安全配慮義務違反は損害賠償の前提|慰謝料相場と会社を訴える方法 | アトム法律事務所弁護士法人

安全配慮義務違反は損害賠償の前提|慰謝料相場と会社を訴える方法

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安全配慮義務違反

労災認定は受けたけれど、なんだか納得がいかない…

ご自身のケアレスミスや偶発的に労災事故が起こったのではなく、会社にも何らかの責任があると感じていませんか。

会社に安全配慮義務違反が認められる場合、慰謝料をはじめとした損害についての損害賠償請求が可能です。

労災事故にあうと労災保険から一定の補償が受けられますが、すべての損害をカバーしてくれるものではありません。

とくに、安全配慮義務違反があった事故の場合は労災保険の補償だけでは不十分なので、労働者が自ら会社に交渉するなどして慰謝料を含む損害賠償請求する必要があります。

労災保険給付で足りない部分の交渉は、労働基準監督署が主導してくれるものではありません。

本記事では、どういったときに労災事故の原因が会社の安全配慮義務違反にあたると判断できるのかや、損害賠償請求の根拠慰謝料の請求可否などについてみていきましょう。

安全配慮義務違反と損害賠償の関係

労災事故が発生した原因に会社の安全配慮義務違反がある場合、従業員は損害賠償の請求が可能です。

ここでは、安全配慮義務とはどんなものか、安全配慮義務違反とはどんな違反行為なのかを説明していきます。

安全配慮義務とはどんなものか

安全配慮義務とは、会社が従業員の健康や安全面を考慮して危険にさらされないように配慮する義務です。

安全配慮義務は労働契約法という法律で規定されています。条文を確認してみましょう。

(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法第五条

つまり、安全配慮義務違反とは労働契約法第5条に違反することをいうのです。

安全配慮義務違反は損害賠償請求の前提

会社の安全配慮義務違反の有無は損害賠償請求の結果の根幹でもあります。会社の安全配慮義務違反が認められることが損害賠償請求には必須です。

労災事故の場合、まずは労災認定を受けることで一定の補償を受けられます。しかし、労災事故の発生原因が会社の安全配慮義務違反にあるとき、会社に対しても損害賠償請求を検討すべきです。

安全配慮義務違反による損害賠償請求では、民法上の債務不履行責任や不法行為責任を主張し、会社に対して損害を訴えることになるでしょう。

債務不履行責任と不法行為責任は次のようなもので、会社は労災被害者に対して賠償義務を負います。

債務不履行責任と不法行為責任

法的根拠概要
債務不履行責任契約内容を果たさなかった場合に損害賠償義務を負う
不法行為責任他者の権利を違法に侵害した場合に損害賠償義務を負う

損害賠償請求の法的根拠については、いち労働者だけでは判断がむずかしい場合もあります。

どんな法的根拠に照らして損害賠償を請求するかは、法律の専門家である弁護士に相談するほうがスムーズに進むでしょう。

安全配慮義務違反を判断する2つの基準

安全配慮義務違反が存在するかどうかについては、予見可能性と結果回避可能性という2点が問題になります。

2つの基準

  1. 予見可能性
    被害が生じ得る危険が発生する可能性を予見できたのか
  2. 結果回避可能性
    予見できた被害を回避することが可能であったのか

予見可能性と結果回避可能性がありながら、予見できる被害という結果を回避するために必要な措置を講じることを怠っていた場合には、安全配慮義務違反が認められるのです。

そのため、上記の2点の存否が安全配慮義務違反を判断する際の重要なポイントとなります。

会社への損害賠償請求を検討するうえで重要なポイントは下記の関連記事でも解説しています。損害賠償請求の流れも説明していますので、参考にお読みください。

会社の責任が認められないときは損害賠償請求できない

会社側が負う安全配慮義務を十分に果たしているときには、たとえ労災が起こっていても、労災に対する賠償責任を問うことはできません。

会社はその事故を予見できたか、予見できた被害を回避可能だったかという2点からしっかり検討する必要があります。

労災認定を受けて労災保険の給付を受けることと、労災事故について会社に賠償請求することとは全く別物です。

安全配慮義務違反で慰謝料は請求できる

会社に安全配慮義務違反があるとき、債務不履行責任や不法行為を法的根拠とした慰謝料の請求が可能です。

労災保険から慰謝料は支払われないため、会社に対して適切に損害賠償請求する必要があります

請求できる慰謝料の種類

労災事故について、会社に対して請求できる主な慰謝料には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

入通院慰謝料は、怪我で入院や通院をした場合に認められるものです。
後遺障害慰謝料は、怪我が完治せずに後遺障害として残った場合に請求できる慰謝料になります。
死亡慰謝料は、労災事故で亡くなったご本人ならびに近親者に支払われる慰謝料です。

慰謝料の種類まとめ

慰謝料の種類支払い要件
入通院慰謝料労災の怪我で入院・通院
後遺障害慰謝料労災で後遺障害が残存
死亡慰謝料労災による死亡

安全配慮義務違反で請求できる慰謝料相場

各慰謝料にはおおよその計算方法と相場があります。
たとえば、入通院慰謝料は主に治療期間と怪我の程度、後遺障害慰謝料は主に障害部位や障害の程度を考慮して算定されます。

入通院慰謝料

入通院慰謝料はケガの程度や治療期間の長さを元に算定します。具体的には、下表を用いて入院・通院の期間から算定する流れです。

骨折などは重傷、むちうちや擦り傷などは軽傷の表を用います。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

たとえば、機械に腕を挟まれて骨折してしまい、1ヶ月入院・6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は149万円が相場です。

ただし入院期間が1ヶ月長ければ181万円、逆に入院がなければ相場は116万円となります。

入通院慰謝料は治療期間中に負った精神的苦痛を緩和するための金銭なので、その期間が長かったり、精神的負担が大きい入院があったりすると高額になる傾向です。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

軽傷の場合も同様に、入院・通院の期間の長さで入通院慰謝料を算定します。

もっと詳しく慰謝料の計算方法や相場を知りたい方は、関連記事もお役立てください。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の相場は1級で2,800万円、14級で110万円となっており、等級ごとにおおよその相場が決まっています。

後遺障害慰謝料は、労災から支払われる障害補償給付とは別物であり、損害賠償請求しないと受け取れません。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害等級相場
第1級2,800万円
第2級2,370万円
第3級1,990万円
第4級1,670万円
第5級1,400万円
第6級1,180万円
第7級1,000万円
第8級830万円
第9級690万円
第10級550万円
第11級420万円
第12級290万円
第13級180万円
第14級110万円

もっともほかの保険から慰謝料という名目で賠償を受けているときには、会社への請求が難しいケースもあります。

たとえば業務中の交通事故であれば、相手の保険会社と交渉し、後遺障害慰謝料を受け取ることになるでしょう。このとき、仮に会社に安全配慮義務違反があったとしても、会社にも同じように後遺障害慰謝料を請求することはできないのです。

死亡慰謝料

労災事故での死亡慰謝料は、被災労働者が家庭で果たしていた役割に応じて変わり、2,000万円から2,800万円が相場です。

死亡慰謝料の相場

死亡者の属性相場
一家の支柱2,800万円
母親、配偶者2,500万円
その他2,000万円~2,500万円

※その他とは独身の男女、子どもなどをいう

死亡慰謝料は、労災保険から支払われる遺族補償給付とは異なります。会社に安全配慮義務違反があり、損害賠償請求できてはじめて受け取れる金銭です。

慰謝料以外に損害賠償請求できるもの

慰謝料のほかには、逸失利益という損害も請求できる可能性があります。

逸失利益とは、 将来得られるはずだった収入を失った場合の損害をさし、後遺障害が残ったときや死亡事故の場合に認められるものです。

逸失利益の計算方法はやや複雑ですが、金額は高額になるケースもあるので、きちんと算定して請求しましょう。

なお、労災事故で会社に損害賠償請求できるものは、労災保険の給付と重複しないものに限られます。
そのため、損害賠償金と労災保険の給付金は調整がなされる仕組みです。

労災給付と損害賠償の調整については、関連記事『労災の損害賠償算定と請求方法!労災と民事損害賠償は調整される』を読むと理解が深まります。

裁判で訴えるよりも示談交渉での損害賠償請求が優先

示談交渉とは、話し合いでお互いに納得できる内容を決め、その内容をもって争いをやめることです。お互いが納得できる内容であればよいので、比較的柔軟な解決が図れます。また、双方が納得できた時点で終了できるため、比較的早い解決が期待できるのです。

一方で、お互いにある程度の譲歩が必要になり、譲歩できないときは示談交渉は進みません。

示談での解決がむずかしい場合は、裁判所やADRなどの第三者機関にも介入してもらって話し合う調停や、民事裁判を起こすことも選択肢になってきます。

ただし解決までの期間が示談よりも長かったり、手続きに費用がかかったりと、被災者側の負担が大きいというデメリットもあるのです。

損害賠償請求の方法

示談調停裁判
費用不要かかるかかる
期間※短いやや長い長い
第三者介入なしありあり
納得感ありあり判決次第

※示談の期間は争点の数によって長くなることもある

それぞれの方法にはメリットもデメリットもあります。ただし、示談交渉による解決のメリットは大きいので、まず示談交渉からおこなうことが一般的なのです。

関連記事を読めば示談交渉の重要性や裁判の流れがさらに詳しくわかるでしょう。

安全配慮義務違反で訴えるときの時効

安全配慮義務違反にもとづいて法的責任を問う場合の時効について、債務不履行責任と不法行為責任にわけて解説します。

なお、時効の起算日は損害によって異なります。たとえば後遺障害が残ったときと、怪我が完治した場合では時効の起算日が変わるので、より詳しく時効の起算日を知りたい方は弁護士に問い合わせるようにしてください。

債務不履行責任にもとづく損害賠償請求の時効

債務不履行責任を根拠とした損害賠償請求の時効は、権利を行使することができることを知った時から5年間または権利を行使することができる時から20年間です。

ただし、2020年3月31日以前に発生した場合は、権利を行使することができる時から10年間になります。

不法行為にもとづく損害賠償請求の時効

不法行為責任を根拠とした損害賠償請求の時効は、損害および加害者を知ったときから5年間または不法行為が行われたときから20年間です。

ただし、2020年3月31日以前に発生した場合には、 損害および加害者を知ったときから3年間または不法行為が行われたときから20年間になります。

安全配慮義務違反による損害賠償請求の可能性を検証

どんなときに会社の安全配慮義務違反を問えるのかを具体的に検討してみましょう。

なお、これから紹介するケースは安全配慮義務違反に該当するものの一部です。

「安全配慮義務違反が疑わしい労災事故」については、弁護士に問い合わせてみることをおすすめします。

安全の軽視による事故

職場や設備の安全性の低さは、安全配慮義務違反にあたる可能性があります。

たとえば、高所での作業なら、作業場に安全柵が適切に設置されていなかったり、命綱でもあるベルトの着用を徹底しないといった安全教育の不備などがあげられるでしょう。

運送業のように車両をあつかう仕事であれば、トラックや社用車の定期点検を怠ることも安全の軽視といえます。

判例|広島地方裁判所福山支部 平成30年2月22日判決

労働者の安全や健康を軽んじた労災事故の一例として、「サニックス事件」の判例を紹介します。

この事件は、24キロの歩行を伴う新人研修で、男性が股関節を負傷してしまいました。途中で訓練を中断せず病院への受診も認めなかった会社に対し、裁判所は安全配慮義務違反を認めています。(広島地方裁判所福山支部 平成28年(ワ)第18号 損害賠償請求事件 平成30年2月22日)

再発防止が徹底されなかった事故

安全配慮義務違反の判断基準として、その事故は予見できたのか、そして適切に対応すれば事故を避けることはできたのかというものがあります。

たとえば、工場で何度も負傷者が出ている工程で労災が起きた場合を考えてみましょう。前例があったなら、会社は予測できたはずですし、過去の事例を踏まえた対策を取っていれば事故を回避できたともいえるでしょう。

適切な再発防止がなされなかったことで同様の労災事故が起こったときには、会社に安全配慮義務違反を問える可能性があります。

長時間労働などによる過労死

長時間労働による過労死を理由に、安全配慮義務違反を主張できる場合もあります。

働き方改革の導入等、何の対策も取らずに従業員に漫然と残業を強いていたのなら、安全配慮義務違反と取られても仕方ありません。

安全配慮義務違反が認められるかどうかの基準として、過労死が労災認定される判断基準が参考となります。
労災認定がなされる程度の労働時間であったのなら、過労死が生じる予見可能性があったといえるでしょう。

そして、過労死を防止するために作業環境を整備することが十分可能(結果回避可能性)にもかかわらず、それを怠ったのであれば、安全配慮義務違反があるといえるのです。

過労死に関する安全配慮義務違反が問題となった事例といえば、2014年に起きた電通の新入社員自殺事件が有名です。この新入社員の方は月の残業時間が150時間近くに及んだこともありました。

この会社では以前にも同様の過労自殺が発生しており、業務と自殺に因果関係があるとはじめて裁判所が認めた事例でもあります。

判例|最高裁判所第2小法廷 平成12年3月24日判決

長時間にわたる残業を1年余り継続した後、うつ病をり患して労働者が自殺した事例の判例です。

この判例では、労働者がうつ病によって自殺したことと、長時間労働には一連の連鎖があったと裁判所は認めています。さらに、当時の上司は労働者の長時間労働を認識し、健康状態が悪化していることに気づきながら、業務改善措置を行わなかったとして安全配慮義務違反があったとも認定しています。(最高裁判所第2小法廷 平成10年(オ)第217号、平成10年(オ)第218号 損害賠償請求事件 平成12年3月24日)

過労死が労災に該当するかどうかの判断基準や慰謝料の相場については関連記事をお読みください。

うつや適応障害などの精神疾患

長時間労働や会社内におけるいじめやセクハラなどが原因で、労働者がうつ病や統合失調症などの精神疾患を発症してしまうことがあります。
このようなケースも、会社の安全配慮義務違反が原因であるならば損害賠償請求が可能です。

安全配慮義務違反があったかどうかについての判断は、精神疾患が労災に該当するかどうかの認定基準が参考となるでしょう。
また、労働安全衛生法において、一定の規模の会社ではストレスチェックを行うことが義務化されています。法律に沿った適切なメンタルヘルス対策を行っているのかどうかも重要な判断基準となるでしょう。

ただし、会社側へ損害賠償請求を行うには、安全配慮義務違反が原因で、精神疾患が生じたことを証明する必要があります。業務ではなく私生活により生じた出来事が原因といえる場合には、因果関係が認められません。

参考となる精神疾患の労災認定基準について詳しく知りたい方は『精神疾患の労災認定基準|うつ病や適応障害も労災?認定されないときの対処法』の記事をご覧ください。

パワーハラスメント

パワーハラスメント、いわゆるパワハラとは「職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」と厚生労働省で定義されています。

上司から執拗な嫌がらせを受けたり、仕事を与えられなくなったことによるストレスが原因でうつ病になってしまった場合などで問題となります。

パワハラによる被害が企業側の安全配慮義務違反に該当するといえるには、パワハラが起きる可能性を認識できる状況であったか(予見可能性)、パワハラの事実を認識しており注意や指導等の改善策を行ったのかなどが問われます(結果回避可能性)。

もしパワハラが起きること、またはパワハラがあることを分かった上で何の対策も施していなければ、安全配慮義務違反を問える可能性が高いです。裁判では労働契約の債務不履行を主張し、損害賠償を請求することになるかと思われます。

ちなみにパワハラの場合、安全配慮義務違反の他にも、民法715条の使用者責任を追及できる場合もあります。雇い主は従業員の活動により利益を上げている以上、従業員の活動による損失の責任も負うべき(報償責任)だと言えるからです。

健康への配慮不足も安全配慮義務違反にあたる可能性あり

労働者が健康で働けるように配慮することも、会社に求められる義務のひとつです。
ここからは安全配慮義務違反にあたる可能性がある事例を紹介します。

新型コロナ対策の不徹底

直近で大きな問題となっているのが、新型コロナ対策に関する安全配慮義務違反です。

社内という一定の空間内に、複数の人が長時間にわたり仕事を行っている以上、感染のリスクについて予見可能性があるといえます。

そして、従業員に対して、基本的な感染予防策を実施しなかった場合、対策を講じていれば感染を防げたとして(結果回避可能性)、安全配慮義務違反に問える可能性も考えられます。

例えば、テレワークへの移行措置を何ら取らずに社員が感染してしまったら、損害賠償を請求できる可能性もあるでしょう。
他にも感染者の発見後必要な対策を怠り感染を拡大させたり、陽性者に対して差別的な発言やパワハラがあったケースでも安全配慮義務違反と認定される可能性もあります。

新型コロナウイルス関連の安全配慮義務違反に関してはまだ裁判例がたまっていませんが、新型インフルエンザ等対策特別法には「事業者は新型インフルエンザ等の予防に努めるとともに、新型インフルエンザ等の対策に協力するよう努めなければならない」とあります。
この条文に則れば、新型コロナ対策の不徹底を理由に企業の安全配慮義務違反を問うことは可能だと考えられます。

健康診断の義務を怠った

労働安全衛生法では、会社は従業員に対して健康診断を実施する義務があると規定しています。健康診断を受けさせるだけでなく、医師が労働者の健康への配慮が必要と意見を述べたのであれば、業務の変更や残業の抑制といった措置を実施しなくてはいけません。

そのため、会社には健康診断を受けさせないことで従業員の健康を害する結果が生じる恐れがあることについて予見可能性があるといえるでしょう。

また、会社が法律にもとづいた健康管理体制を適切に提供していなかったのであれば、本来回避できる健康被害を回避できなかった(結果回避可能性)として、安全配慮義務が認められる可能性があります。

安全配慮義務違反かも?どこに相談すればいい?

安全配慮義務違反で会社を訴えたいと感じたとしても、一人で行動を起こすのはおすすめできません。

法律の問題は法律の専門家である弁護士に相談することで、より良い結果に近づく可能性があります。

弁護士相談で安全配慮義務違反に問えるのかを検討しよう

労災の相談先というと、労働基準監督署を思い起こす人は多いでしょう。実際、労災認定の手続きについて教えてくれたり、労災認定をするのは労働基準監督署です。

しかし、労働基準監督署は労働法関連の違反があったかを管理監督する立場にとどまり、損害賠償請求についてはノータッチです。

損害賠償請求には法的知識が欠かせないため、自力で行うことは困難といえます。そこで相談相手として検討すべきなのが弁護士です。

弁護士であれば、個別の話を聞いたうえで、会社の安全配慮義務違反に問えるのかを検討できます。正式に契約を結んだ場合は示談交渉から裁判まで代理人となれるので、損害賠償請求における心強い味方になるのです。

会社の安全配慮義務違反を原因とする労災事故によってご家族を亡くされたり、重い後遺障害が残ってしまったと感じている方は、アトム法律事務所の無料相談をご利用ください。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了