労災で失った逸失利益はいくらもらえる?計算方法や相場を紹介
逸失利益とは、労災による病気や怪我が原因で働けなくなり、受け取れなくなってしまった収入に対する補償を指します。
労災の損害賠償では、逸失利益についても請求可能です。しかし、将来的に受け取れる金額である逸失利益を、どのように算定するのでしょうか。
今回は労災における逸失利益の計算方法や相場などを紹介します。こちらの記事を読めば、逸失利益の相場感を把握でき、賠償金額をより正確に算出できるようになるでしょう。
目次
労災の逸失利益とは?
逸失利益は損害賠償の一項目であり、慰謝料や治療費などともに請求できます。まず、労災における逸失利益とはどんなものか、より具体的に把握しましょう。
得られなくなった賃金に対して支払われる賠償金
逸失利益とは、労災によって後遺障害を負ったり死亡したことが原因で労働能力が低下または喪失し、得られなくなってしまった賃金に対する補償のことです。
後遺障害を原因とした逸失利益を「後遺障害逸失利益」、死亡を原因とした逸失利益を「死亡逸失利益」といいます。
後遺障害逸失利益は、病気や怪我が完治せずに後遺症が残り、後遺症の症状が労災保険において後遺障害等級の認定がなされた時に請求可能です。
後遺障害等級は、症状が最も重い1級から最も軽い14級まで分かれています。障害逸失利益の額は、後遺障害等級によって大きく変動することが特徴です。
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逸失利益はいくら?計算方法や注意点
労災では逸失利益としていくら請求できるのでしょうか。逸失利益には計算方法があるので、こちらに当てはめて算出します。
実際に請求できる金額を算出する際は、被害者の過失割合のぶんだけ減額する過失相殺や、労災保険や年金などとの二重取りを禁止する損益相殺について考慮しなければなりません。
こちらでは逸失利益の計算方法と、過失相殺や損益相殺について解説します。
逸失利益の計算方法
労災における逸失利益の計算方法は以下の通りです。
後遺障害逸失利益の計算方法
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間×中間利息の控除
死亡逸失利益の計算方法
基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間×中間利息の控除
それぞれの項目に関して詳しく説明をおこないます。
基礎収入
労災により労災保険給付を受けるのは原則として給与所得者であるため、事故前の現実収入の金額が基礎収入となります。
収入額の証明については、休業損害証明書や源泉徴収票などの書類により行うことになるでしょう。
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは労働能力の喪失度合いを割合で示したものです。
労働能力喪失率は後遺障害等級によって該当する値が異なり、具体的には以下の通りとなります。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1 | 100% |
2 | 100% |
3 | 100% |
4 | 92% |
5 | 79% |
6 | 67% |
7 | 56% |
8 | 45% |
9 | 35% |
10 | 27% |
11 | 20% |
12 | 14% |
13 | 9% |
14 | 5% |
機械的に割り当てられるのではなく、年齢や性別、事故の容態など個別具体的な事情を考慮して、事例に即した相当な数値を算出します。
生活費控除率
死亡逸失利益の計算においては、労働者が生きていれば生活のために発生したであろう生活費の分を控除する必要があります。
控除の割合は以下の表を基準として行われます。
被害者の立場 | 生活費控除率 |
---|---|
一家の支柱 (扶養家族1人) | 40% |
一家の支柱 (扶養家族2人以上) | 30% |
女性 | 30% |
男性 | 50% |
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力が喪失してしまった期間のことです。
原則として症状の固定日や死亡の日から起算して、67歳に到達するまでの期間です。症状固定日とは、治療を継続してもこれ以上の回復が見込めないと判断される日を指します。
中間利息の控除
逸失利益では将来継続的に受け取るはずだった金銭を一時金の形で受け取ります。
そのため、預金利息などが通常よりも先に得ることになってしまうため、このような中間利息については、控除する必要があるのです。
中間利息の控除をおこなうために、民法で定められた法定利率「ライプニッツ係数」を算出します。ライプニッツ係数は労働能力喪失期間によって、変動します。
労働能力喪失期間ごとのライプニッツ係数は以下の通りです。
労働能力喪失期間 | 係数 |
---|---|
1 | 0.97 |
2 | 1.91 |
3 | 2.82 |
4 | 3.71 |
5 | 4.57 |
6 | 5.41 |
7 | 6.23 |
8 | 7.01 |
9 | 7.78 |
10 | 8.53 |
11 | 9.25 |
12 | 9.95 |
13 | 10.63 |
14 | 11.29 |
15 | 11.93 |
16 | 12.56 |
17 | 13.16 |
18 | 13.75 |
19 | 14.32 |
20 | 14.87 |
逸失利益の具体的な計算例
先に説明した計算式を使って、逸失利益の金額を算定してみましょう。
後遺障害逸失利益の計算例
年収が400万円、47歳で治療してもこれ以上回復が見込めないと判断された事例です。後遺障害等級は10級に該当しています。
後遺障害等級10級における労働能力喪失率は27%です。
また、就労可能年数20年(67-47)の場合、ライプニッツ係数は14.877が適用されます。
上記の情報を計算式に当てはめると、400万円×0.27×14.877=16,067,160円となります。ライプニッツ係数の上限は25.502なので、就労可能年数によって逸失利益が大きく変動することがわかるでしょう。
死亡逸失利益の計算例
年収が500万円、50歳で死亡し、扶養家族が一人いる男性の事例です。
生活費控除率は40%、就労可能年数は17年となるため、ライプニッツ係数は13.16となります。
上記の情報を計算式に当てはめると、500万円×(1-0.4)×13.16=39,480,000円となるのです。
このように、逸失利益の金額は非常に高額となることから、正確な計算が求められます。請求金額を確認したい場合は、専門家である弁護士に相談すべきでしょう。
過失相殺に注意
労災による病気や負傷、死亡について従業員側の過失が認められる場合、その過失の割合に応じて損害賠償金の減額が行われます。(民法722条)
逆にいえば、事業主に損害賠償を請求できる金額は、事業主側に過失がある割合にとどまるのです。
たとえば、会社の過失割合が30%:従業員の過失が70%と裁判所が判決により判断した場合、裁判所が認めた賠償額×30%の金額が実際に被害者の懐へ入ります。
労災保険との二重取りはできない
過失相殺とは別に、労災申請により労災保険から受け取った金額がある時は、その額を賠償金から控除しなければなりません。このような控除を損益相殺といいます。
たとえば、逸失利益を請求する際は、すでに受け取っている障害(補償)給付や遺族(補償)給付の給付額を控除するという調整がなされるのです。
ただし、労災保険には損益相殺できる項目とできないものが存在します。具体的には、障害(補償)給付や遺族(補償)給付の特別給付金は損害賠償項目からは除外となるのです。
労災保険以外には、すでに受け取っている年金も損益相殺の対象となるものがあります。
労災保険によりどのような給付を受けられるのかについては『労災事故の対処法|仕事中・通勤中の労働災害なら労災保険が使える』の記事をご覧ください。
労災における逸失利益以外の請求内容
逸失利益以外に請求できるものとは
請求の根拠
労災が発生した場合に逸失利益を請求するには、加害者である第三者や事業主に対する損害賠償請求が必要です。
労災発生の原因が第三者の行為や事業主の安全配慮義務違反にある場合には、損害賠償請求が可能であり、逸失利益を請求することができます。
具体的な請求内容
逸失利益は、労災の損害賠償で請求できる項目のひとつになります。労災事故で被害者が請求できるその他の項目としては、治療関連費や休業損害、慰謝料などがあげられます。
治療関連費とは、労災が原因で通院した時に生じた治療費や交通費のことです。また、休業損害とは、労災によって働けなくなって失った賃金に対する補償です。労災保険からは休業により損害に関して全額の支払いがなされないため、不足分を請求するには損害賠償請求による必要があります。
労災において損害賠償を請求できる具体的なケースや請求できる内容の計算方法などは『労災でも損害賠償請求できる?労災保険との調整方法や賠償金の算定方法』の記事をご覧ください。
労災における慰謝料相場
損害賠償の大きな項目は「慰謝料」と「逸失利益」の2つです。
逸失利益は後遺障害等級や労働者の年収、労働能力喪失期間などの影響を受けるため、一概に相場を述べることはむずかしいといえます。
一方で慰謝料に関しては、過去の判例等から一定の基準を示すことが可能です。
また、慰謝料は労災保険給付の対象外であるため、慰謝料を得るためには損害賠償請求が欠かせません。
こちらでは労災における慰謝料の内容や相場額を紹介します。
後遺障害が残った場合
逸失利益を得るには、前提として後遺障害等級の認定がなされている必要があります。
各後遺障害等級における慰謝料の相場は以下の通りです。
等級 | 慰謝料相場額 |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
後遺障害等級は逸失利益においても、金額の大きな変動要因になります。労災の損害賠償金は後遺障害の何級が認定されるかによって、金額が大きく左右されるのです。
また、治療のために必要であった入院や通院の期間に応じて入通院慰謝料の請求を行うことできます。
死亡事故の場合
後遺障害よりも重度な死亡事故の事例を見てみましょう。労災が原因で亡くなった場合、被害者の遺族は死亡慰謝料を請求できます。
死亡慰謝料の相場は従業員が一家の大黒柱であった時は2,800万円程度、それ以外では2,000~2.500万円程度になります。死亡慰謝料の相場は、最も重い後遺障害等級の相場とそれほど変わりません。
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労災による逸失利益の請求は弁護士に相談
弁護士に相談するメリット
逸失利益は労働者に後遺障害が生じている、または、死亡している場合に請求が可能です。
そのため、労働者が後遺障害の治療やリハビリ、または、労働者の遺族が葬儀などの準備を行いつつ逸失利益の請求を行うことになり、自力で逸失利益の請求を行うことは大変でしょう。
弁護士に相談すれば、適切な請求方法や証拠の収集方法についてアドバイスを受けることが可能です。
また、弁護士に依頼を行えば、代理人として請求のために必要な交渉や証拠の収集などを代わりに行ってくれるので、請求者の負担が大きく軽減します。
まずは、弁護士に相談を行い、今後とるべき対応、弁護士への依頼の必要性、依頼した際の弁護士費用などについて確認を行うべきでしょう。
関連記事『労働災害は弁護士に法律相談|無料相談窓口と労災に強い弁護士の探し方』でも解説している通り、逸失利益の請求を弁護士に任せるメリットは大いにあります。
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アトム法律事務所 岡野武志弁護士
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了