通勤災害の休業補償|申請と金額計算の方法は?いつまでもらえる? | アトム法律事務所弁護士法人

通勤災害の休業補償|申請と金額計算の方法は?いつまでもらえる?

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通勤災害|休業補償の申請と金額計算の方法

通勤災害とは、通勤途中の労働者がケガをしたり、病気を発症したり、最悪のケースでは死亡してしまうことをいいます。通勤災害のために仕事を休まざるを得ない労働者にとって、休業補償は生活を支える大事なセーフティーネットといえるでしょう。

この記事では通勤災害で労災から受けられる休業補償の原則や、休業補償の金額を計算する方法といった基本事項を解説していきます。

通勤災害に対する休業補償の基本

通勤災害で支払われるのは休業給付

労災には「業務災害」と「通勤災害」と2通りがあります。

業務災害は、業務中や会社内といった事業主の支配下にある状態で、労働者がケガや疾病、死亡してしまう事故のことです。業務災害により仕事を休まざるを得なくなった労働者に対して、労災保険から支払われるものを「休業補償給付」といいます。

一方で、通勤災害の休業補償は労災保険から「休業給付」として支払われるものです。
名称が異なっているだけで、給付内容に変化はありません。

厳密には「休業補償給付」と「休業給付」として使い分けられていることを知っておくと、各種申請時の書類・書式を取り違えるリスクも減らせるでしょう。

休業給付と休業特別支援金が支払われる

通勤災害によるケガや疾病は、労災保険からの給付を受けられます。休業時の補償もそのひとつで、通勤災害により被災した労働者が痛みや治療などで働けない場合、その日数ごとに支払われる給付です。

休業に対する給付は次の2つから成っています。

  1. 休業給付
  2. 休業特別支給金

どちらも労災保険から支払われますが目的は別です。休業特別支給金は社会復帰促進等事業の一環で、休業給付に上乗せされるイメージを持っておいてください。
目的が違う2つのものがあると理解しておくと、休業補償の増額幅を計算するときに分かりやすいです。

パート・アルバイトも請求できる

一人でも労働者を雇っている場合、事業者には労災保険への加入が義務付けられています。パートやアルバイトであっても、事業主と雇用関係にある場合には労災保険の給付対象です。

労災保険を使わないでと言われたら?

通勤災害が起こったにもかかわらず、会社側からは「労災保険を使わないで」等と言われた場合、「労災隠し」の違法行為にあたります。

労災隠しで一番被害を受けるのは被災した労働者本人やその家族です。労災事故として申請しないと治療費は実費になりますし、仕事を休んだ場合の補償も受けられません。重い障害が残った場合の補償もゼロとなると、労働者の生活にも甚大な損害をもたらすでしょう。

さらに、労災隠しを行ったことが発覚すると会社は処罰の対象となります。会社にもいいことはありません。

休業補償の請求手続き

通勤災害によって生じる休業時の補償として、休業給付を請求する手続きは以下の通りになります。

  1. 休業給付支給請求書(様式第16号の6)」を労働基準監督署長に提出
  2. 労働基準監督署で調査
  3. 労働基準監督署から支給決定通知または不支給決定通知を受領
  4. 支給決定の場合指定の口座に休業給付の振込

なお、休業特別支援金も同一の書式で併せて請求していることになるので、休業給付が認められれば休業特別支援金も認められます。

休業が長期に渡る場合には、基本的に1ヶ月ごとの請求を行ってください。

請求には時効がある

休業給付の請求権は、休業した日ごとに、その翌日から2年で時効となります。これを「消滅時効」といい、請求権を失ってしまうのです。

また、支給が決まった休業給付を受ける権利の時効期間は5年なので、混同しないように注意が必要です。

有給休暇を使ったら給付は受けられない

有給休暇を使った場合には、労災保険からの給付は受けられません。

なぜなら支給要件の一つに「賃金を受けない日」という決まりがあるからです。

有給休暇の活用としては、休業給付を受けるまでの待期期間に充てる方法があります。なぜなら待期期間中は、労災保険からも、会社からも法的に補償される立場にないからです。

通勤災害による休業と解雇

通勤時の負傷や病気で仕事を休んだ場合でも、即解雇されることはありません。

会社側からの解雇には正当な理由が必要で、通勤災害で仕事を休んだことだけではその理由には当たらないでしょう。

また、解雇に何らかの正当な理由があるとしても、30日前には予告をしなくてはいけません。この点は労働基準法で定められています。

通勤災害で解雇されうる状態とはどのようなものか、具体的には関連記事『通勤災害にあった労働者は解雇になる?解雇の条件や対処方法を紹介』をお読みください。

休業補償はいくらもらえる?

日額の算出がポイント

休業補償は仕事を休んだ日ごとに支払われるため、「1日いくら」という金額を出すことがポイントです。休業給付の日額は「給付基礎日額」といいます。

休業補償は、1日につき給付基礎日額の80%とされています。休業給付として給付基礎日額の60%が支給され、さらに休業特別支給金として20%が上乗せされるため、合計80%が支給される仕組みです。

給付基礎日額は、次のように計算します。

  1. 通勤災害発生日の前3ヶ月間の給与を合算する
  2. 暦の日数で割り算して1日あたりの日額を算定する

3ヶ月間の給与には、ボーナスや臨時手当は含みません。暦の日数とはカレンダーの日数のことをいい、勤務日数と混同しないように注意しましょう。

1月に通勤事故が起こったとして、具体例をあげて計算してみます。計算には2段階に分けるとわかりやすいです。給付基礎日額を計算しましょう。

給付基礎日額の計算

3ヶ月間の合計給与:66万1,500円
事故前3ヶ月の暦日数:92日
(10月:31日、11月:30日、12月:31日)

66万1,500円÷92=7,191円(給付基礎日額)
※給付基礎日額は1円未満を切り上げる

つづいて、休業給付として60%、休業特別支給金としての20%を計算します。

1日あたりの休業補償額の計算

7,191円×0.6=4,314.6(円)
7,191円×0.2=1,438.2(円)
※1円未満は切り捨てる

4,314+1,438=5,752(円)

この例の場合、休業の補償として1日につき5,752円が支払われます。

計算時のポイント

  • 給付基礎日額は1円未満を切り上げる
  • 休業給付(60%)と休業特別支給金(20%)を足し算する
  • 休業給付(60%)と休業特別支給金(20%)は1円未満を切り捨てる

パートやアルバイトの場合は?

勤務日数が少ないパートやアルバイトの場合に上記のような方法で計算を行うと、給付額が低額になってしまう恐れがあります。

このような場合には、労働基準法の規定に基づき、暦日数ではなく、3ヶ月間内で実際に労働した日数で計算した給付基礎日額の6割の金額を最低保障額として扱うことが可能です。

また、厚生労働省が定めるところである最低保障額を給付基礎日額とすることもできます。

仕事を掛け持ちしていた場合は?

仕事を掛け持ちして複数の事業者と雇用関係を結んでいる労働者は、複数事業労働者とよばれます。複数事業労働者の場合は、事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を休業補償額とすることが可能です。

たとえば、A社とB社の両方に雇用関係があり、A社への通勤途中で通勤災害にあったとしましょう。仕事を休まなくてはならない場合、労働者はA社だけでなくB社でも働くことができません。A社の給与だけで日額を出しても実態に合っていないのです。
そのため、A社とB社それぞれの事業ごとに給付基礎日額を算定して合算する仕組みになっています。

休業補償の金額は増やせる?

通勤災害の内容によって増額交渉の可否は変わります。

労災保険から支払われる休業給付は、事故前の給与を元に計算した日額の80%で、100%補償されているわけではありません。

しかし、労災保険に対して80%を超える金額を請求することはできません。もし不足分を請求するなら、災害が起きた原因に対して損害賠償請求を行う必要があります。

たとえば通勤途中で交通事故に巻き込まれたなら、事故相手(相手方の保険会社)となるでしょう。つまり「労災保険」から受ける金額を増やすのではなく、事故相手に請求すべきです。

損害賠償請求を起こした場合に請求しうる金額は、最大で給付基礎日額の40%となります。「労災から80%支払われるのに40%も請求できるの?」と疑問をもつ方もいるでしょう。労災保険から支払われる80%の休業給付の内訳を理解すると分かりやすいです。

内訳

休業給付休業特別支給金
給付基礎日額の60%給付基礎日額の20%

労災保険から支払われる給付基礎日額は80%ですが、そのうち20%は休業特別支給金とされます。

休業特別支給金は、被災者の社会復帰を促進が目的で、被災者の「ケガのために働けない」という損害に対して支払われるものではありません。つまり、「働けないことで被った損害」に対しては60%しか支払われていないことになります。だから最大で残り40%分を請求可能です。

ただし、必ずしも40%の全てを請求できるとは限りません。それは、労災保険のもつ「労働者にとって有利な仕組み」によるものです。

労働者のミスや不注意によって災害が起こったとしても、基本的に労災保険からの給付内容は変わりません。(故意などの一定条件下を除く)

しかし、民事の損害賠償請求では「過失割合」が反映されます。被災者にも何らかの落ち度があれば、その割合に応じて金額が減る仕組みです。

誰に対してどれくらい請求できるのかは、個別の事案によります。
専門家である弁護士に相談するのが最も確実でしょう。

詳しく知りたい方は『労災でも損害賠償請求できる?労災保険との調整方法や賠償金の算定方法』の記事をご覧ください。

休業補償がもらえる時期と打ち切り

休業補償はいつもらえる?

休業補償が支払われるのは、労基署から「支給決定通知」が届いてからです。その後に厚生労働省から、被災労働者の指定した口座に振り込まれます。

請求から支払いまでの流れをおさらい

休業補償の請求から支払いの流れは次の通りです。

  1. 労基署に「休業給付支給請求書【様式第16号の6】」を提出
  2. 労基署で調査が行われる
  3. 調査結果を踏まえて支給・不支給が決定されて結果が通知される
  4. 【支給決定の場合】厚生労働省から休業給付が支払われる

このように、支払いまではいくつかのステップがあります。労基署で行われる調査は、そのときの管轄労基署の業務量や通勤災害の内容次第です。だから具体的に何日以内に調査が終わるということは言い切れません。

少しでも早く給付を受けたいなら、早急に請求書を提出しましょう。

休業補償は休業1日からもらえる?

通勤災害における休業補償は、休業通算4日目から給付されます。連続4日の休業ではなく、休業日数の合計で考えてください。
休業1日目から3日目までは「待期期間」となり、労災保険からは支払われませんし、会社にも支払いの義務はありません。

もし通勤災害ではなく業務災害であれば事情は少し異なります。
労災保険からの支払いは同じく休業4日目からですが、待機期間中は会社が給付基礎日額の60%を支払う義務があるためです。休業補償においては、通勤災害よりも業務災害の方が手厚くなっています。

休業補償はいつまでもらえる?

労災保険から支払われる休業補償は、仕事を休む必要がなくなった時点で支払われません。また、労基署による調査の結果で不支給となると、休業補償の打ち切りもありえるでしょう。

あるいは、療養を開始してから1年6ヶ月以上経った時点で極めて重い状態の場合、労基署長の判断において休業給付から傷病年金へと切り替わります。

極めて重い状態とは、傷病等級第1級から第3級の状態です。

傷病等級表

傷病等級障害の状態
第1級一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
二 胸腹部-臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
三 両眼が失明しているもの
四 そしやく及び言語の機能を廃しているもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃しているもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃しているもの
九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第2級一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
三 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの
四 両上肢を腕関節以上で失つたもの
五 両下肢を足関節以上で失つたもの
六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第3級一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
三 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの
四 そしやく又は言語の機能を廃しているもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
六 第一号及び第二号に定めるもののほか常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

労働者災害補償保険法施行規則 別表第二 傷病等級表

傷病等級第1級から第3級に当てはまらない場合は、引き続き休業給付の対象となります。

通勤災害に認められないこともある

通勤の定義

通勤災害は労働災害のひとつで、通勤途中での負傷・疾病・死亡をいいます。

通勤というのも定義があり、次の3つのいずれかを満たすものが「通勤」です。

  1. 住居と就業場所との往復
  2. 就業場所から他の就業場所への移動
  3. 家族の住む住居と単身赴任先間の移動

通勤の定義で重要なのは、就業に関しており、合理的な経路・方法であることです。

通勤災害の定義をもっと詳しく知りたい方は、関連記事『通勤災害とは何か|寄り道で怪我しても労災?』をお読みください。

通勤災害は寄り道に注意

通勤災害は、そもそも「通勤」として認められないというトラブルに注意すべきです。とくに、寄り道などで通勤経路から外れた状態(中断・逸脱)や通勤と関係のない行為をしたと見なされた場合、労災認定がおりない可能性があります。

労災認定をするのは会社ではなく労働基準監督署です。

通勤中に該当しないと判断されてしまえば、休業給付はもちろん、治療にかかる療養給付、後遺症が残った場合の障害給付も認められません。

通勤災害に認められない場合の対処

通勤災害として認められず、「不支給」とされてしまった場合には、不服申し立てが可能です。労働者は、都道府県労働局ごとの「労働者災害補償保険審査官」に対して、審査請求を行いましょう。

そして、審査請求の結果にも納得がいかない場合には、「労働保険審査会」に再審査請求の申し立てができます。

それでもなお不支給の決定に変わりがない場合には、「不支給処分取消行政訴訟」を起こす流れです。

対処のステップ

  1. 労働者災害補償保険審査官に審査請求
  2. 労働保険審査会に再審査請求
  3. 不支給処分取消行政訴訟の提起

行政訴訟となると、解決までの期間が長期化する恐れもあり、労働者やその周囲の近親者に大きな負担となるでしょう。

まとめ

通勤災害で仕事を休むことになると、労災保険に対して休業給付の申請をすることからスタートです。

通勤災害の場合は、その通勤経路や方法が問われますので、わかりやすい書類を提出し、まずは通勤災害として認定されることがカギになります。もし、第三者の責任を問いたい場合には、一人で悩まずに弁護士に相談することも選択肢のひとつです。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了