寄り道は通勤災害?コンビニや自転車通勤など経路外の具体例と請求内容 | アトム法律事務所弁護士法人

寄り道は通勤災害?コンビニや自転車通勤など経路外の具体例と請求内容

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寄り道は通勤災害

「通勤中の寄り道で事故や怪我をした場合、労災として認められるのか?」

労働者が通勤中に事故や事件に遭遇すると、通勤災害にあったとして労災保険をはじめとして様々な請求が可能です。

しかし、まっすぐ帰宅せずに寄り道をしたり、異なる経路で帰宅したときには、労災認定を受けられるかどうかはケースバイケースです。

本記事では、通勤災害とは具体的にどのようなケースで認められるのか、通勤災害により被害を受けた労働者が誰にどのような請求ができるのかを解説しているので、通勤中に事故や事件に巻き込まれた労働者の方は是非ご覧ください。

通勤災害に該当?寄り道などの具体的事例で検証

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡のことをいいます。

通勤災害を被った被害者は、労働者災害補償保険法(労災法)にもとづいて、通勤災害によって生じた損害に対する給付を求めることが可能です。

しかし、通勤中に被災すれば常に通勤災害に該当するというわけではありません。寄り道や経路外、通勤手段の違いなどのさまざまな具体例をもとに、通勤災害に該当するのか検証していきたいと思います。

帰宅途中にコンビニやスーパーに寄り道した

通勤災害として認められる要件には、通勤経路を逸脱していないことや通勤のための移動を中断していないことが前提です。

ただし、逸脱や中断が「日常生活に必要な最小限度の行為」であれば、通勤と認めるとされています。

そのため、帰宅途中に晩御飯を買うためにコンビニに寄り道することは、「日常生活に必要な最小限度の行為」に該当すると考えられます。

コンビニで買い物を終えて、いつも通りの通勤経路上で負傷した場合は通勤災害として認められるでしょう。

コンビニ内で負傷したら?

もし、負傷した場所が立ち寄った「コンビニの敷地内」であった場合は、通勤災害として認められないでしょう。

コンビニに立ち寄っている間は、逸脱・中断となるためです。

通勤途中に自宅に引き返した

通勤途中に仕事で必要な書類や道具を忘れたことに気が付いたため、自宅に引き返している途中であった場合には、合理的な行動であることから通勤に該当します。

自宅から得意先に直行した

普段から営業で外回りを行っている従業員が得意先である企業に自宅から直接向かっている途中である場合は、得意先が就業場所に該当するために通勤ということができます。

なお、いったん会社に出勤してから外回りに向かった場合や、得意先から自宅に直帰せず、会社にいったん帰る途中であった場合には、業務上の行為を行っている際の災害であるため、業務災害として扱われるでしょう。

普段と異なり自転車通勤を行った

普段の通勤経路が電車やバスである人がたまたま自転車で通勤を行っている途中であった場合には、自転車通勤を行った理由により通勤に該当するかどうかが決まります。

公共交通機関の利用が行えないやむを得ない事情があるために自転車通勤を行わざるをえなかったのであれば、合理的な通勤方法といえるため、通勤に該当するでしょう。

ただし、災害にあった場所が寄り道といえる場合には合理的な通勤経路とはいえないため、通勤には該当しません。

業務終了後すぐに退社しなかった

業務終了後に会社内のサークル活動のためにすぐに退社しなかった場合には、帰路が通常の経路であっても、通勤災害としては扱われません。

業務終了後から退社までの時間が長時間であり、やむを得ない理由により時間がかかったのでないなら、業務との関連性が認められないためです。

祖父母の介護を手伝うために実家に立ち寄った

祖父母の介護を手伝うために定期的に実家に立ち寄ることは、「日常生活に必要な最小限度の行為」に該当すると考えられます。

近年では、高齢化社会による介護の問題や、就労形態の多様化に伴って、通勤災害の対象となる範囲が緩和されるようになったのです。

ただし、介護を終えていつも通りの通勤経路上で負傷した場合に通勤災害として認められるという意味です。実家に立ち寄って介護している時に負った怪我は通勤災害とはなり得ません。

また、一度限りの手伝いで立ち寄った場合などは、通勤災害として認められないでしょう。

帰宅途中に習い事の教室に立ち寄った

習い事の教室に立ち寄るため、通勤経路上の乗り換え駅の階段で転倒して負傷した場合、習い事が業務に必要あるのか、単なる個人的な趣味かで通勤災害に該当するかが変わってくるでしょう。

業務で必要な資格取得のために学校に通学していたり、大学の夜間コースなどに通学していたりする場合は、通勤災害として扱われる可能性がありますが、単なる個人的な趣味の場合は通勤災害とは認められません。

帰宅途中に飲酒するため店に立ち寄った

飲酒のためにお店へ立ち寄ることで合理的な経路からは外れるのであり、飲酒は日常生活に必要な行為ともいえないので、お店への立ち寄りが終わった後も通勤に該当することはありません。

ただし、会社の命令による飲み会に参加した帰り道であった場合には、業務との関連性があるとして通勤災害に該当する場合があります。

在宅ワーク中であった

在宅ワーク中であればそもそも通勤に該当する行為を行っていないので、通勤災害が発生したとはいえません。

ただし、業務行為を行っている際に負傷等が発生したのであれば、業務災害に該当する可能性があります。

いつもより早く出勤した

出勤する理由が社内サークルの打ち合わせのためといった業務に関連性のないものであり、通常の出勤時間よりも何時間も早い場合には、通勤には該当しないでしょう。

会社からの業務命令に従って早めの出勤を行っていたのであれば、業務にもとづいているため業務災害に該当する可能性があります。

【コラム】通勤災害と業務災害との区別

通勤中であっても、通勤が業務の性質を有する場合には、通勤災害ではなく業務災害として労災認定を受けられる可能性があります。

具体的な事例としては、事業主から提供された交通機関を利用して出退勤している場合や、休日に会社の呼び出しにより出勤している場合、会社の指示で早く出勤している場合などは業務災害となるでしょう。

通勤災害により給付される内容や請求手続きを紹介

通勤災害に該当する要件

通勤の要件は労災法7条2項に記載されており、具体的には以下の通りとなります。

通勤災害の要件

  • 住居と就業場所との往復
  • 就業の場所から他の就業の場所への移動
  • 単身赴任先と家族の住む住居間の移動

このほか、就業に関する移動であり、合理的な経路および方法による移動であることが必要です。

また、通勤途中に合理的な経路をそれたり(逸脱)、通勤とは関係のない行為を行う(中断)と通勤には該当しなくなります。

住居とは

住居とは、労働者が住居として日常生活の用に供している家屋等の場所で、就業の拠点となる場所をいいます。

一般的には、労働者が住んでいる自宅になりますが、家族を介護するために病院に寝泊まりしているというようなやむを得ない事情がある場合には、病院が住居と判断されるでしょう。

就業の場所とは

就業の場所とは、業務を開始し、終了する場所のことです。

自身の職場だけでなく、工事現場や外回りの営業先なども含みます。
本業を終えた後に副業を行っている職場に移動している際中は、就業の場所から異なる就業の場所への移動に該当するでしょう。

住居間の移動として認められるのは

転任により住居からの通勤が困難となったために単身赴任を行っている場合に、単身赴任者が単身赴任先と単身赴任前の住居間を移動している際中をいいます。

ただし、配偶者が仕事を続けるために別居が必要であったり、独身であるものの父母の介護のために単身赴任前の住居への移動が必要といったやむを得ない事情が必要となります。

合理的な経路および方法とは

社会通念上、労働者が通勤に通常利用すると考えられる経路や方法ならば、合理的な経路及び方法であると判断されます。

通常のルートを迂回した場合には、通常のルートで利用する公共交通機関を利用することが困難となったといった合理的な事情が必要となるでしょう。

日常生活に必要な行為とは

通勤中に逸脱や中断に該当する行為を行った場合でも、以下のような日常生活上必要な最小限度の行為を行うためである場合には、日常行為が終了して合理的な通勤経路に戻った後は再び通勤に該当します。

  • 日用品を購入するために店に立ち寄る
  • 職業訓練のために施設に立ち寄る
  • 選挙権者が投票を行うために投票所へ立ち寄る
  • 診察や治療を受けるために病院に立ち寄る
  • 家族を介護するために病院や施設に立ち寄る

必要な行為の最中や、通勤経路に戻る途中では通勤に該当しないことに注意してください。

就業に関する移動とは

就業に関する移動とは、業務との関連性を有していることをいいます。
通勤経路上で災害にあったとしても、休日であり、休日出勤のために移動したわけでもないなら、業務との関連性のない移動に該当するでしょう。

労災保険の給付内容

通勤災害により生じた怪我や疾病に対して労災保険を利用することで、以下のような給付を受けることができます。

通勤災害に対して支払われる労災保険の給付

給付費目概要
療養給付傷病を療養するために必要な費用の給付
休業給付傷病の療養のために仕事ができず、賃金を得られないという損害に対する給付
障害給付傷病が完治せずに後遺障害が残った場合に給付される一時金や年金
遺族給付労働者が死亡した場合に、遺族が受け取ることができる一時金や年金
葬祭給付死亡した労働者の葬祭を行うために支給される
傷病年金傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても完治しない場合に給付される
介護給付障害年金や傷病年金の受給者で、症状が重く現に介護を受けている人に対する給付

療養給付の対象

療養給付の対象となる費用とは、以下のようなものとなります。

  • 診察や検査による費用
  • 治療のために必要であった薬、または、包帯や輸血血液などの治療材料代
  • 処置、手術代
  • 居宅における療養によって生じる看護費用
  • 入院によって生じる部屋代や食事代
  • 入通院や転院するために発生した移動費用

休業給付の計算方法

休業給付は、労働者が通勤災害により発生した傷病を療養するために働くことができず、賃金が支払われない場合に、賃金を受け取ることのできない休業の4日目から支給されます。

休業給付の計算方法は、以下の通りです。

休業給付の計算方法

給付基礎日額の6割×休業日数

給付基礎日額とは、負傷や死亡の原因となった通勤災害が発生した日、または、医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を日割りとしたものになります。

賃金には、ボーナスや臨時に支払われた寸志などは含まれません。
また、休業特別支給金として給付基礎日額の2割が別途支給されます。

休業日数とは、治療のために必要といえる休業日数をいうので、医師の指示もなく自主的に休業を行った日数は含まれない恐れがあることに注意してください。

休業給付に関して詳しく知りたい方は『通勤災害の休業補償|申請と金額計算の方法は?いつまでもらえる?』の記事をご覧ください。

障害給付の計算方法

障害給付とは、通勤災害によって発生した傷病が完治せず後遺症が残り、後遺症の症状が障害等級に該当する場合に支給の対象となります。

障害の程度に応じて等級が定められており、等級ごとの支給内容は以下の通りです。

  • 障害等級が1~7級までに該当した場合
    障害年金、障害特別支給金、障害特別年金
  • 障害等級が8~14級までに該当した場合
    障害一時金、障害特別支給金、障害特別一時金

障害年金の計算方法は以下の通りです。

等級計算式
第1級給付基礎日額の313日分
第2級給付基礎日額の277日分
第3級給付基礎日額の245日分
第4級給付基礎日額の213日分
第5級給付基礎日額の184日分
第6級給付基礎日額の156日分
第7級給付基礎日額の131日分

計算式により算出されるのは、年金の年額です。
障害年金は毎年2,6,8,10,12月にそれぞれ2ヶ月分が支払われます。

障害一時金の計算方法は以下の通りです。

等級計算式
第8級給付基礎日額の503日分
第9級給付基礎日額の391日分
第10級給付基礎日額の302日分
第11級給付基礎日額の223日分
第12級給付基礎日額の156日分
第13級給付基礎日額の101日分
第14級給付基礎日額の56日分

一時金のため、一度だけ支払われるにとどまります。

等級ごとの障害特別支給金の金額は以下の通りです。

等級支給金額
第1級342万円
第2級320万円
第3級300万円
第4級264万円
第5級225万円
第6級192万円
第7級159万円
第8級65万円
第9級50万円
第10級39万円
第11級29万円
第12級20万円
第13級14万円
第14級8万円

障害特別年金の計算式は以下の通りです。

等級計算式
第1級算定基礎日額の313日分
第2級算定基礎日額の277日分
第3級算定基礎日額の245日分
第4級算定基礎日額の213日分
第5級算定基礎日額の184日分
第6級算定基礎日額の156日分
第7級算定基礎日額の131日分

障害特別一時金の計算式は以下の通りです。

等級計算式
第8級算定基礎日額の503日分
第9級算定基礎日額の391日分
第10級算定基礎日額の302日分
第11級算定基礎日額の223日分
第12級算定基礎日額の156日分
第13級算定基礎日額の101日分
第14級算定基礎日額の56日分

算定基礎日額とは、負傷や死亡の原因となった通勤災害が発生した日、または、医師の診断によって疾病の発生が確定した日以前の1年間に支払われた特別給与を日割りとしたものになります。

特別給与とは、3ヶ月を超える期間ごとに支払われれる賃金をいい、基本的にはボーナスが対象となるでしょう。

ただし、1年間のボーナスの総額が給与基礎日額を365倍にした金額(給与基礎年額)の20%を上回る場合には、給与基礎年額の20%の金額が算定基礎年額となります。
もっとも、ボーナス総額の方が給与基礎年額の20%の金額より低額であっても、給与基礎年額の20%の金額が150万円を超える場合は算定基礎年額を150万円として計算がなされます。

こうした給付を受けるためには、障害等級認定を受けていることがポイントです。後遺障害の認定基準については、関連記事『労災の後遺障害とは?障害等級の認定基準と金額早見表、給付の流れ』でわかりやすく解説しています。

遺族給付の計算方法

遺族給付とは、通勤災害によって労働者が死亡した場合に、労働者の収入によって生計を維持していた配偶者、子ども、父母などに対して支給されます。
ただし、妻以外の対象者については、労働者が死亡した時点で一定の年齢以下、または、一定の年齢以上であることが必要です。

妻以外が遺族補償を受けられる要件は以下の通りとなります。

対象者要件(いずれかを満たす)
1、55歳上
2、一定の障害の状態にある
1、18歳に達する日以後の最初の3月31日経過前である
2、一定の障害の状態にある
父母1、55歳以上
2、一定の障害の状態にある
1、18歳に達する日以後の最初の3月31日経過前である
2、一定の障害の状態にある
祖父母1、55歳以上
2、一定の障害の状態にある
兄弟姉妹1、55歳以上
2、18歳に達する日以後の最初の3月31日経過前である
3、一定の障害の状態にある

※配偶者は事実婚であっても対象となりうる。
 労働者が死亡した時点で子供が胎児の場合は、出生時点から受給資格者となる。
 一定の障害の状態とは、障害等級5級以上に該当する身体障害、または、負傷もしくは疾病が治らないで、身体の機能もしくは精神に高度の制限を受けるか、もしくは労働に行動の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態をいう。

生計の維持とは、生計の一部を維持していたといえれば十分なため、共働きの場合であっても給付の対象となるでしょう。

また、上記の受給権者内で順位が定められており、先順位の受給権者がいる場合は、後順位の受給権者は給付を受けることはできません。
具体的な順位は以下の通りです。

  1. 妻、60歳以上または一定の障害の夫
  2. 要件を満たしている子供
  3. 60歳以上または一定の障害の父母
  4. 要件を満たしている孫
  5. 60歳以上または一定の障害の祖父母
  6. 18歳に達する日以降の最初の3月31日に到達していない、60歳以上、または、一定の障害の兄弟姉妹
  7. 55歳以上60歳未満の夫
  8. 55歳以上60歳未満の父母
  9. 55歳以上60歳未満の祖父母
  10. 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

給付の内容としては、遺族年金、遺族特別年金、遺族特別支給金となります。
遺族特別支給金は300万円となり、遺族年金や遺族特別年金の金額は支給対象である遺族の数に応じて以下の計算式により算出してください。

遺族数遺族年金遺族特別年金
1人給付基礎日額の153日分算定基礎日額の153日分
2人給付基礎日額の201日分算定基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分算定基礎日額の223日分
4人以上給付基礎日額の245日分算定基礎日額の245日分

遺族数が1人であり、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状況にある妻の場合は、給付基礎日額、算定基礎日額の175日分となります。

また、年齢により遺族年金や遺族特別年金の対象者がいない場合には、遺族一時金が支払われます。
金額は以下の通りです。

遺族一時金遺族特別支給金遺族特別一時金
給付基礎日額の1000日分300万円算定基礎日額の1000日分

遺族年金を受け取ることのできる遺族がいたものの、対象者がすべて失権し、失権までに支払われた金額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合は、満たない分について遺族一時金が支払われます。

葬祭給付の計算方法

葬祭給付とは、通勤災害によって労働者が死亡した場合に遺族が被害者の葬祭を行うために支給されます。

葬祭給付額の計算式は、以下の通りです。

31万5000円+給付基礎日額の30日分

ただし、上記の計算式で算出された金額が給付基礎日額の60日分に満たない金額であるなら、60日分の金額となります。

傷病年金の計算方法

通勤災害によって生じた負傷や疾病が療養開始後1年6か月経過しても治癒せず、症状が傷病等級に該当する場合に給付の対象となります。

治癒とは、医療効果が期待できなくなった状態をいうので、療養開始から1年6ヶ月が経過しても医療行為による効果がでているものの、完治していない場合に傷病年金の対象となるのです。

支給されるのは、傷病年金、傷病特別年金、傷病特別支給金であり、認定される傷病等級に程度に応じて金額が異なります。
傷病年金の計算式は以下の通りです。

傷病等級傷病年金傷病特別年金傷病支給金
第1級給付基礎日額の313日分算定基礎日額の313日分114万円
第2級給付基礎日額の277日分算定基礎日額の277日分107万円
第3級給付基礎日額の245日分算定基礎日額の245日分100万円

傷病年金が支給される場合には、休業給付は支給されなくなります。

介護給付の計算方法

障害年金または傷病年金の受給者の内、第1級の等級認定を受けているまたは第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有しており、親族、友人や民間の有料介護サービスにより実際に介護を受けている方が支給の対象となります。
そのため、病院に入院している人や介護施設に入所している人は対象外です。

介護給付金の金額は、常時介護が必要なのかどうか、誰の介護を受けているのか、介護の支出を誰がしているのかという事実により異なり、具体的な金額は以下のようになります。

1、常時介護の場合
親族または友人や知人の介護を受けていない場合には、介護費用として実際に支出した金額が支給されます。
ただし、1月16万6950円が限度額です。

親族または友人や知人の介護を受けており、介護費用を支出していない場合は、月7万2990円となります。

介護費用を支出している場合には、支出金額が1月7万2990円未満なら1月7万2990円を、1月支出額が7万2990円以上なら実際の支出金額となるでしょう。
ただし、1月16万6950円が限度額です。

2、随時介護の場合
親族または友人や知人の介護を受けていない場合には、介護費用として実際に支出した金額が支給されます。
ただし、1月8万3480円が限度額です。

親族または友人や知人の介護を受けており、介護費用を支出していない場合は、月3万6500円となります。

介護費用を支出している場合には、支出金額が1月3万6500円未満なら1月3万6500円を、1月支出額が3万6500円以上なら実際の支出金額となるでしょう。
ただし、1月8万3480円が限度額です。

支給金額が制限されるケース

労働者が通勤災害を発生させた場合には労災保険の給付が不支給となります。
例えば、労災保険給付欲しさに通勤中にわざと自動車や電車に接触して怪我をした場合などのケースが該当するでしょう。

また、労働者が故意の犯罪行為や重大な過失により通勤災害を発生させた場合や、療養中に正当な理由なく療養の指示に従わなかったために怪我や病気が悪化させた場合は、支給金の一部を制限することが可能となります。
具体的な支給金制限の程度は以下の通りです。

故意の犯罪行為や重大な過失により通勤災害を発生させた場合

支給制限の原因故意の犯罪行為または、重過失
対象休業給付
傷病年金
障害給付
制限の程度支給額を30%減額年金
給付は療養開始後3年以内の分が対象

正当な理由なく療養の指示に従わなかったために怪我や病気が悪化させた場合

支給制限の原因正当な理由なく療養の指示に従わない
対象休業給付
傷病年金
制限の程度事案1件につき10日分を減額

解雇されても給付を受けることが可能

通勤災害による負傷を原因として解雇された場合であっても、労災保険法や労働基準法の規定により、労災給付を受けることが可能です。

通勤災害による負傷が原因で休業する場合には、業務災害を原因とする場合と違い、労働基準法による解雇制限が認められません。
そのため、通勤災害により負傷して働けなくなったことを理由として、会社側が解雇しようとすることがあります。

もっとも、働けなくなっただけで常に解雇することが可能というわけではなく、一定の条件が必要です。
詳しく知りたい方は『通勤災害にあった労働者は解雇になる?解雇の条件や対処方法を紹介』の記事をご覧ください。

給付を受けるための請求手続きについて

通勤災害では通勤途中に交通事故に巻き込まれたといったような第三者がかかわるケースも多いです。そのため、労災保険の申請とは別に、第三者がかかわる交通事故であった場合の給付手続きも紹介します。

労災保険の申請をする場合

必要な書類を労働基準監督署に提出することで審査が行われ、給付の要件を満たしている場合には支給決定の通知がなされます。

基本的な流れは以下の通りです。

  1. 労働者が労働基準監督署へ請求書を提出する
  2. 労働基準監督署が調査する
  3. 労働基準監督署から支給・不支給の決定通知が届く
  4. 厚生労働省より指定口座へ振り込まれる

労災保険による給付の請求を行うには、原則として請求書に会社の証明が必要になるため、会社に対して会社の証明がなされた請求書の用意をお願いする必要があります。
ただし、会社の協力が得られなくても、協力が得られなかったことを説明すれば請求自体は可能です。

通勤災害の申請手続きの詳細や必要な書類については、関連記事を参考にしてみてください。

第三者がかかわる交通事故の場合

第三者の行為が原因で発生した災害を第三者行為災害といい、通勤途中に第三者行為災害が発生した場合には、労災の対象となります。

第三者行為災害では、労働者が労災保険の受給にくわえて、第三者に対しても損害賠償請求権にもとづいて請求を行うことが可能です。

そのため、労災保険にもとづいて政府が労働者に支給を行った場合には、政府は労働者の第三者に対する損害賠償請求権を得て、第三者に支給した分の請求を行います。
また、第三者が先に労働者へ支払いを行った場合には、政府は第三者が支払った分を控除した範囲で労災保険の給付を行うことになるのです。

第三者災害について労災請求を行う場合には、第三者行為災害届を労働基準監督署に提出してください。
提出を怠ると労災給付が一時差し止められる恐れがあります。

添付書類の内容は以下の通りです

書類交通事故交通事故以外部数
交通事故証明書または交通事故発生届
念書
自動車保険等の損害賠償等支払証明書または保険金支払通知書※11
示談書の謄本※21
死体案件書または死亡診断書※31
戸籍謄本※31

※1 仮渡金又は賠償金を受けている場合(写しでも可)
※2 第三者と示談が行われた場合(写しでも可)
※3 被害者が死亡している場合(写しでも可)

通勤災害と認められない場合の対処方法について

労働基準監督署に通勤災害を原因とする労災給付の請求を行っても、労働基準監督署が通勤災害に該当しないために給付を行わないという処分を行うことがあります。

このような処分に不服がある場合には、審査請求を行うことが可能です。
処分が行われてから60日以内に労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を行ってください。

審査請求の決定に対しても不服がある場合には、労働保険審査会に対する再審査請求や、裁判所に対する処分決定に対する取り消しを求める訴訟を行うことが可能です。

不服申し立ての手続きにいて詳しく知りたい方は『労災の不支給決定や支給内容に納得できない場合は不服申立てができる』の記事をご覧ください。

労災による給付では不足する分も請求しよう

無事に通勤災害に認められる事案だと思っても満足してはいけません。労災保険だけでは、補償が十分でないケースもあることを確認しておきましょう。

労災による給付では十分な補償とはならない

労災保険による給付だけでは、通勤災害によって生じる損害全てを補償できるとは限りません。
労災保険によって受けた給付以上の請求が可能な相手がいる場合には、給付を受けた後であっても不足分については請求することが可能です。

特に、労災保険では被害者に生じた精神的苦痛に対して請求することが可能となる慰謝料の給付はなされないため、慰謝料を得たい場合には労災保険以外の手段が必要になるでしょう。

また、通勤災害において物的損害が生じた場合にも、労災保険による給付の対象とはならないため、他の手段による請求が必要です。

例えば、マイカー通勤を行っている途中に交通事故により自動車の修理代金という物的損害が発生した場合には、労災保険以外の手段として、事故相手の任意保険会社に請求することや、自身の自動車保険の利用が必要になります。

誰にどのような請求が可能なのか

通勤災害では、会社あるいは第三者に対して補償を請求することができます。

会社に対する請求

会社は、従業員の生命や身体等の安全を確保しつつ働くことができるように労働環境を整えるという安全配慮義務を負っています。

そのため、会社の不注意が原因で通勤災害が発生した場合には、会社に安全配慮義務違反があったとして、会社に対して慰謝料や発生した損害を請求できる場合があるのです。
例えば、社用車で自宅から得意先に向かっている際中に車両の整備不良が原因で交通事故が発生したような場合には、会社の安全配慮義務違反があったとして会社にも請求が可能となるでしょう。

どのようなケースで会社に安全配慮義務違反が認められるのかを知りたい方は『安全配慮義務違反は損害賠償の前提|慰謝料相場と会社を訴える方法』の記事をご覧ください。

第三者に対する請求

通勤途中に交通事故にあった場合には、加害者に対して慰謝料や発生した損害に対する請求が可能となります。

事故の相手がタクシー運転手など、仕事を行ってる最中であった場合には、運転手だけではなく、運転手の会社に対しても使用者責任があるとして請求が可能なケースもあるでしょう。

また、通勤途中に駅の構内で転倒して負傷した場合には、転倒した原因が駅側の整備不良といった過失によるものであるなら、鉄道会社に対する請求が可能でしょう。

請求内容について

会社や第三者に請求できる内容は、以下の通りです。

  • 治療費
    治療のために必要となった費用
  • 入通院交通費
    入院や通院するために発生した交通費
  • 入通院付添費用
    入院中の生活や通院する際に付添が必要な場合に発生する費用
  • 入院雑費
    入院中の生活用品や通信費用などをいう
  • 休業損害
    怪我の治療のために働けないことで生じる損害
  • 逸失利益
    後遺障害が生じた、または、死亡したことで将来得られるはずの収入がられなくなったという損害
  • 葬儀費用
    葬儀を行うために必要な費用
  • 慰謝料
    被害者に生じた精神的苦痛を金銭化したもの
  • 物損に関する費用

すでに労災保険を利用して給付を受けている場合は、給付を受けた分を差し引いて請求してください。
ただし、特別支給金については差し引く必要はありません。

特別給付金は損害の補てんではなく、労働者の生活の福祉という異なる目的で給付されているためです。

労災事故で損害賠償請求できる費目や慰謝料相場については、関連記事でくわしく解説しています。

不足分をしっかりと得たいなら弁護士に依頼しよう

労災保険による給付では、支給される金額が法律により定められているため、基本的に手続方法に問題がなければ、希望する支給を受けることがが可能です。

しかし、会社や第三者に対して請求を行う場合には、請求できる金額に法律上の決まりはないため、正確な金額は専門家である弁護士でなければ判断することが難しいでしょう。

特に、請求の対象となる第三者が個人である場合には、支払いに応じない、応じるとしても金額を少しでも下げようとして問題が発生することは珍しくありません。

このような場合に不足分をしっかりと確保するには、専門家である弁護士への依頼が必要となるでしょう。弁護士に依頼すれば、請求可能な不足分を正確に計算し、請求を行ってくれます。

また、弁護士が請求だけでなく請求相手との交渉を行ってくれるので、依頼者は治療や職場への復帰に専念することが可能です。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了