労災事故の示談交渉|示談の方法と解決までの流れ、示談書の重要性を知る
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労災事故における示談は、労災保険の給付を超える損害を適切に受け取るために必要な手段です。会社に安全配慮義務違反などが認められる場合や、業務中や通勤中に第三者と交通事故にあった場合などで示談交渉は行われます。
労災事故にあうのがはじめてだと、労災保険の請求についてもよくわからない状況だと思いますし、加えて示談交渉をしなければならないと不安も大きいでしょう。
本記事では、労災事故における示談とは何かといった基本的なことから、示談の流れ、示談と裁判の違いなどについて解説します。示談交渉でお困りの場合は弁護士に相談いただくことで不安が解消する点についても解説していますので、最後までご確認ください。
目次
労災事故における示談とは?
労災事故で怪我したり、病気になったり、死亡したりした場合は、労災保険に申請することで労災保険給付がもらえます。ただし、会社側に問題があって起きたような労災事故ではとくに、受けた損害のすべてを労災保険だけで補償できるとは限りません。
そこで、足りない補償を補てんするために、会社など事故の原因となったものに対する損害賠償請求として「示談」という方法があげられます。
労災保険を超える損害賠償を求める話し合い
労災事故の示談交渉では、労災保険を超える部分の損害賠償を求めるために事故の当事者同士が話し合いを行います。事故に関して誰にどのような責任があり、どのくらいの損害賠償金を受けとれば被害を回復できるのかといった内容を話し合うのです。
そもそも、「示談」とは話し合いによって民事上の争いごとを解決する方法をいいます。
示談とは?
示談とは、民事上の争いごとを裁判によらず、当事者間の話し合いによって解決する方法のことです。示談交渉では、一定額の損害賠償の支払いを受けたら、その後、それ以上の損害賠償請求をしないという当事者間の合意が通常、含まれます。
損害賠償の問題を解決しようとすると「裁判」を思い浮かべる方も多いでしょう。しかし、裁判を行う前段階として、示談による話し合いで解決を図ろうとするケースが多くなっています。
ちなみに、示談交渉を通して支払われる損害賠償金のことを「示談金」とも呼びます。
示談交渉をはじめ、調停や裁判による損害賠償請求については、関連記事『労災でも損害賠償請求できる?』でも詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
誰にどんなお金を請求できるのか
労災事故で損害賠償請求する場合に考えられる示談交渉の相手方は、会社や第三者があげられます。もっとも、どんなケースの労災事故でも会社や第三者に請求できるわけではありません。
請求できる相手
- 会社:安全配慮義務違反を原因として事故が起きた場合など
- 第三者:故意や過失による不法行為があった場合
会社に安全配慮義務違反を問えるのかを判断するポイントは、関連記事『安全配慮義務違反で慰謝料を損害賠償請求できるか?会社を訴えられるケース』にて詳しく解説中です。
労災事故で発生する損害は事案によってさまざまですが、ここでは損害を回復するために請求する主な示談金を紹介していきます。
たとえば、慰謝料は労災保険から給付されるものではないので、慰謝料を受けとるためには示談交渉を通して損害賠償請求しなければなりません。治療費に関しては、労災認定されれば基本的に労災保険から給付をうけられますが、労災保険の範囲を超えて必要な治療費は損害賠償請求する必要があるでしょう。
また、労災保険からは休業補償が給付されますが、給与に関する損害に対して60%しか補償されません。残りの40%の損害は、休業損害として請求しないともらえないでしょう。
さらに、後遺障害が残った場合や死亡した場合の逸失利益も、労災保険の給付としては十分な補償とはいえないこともあるので、適切に請求していく必要があります。
労災事故の発生から示談交渉による解決までの流れ
労災事故が発生してから、示談交渉を通して解決に至るまでの流れを簡単に解説します。
(1)怪我に応じた適切な治療を受ける
軽傷で済んだから病院を受診しなくても大丈夫と思われる方も多いですが、たとえ軽傷でも必ず病院の医師による診断を受けるようにしてください。
労災事故によって怪我を負ったら、病院で適切な治療を受けましょう。治療を後回しにしてしまうと、怪我と労災事故の因果関係を証明しにくくなってしまう可能性が高まります。労災保険を請求するにしても、示談交渉をするにしても、労災事故と怪我の因果関係を証明できなければ、適切な請求が行えません。
とくに、後遺障害が残るようなケースでは何百万円~何千万円の賠償金が見込まれることになります。労災事故による怪我で障害が残ったと証明できなければ、補償となる賠償金を十分に手にできなくなる可能性が高まるのです。事故直後に受診しておくことで、労災事故と怪我の因果関係を証明しやすくなるでしょう。
医師と相談のうえ、怪我に応じた適切な治療を受けるようにしましょう。
(2)労災事故で生じた損害を計算する
先述したように、労災事故で生じた損害は慰謝料・治療関係費・休業損害・逸失利益など多岐にわたります。ご自身にどのような損害が発生したのかきちんと計算しておかないと、適切な補償を受けとることができません。
労災事故では、労災認定されることで治療にかかった費用や休業したことで減った収入などに対する補償が給付されます。ただし、労災保険による給付は労災事故で生じた損害の100%を補償するものではありません。
とくに、労災事故で被った精神的苦痛に対する補償として請求できる「慰謝料」に関しては、労災保険から給付されることがないので、事故の原因を作った会社や第三者に損害賠償してもらえるよう示談交渉しなければ手にすることはできません。
関連記事『労災事故で慰謝料を請求できる?相場額は?』では、労災における慰謝料の扱いについて解説しています。相場額も紹介していますので、あわせてご確認ください。
労災事故で生じた損害がどのくらいになるのかは、専門家である弁護士に確認してみましょう。弁護士に依頼すれば、請求漏れがないように算定してくれます。
(3)事故の相手方と示談内容を話し合う
示談交渉では、事故によって生じた損害賠償の金額と責任の所在などを主に話し合います。
交渉の進め方に決まったやり方はないのですが、どちらかから「このくらいの示談金で示談したい」旨を提示して、示談交渉がはじまるのが一般的です。お互いの主張を何度かやり取りしながら、双方が納得する落としどころを探っていきます。
事故の相手方から提示された金額が低すぎて納得できない、妥当な金額なのかわからず合意していいのか迷っているなどのお悩みがある方は、弁護士に相談してみることをおすすめします。
(4)合意が取れたら示談書にまとめる
示談交渉を通して事故の相手方と話がまとまったら、必ず「示談書」に示談の内容をまとめるようにしましょう。示談というのは、口約束でも成立してしまう性質をもっています。口約束で済ませてしまうと、双方の認識違いがあったために、後々のトラブルにつながることも多いです。
示談で合意した内容は必ず示談書という書面に書き起こし、認識違いがない示談内容になっているか確認しておく必要があるでしょう。示談内容に相違なければ、示談書にサインして示談が成立します。
もっとも、示談書にまとめたとしても、法律的な観点からみるとふさわしくない書面になっている可能性もあります。一度でも示談に合意してしまうと、後から内容を変えられないのが通常です。
示談書にサインする前に、法律的に問題のない示談書となっているか、法律の専門家である弁護士に確認してみましょう。
(5)期限内に示談金が支払われる
示談交渉では、示談金の支払い方法や支払い期限などもあわせて話し合います。
合意した内容の示談金が期限内に支払われることで、やっと民事上の争いごとが解決したことになるのです。
労災事故を裁判ではなく示談で解決する意義とは?
どのような場合に裁判がおこなわれるのかという点から示談と裁判の違いを知り、示談という手段によって解決を図る意義についてみていきたいと思います。
示談交渉で合意できない場合に裁判へ発展する
事故の当事者同士で示談を進めても、お互いの主張や言い分が大きく食い違って、合意に至らないケースも当然あります。このように示談によって解決に至らない場合は、裁判所が第三者の立場として介入する民事裁判の方法を用いて決着を図ります。
民事裁判とは、裁判官が当事者双方の主張を聞いたり、証拠を調べたりして、最終的な判決を言い渡して紛争の解決を図る手続きです。裁判所による判決は、事故の当事者双方の合意は必要ありません。判決がでていれば、事故の相手方に対して強制執行することも可能です。
もっとも、判決前に裁判所から和解案が提示されることもあるでしょう。この和解案に事故の当事者双方が同意すれば、裁判は終了します。
裁判の他にも、第三者が介入する方法としては民事調停などがあげられます。
労災事故における裁判については、関連記事『労災で裁判は起こせる?』で詳しく解説しています。
示談なら裁判より手間・費用・時間の負担が軽い
裁判を行うにはまず、裁判所に訴状や資料を提出する必要があります。訴状には誰に何を請求したいのかなど具体的に明記せねばならず、体裁が整っていないと裁判所が受け付けてくれないこともあるでしょう。裁判所が受け付けてくれるきちんとした体裁が整った訴状や資料を揃えるのは、大きな手間となります。
一方、示談交渉は当事者間の話し合いで進められるので、主張を裏付ける証拠などの資料は必要にはなりますが、裁判所に提出する訴状ほど体裁にこだわる必要はないでしょう。
また、裁判所を利用する場合、裁判費用を収める必要がありますが、示談交渉なら当事者間の話し合いなので費用が発生することもありません。
なにより、裁判になると解決までに長い時間を要する点について覚悟せねばなりません。その点、示談は双方が納得すれば成立するものなので、お互いの言い分に大きな差がなければ比較的、短時間で解決する可能性があるといえます。
労災事故の示談交渉は弁護士に任せよう
一人で示談交渉をするのが不安な方はもちろん、一人でも問題なく示談交渉できるはずと思っている方も、弁護士に一度ご相談いただくことをおすすめします。
弁護士が示談交渉に介入することでできることや、無料の法律相談について紹介します。
弁護士が示談交渉でできること
会社と示談交渉をおこなう場合、使用者と労働者という関係から、どうしても被災した労働者の立場が弱くなってしまいがちです。弁護士が示談交渉に介入することで、第三者的な立場から真摯な話し合いができるようにすすめます。
また、会社側も弁護士を立ててくることが予想されます。弁護士を相手に、一人で示談交渉を対応するのは不安でしょう。示談交渉に慣れているという方は少ないでしょうし、相手のペースにのまれてご自身の希望を伝えられないことも多いです。ご自身も示談交渉に慣れた弁護士を立てることで、対等に渡り合っていくことができるでしょう。
さらに、慰謝料を請求する場合は、過去に裁判で認めれた類似の判例に基づいたり、実務で相場として使われている計算方法を用いて、適切な金額を算定してくれるでしょう。
弁護士に相談・依頼すれば、示談交渉だけでなく、労災事故に関するさまざまなサポートが受けられます。詳しくは関連記事『労働災害は弁護士に法律相談』でも解説していますので、あわせてご確認ください。
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労災事故でご家族を亡くされたり、重い後遺障害を負われて示談交渉を検討されている場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。
相談の予約は24時間体制で行っているので、いつでも気軽にご連絡ください。
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アトム法律事務所 岡野武志弁護士


高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了