労災保険の休業補償|給付条件や計算方法を解説!休業損害とは別物?
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労災事故で休業せざるを得なくなると収入が途絶えるので不安も大きいと思いますが、労災保険からは休業補償をもらうことができます。
本記事では、休業補償の給付条件や計算方法をはじめ、給付を受けとるための申請手続きについて解説しています。
また、会社や第三者に労災の原因がある場合には、労災保険への請求とは別に会社や第三者に休業損害を請求することができます。どのような場合に請求できるのかもあわせて解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
労災保険の休業補償とは?
労災で負傷して仕事ができないときの補償
休業補償は、労災保険による補償のひとつです。
- 傷病の治療にかかる費用
療養補償給付、療養給付 - 休業中の生活保障
休業補償給付、休業給付 - 心身の後遺障害に対する給付
障害補償給付、障害給付 - 労働者が死亡した時の遺族に対する給付
遺族補償給付、遺族給付 - 労働者が死亡した時の葬儀費用
葬祭料、葬祭給付 - 1年6ヶ月の治療を経ても治癒しない重篤な傷病に対する給付
傷病補償給付、傷病給付 - 介護が必要な場合の給付
介護補償給付、介護給付
など
労災によって病気やケガで働けなくなり、賃金が受け取れない場合に労災保険から受け取ることができるのが休業補償です。ただし、休業補償を受け取るには、ケガや病気が労災として認定されている必要があります。
労災は業務災害と通勤災害の2種類に分けられます。業務災害とは、業務中や会社内など事業主の支配下において労働者がケガ・病気・死亡する事故のことをいいます。一方、通勤災害とは、通勤途中に労働者がケガ・病気・死亡する事故のことをいいます。
労災保険の休業補償は、業務災害の場合は「休業補償給付」、通勤災害の場合は「休業給付」と名称が少し異なりますが、補償の目的はどちらも同じです。
本記事では便宜上、休業補償給付と休業給付をまとめて「休業補償」として解説をすすめます。
業務災害や通勤災害に該当するために必要となる要件について知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。
休業補償の給付条件
労災保険から休業補償を給付してもらうには、次の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
休業補償の給付条件
- 労災事故による負傷や疾病で療養していること
- 労働することができないこと
- 会社から賃金をうけていないこと
1つでも条件が欠けていると、労災保険から休業補償を給付してもらうことはできません。
労災事故といえるためには、業務上において生じた事故である業務災害、または、通勤途中に生じた事故である通勤災害のどちらかに該当することが必要です。
また、労災保険は労働者災害補償保険法に基づいて給付が行われるもので、労働者を守るための保険です。
パートやアルバイトなど常勤・非常勤を問わず、一人でも従業員を雇用している事業主は原則として労災保険に加入することとなっているので、正社員でなくても労災保険給付の対象となります。
待期期間3日以降からの給付になる
労災保険から休業補償が受け取れるのは、ケガや病気で休業した4日目からです。初日から3日目に対しては、労災保険からの補償はありません。
ただし、業務災害で休業した場合は、労働基準法上の規定にもとづいて、会社が初日から3日目の休業に対して補償を支払う義務があります。(労働基準法76条)
そのため、業務災害の場合は初日から休業に関する補償を受けることが可能となるのです。
業務災害 | 通勤災害 | |
---|---|---|
労災保険 | 休業4日~ | 休業4日~ |
会社(労働基準法) | 休業初日~3日 | 補償無し |
休業の原因が会社や第三者にある場合は損害賠償請求することで、休業補償によって補償される部分以上の補償を受けることが可能です。
会社や第三者に対する損害賠償請求については後ほど解説しています。
休業特別支給金分がお得
労災保険からは休業補償の給付と同時に、休業特別支給金がもらえます。休業特別支給金は、社会復帰を促進するために福祉的な目的で労災保険から支払われるものです。
そのため、休業特別支給金は、後ほど解説する損害賠償請求を行う場合に問題となる損益相殺や支給調整の対象になりません。労災保険の休業補償と休業特別支給金、損害賠償請求の休業損害の両方を取りに行くことで、より充実した補償が得られるようになるのです。
休業特別支給金の他にも、さまざまな特別支給金が労災保険では用意されています。詳しくは、関連記事『労災の特別支給金とは?』をご確認ください。
休業補償はいくら?計算方法を紹介
給付基礎日額と休業日数を基準に算定
休業補償と休業特別支給金の計算方法は、以下の通りです。
休業補償の計算方法
- 休業補償
=給付基礎日額の60% × 休業日数※ - 休業特別支給金
=給付基礎日額の20% × 休業日数※
※休業4日目からの日数です。
支給額は、給付基礎日額と休業日数を基準に算定して決まります。
休業補償は、休業1日あたり給付基礎日額の60%に加えて、特別支給金の20%が上乗せされ、合計80%の給付が受けられます。
給付基礎日額についての補足
給付基礎日額とは、労災事故で怪我を負った日や病気の診断を受けた日から直前3ヶ月間の平均賃金です。直前3ヶ月の給与を合計したものを暦日数で割って、給付基礎日額を割り出します。
- 直前3ヶ月間の給与を合計する
- 給与の合計を直前3ヶ月間の暦日数で割る
直前3ヶ月間の給与にボーナスや臨時手当は含まないので注意してください。また、暦の日数は勤務日数ではありません。カレンダーの日数で割る点にも注意しましょう。
労災保険法改正でもたらされる影響
労災保険の給付を規定する「労働者災害補償保険法」が、令和2年に改正されました。
この改正による休業補償への影響としては、複数の会社などに雇用されている場合の補償が拡充されたことです。具体的には「すべての勤務先の賃金を合算した額を基礎に給付額などが決定する」ようになりました。
従来の法律では、複数の勤務先があっても、労災が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額などが決定されていました。しかし、改正によって複数の勤務先がある場合は、すべての会社から支払われた賃金を合算して算定できるようになったのです。
副業が解禁されるなど働き方の多様性に応じて、労災保険の補償範囲もアップデートされる形となりました。
厚生労働省ホームページ「労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~」では、改正の内容についてさらに詳しく確認することができます。
休業補償を受けるための労災申請手続き
手続きの流れと必要書類
労災保険の休業補償は、必要書類を所轄の労働基準監督署に提出し、労災認定されることで受け取ることができるようになります。
- 労働基準監督署に必要書類を提出
- 労働基準監督署での調査
- 調査結果を踏まえて支給/不支給が決定、結果の通知
- 支給が決定したら厚生労働省から休業補償が支払われる
原則として、労災保険の申請手続きは被災した労働者本人かその家族が行います。
手続きで準備しなければならない必要書類は以下の通りです。
支給請求書には会社と医師の証明が原則として必要です。もっとも、会社が労災の発生を認めず証明してくれない場合は、その旨を支給請求書に記載するようにしましょう。
また、1ヶ月ごとに支給請求書を提出すれば、月ごとに休業補償を支払ってもらうこともできるので、休業が長期に及ぶ場合でも安心です。
休業補償は労災発生後いつからもらえる?
実際に休業補償給付を受けるには、上述したような申請手続きを行ったうえで、支給決定がなされなければなりません。
そのため、休業補償給付が支給されるまでには、通常、労災発生から1~2ヶ月程度の期間がかかることになります。
労災といえるかどうかや、休業補償の要件に該当するかどうかの判断が難しい事案の場合は、さらに期間がかかるでしょう。
そうすると、休業補償がすぐにもらえないことから、家計が厳しい状況となってしまうことがあります。このような問題に対応するため、受任払いという制度があるのです。
受任者払いとは
受任者払い制度とは、労災保険から給付される前に、労災保険による補償相当額を会社が立て替えて労働者に振り込まれる制度です。立て替えて支払ってもらったら、休業補償は会社に振り込まれることになります。
会社が受任者払い制度を利用していれば、先にお金を手にすることができるので安心です。
受任者払い制度を会社が利用する場合は、会社が申請を行います。その際、以下の書類にサインを求められるでしょう。
- 被災した労働者本人の委任状
- 受任者払いに関する届出書
これらの書類は、立て替え払いを受けた後にサインするようにしましょう。
1年6ヶ月超の休業なら傷病補償
労災で受けたケガや病気の療養をはじめて1年6ヶ月経過しても治ゆしないこともあるでしょう。このような場合で、ケガや病気の内容が傷病等級1級~3級に該当する場合、休業補償に代わり「傷病補償」を受け取ることになります。
療養をはじめて1年6ヶ月経過した日から1ヶ月以内に、労働基準監督署に必要書類を提出しましょう。労働基準監督署が給付条件を満たしていると判断すれば、傷病補償が振り込まれるようになります。
休業補償に関するQ&A
休業補償に関するQ&Aを集めました。
休業補償はいつまでもらえる?
冒頭で示したように、以下の条件をすべて満たしていれば、休業4日目からの休業期間中は支給されます。
- 労災事故による負傷や疾病で療養していること
- 労働することができないこと
- 会社から賃金をうけていないこと
ただし、療養をはじめて1年6ヶ月経過しても治ゆせず、ケガや病気の内容が傷病等級1級~3級に該当する場合、休業補償に代わって傷病補償が支給されることになります。
会社が休みの場合でも休業補償はもらえる?
休業補償は3つの給付条件をすべて満たしていれば、会社の所定休日分も支給されます。会社が休みかどうかは関係ありません。
午前に出勤して午後は通院したらどうなる?
午後に通院した場合、「平均賃金」と比べて「実働に対して支払われる賃金」が60%未満の賃金しか支払われていない場合は、休業日数として支給の対象になります。(「実働に対して支払われる賃金」とは、給付基礎日額からその賃金分を差し引いた額を意味します。)
60%を少しでも超える賃金が支払われていれば、休業日数としてカウントされません。
たとえば、平均賃金1万2,000円で所定労働時間8時間の場合で考えてみます。午前中の4時間働いた場合、その実働に対して支払われる賃金は6,000円です。平均賃金から実働賃金を差し引いた差額6,000円の60%である3,600円が休業補償となります。
実働に対して支払われる賃金の6,000円と差額60%の3,600円を足した9,600円以上の賃金が支払われていたのなら、労災保険からの給付は受けられないのです。
休業が1日だと休業補償がもらえないって本当?
休業補償は3日間の待期期間を経て、休業4日目から支給されます。したがって、休業が1日の場合では、休業補償の対象にはなりません。
もっとも、これは労災保険上の補償に限った話です。業務災害における最初の休業3日間の賃金については会社が補償する義務がありますので、会社に請求するようにしましょう。
休業補償と休業損害はどう違う?
労災と認定されたケガや病気で休業する場合には、休業補償と休業損害が請求できます。とてもよく似た言葉なので、違いがよく分からない、同じ意味ではないのかと思われているかもしれません。
しかし、休業損害と休業補償は法律上、区別されています。
どちらも休業によって受けた損害に対する補償という点では共通していますが、休業補償は労災を原因とするケガや病気でなければなりません。その点、休業損害に関しては労災かどうかではなく、会社や第三者などから何らかの被害を受けたことで損害賠償請求できるものなのです。
労災における休業損害について詳しくはこちらの関連記事『労災で休業損害が請求できる場面とは?休業補償との違い』もあわせてご覧ください。
休業中に有給が使える?
休業中であっても、有給休暇を利用することが可能です。
この場合、有給休暇を利用した日については給料として給付基礎日額の100%分が支給されることになり、休業補償は給付されません。
このように、有給休暇を利用することで休業補償よりも多くの支給を得ることが可能です。
また、通勤災害の場合は休業開始から3日間は休業補償の対象外であるため、有給休暇により収入を確保することができます。
休業中における賞与や有給休暇の扱について詳しく知りたい方は『労災で休んでいる間は欠勤扱い?休業中の賃金・賞与に関する不安を解決』の記事をご覧ください。
労災の休業補償だけでは不十分?
会社や第三者に労災の原因があるなら損害賠償請求もしよう
休業損害は、会社や第三者などから何らかの被害を受けたことで損害賠償請求できるものであると先述しました。つまり、労災のうち休業損害を損害賠償請求できるのは、会社や第三者に労災の原因がある場合ということになります。
労災保険の給付は、法律で上限が決められた範囲でしかもらうことができません。労災の原因が自分の不注意だけなのであれば、労災保険の給付で十分であることもあるでしょう。しかし、会社や第三者に労災の原因があるのであれば、労災保険の補償だけでは不十分であることも多いのです。
労災保険の補償だけでは不十分な部分として主にあげられるのは、休業補償から支払われない給付基礎日額40%の部分や慰謝料などです。
このように、労災保険の補償だけでは不十分な部分に関しては、会社や第三者に損害賠償請求しなければ手にすることができません。
では、会社や第三者に労災の原因がある場合とはどのようなものなのでしょうか。
具体的には、「会社の安全配慮義務違反により労災が生じた場合」や「第三者行為災害により労災が生じた場合」が主にあげられます。
会社の安全配慮義務違反とは
会社には、労働者の心身の安全を守るために職場環境を整えなければならないという安全配慮義務が課されています。
そのため、以下のような職場環境では安全配慮義務を怠ったために労災が発生したとみなされます。
- 高所での作業にもかかわらず安全ベルトなどの設備が不十分で転落した
- 有毒物質を吸って病気になった
- 長時間労働を強いたことでうつ病などを患った
このようなケースで労災が起こった場合、安全配慮義務違反にもとづいて会社に損害賠償請求が可能になります。
安全配慮義務違反については、こちらの関連記事『安全配慮義務違反で慰謝料を損害賠償請求できるか?会社を訴えられるケース』でも詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
第三者行為災害とは
労災保険当事者以外の行為によって発生した労災事故を第三者行為災害といいます。
具体的には、以下のようなケースが第三者行為災害にあたります。
- 交通事故(自損事故をのぞく)
- 第三者から殴られた
- 第三者が飼っているペットに噛まれた
第三者行為災害は、第三者の故意や過失によって労災が生じたことなので、その第三者に対して損害賠償請求が可能になります。
労災保険給付と損害賠償請求で二重取りはできない
安全配慮義務違反や第三者行為災害の場合の労災は、労災保険に対する給付請求権と会社や第三者に対する損害賠償請求権の両方を取得したことになります。つまり、労災保険に対して休業補償をはじめとした各給付を請求できるうえに、会社や第三者に対して損害賠償請求もできるということです。
ただし、両方から損害に対する補償を受け取ることは、実際に受けた損害よりも多くの補償を受け取ることになるため不合理です。このため、労災保険法第12条の4において、労災保険給付と損害賠償請求との間で支給調整が行われます。
支給調整には、先に政府が労災保険給付した場合の「求償」と、被災した労働者等が第三者から先に損害賠償を受けた場合の「控除」の2種類があります。
休業補償と休業損害の両方を請求する場合の「求償」と「控除」及び被災した労働者が受け取れる補償について解説します。
先に休業補償を請求する場合
先に休業補償の請求をすることで平均賃金の60%を労災保険から休業補償給付として受け取ることができます。休業したことに対して60%の補償が受け取れるということです。
この場合、政府は被災した労働者に支給した平均賃金の60%に対する損害賠償請求権を取得することになります。これが「求償」です。
残りの40%に対する損害賠償請求権は被災した労働者に残っているため、労働者は休業損害を請求できます。
休業損害の請求をすることで、残りの平均賃金の40%を受け取れるため、平均賃金の100%を受け取れることになります。さらに、平均賃金の20%を休業特別支給金として受け取れます。つまり、平均賃金の120%が補償されるということです。
先に休業損害を請求する場合
先に休業損害の請求をした場合は、平均賃金の100%を受け取ることができます。つまり、休業したことに対して100%の補償を受けているということです。
この場合、政府は損害賠償額の限度で労災保険給付をしないことができます。これが「控除」です。休業したことに対して100%の補償を受けているため、休業補償給付は受け取れません。
ただし、休業特別支給金は、被災して休業した労働者に対する支援を目的としているため、損害賠償額には含まれません。休業損害の請求により、休業したことに対して100%の補償を受け取っている場合でも、休業特別支給金を受け取ることができます。
つまり、休業損害による補償の100%と休業特別支給金の20%を合わせて、平均賃金の120%が補償されるということです。
休業補償と休業損害のどちらを先に請求すべきか
休業補償と休業損害の両方を請求することで、平均賃金の120%の補償が受け取れることになります。休業補償と休業損害の両方に対して請求できるため、どちらか一方を選ぶのではなく、両方に対して請求することでより多くの補償が受けられるということです。
休業補償と休業損害のどちらを先に請求するかは、被災した労働者が自由に選択できます。
示談が成立すると労災保険からの給付が停止
ただし、会社や第三者との示談が成立し、示談額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合は、原則として示談成立以降の労災保険給付は停止されるので注意が必要です。
たとえば、労災保険への請求を行う前に、100万円の損害額で示談が成立し以降の損害に対する請求権を放棄したとします。この場合、その後に100万円以上の損害が発生したとしても、労災保険からは一切給付がおこなわれません。
被害者の過失割合によって減額される場合がある
会社や第三者だけでなく労働者にも労災の原因がある場合には、損害賠償でもらえる金額が減額となるので注意が必要です。労災の原因の度合いを過失割合といい、過失割合に応じて減額されることになります。
一方、労災保険の休業補償については、過失割合による補償額への影響はありません。労災保険は被災した労働者の救済を目的とした制度として存在しているからです。
過失割合については明確な基準となるものはなく、事故の状況を個別に確認して、過失の程度を決めていくしかありません。過失割合は最終的に手にできる損害賠償の金額に大きく影響するため、安易に決めてはいけません。
事故の状況を適切に反映した過失割合になるようにするには、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
休業補償だけでは不十分な場合は弁護士に相談しよう
労災事故の発生原因が会社にあるとき、労働者は会社に休業損害の損害賠償請求が可能です。
しかし、労災保険による休業補償のように法令で計算方法が定められているわけではありません。そのため、しばしば相手方と休業損害の金額が折り合わずに交渉が難航することもあります。
弁護士であれば休業損害の適正な金額を算定したり、会社側が提示してくる金額案の妥当性について判断可能です。
以上より、労災による休業補償とは別に会社へ休業損害を請求する場合は、法律の専門知識を豊富にもった弁護士に相談することをおすすめします。
労災で重い後遺障害が残ったり、ご家族を亡くされたりして、損害賠償請求を検討している場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。まずは下記フォームより、無料相談のご予約をお取りください。
ご予約の受付自体は24時間・365日いつでも受け付けております。気軽にご利用ください。
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アトム法律事務所 岡野武志弁護士


高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了