労災死亡事故における遺族への労災保険給付金額|会社へ慰謝料請求も検討 | アトム法律事務所弁護士法人

労災死亡事故における遺族への労災保険給付金額|会社へ慰謝料請求も検討

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労災の死亡事故

労災による死亡事故が起こったときには、労災保険に遺族補償給付を請求しましょう。遺族補償給付は受給資格によって年金形式もしくは一時金形式になり、前払いでの一時金も受け取ることが可能です。

また、仕事中の死亡事故といういたましい結果に対して、遺族としてその原因を知りたいと思うのは自然なことです。

死亡原因次第で労災保険の給付とは別に、会社などへ死亡事故に関する損害賠償請求が認められます。労災保険から死亡慰謝料は給付されませんので、数千万円の追加請求ができるケースが多いです。

本記事では、労災事故で家族を亡くされた遺族がどのような手続きを行うべきか、労災保険からもらえる遺族補償の金額や損害賠償の請求方法などについて解説します。

労災の死亡事故で給付される内容

労災の死亡事故で労災保険から給付される内容と、給付されない内容があることを整理しておきましょう。

労災で死亡した場合の給付一覧

労働者が労災事故で死亡した場合、遺族補償給付や葬祭料の給付が受けられます。

労災死亡事故の給付一覧

  • 遺族補償給付
  • 葬祭料

遺族補償給付

遺族補償給付は、業務中に負傷や疾病にかかって労働者が死亡した場合、遺族の請求に基づいて給付されます。

遺族補償給付は遺族補償年金と遺族補償一時金にわかれており、遺族補償年金の受給者が誰もいないとき、遺族補償一時金での給付となるのです。

葬祭料

葬祭料は、業務中に負傷や疾病にかかって労働者が死亡した場合、葬祭をおこなう者の請求に基づいて給付されます。

通常は遺族となりますが、遺族が葬祭をおこなわず、友人や会社が葬祭者となるときには、遺族に限らず葬祭料が支給される仕組みです。

労災保険の申請方法

労災事故で労働者が死亡した場合、労災保険の請求人は遺族となります。被害者の勤務先を管轄する労基署宛に、遺族が労災請求用紙並びに添付書類を提出することで請求できます。

労災請求用紙は、厚生労働省のホームページ「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」からも印刷することができますので参考にしてください。

労災保険から慰謝料は支払われない|損害賠償請求も検討

労災給付の給付に含まれない金銭として代表的なものが「慰謝料」です。慰謝料とは、労災事故によって被った精神的苦痛に対して、会社に請求できる損害賠償金をさします。

もっともすべての労災死亡事故で慰謝料を請求できるわけではなく、会社に不法行為や債務不履行責任があるときなど過失が認められた事故に限られます。

労災死亡事故の慰謝料相場

労災死亡事故の慰謝料相場は2,000万円から2,800万円が相場です。被災者の家庭における役割・立場によって相場が異なると考えられています。

なお、死亡に至るまでに入院・通院治療を受けた場合は別途入通院慰謝料も請求すべきです。

注意点としては、こうした会社への請求分は過失相殺が適用されることです。亡くなった労働者側にも一定の過失があると判断されたなら、その過失分、受け取る賠償金は減額されます。

労災保険の給付と損害賠償金の違い

過失
相殺
会社の過失
労災保険の給付なし不問
会社の損害賠償金あり過失ありのみ

労災事故の慰謝料相場や計算方法は、関連記事『労災事故の慰謝料相場と計算方法!仕事中の怪我で損害賠償請求する流れ』を参考にしてみてください。

死亡逸失利益も算定・請求しよう

また、死亡事故においては慰謝料だけでなく死亡逸失利益の請求も認められる可能性があります。死亡したことで、本来得るはずだった将来の収入に対する賠償金です。

被災者の年齢や死亡前の収入などにもよりますが、数千万円にもなりうる高額な賠償金になります。

死亡逸失利益の計算方法はやや複雑なので、関連記事のくわしい解説をご覧ください。

会社に対して損害賠償請求できる法律上の根拠

遺族が会社に対して損害賠償請求をする際には、以下のような法律上の根拠が考えられます。

損害賠償請求の根拠

  • 民法上の「不法行為
  • 労働契約法上の「債務不履行責任

不法行為については、一般的な不法行為に加えて使用者責任や土地工作物責任などが考えられます。

債務履行責任を追及する場合は、会社が安全配慮義務に反していたかどうかが特に問題になるでしょう。

ただし、不法行為と債務不履行責任では、いずれも安全配慮義務違反があったのかどうかという点で争いになることが多いです。法律構成によって特に異なる結論になるということは少ないといえるでしょう。

実際に訴訟になった場合は、不法行為責任と債務不履行責任いずれも請求する場合が多いです。

争点となる安全配慮義務違反

会社の安全配慮義務違反を考える上では、会社が労働基準法や労働安全衛生法またはそれらの関係法令を遵守していたかという点が問題になります。

判例上も、法令等の基準を遵守しなかった場合には、原則として安全配慮義務違反を認める傾向にあります。そのため、被災労働者が労災に遭ってしまった現場について、どんな法令を遵守すべきであったか具体的に調査することからはじめましょう。

たとえば、労働時間は適正に管理されていたか安全に働ける労働環境であったのかなど、ひとつずつ丁寧に検証していくことが必要です。

関連記事では、安全配慮義務違反の有無を判断する基準を解説しています。慰謝料などの損害賠償請求を検討している方は併せてお読みください。

死亡結果との因果関係は別途問題となりうる

会社の安全配慮義務違反が判明した場合であっても、被災労働者の仕事との間に因果関係がなければ責任を追及することはできません。

たとえば、被災労働者に持病が元々あり、その持病が悪化したことによって死亡した場合は、安全配慮義務違反との間に因果関係がないと判断されるでしょう。

因果関係が認められるためには、特定の事実が結果発生を招いた高度の蓋然性を証明する必要があり、その判定は通常人を基準に考えることになります。

死亡事故が労災であると認定されたものの、会社の責任も問いたいと考えている方は、一度個別に弁護士へ相談して見解を聞いてみましょう。

慰謝料が請求できる可能性があるとなれば、会社との交渉が必要です。妥当な慰謝料額を受け取るためには、交渉ノウハウを多く持つ弁護士に任せることも有効な手段といえます。

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詳しくは受付にご確認ください。

アトム法律事務所 岡野武志弁護士

死亡事故で支払われる主な労災給付の金額と受給資格者

死亡事故で支払われる主な労災給付には、遺族(補償)給付と葬祭料がありますので、それらの金額を解説します。

ただし労災死亡事故の給付内容を知るにあたっては、「給付基礎日額」と「算定基礎日額」の違いと、遺族による受給資格に違いを知っておきましょう。

日額の違い

  • 給付基礎日額:事故前3ヶ月間の賃金総支給額を日割りしたもの
  • 算定基礎日額:事故前1年間の特別給与を365日で割ったもの

算定基礎日額は、上記の計算方法もしくは「給付基礎日額×365日×20%」や150万円のいずれか最も低い金額が算定に用いられます。

なお、特別給与とは賞与(ボーナス)などの3ヶ月を超える期間ごとに支払われる金銭のことです。

(1)遺族(補償)年金・特別支給金の受給資格と金額

遺族(補償)年金や特別支給金の受給資格

遺族(補償)年金・遺族特別支給金・遺族特別年金を申請できる受給資格は以下のとおりです。

  1. 被災労働者が死亡した当時「その収入によって生計を維持していた」こと
  2. 被災労働者の配偶者・子・父母・孫・祖父母または兄妹姉妹であること
  3. (妻以外は)年齢要件を満たしていること

さらにくわしい要件がありますので、下表にまとめます。

受給資格の要件(妻以外)

対象者要件(いずれか)
夫、父母
祖父母
・55歳以上
・一定の障害の状態
子、孫・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間
・一定の障害の状態
兄弟姉妹・55歳以上
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間
・一定の障害の状態

一定の障害とは、障害等級5級以上に該当する身体障害がある状態や、心身に障害があり労働に一定の制限が加わる状態のことです。

遺族(補償)年金

遺族(補償)年金は、受給資格のある遺族数に応じて金額が変わり、給付基礎日額を元にした金額が毎年支給されます。

遺族数金額
1人給付基礎日額の153日分※
2人給付基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分
4人以上給付基礎日額の245日分

※ 遺族が55歳以上の妻または一定の障害のある妻の場合は、給付基礎日額の175日分

なお、遺族(補償)年金は、1回に限って前払いで給付を受けとることができます。この金銭は「遺族(補償)年金前払一時金」呼ばれるものです。

前払一時金を受けとったら、受け取った金額に達するまで年金の支給は停止されます。前払一時金の金額は、以下から選択可能です。

遺族(補償)年金の前払一時金

  • 給付基礎日額200日分
  • 給付基礎日額400日分
  • 給付基礎日額600日分
  • 給付基礎日額800日分
  • 給付基礎日額1000日分

遺族特別支給金

遺族の数にかかわらず、遺族特別支給金は一律300万円が支給されます。一回限りの支給です。

遺族特別年金

遺族特別年金も、受給資格のある遺族数に応じて金額が変わります。算定基礎日額を元に支給される仕組みです。

遺族数金額
1人算定基礎日額の153日分※
2人算定基礎日額の201日分
3人算定基礎日額の223日分
4人以上算定基礎日額の245日分

※ 遺族が55歳以上の妻または一定の障害のある妻の場合は、算定基礎日額の175日分

遺族特別年金も名の通り「年金」なので、上記の金額が毎年支給されます。

(2)遺族(補償)一時金の受給資格と金額

受給資格

遺族補償のうち、年金を受け取る権利のある遺族がいない場合、その他の遺族は遺族(補償)一時金・遺族特別支給金・遺族特別一時金が支給されます。

遺族(補償)一時金の受給資格のあるその他の遺族は以下の通りです。

その他の遺族とは

  1. 配偶者
  2. 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子
  3. 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母
  4. 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた孫
  5. 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母
  6. その他の子
  7. その他の父母
  8. その他の孫
  9. その他の祖父母
  10. 兄弟姉妹

以上のうち、最先順位者が受給資格のあるものとみなされます。

遺族(補償)一時金

遺族(補償)一時金は、給付基礎日額の1000日分が支給されます。

もっとも、他の遺族が遺族(補償)年金や遺族(補償)年金前払一時金をすでに受け取っている場合は、その支給済金額が給付基礎日額の1000日分から差し引かれます。

遺族特別支給金

遺族の数にかかわらず、遺族特別支給金は一律300万円が支給されます。こちらは、一回限りの支給です。

遺族特別一時金

遺族特別一時金は、算定基礎日額の1000日分が支給されます。

もっとも、他の遺族が遺族(補償)年金や遺族(補償)年金前払一時金をすでに受け取っている場合は、その支給済金額が算定基礎日額の1000日分から差し引かれます。

(3)葬祭料(葬祭給付)の金額

葬祭料(葬祭給付)として支給される金額は、「給付基礎日額の60日分」と「給付基礎日額30日分に31万5,000円を加えた額」のいずれか高い方です。

葬祭料(葬祭給付)の金額

パターン葬祭料
(1)給付基礎日額の60日分
(2)給付基礎日額の30日分に31万5,000円を加えた額

ちなみに、葬祭料(葬祭給付)の受給対象者は、遺族のみに限られていません。遺族以外でも、葬儀費用を実際に支出した人に支給される仕組みとなっています。

(4)労災就学等援護費の金額

労災保険には、保険給付の他にも遺族の援護などを目的とした社会復帰促進事業を行っています。その一環として、「労災就学等援護費」というものがあります。

労災就学等援護費は、労災事故で親を亡くした子どもたちが、学業を放棄したり、進学をあきらめたりしないように援護する目的として支給されます。

労災就学等援護費の金額

1人当たりの金額
保育園児・幼稚園児13,000円
小学校14,000円
中学校18,000円
(15,000円)
高校等17,000円
(14,000円)
大学等39,000円
(30,000円)

※ 令和3年度の金額
※( )内の金額は、通信制の場合

受給にあたっては、在学証明書などの書類が必要になります。
また、給付基礎日額が1万6,000円を超える場合、労災就学等援護費を受給することはできませんので、注意してください。

労災の死亡事故で損害賠償が認められた判例

会社に対する損害賠償請求について詳しく考えるためには、具体的な場面を想定する必要があります。個別具体的な事案に照らして、安全配慮義務違反があったかどうかを判断することになるでしょう。

そこで、判例がどのように判断をしているかを解説します。

過労死についての判例

過労死について、平成12年3月24日に最高裁判所が判決を下した電通事件についてみていきます。

この事案は、大手広告代理店に勤務する被災労働者が長時間残業を1年あまり継続した後に、うつ病になり自殺したという事件になります。

最高裁判所は、会社が雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと判断しました。

そして、被災労働者が恒常的に著しく長時間にわたり業務に従事していることおよびその健康状態が悪化していることを認識しながら、その負担を軽減させるための措置を取らなかったことに過失があるとして使用者責任を認定しました。

熱中症についての判例

大阪高判平成28年1月21日は、真夏の炎天下で庭木の清掃作業に従事していた労働者が熱中症を発症して死亡した事件になります。

裁判所は、指揮監督をしていた上司に対して被災労働者の状態を十分に確認しておらず、高温環境を脱するために適切な場所で休養させることも考慮せず、そのまま被災労働者を放置し熱中症による心肺停止状態に至る直前まで救急車を呼ぶなどの措置も取らなかったとして、不法行為責任を認めております。

労災の死亡事故は専門家への相談が必須となる

以上、解説してきたとおり、労災事故により死亡という結果が生じてしまった場合は、会社の安全配慮義務違反が問われることになります。

しかしながら、会社に対する請求には十分な証拠収集や法律の調査、会社との交渉が必要となります。

そのため、弁護士などの専門家に相談をして、具体的なアドバイスなどをもらうことが必須となるでしょう。

アトム法律事務所は労災事故の相談受付中

アトム法律事務所の弁護士による、労災の死亡事故に関する無料相談を行っています。

大切なご家族を亡くされ、今後の生活のことをご遺族だけで考えるのは非常にお辛い状況だと思います。弁護士に相談いただくことで、これからどういった対応を遺族としてとっていくべきなのかお話しさせていただくことができますので、気軽にご相談ください。

相談費用は無料なので、お金のことは気にせず弁護士相談できるでしょう。ご契約の際にかかる弁護士費用についても気軽にお問い合わせください。

無料相談の受付自体は、365日24時間体制で行っております。仕事や家事・育児の空いたお時間をご活用ください。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了