労災事故の対処法|仕事中・通勤中の労働災害なら労災保険が使える | アトム法律事務所弁護士法人

労災事故の対処法|仕事中・通勤中の労働災害なら労災保険が使える

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仕事・通勤中の労働災害|労災保険を使おう!

労災事故とは、労働者が業務中や通勤中に事故にあい、怪我や後遺障害を負ったり、死亡したりすることです。

労災事故で受けた損害は基本的に労災保険で補償されますが、労災保険だけでは不十分であることも多いです。労災保険で補償されない部分に関しては、別途の損害賠償請求が必要になってきます。

労災事故にあったらどのような対応をとればよいのか、労災保険の概要をはじめとし、労災保険への請求方法、会社等に対する損害賠償請求などについて解説していきます。

労災事故とは?どんな事故が労災事故になる?

労災事故とは

労災事故とは、労働者が業務中や通勤中に死亡したり、怪我を負ったりすることをいいます。怪我を負った場合だと、さらに何らかの障害が残ることもあるでしょう。

労災事故は大きく、3つに分類することができます。

  1. 業務災害
  2. 通勤災害
  3. 複数業務要因災害

ここからは、労災事故で代表的な業務災害と通勤災害について簡単に解説します。

業務災害に該当するケース

業務災害に該当するには、業務遂行性と業務起因性があると判断された場合に限られています。
したがって、以下のような場合は業務災害として認められません。

  1. 業務中の私用や業務を逸脱したことで労働者が災害を被った
  2. 労働者が故意に災害を発生させた
  3. 労働者の個人的な恨みによって第三者から暴行を受けた
  4. 地震・台風など天災変地変によって被災した※1
  5. 休憩時間や就業時間前後に災害を被った※2
    ※1 事業場の立地条件、作業条件、作業環境などが天災地変の災害を被りやすい事情がある場合はのぞく
    ※2 事業場の施設、設備、管理状況などが原因で発生した災害はのぞく

出張や社用による外出の場合、私用を行うなど特段の事情がなければ業務災害として認められるのが一般的です。

業務災害について詳しくは、こちらの関連記事『業務災害にあってしまったら|複雑な労災保険制度を弁護士が解説』をご覧ください。

通勤災害に該当するケース

通勤災害に該当するには、通勤に関して合理的な経路及び方法により行われていた場合に限られています。

通勤とは、以下のような間の往復や移動のことをいいます。

  1. 住居と就業場所との間の往復
  2. 就業場所から他の就業場所への移動
  3. 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動※
    ※施行規則で定められた場合に限る

帰宅途中に個人的な趣味のサークル活動に参加するなどして、合理的な経路及び方法から外れてしまうと通勤災害として認められなくなってしまいます。

通勤災害について詳しくは、こちらの関連記事『通勤災害とは何か|寄り道で怪我しても労災?』をご覧ください。

労災事故の事例一覧

どのような事故が労災事故として扱われるのか、事例をいくつか紹介します。

  • 溶接作業中に一酸化炭素中毒になって休業した
  • 病院の雑排水処理装置から出た塩素ガスを吸入して休業した
  • 金物製品を研磨する作業で、アレルギー湿疹を発症して休業した
  • 建物の窓の外側を清掃中に乗っていた脚立から転落して死亡した
  • フォークリフト上に荷台を乗せる作業中に荷台が傾き点灯し、ラックの下敷きになり死亡した

その他、労災事故の事例一覧は厚生労働省ホームページ「労働災害事例」で確認できます。

労災事故にあったら労災保険を利用しよう

労災事故にあった場合には、基本的に労災保険法にもとづいた補償や給付を受けることが可能となります。
ここでは、労災保険から補償を受けるまでの手続きや流れを紹介します。

(1)労災事故にあったらまずは治療を受ける

労災事故で怪我を負ったらすみやかに病院を受診し、治療を受けるようにしましょう。

治療には、怪我を治すためという目的があるのはもちろんのこと、後に必要となる労災保険への請求や損害賠償請求においても大きな影響を及ぼします。適切な治療がおこなわれていないと、適切な補償が得られなくなってしまう可能性があるのです。

事故直後は痛みを感じづらかったり、このくらいの怪我なら大丈夫だと過信して病院を受診しない方がいます。あとから痛みを感じはじめることも多いです。

たとえ、痛みや目立った怪我がみられなくても、必ず病院を受診して体に異常が起こっていないのか確認しておきましょう。

事故から時間が経ってから病院を受診しても、怪我の原因が事故なのか、別の原因にあるのか区別がつけにくくなります。事故から早い段階で病院に行ってください。

また、事故直後にレントゲンやMRIといった検査結果があることも、のちの後遺障害等級の認定などにも影響してきます。事故から早期に検査を受けるようにしましょう。

(2)労災保険の申請手続きをおこなう

労災保険の請求は、請求書類を所轄の労働基準監督署長宛に提出するところからはじまります。労働基準監督署によって必要な調査が行われ、労災として認定されれば保険給付が支払われます。

請求の大まかな流れ

  1. 請求に際して必要な請求書類を揃える
  2. 請求書類を所轄の労働基準監督署長宛で提出する※
    ※労災保険指定医療機関での治療なら病院に提出する
  3. 労働基準監督署によって労災の調査が行われる
  4. 労災の認定後、保険給付が支払われる

労災保険の請求書には、事業主の証明が必要になります。会社によっては、労災への請求を拒んだり、嫌がったりすることもあるでしょう。
しかし、労災の利用は労働者の権利として認められるものです。会社が労災の利用に消極的であったとしても、労災事故なのであれば労災として請求するようにしてください。

会社が労災の利用に消極的でどうしたらいいのかわからない方は、管轄の労働基準監督署への相談をおすすめします。

労災保険で受けたい補償内容によって手続きは若干異なりますが、大まかにはこのような流れとなります。労災事故発生後の手続きについて、関連記事『労災保険の申請方法とは|手続きの流れと注意点を解説』では、労災保険からの補償内容ごとに解説中です。

事業主に刑事責任が問われるケース

労災事故が発生した場合、事業主は労働基準監督署に対して適切に報告しなければなりません。事業所は労働者が死亡または休業した場合、「労働者死傷病報告」等の書類を労働基準監督署長に提出する必要があります。

しかし、労災事故の報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりすると、事業所に刑事責任が問われるほか、刑法上の業務上過失致死傷罪などに問われる可能性がありるのです。
このように、事業所が労災事故の報告を怠ったりなどすることを労災隠しといいます。

会社が労災隠しをしたり、労災事故を認めなかったとしても、労災事故にあったら、まずは健康保険を使って医療機関で適切な治療を受けましょう。健康保険からは傷病手当金ももらえます。

もっとも、健康保険を使った対応は一時的なものにすぎません。労災事故として適切に会社に認めてもらうことが重要になってきます。

(3)検査を受けたり、証拠を収集・保全する

治療をつづけても痛みやしびれを感じる場合、後遺障害となる可能性があります。労災保険に後遺障害申請をして、後遺障害であると認定されれば、後遺障害に関する補償がもらえるようになります。

後遺障害の認定では、レントゲンやMRIなどの検査で後遺障害が残ったことが証明されているかが重要です。また、「後遺障害が残った時点での検査結果」と「事故直後の検査結果」を比較して、一貫した症状がみられるかどうかもポイントになってきます。

したがって、事故直後にも適切な検査を受けておくことが大切であるといえます。

また、労災事故が発生したという事実を証明する証拠を収集したり、保全しておくことが大切です。具体的に証拠とは、労災事故が起きた状況や怪我の様子、労働環境などがわかる写真などが考えられます。

証拠に関しては、労災事故が重大事故だったために労働基準監督署が災害調査をしたり、捜査機関(警察・検察)が捜査した場合、労働基準監督署や捜査機関から調査資料や捜査資料を入手できることもあります。

いずれにせよ、労災事故に関する資料は早い段階で手に入れておいた方がよいとでしょう。とはいっても、労災事故の証拠は会社側にあることがほとんどで、証拠集めがむずかしいといわれています。

さらに、裁判まで発展すれば、証拠集めに加えて訴訟手続きのむずかしさも避けて通れません。このような状況におかれてお困りの方は、労災案件の経験がある弁護士に相談することをおすすめします。

労災事故では労災保険によりどんな補償が受けられる?

労災保険の補償一覧

労災保険で補償される項目は以下の通りです。
労災保険で補償される費目の名称は、業務災害と通勤災害で異なりますが、補償内容に変わりはありません。

労災保険の補償内容一覧

  • 療養補償給付、療養給付
    診察・投薬・処置・手術など、治療費用への給付※1
  • 休業補償給付、休業給付
    休業を余儀なくされたことに対する給付休業4日目から治ゆ(症状固定)までの補償であり、休業1~3日目は待期期間なので給付対象外※2
    (1日あたり給付基礎日額の60%が支給され、給付基礎日額は平均賃金に相当する額のこと)
  • 傷病補償年金、傷病年金
    治療開始から1年6ヶ月経っても治らず、傷病等級が1~3級に該当する場合の給付
  • 障害補償給付、障害給付
    障害補償年金/障害年金:治療しても体に障害が残り、障害等級が1~7級に該当する場合の給付
    障害補償一時金/障害一時金:治療しても体に障害が残り、障害等級が8~14級に該当する場合の給付
  • 介護補償給付、介護給付
    労災による後遺障害で、随時介護が必要な場合にかかる介護費用に対する給付
  • 遺族補償給付、遺族給付
    遺族補償年金/遺族年金:労災で労働者が死亡した場合、遺族の人数に応じた給付
    遺族補償一時金/遺族一時金:上記の年金の受給資格をもつ遺族がいないなどの場合における給付
  • 葬祭料、葬祭給付
    労働者が死亡した場合の葬儀費用

※1 療養した医療機関が「労災保険指定医療機関」の場合はご自身で療養費を支払う必要がありません。労災保険指定医療機関以外を利用した場合、一旦、療養費を立て替える必要があります。
※2 業務災害の場合は休業1~3日目の待期期間の休業補償は会社に対して請求します。

また、労災保険では「特別支給金」という名称が付くものも別途もらえます。

労災保険における特別支給金の一覧

  • 休業特別支給金
    休業4日目以降、1日あたり給付基礎日額の20%相当額が支給される
  • 障害特別支給金
    障害等級1級342万円~14級8万円が一時金として支給される
  • 傷病特別支給金
    傷病等級1級114万円、2級107万円、3級100万円が一時金として支給される
  • 遺族特別支給金
    遺族の人数にかかわらず300万円が一時金として支給される

労災事故で怪我をしたり、障害が残ったり、死亡した場合は、一時的もしくは将来にわたって労働ができなくなるので、労働者は生活の安定を脅かされることになります。
このような事態を防止するために、労働災害については労災保険によってさまざまな補償を受けることが可能です。

しかし、労災保険はさまざまな損害がカバーされるものの、「慰謝料」に関する損害などは支払われません。
慰謝料など、労災保険で足りない補償を請求する方法については後ほど解説します。

請求書類の一覧

請求書類は、労災保険で補償される項目ごとに様式が決まっています。

請求書類の書式一覧

業務災害通勤災害
療養(補償)給付様式第7号様式第16号の5
療養(補償)給付
(柔整用)
様式第7号(3)様式第16号の5(3)
療養(補償)給付
(はり・きゅう用)
様式第7号(4)様式第16号の5(4)
休業(補償)給付様式第8号様式第16号の6
障害(補償)給付※様式第10号様式第16号の7
傷病(補償)年金様式第16号の2様式第16号の2

※ 労災申請用の診断書(様式第10号・第16号の7用
※ 必要に応じてレントゲン写真などの資料も添付

様式については、厚生労働省ホームページ「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」で確認できます。

労災給付の時効

労災給付には時効が2年のものと、5年のものがあるので注意してください。

  • 時効が2年
    療養補償給付、療養給付、休業補償給付、休業給付、介護補償給付、介護給付、葬祭料、葬祭給付
  • 時効が5年
    障害補償給付、障害給付、遺族補償給付、遺族給付

※ 傷病補償年金、傷病年金は時効を定める法律はありません。

以上のような時効が設けられているので、労災保険への請求はすみやかに行いましょう。関連記事『労災申請の時効期限は2年と5年|期限切れ時の対処法』でも詳しく解説しているのであわせてご覧ください。

労災保険の補償で足りない損害を請求する方法

労災保険だけでは、以下の損害を十分にカバーすることができません。

労災保険の補償で足りない主な損害

  • 慰謝料
  • 休業補償の不足分
  • 後遺障害が残った場合の将来的な収入の減少分(逸失利益)

被害者が重い後遺障害を負ったり、死亡に至ったような場合は、損害が何千万円、何億円になることもあるでしょう。

労災保険の補償で足りない損害については、労災事故の原因となったものに対して請求することができます。労災保険の補償で足りないからといって、諦める必要はないのです。

労災事故の原因となったものとは、「会社に安全配慮義務がある場合」と「第三者行為災害の場合」に分けられます。それぞれ詳しくみていきましょう。

会社に安全配慮義務違反がある場合

労働者が業務に従事する際、その労働者を雇う会社は「生命や身体等が危険にさらされないように保護する義務」を負っています。会社が労働者の安全を守るという注意を怠って労災事故にあった場合、会社に安全配慮義務違反があると判断されます。

労災事故の原因が会社の安全配慮義務違反によるものであった場合、被災した労働者は会社に対して民法上の損害賠償請求が可能です。(民法上の不法行為(民法709条)と安全配慮義務違反(民法415条)に基づく)

つまり、労災保険の補償で足りない損害については、安全配慮義務違反があった会社に請求できます

もっとも、会社に安全配慮義務違反があったことを労働者が証拠にもとづいて証明する必要があるのが実情です。
しかし、労災事故では証拠が会社側に存在することが多いため、労働者が労災事故の証拠を集めるのは容易ではないという点を覚悟せねばなりません。

安全配慮義務違反が認められるかどうかの基準を知りたい方は『安全配慮義務違反で慰謝料を損害賠償請求できるか?会社を訴えられるケース』の記事をご覧ください。

第三者行為災害の場合

第三者行為災害とは、交通事故、仕事中に客に殴られた、通勤中に看板が落下してきたようなケースをいいます。このようなケースが労災に該当する場合、被災した労働者は損害を与えてきた相手方に対して民法上の損害賠償請求が可能です。(民法上の不法行為(民法709条)と自動車損害賠償保障法3条に基づく)

つまり、労災保険の補償で足りない損害については、損害を与えてきた相手方に請求することができます
また、損害を与えた第三者が仕事中であった場合には、第三者の使用者に対しても請求を行える可能性があります。

特に、第三者行為災害である交通事故では、事故の相手方は自賠責保険や任意保険といった自動車保険に加入しているのが通常です。そのため、労災保険の補償で足りない損害は事故の相手方が加入する自動車保険に請求していくことになるでしょう。

注意点|補償を重複しては請求できない

労災事故の被害者目線からいうと、損害の請求先としては「労災保険」と「会社または事故の相手方」の2つがあげられます。

ここで注意していただきたいのが、「労災保険」と「会社または事故の相手方」のどちらからも補償を重複して請求することはできない、ということです。

たとえば労災事故で生じた損害の総額が100万円だった場合、労災保険から80万円受け取ったとすると、残りの20万円は会社または事故の相手方から受け取ることができます。補償内容や補償対象が重複しない範囲で請求が可能です。

労災保険から100万円、会社または事故の相手方から100万円というように、重複して請求することはできません。
このように重複した補償という不合理さを解消するため、法律でも規定されている考え方です。

それでは、どちらか一方だけの請求でいいのではないかと思われるかもしれませんが、会社などに対する損害賠償請求と労災保険を併用することでより充実した補償が得られることになります。
つづいては、労災保険を利用するメリットについてみていきます。

労災保険を活用するメリットとは?

休業に関する補償が多くもらえる

労災事故で休業した場合、労災保険からは休業4日目以降、1日あたり給付基礎日額の60%が支給されます。給付基礎日額の残りの40%と、休業1~3日目の部分は、会社や事故の相手方に対して損害賠償請求していくことになります。

しかし、労災保険から休業に関する補償として、「特別支給金」が別途でもらえます。特別支給金は給付基礎日額の20%分です。

したがって、休業に関する補償としては、労災保険からは60%と20%、会社や事故の相手方から40%がもらえるので、最終的に休業に関する補償としては120%分を手にすることができるのです。労災保険を使わない手はありません。

後遺障害が認定されると労災からお見舞金がもらえる

後遺障害が労災保険によって認定されると、障害等級1~7級に対して支払われる年金や、障害等級8~14級に対して支払われる一時金のほかにも、「特別支給金」が別途でもらえます。

特別支給金は労災からのお見舞金としての特性を持つので、損害賠償とは別物としてあつかわれ、損害賠償から控除されることはありません。

重い後遺障害なら年金形式で補償がもらえる

障害等級が1級~7級で認定された場合、障害補償給付や障害給付は「年金形式」で支払われます。
年金形式となると、1年間で決まった金額を被災者が死亡するまでもらい続けられることになるのです。

労災事故にあったら弁護士に相談しよう

今まで説明した通り、労災事故にあった場合には、労災保険を利用しつつ、事故内容によっては会社や第三者への請求も必要となります。

それぞれ異なる手続きを行う必要があり、労災事故により負傷した状態で適切な手続きを行うことは大きな負担となるでしょう。手続きを誤れば、本来得られるはずの補償を受けられなくなる恐れもあります。

弁護士に依頼を行えば、弁護士が必要な手続きを代理人として代わりに行うことが可能です。
また、専門知識を有しているため、適切な手続きを行ってくれます。

そのため、治療に専念しつつ、労災保険から補償を受け、会社や第三者への請求を行うことが可能となるのです。

まとめ

  • 労災事故とは、労働者が業務中や通勤中に死傷すること
  • 労災事故は大きく業務災害と通勤災害に分けられる
  • 労災事故にあったらまずは治療を受け、労災保険を請求する
  • 労災保険の補償で足りない慰謝料等の損害は、会社や事故の相手方に対して損害賠償請求する
  • 労災保険と損害賠償請求を併用することで充実した補償が得られる
岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了