して損害賠償請求する場合、労働者という立場からお一人で対応するのはむずかしいと感じると思います。弁護士に代理人として、会社とのやり取りを任せてしまえばストレスから解放されるでしょう。

後遺障害認定について詳しい弁護士であること

労災のなかでも死亡したり障害が残ったりしたケースでは、損害賠償の金額が高額になる可能性があります。とくに障害が残ったケースでは、後遺障害等級に認定されるかどうかで最終的に手にできる補償の金額に大きな影響を与えるでしょう。

障害の程度に見合った適切な後遺障害等級の認定を得るためには、後遺障害認定について詳しい弁護士であればサポートすることができるでしょう。

労災問題を積極的に取り組んでいることがわかる弁護士であること

弁護士は法律の専門家ではありますが、法律問題は多岐にわたります。そのため、弁護士はそれぞれ得意とする分野に注力して活動していることが多いです。

医師が内科・外科・皮膚科などで分かれているように、弁護士も得意分野ごとに分かれています。したがって、労災問題に関するお悩みは、労災問題を積極的に取り組んでいる弁護士に相談や依頼を行ってください。

労災問題を積極的に取り組んでいる弁護士であるかどうかは、その弁護士が専用のホームページを持っているか確認することでわかるでしょう。インターネットで検索して、労災問題の相談実績や解決実績がホームページに記載されているか確認してみてください。

実際に弁護士に法律相談してみて、労災問題に関する経験を聞いてみるのもおすすめです。

Q2.弁護士に依頼する費用はいくらになる?

弁護士に依頼する場合に気になるのが、弁護士費用がいくらになるのかということです。
弁護士費用の一般的な内容は、相談料・着手金・成功報酬金・日当・実費などの合計になります。

着手金は契約しただけで発生し、契約を解除しても原則として戻ってこないことに注意してください。
実費に関しては、実際に発生した金額を後で支払う、契約の時点で実費としていくらか渡し、契約終了の時点で精算を行うなどの方法が考えられます。

費用内容ごとのおおよその金額は以下の通りです。

名称金額
相談料30分5500円程度~
相談料が無料の場合もある
着手金11万~33万円程度
着手金ゼロの完全報酬型の場合もある
成功報酬金取得した利益の11~22%程度
完全報酬型だと割合が大きい
日当出廷1回につき1.1万~3.3万円程度など
実費実際に発生した金額

これらはあくまで目安であり、詳しい情報を知りたい場合は弁護士に確認を行う必要があります。

相談料や着手金が無料であれば、依頼を行う時点では金銭的な負担が生じません。すぐに弁護士費用を用意することがむずかしい方は、まず無料相談を受けてみるべきでしょう。

関連記事『労災に関する弁護士費用はどのくらい必要?相場や弁護士費用特約を解説』では、弁護士費用の内訳についてさらに深掘り解説しています。あわせてご確認ください。

Q3.無料相談を行う弁護士はいる?

労災問題に関して無料相談を行う弁護士はいます。インターネットなどで労災問題をあつかっている弁護士をまず探し、無料相談を行っているか確認してみましょう。

初回30分~60分の制限時間を設けて無料相談を行っている弁護士が多くみられます。制限時間を超えたり、2回目以降の相談は有料となることが多いでしょう。無料の範囲は弁護士によって異なるので、相談前にしっかりと確認しておくことが大切です。

また、各弁護士会で無料の相談会を行っている場合もあります。相談会を実施しているか、お近くの弁護士会にお尋ねください。

アトムの弁護士による法律相談の窓口|相談料は無料

労災によってご家族を亡くされたり重い後遺障害を負われたりして、会社などに対して損害賠償請求を検討されている場合は、アトム法律事務所の無料法律相談をご活用ください。

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詳しくは受付にご確認ください。

アトム法律事務所 岡野武志弁護士

労働災害が起こったとき、その内容次第で弁護士に相談するメリットは非常に大きくなるでしょう。労災発生の原因次第では、労災保険からの保険給付にとどまらず、民事上の損害賠償請求も検討すべきです。

事案によっては会社に対して損害賠償請求するべき案件もあるので、弁護士に見解を尋ねてみることから始めませんか。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了