労災に関する弁護士費用はどのくらい必要?相場や弁護士費用特約を解説 | アトム法律事務所弁護士法人

労災に関する弁護士費用はどのくらい必要?相場や弁護士費用特約を解説

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労災に関する弁護士費用はどのくらい必要?

労災問題に関することを弁護士に依頼したいと思っても、「弁護士費用」がどのくらい必要になるのか把握しておかないと、利用しにくいと考える方は多いでしょう。

弁護士費用は弁護士が自由に設定できるものなので、具体的な金額をお伝えすることはできません。
ただし、多くの弁護士が設定しているであろう金額を確認して、目安を知っておくことはできます。

本記事では、労災の被害を受けた労働者が弁護士に依頼する時に必要な弁護士費用や相場について解説しています。そのほか、弁護士に依頼することで生じるメリットも紹介していますので、弁護士への依頼を検討している労災被害者の方は是非ご確認ください。

労災問題の解決に必要な弁護士費用の種類・内訳

弁護士に依頼するとなると、最も気になるのが弁護士費用がいくらになるのかということでしょう。

弁護士費用は依頼する弁護士によって費用体系が異なります。大まかには、着手金・成功報酬型、タイムチャージ制などに分けられますが、本記事では多くの弁護士が採用する「着手金・成功報酬型」を軸に解説を進めます。

弁護士に依頼することで発生しうる弁護士費用は、相談料・着手金・成功報酬・日当・実費といった種類や内訳を合計したものになります。

(1)相談料

相談料は、相談することで発生する費用です。

労災にまつわるトラブルを弁護士に相談すると、法的観点からどのような対応をとれるのか弁護士からアドバイスがもらえます。また、弁護士に依頼することで生じるメリットなども説明してもらえるでしょう。

通常、相談料は時間単位で金額が決められていますが、初回相談に限って無料で受け付ける弁護士もいます。

(2)着手金

着手金は、依頼の契約をすることで発生する費用です。

依頼する活動内容ごとに着手金を設定している弁護士もいます。

  • 労災申請に関する着手金
  • 示談交渉に関する着手金
  • 調停・ADR手続きに関する着手金
  • 訴訟手続きに関する着手金

着手金は契約しただけで発生し、契約を解除しても原則として戻ってこないことに注意してください。もっとも、着手金をゼロ円に設定した「完全成功報酬型」を採用する弁護士もいます。

(3)成功報酬

成功報酬は、依頼を達成することで発生する費用です。

具体的には、最終的に回収できた金額の何割かを支払うことになります。
(例)示談金の11~22%程度など

もっとも、着手金とは異なり、依頼が達成されなければ成功報酬を支払う必要はありません。

また、最低報酬額を設定している弁護士もいるでしょう。回収できた金額の何割かが最低報酬金額に達していなければ、最低報酬金額のほうを支払う必要がありますので、契約前に費用形態をよく確認しておきましょう。

(4)日当

日当は、裁判所へ出廷する際などに発生する費用です。

法律事務所から裁判所までの移動にかかった距離や時間に応じた金額が設定されていることが多いでしょう。

注意点としては、移動にかかる交通費や宿泊費を日当に含めるかどうかです。弁護士によっては、別途、実費として交通費や宿泊費を請求することもあるので、気を付けておきたいポイントになります。

(5)実費

実費は、依頼作業を行う中で発生する切手代や交通費などの諸経費です。

実費に関しては、実際に発生した金額を後で支払ったり、契約の時点で実費としていくらか渡しておき契約終了の時点で精算を行ったりするなどの方法が考えられます。

労災問題を弁護士に依頼すると必要になる弁護士費用の相場

弁護士に依頼する内容はさまざまなので、一概に弁護士費用がいくらになるか明言できません。もっとも、数多くの弁護士が設定していると思われる費用相場を確認しておくことは、目安がわかるので安心です。

また、弁護士費用の一部を保険会社が負担してくれる弁護士費用特約が使えることもあります。費用相場とあわせて弁護士費用特約についても解説していますので、しっかりとご確認ください。

弁護士費用の金額相場

費用内容ごとのおおよその金額相場は以下の通りです。

名称金額
相談料30分5500円~
相談料が無料の場合もある
着手金11万~33万円程度
着手金ゼロの完全報酬型の場合もある
成功報酬取得した利益の11~22%程度
完全報酬型だと割合が大きい
日当出廷1回につき1.1万~3.3万円程度など
実費実際に発生した金額

上記の金額はおおよそのものであり、事務所の方針や依頼内容により費用形態は変化することが多いでしょう。
そのため、正確な費用を知りたい場合は、直接弁護士に問い合わせる必要があります。

弁護士費用特約を利用できるか確認しよう

弁護士に依頼する場合には、自身の加入している保険に弁護士費用特約が存在しないかについて確認してください。

弁護士費用特約とは、弁護士に依頼する際にかかる費用の一部を保険会社が負担してくれるというものです。
特に、自動車保険の多くは弁護士費用特約付きであることが多いでしょう。

弁護士費用特約が利用できれば弁護士費用の負担が軽くなる

弁護士費用特約が利用できれば、弁護士費用の負担が軽くなるので、弁護士への依頼が行いやすくなります。
そのため、依頼前に自身の加入している保険に弁護士特約が存在し、特約が利用できる条件が整っているのかを確認しましょう。

特約が利用可能かどうかについては、加入する保険会社の担当者に確認をとりましょう。

依頼すべき弁護士とは?弁護士を探す際のポイント

弁護士に依頼するにしても、どのような弁護士に依頼することが望ましいのでしょうか。
インターネットなどを利用して調べてみると、さまざまな情報や案内があり、どの弁護士に依頼すべきか混乱してしまう人も多いでしょう。

弁護士を探す際に確認すべきポイントは、以下の通りです。

  1. 同種事件の経験があれば安心して任せられる
  2. 相談料や着手金がかからないと弁護士費用が抑えられる

それぞれのポイントについて解説します。

同種事件の経験があれば安心して任せられる

以前に同種の事件について経験がある弁護士なら、以前の経験を活かして適切な事件処理を行ってくれる可能性が高いでしょう。
また、依頼の際に事件の見通しを立ててくれるので、弁護士に依頼することで費用が掛かったとしても十分な利益を得られるのかどうかを判断することが可能です。

そのため、安心して依頼を行うことができます。

労災問題を依頼したいのであれば、労災問題を扱った経験のある弁護士を選びましょう。関連記事『労働災害は弁護士に法律相談|無料相談窓口と労災に強い弁護士の探し方』では、労災問題を弁護士に相談した方がいいのか迷っている方に向けて、弁護士の選び方などを深掘り解説しています。

相談料や着手金がかからないと弁護士費用が抑えられる

相談料や着手金がかからない場合は、基本的に依頼の時点では弁護士に費用を支払う必要がありません。

弁護士が依頼を達成した場合は成功報酬を支払うことになりますが、支払い前に相手方から利益を得ているはずなので、お金の心配をすることなく依頼することが可能です。

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詳しくは受付にご確認ください。

アトム法律事務所 岡野武志弁護士

弁護士費用を払ってまで弁護士に依頼するメリットはある?

弁護士に依頼するメリットを感じられなければ、弁護士費用を支払う気になれないのは当然です。

労災問題に関しては、主に「労災保険の申請に不安があるとき」や、「会社や第三者へ損害賠償請求したいとき」がメリットを感じられるでしょう。

労災保険の申請に不安があるとき

労災が認められると、労災保険によりさまざまな請求を行うことが可能となります。
しかし、会社が非協力的であったり、労災が認められにくい被害が発生した場合には、非常に困難な手続きとなるケースがあるのです。

このような場合では、専門家である弁護士に依頼することで、労災保険の手続きをスムーズに行えるというメリットが生じます。
特に、労災保険の手続きを弁護士に依頼すべき事例をいくつか紹介します。

会社が労災隠しを行う場合

労災が発生した場合には、通常、会社に労災保険給付の手続きを行うことを伝え、給付手続きのために必要な書類を用意してもらうことになります。
しかし、会社が労災は発生していないとして、労災保険給付手続きの協力を拒否する場合があるのです。

なぜなら、労災が発生したことで従業員が労災保険を利用すると、会社が支払う保険料が増加する可能性があるためです。
また、労災発生の原因が事務所の安全設備が整っていなかったなどといった会社にある場合には、行政罰として営業停止命令が行われたり、業務上過失致傷罪が発生したとして刑事罰が科されるおそれがあります。

そのため、労災が発生したことが発覚することを会社がおそれ、労災には当たらないと主張するケースがあるのです。
このような行為は労災隠しに該当し、罰金刑の対象となるため許されません。

会社が労災保険給付手続きに協力してくれない場合でも、自力で労災保険給付手続きを行い給付を受けることが可能です。
もっとも、労災保険ではさまざまな給付が受けられるため、自力で手続きを行うと、本来請求可能な給付を見逃したり、適切な書類を集めることができない危険性があります。

このような場合に専門家である弁護士に依頼すると、労災手続きを適切、かつ、スムーズに行ってもらうことが可能です。

労災認定がむずかしい被害が生じた場合

長時間の労働により過労死した場合や、上司のパワハラなどが原因でうつ病や適応障害などの精神疾患になった場合にも、労災保険による給付を受けることが可能です。

しかし、過労死や精神疾患の原因が長時間労働や上司のパワハラなどの業務上の行為であることを証明しなければ、労災保険による給付を受けることはできません。
このような証明は容易ではなく、具体的には、厚生労働省が示している認定基準に該当する事実が存在することを、証拠をもとに明らかにする必要があるのです。

認定基準がどのようなものであり、認定基準に該当する事実が存在したことをどのように証明するのかについては、専門家に確認しなければむずかしいでしょう。

そのため、弁護士に依頼すれば適切な証明を行ってもらうことで、労災認定が受けやすくなる可能性があります。

過労死や精神疾患は別個の労災認定基準が設けられているので、どんな認定基準があるのかを知っておくことが大切です。関連記事では、過労死や精神疾患に関する労災認定基準を詳しく解説しています。

労災により後遺障害等級の申請をする場合

労災により怪我を負ったために治療を行ったが、完治する前にこれ以上は治療の効果が望めないという症状固定の状態になったと医師が判断したのであれば、後遺症が残ることになります。

後遺症の症状が後遺障害に該当すると労働基準監督署に判断された場合には、障害補償給付により年金や一時金を受けることが可能となるのです。

障害補償給付を受けるには、後遺症の症状が後遺障害といえる症状であることを証明しなければなりませんが、専門知識が必要となってくるため簡単ではありません。
治療を行ってくれた医師に協力を頼むことも考えられますが、医師は治療の専門家ではあるものの、労災保険の手続きについて詳しいとは限らないので、必ずしも適切な協力ができるわけではないのです。

弁護士に依頼すれば、後遺障害に該当することを適切に証明し、障害補償給付を受けられやすくなるというメリットが生じます。
障害補償給付が認められることで得られる給付金額は高額になる可能性が高いので、弁護士に依頼し、確実に給付を得られるようサポートを受けましょう。

取り返しがつかない事態になることを防ぐため、労災が発生してからなるべく早い段階で依頼を行うことをおすすめします。

後遺障害等級認定について詳しく知りたい方は『労災による後遺症が後遺障害として認定される方法と給付内容を解説』の記事を確認してください。

不服申し立ての手続きを行う場合

労災保険給付の手続きを適切に行っても、労働基準監督署が希望する決定を行ってくれないことがあります。
そもそも給付の要件を満たさない、要件こそ満たすが傷病の程度を軽く判断したため、希望する金額が給付されないということがあるのです。

このような場合には、労働基準監督署の決定に対して審査請求を行う、決定に対する取り消しを行うよう訴訟を提起するといった不服申立てを行うという解決方法があります。

しかし、法的手続きのため簡単ではなく、一度決まった決定を覆すには、労働基準監督署がどのような間違いをしており、本来なされるべき決定内容がどのようなものであるのかといことを適切に証明しなくてはなりません。

弁護士に依頼すれば、希望する給付を受けることができるように適切な証明を行ってくれます。

不服申し立ての具体的な方法について知りたい方は『労災の不支給決定や支給内容に納得できない場合は不服申立てができる』の記事をご覧ください。

会社や第三者へ損害賠償請求したいとき

無事に労災保険から給付を受けられたとしても、安全配慮義務違反などが会社に認められるケースや、業務中の交通事故など第三者の故意や過失が認められるケースでは、労災保険からの給付だけでは不十分なことがあります。

会社や第三者への請求が可能なケースであれば、労災保険への請求と並行して、会社や第三者への損害賠償請求をなるべく行うべきです。

  • 会社に請求が可能なケース
    労災発生の原因が会社の安全配慮義務違反である場合には、会社に対して義務違反にもとづいた損害賠償請求を行うことが可能となります。どんなときに安全配慮義務違反が認められるのか、安全配慮義務違反の判断基準については『安全配慮義務違反で慰謝料を損害賠償請求できるか?会社を訴えられるケース』の記事をご覧ください。
  • 第三者に請求可能なケース
    労災発生の原因が第三者の故意や過失による行為である場合には、民法709条にもとづいた損害賠償請求を行うことが可能です。具体的には、通勤中に第三者の交通違反が原因である交通事故に巻き込まれた、仕事中にお客から暴行を受けたといった場合になります。

こちらの関連記事『労災でも損害賠償請求できる?』では、労災で損害賠償請求できるケースについてさらに深く解説していますので、気になる方はあわせてご確認ください。

では、こういった損害賠償請求を行う際、弁護士に依頼するとどのようなことを期待できるのでしょうか。

会社や第三者に対する正確な請求金額を計算できる

労災保険により給付される金額は、実際にいくら損害が生じたのかという点ではなく、負傷や傷病の程度に応じて法律上決められた金額になります。
そのため、発生した損害すべてを補てんしてくれるとは限らないのです。

一方、会社や第三者への損害賠償請求では、基本的に会社や第三者の行為が原因で生じた損害を計算して、合計金額を支払うよう請求します。

さらに、損害の発生により生じた精神的苦痛について慰謝料という形でお金を支払うよう請求することも可能です。
また、物的損害についても損害として計算したうえで請求を行います。
慰謝料や物的損害は労災保険給付の対象ではないため、会社や第三者に対してしか請求を行えません。

したがって、会社や第三者に請求するほうが請求できる内容や金額が大きいことが多いのです。
特に、慰謝料や物的損害を請求するためには会社や第三者への請求は欠かせません。

もっとも、請求できる金額が法律で定められていないために、請求する側で正確な計算が必要となります。
また、労災給付をすでに受けている場合は、すでに給付を受けている金額を差し引く必要があり、計算が複雑になる恐れがあるでしょう。

専門家である弁護士に依頼すれば、正確な請求金額を計算してもらったうえで請求を行ってくれます。

特徴
労災保険の給付法律で定められた金額しか給付されない
慰謝料や物損に関する部分の請求はできない
会社や第三者への損害賠償請求実際に生じた損害額を計算して請求できる
慰謝料や物損に関する部分も請求できる

自身が慰謝料をいくら請求できるのか知りたい方は、『労災事故で慰謝料を請求できる?相場額は?』の記事を確認してください。

会社や第三者の主張に対して適切に反論できる

請求の相手方となる会社や第三者は、請求を行っても請求自体を行えない、または、請求金額はもっと少なくなるといった反論を行ってくるでしょう。

特に、労災発生の原因として労働者の過失がある場合には、労働者の過失の程度に応じて請求金額が減少します。
具体的には、労働者が安全設備の不具合に気が付けていた場合や、交通事故において労働者にも交通違反といえる行為があった場合などです。

過失の程度をどのように判断するのかは明確な基準がなく、過去の類似例から判断する必要があるため、法的知識がないと正確な判断がむずかしいでしょう。

また、慰謝料の金額についても、治療費のように実際に金銭的な損害は発生しておらず、計算方法が法律で定められていないことから相場額が不明確なため、金額について反論されやすい部分です。

弁護士に依頼すれば、会社や第三者からの主張に対して適切な反論を行ってもらい、相場の金額を請求してもらうことが可能です。

弁護士に示談交渉や裁判などの手続きを任せることができる

弁護士に依頼すれば、会社や第三者への請求手続きを代理人として代わりに行ってくれます。

請求手続きとしては、まず会社や第三者と「示談交渉」を行うことになるでしょう。
示談交渉とは、話し合いによって争いごと終了させることをいいます。

示談交渉を弁護士に依頼すれば、会社や第三者と連絡を取る必要がなくなり、労働者は怪我の治療や仕事の復帰に専念することが可能です。

また、示談交渉がうまくいかない場合は、最終的に「裁判」の判決により決着をつける必要が生じることがあります。
弁護士であれば裁判手続きに精通しているので、安心して最後まで手続きを任せることができるでしょう。

会社や第三者への損害賠償請求を検討するなら無料相談がおすすめ

労災によって怪我を負ったりするなどの損害を被った場合は、今後どのような対応をとっていくべきなのか、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、労災保険への請求だけでなく、損害賠償請求によって適切な補償を受けられる可能性について確認できるでしょう。

多くの弁護士は、相談料・着手金・成功報酬などを合計したものを弁護士費用としています。弁護士によって費用体系は異なりますので、どのような費用体系を採用しているのか相談時にあらかじめ質問しておくといいでしょう。

無料の法律相談を行う弁護士もいます。無料相談を有効活用して、弁護士に依頼するか検討してみましょう。

労災によって重い後遺障害が残ったりご家族を亡くされたりして、会社や第三者に対する損害賠償請求を検討している場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。

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労災手続のみのご相談など、 お取り扱いできない事案もありますので
詳しくは受付にご確認ください。

アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了