労災申請の時効期限は2年と5年|期限切れ時の対処法と請求手続き | アトム法律事務所弁護士法人

労災申請の時効期限は2年と5年|期限切れ時の対処法と請求手続き

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2年、5年労災申請の期限|期限切れ時の対処法

業務中や通勤中にケガをしたり病気にかかったりした場合に頼りになる労災保険ですが、労災申請には時効期限があります。労災申請の時効期限が過ぎてしまうと、労災保険を請求する権利を失ってしまうので注意が必要です。

適切な補償が受けられるように、労災保険の手続きについてしっかりと確認しておきましょう。

労災申請の時効期限はいつまで?

労災保険の申請には時効期限があります。労災保険の給付内容ごとに時効期限が異なるので注意が必要です。一覧表で確認しておきましょう。

労災申請の時効期限は原則2年か5年|給付別の時効期限一覧

労災保険の申請は決められた時効期限内に行わないと、労災保険の申請を行えなくなるのです。
労災保険の申請時効期限は、給付内容ごとに起算日から2年あるいは5年が原則となります。

労災保険給付ごとの時効期限と起算日は以下の通りです。

療養補償給付・療養給付の時効期限、起算日

療養補償給付・療養給付
時効期限2年
起算日療養にかかる費用の支出が具体的に確定した日の翌日

休業補償給付・休業給付の時効期限、起算日

休業補償給付・休業給付
時効期限2年
起算日働くことができず賃金が受けられない日ごとの翌日

傷病補償年金・傷病年金の時効期限、起算日

傷病補償年金・傷病年金
時効期限なし
起算日

障害補償給付・障害給付の時効期限、起算日

障害補償給付・障害給付
時効期限5年
起算日傷病が治癒(症状固定)した日の翌日

介護補償給付・介護給付の時効期限、起算日

介護補償給付・介護給付
時効期限2年
起算日介護を受けた月の翌月1日

遺族補償給付・遺族給付の時効期限、起算日

遺族補償給付・遺族給付
時効期限5年
起算日労災で労働者が死亡した日の翌日

葬祭料・葬祭給付の時効期限、起算日

葬祭料・葬祭給付
時効期限2年
起算日労災で労働者が死亡した日の翌日

石綿(アスベスト)による健康被害については特別法で救済が受けられるので、上記している時効期限の限りではありません。石綿(アスベスト)による健康被害に対する救済の特例については、後ほど詳しく解説します。

給付別の時効期限で留意したいこと

労災保険の給付内容別に時効期限が異なるので、給付内容別にそれぞれ留意しておきたいことを解説していきます。

療養補償給付・療養給付について

療養補償給付・療養給付は、労災保険指定医療機関で治療を受けた場合と労災保険指定医療機関以外で治療を受けた場合とで、時効期限を気にした方がいいかが変わってきます。

労災保険指定医療機関で治療を受けた場合、療養に関する費用が無料なので、そもそも時効期限を気にする必要がありません。

一方、労災保険指定医療機関以外で治療を受けた場合、療養に関する費用はご自身でいったん立て替えて支払ったあと、労災保険に請求することになるので、時効期限を気にしなければなりません。療養にかかる費用の支出が具体的に確定した日の翌日から2年経過すると、時効が成立します。療養にかかる費用を何回も支払っている場合、それぞれ時効が進行していることになるのでこの点にも注意が必要です。

休業補償給付・休業給付について

休業補償給付・休業給付の時効は、働くことができず賃金が受けられない日ごとの翌日から2年です。

賃金が受けられない日ごとに請求権が生じますので注意しましょう。

傷病補償給付・傷病給付について

傷病補償給付・傷病給付は労働者に請求権が存在しないため、そもそも時効期限が存在しません。給付の決定については、労働基準監督署長の職権で行われます。

傷病補償給付・傷病給付とは、労働災害による療養が1年6ヶ月経過しても傷病が治癒(症状固定)とならず、傷害等級1~3級に該当する場合、休業補償給付・休業給付に代わって支給されるものです。

障害補償給付・障害給付について

障害補償給付・障害給付の時効期限は、労災による傷病が治癒(症状固定)した日の翌日から5年です。障害等級に認定された日からではないので注意しましょう。

ちなみに、症状固定とは治療をこれ以上につづけても症状が良くも悪くもならない状態に至ったことをいいます。労災保険上、症状固定のことは治癒といいます。

介護補償給付・介護給付について

介護補償給付・介護給付の時効期限は、介護を受けた月の翌月1日から2年です。

介護補償給付・介護給付は、障害補償年金・障害年金または傷病補償年金・傷病年金を受給する人のうち、障害等級または傷病等級が1級か2級で現に介護を受けている場合に支給されます。

遺族補償給付・遺族給付について

遺族補償給付・遺族給付の時効期限は、労災で労働者が死亡した日の翌日から5年です。

遺族補償給付・遺族給付は、労災で死亡した労働者の収入で生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母または兄弟姉妹に支給されます。遺族補償給付・遺族給付を受給する権利のない遺族には、遺族補償一時金・遺族一時金が支給されます。

葬祭料・葬祭給付について

葬祭料・葬祭給付の時効期限は、労災で労働者が死亡した日の翌日から2年です。

葬祭料・葬祭給付は、原則として遺族に支給されるものですが、会社の人や友人など遺族以外が葬儀を行った場合は遺族以外でも支給が受けられます。

労災申請の時効期限が過ぎたらどうなる?

労災申請の時効期限が過ぎたらさかのぼって請求できない

労災申請の時効期限を過ぎるということは時効が成立するので、労災保険の給付を受ける権利が消滅したことを意味します。労災申請の時効期限が過ぎたら、労災保険をさかのぼって請求することはできません。労災保険の給付を受けるには、労災申請の時効期限を厳守しましょう。

しかし、これはあくまで労災保険上の時効の話です。労災が起きた会社に安全配慮義務違反(債務不履行)や使用者責任(不法行為)があった場合であれば、会社に対する民法上の損害賠償請求権が残っています。

というのも、本来、労働者が労災で受けた損害は会社が補償する責任を負っています。労災保険があることで、会社が補償する責任が労災保険の範囲で免除されているにすぎません。労災保険から補償が受けられていないのであれば、労災保険の給付を超える損害については会社が補償する責任が残っているので、損害賠償請求権があるということになります。

ただし、ここで注意していただきたいのが、会社を相手取ってご自身で損害賠償請求をおこなう場合も時効が存在するということです。損害賠償請求は、法律の専門的な知識も必要になってくるので、会社に対して損害賠償請求を検討しているなら、弁護士に相談することをおすすめします。

過去の労災でも時効期限前か確かめよう

「労災事故から時間が経ってしまったので、どうせ労災申請の時効期限が過ぎてしまっているだろう」などと自己判断しないようにしてください。

被災した労働者本人やその家族から労災保険の申請があれば、過去のケガや病気でも労働災害であるかどうかを労働基準監督署は審査して、労災保険を給付するかを決定します。つまり、時効が成立する前であれば、過去のケガや病気であっても労災認定される可能性があることを意味します。

労災保険の給付内容ごとに時効の期限や起算日は異なるので、時効が成立したと思い込んでいたものが実は時効成立前だったという可能性もあるかもしれません。

また、業務中や通勤中に傷病が発生したのであれば、事業主は労働基準監督署長に報告する義務があります。「会社が嫌がりそうで報告しにくい」などと考え、変に気を使って労災申請しなかったことで、結果的に会社の労災隠しが疑われることもあるでしょう。労災隠しとみなされると、会社に刑事責任が問われたり、刑法上の業務上過失致死傷罪等に問われる可能性も出てきます。

業務中や通勤中に傷病を負ったらまずは会社に報告するようにしましょう。

労災保険の請求が可能な期間なのかなど申請に関して不安や疑問がある方は、公的機関などに相談することをおすすめします。

健康保険を使ってしまった!あとから労災保険に切り替えは可能?

労災保険を使わず健康保険を使って治療を受けた場合、まずは受診した医療機関に労災保険への切り替えが可能か確認をとってください。

健康保険から労災保険への切り替えができる場合は、受診した医療機関から支払った費用の返還を受け、かわりに労災保険の請求書類を医証機関に提出しましょう。

健康保険から労災保険への切り替えができない場合は、まず加入している健康保険組合に連絡を取ってください。

労災保険が利用できるのに健康保険を使ってしまうと、切り替えのために余計な手間と時間がかかり、一時的ではあるものの金銭的な負担も増えてしまいます。たとえ軽傷であっても、仕事中や通勤中にケガをしたら労災申請するようにしてください。

健康保険から労災保険への切り替え方法は、関連記事で詳しく解説しています。労災保険へ切り替えずにいると多数のデメリットがありますので、早めの切り替えをおこないましょう。

労災保険の申請手続きと書類の提出先

そもそも労災保険とは、労働者が業務中や通勤中にケガをしたり、病気になった時に給付を受けられる国の保険制度です。

労災保険の正式名所は労働者災害補償保険といい、労働者を一人でも雇用する事業主に加入が義務付けられており、保険料も事業主が全額負担しています。

労働者とは、会社に勤める会社員をはじめ、パート・アルバイト・非正規雇用者など雇用形態は問われません。労災保険は、すべての労働者やその家族の生活を守る保険なのです。

労災保険についてさらに詳しくは、こちらの関連記事『労働災害保険とは?給付の仕組み・内容とQ&A集』をご覧ください。

労災保険の申請手続き

労災保険を請求するための申請手続きは、被災した労働者本人やその家族が所轄の労働基準監督署長宛てで必要な申請書類を労働基準監督署に提出します。

労災保険の大まかな申請手続きの流れ

  1. 請求する給付の種類ごとに請求書類を準備する
  2. 請求する給付の種類ごとに決められた提出先に請求書類を提出する
  3. 労災の調査が労働基準監督署によって行われる
  4. 労災に認定されたら保険給付が支払われる

労災保険請求書類の提出先

請求書類は請求する給付の種類ごとに決められた書式を用意しなければなりません。(様式は、厚生労働省ホームページ「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」からダウンロードできます。)請求書類には、被災した労働者本人・事業主・医師などの証明が必要です。

請求書類の提出先は、請求したい給付の種類ごとで以下のように異なります。

  • 療養補償給付・療養給付
    労災保険指定医療機関で治療を受けた場合:病院や薬局等を経て所轄の労働基準監督署長
    労災保険指定医療機関以外で治療を受けた場合:所轄の労働基準監督署長
  • 休業補償給付・休業給付
    所轄の労働基準監督署長
  • 障害補償給付・障害給付
    所轄の労働基準監督署長
  • 介護補償給付・介護給付
    所轄の労働基準監督署長
  • 遺族補償給付・遺族給付
    所轄の労働基準監督署長
  • 葬祭料・葬祭給付
    所轄の労働基準監督署長

傷病補償年金・傷病年金に関しては、所轄の労働基準監督署長の職権によって行われます。したがって、傷病補償年金・傷病年金は請求手続きの必要はないので、請求期限もないのです。もっとも、療養を開始してから1年6ヶ月経過しても傷病が治っていない場合、所定の書類を所轄の労働基準監督署長に提出する必要はあります。

労災が認定されるまで、申請してからだいたい1ヶ月~3ヶ月程度で結果がわかるといわれています。もっとも、場合によっては認定の審査に時間がかかることもあるでしょう。関連記事『労災認定されるまでの日数はどのくらい?審査期間が長引くケース』では、審査期間が長引くケースについて解説しています。

労災申請で特に注意したいこと

労災申請する際に、うつ病などの精神障害の場合や石綿(アスベスト)による健康被害があった場合では特に注意したいことがあります。それぞれの注意ポイントをみておきましょう。

うつ病など精神障害で労災申請する場合

うつ病などの精神障害は、さまざまな要因で発病するものなので、労災との因果関係が認められるのは容易ではありません。

うつ病で労災認定されるための条件は以下の通り3つあり、3つの条件すべてを満たす必要があります。

うつ病が労災認定されるための3つの条件

  1. 労災認定基準の対象となる精神疾患を患っていること
  2. 発病前の約6ヶ月間に業務で強い心理的負荷が認められること
  3. 業務以外もしくは個体要因による発病ではないこと

ただし、精神障害が労災認定されれば、健康保険の傷病手当金などよりも多くの補償を手にすることができます。

健康保険と労災保険で受けられる治療に関する補償と休業に関する補償の違いをみてみましょう。

健康保険と労災保険の違い|治療に関する補償

治療に関する補償
健康保険自己負担は原則3割
労災保険自己負担は原則なし

健康保険と労災保険の違い|休業に関する補償

休業に関する補償
健康保険傷病手当金:6割補償(1日あたり標準報酬日額の2/3)
期間:最長1年6ヶ月
労災保険休業補償給付:8割補償(1日あたり給付基礎日額6割の給付と給付基礎日額2割の特別支給金)
期間:治癒(症状固定)まで

精神障害では認定が不確実であることから、まずは健康保険で適切に治療をはじめてから、労災申請に切り替える実情もみられます。

うつ病や適応障害などの精神疾患については、まず労災認定されるかどうかが重要です。業務が原因となって精神疾患を発症したと認められなければ、労災認定は難しいでしょう。精神疾患の労災認定基準については関連記事で詳しく解説していますので、併せてお読みください。

石綿(アスベスト)による健康被害の特例

石綿とは、極めて細い繊維からなる天然の鉱物繊維です。熱や摩擦などに強く、丈夫で変化しにくい特性をもつ石綿は、さまざまな工業製品に用いられていました。しかし、肺がんや中皮腫といった石綿による健康被害が問題となり、現在では石綿を用いた製品の製造や使用等が原則的に禁止されています。

この石綿による健康被害という大規模な労働災害が発生していたにもかかわらず、事態や原因が相当後になってから判明したことで、労災保険による補償の請求権が時効消滅していることも問題になりました。

このような被災者を救済するため、石綿による健康被害については「石綿健康被害救済法」という特別法が制定されています。

労災保険の遺族補償給付に関して請求権が時効により消滅していた場合、特別法によって「特別遺族給付金」という救済が用意されているのです。

特別遺族給付金の種類は以下の通りです。

  • 特別遺族年金:原則として年額240万円
  • 特別遺族一時金:1200万円(特別遺族年金の支給対象にならない遺族の場合)

特別法による特別遺族給付金は、通常の労災保険から給付される遺族補償給付金の請求権が時効により消滅した場合にのみ適用されます。つまり、通常の労災保険で遺族補償給付の請求権が時効により消滅していなければ通常の労災保険から給付が受けられるということです。

また、この他にも特別法では、本来であれば労災保険の補償対象とならない近隣住民といった労働者以外の被災者に対する救済も定められています。

労災保険以外から補償を受ける方法がある?

労働者のもしもの時に頼りになる労災保険ですが、労災保険の給付額は実際に受けた損害にかかわらず定められた範囲内での補償に限られるので、労働者にとって必ずしも十分であるとはいえません。そこで、労災保険以外からも補償を受ける方法について解説します。

労災保険とは別に民法上の損害賠償請求がある

労働者が労災事故によって損害を被った時、補償される主な損害項目は治療・休業・障害・介護・慰謝料など多岐にわたります。

そのなかで、労災保険からの給付に「慰謝料」は含まれません。

慰謝料とは?

慰謝料とは精神的苦痛を填補するために支払われる金銭

労災事故だから慰謝料がもらえないという意味ではなく、あくまで労災保険からは慰謝料が給付されることがないというだけです。労災事故でも、精神的苦痛を与えた者に対して慰謝料を請求することができます。

その他、労災保険では休業に関する給付は全額補償されません。慰謝料と同様に、労災保険から給付が受けられない部分の損害は、損害賠償請求することができます。(労災保険の休業補償について詳しくはこちらの関連記事『通勤災害の休業補償|申請と金額計算の方法は?いつまでもらえる?』をご確認ください。)

労災における慰謝料など労災保険で足りない部分の損害の請求先は、会社に安全配慮義務違反(債務不履行)や使用者責任(不法行為)があった場合と、交通事故にあった場合の2つ大きく分けられます。

安全配慮義務違反(債務不履行)や使用者責任(不法行為)について

会社に安全配慮義務違反(債務不履行)や使用者責任(不法行為)があった場合は、会社に対して損害賠償請求することができます。

使用者には、労働者が安全で健康に働く環境を整えて守る義務があります。このような義務が果たされていない場合、安全配慮義務違反といいます。

労働者の安全への配慮

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法第五条

また、第三者から労働の過程で損害を与えられた場合、第三者を雇っている会社に対しても責任を問えるのが使用者責任です。

使用者等の責任

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

民法第七百十五条

交通事故など第三者行為災害について

業務中や通勤中に交通事故にあったり、通行人に殴られたりするなど第三者行為災害に該当する場合は、第三者に対する損害賠償請求が可能です。
特に、交通事故の場合は、事故の相手方となる第三者が加入する任意保険会社に損害賠償請求することが多いです。

このような第三者行為災害が労災に該当する場合、労災保険へ給付の請求を行うとともに、労災保険の給付範囲を超える部分については第三者に損害賠償請求することで、得られる最大限の補償を手にすることができるようになるでしょう。

損害賠償請求の時効期限

労災保険に請求できる時効期限と民法上の損害賠償請求の時効期限は異なるので注意しましょう。

会社に対する損害賠償請求の時効期限と、交通事故の相手方に対する損害賠償請求の時効期限は以下の通りです。

会社に対する損害賠償請求

時効期限
安全配慮義務違反
(債務不履行)
10年
使用者責任
(不法行為)
5年

交通事故の相手方に対する損害賠償請求

時効期限
人身損害5年※
物的損害3年

※ 2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合
※ 事故の相手方が加入する保険などに対して請求する場合の時効期限は「3年」

労災に関する相談窓口

労災保険の時効の数え方がよくわからない、労災保険の時効期限が過ぎてしまったので損害賠償請求したい、といったお悩みがある方は、一人で悩まず専門家に相談することをおすすめします。

公的機関の相談窓口

労災については、公的機関の相談窓口が用意されています。

労災申請に関する一般的な疑問を質問することができます。

弁護士相談なら損害賠償請求を任せられる

労災事故で死亡したり、重い後遺障害が残ったような場合は、労災保険から受けられる給付だけでは不十分なことも多いです。弁護士に相談すれば、適切な補償を得るためには労災保険以外にどのような方法があるのか説明が受けられます。

損害賠償請求は、会社と話し合いで交渉をするか、民事裁判で争って請求していくことになります。いずれの場合も適切な補償を手にするためには、法律の専門的な知識が欠かせません。

労災事故でご家族を亡くされたり重い後遺障害を負った場合で、会社などに損害賠償請求を検討している方はアトム法律事務所の弁護士に相談することをおすすめします。

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労災手続のみのご相談など、お取り扱いできない事案もありますので
詳しくは受付にご確認ください。

アトム法律事務所 岡野武志弁護士

まとめ

  • 労災申請の時効期限は、給付内容ごとに2年と5年の時効がある
  • 給付内容ごとに労災申請の時効期限が異なるので、起算日に注意する
  • 健康保険から労災保険に切り替える方法がある
  • 労災保険の給付の範囲を超える損害については、安全配慮義務違反などがある会社や交通事故の相手方に請求することができる
岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了