労災事故の慰謝料相場と計算方法!仕事中の怪我で損害賠償請求する流れ | アトム法律事務所弁護士法人

労災事故の慰謝料相場と計算方法!仕事中の怪我で損害賠償請求する流れ

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労災事故の慰謝料

労災によって労働者が負傷した場合には、労災保険から幅広い給付を受けることができますが、慰謝料は労災保険の給付内容に含まれていません。

慰謝料の請求は労災保険給付とは別の方法で行う必要があり、すべての労災事故で認められるわけではないのです。

具体的には、労災の発生原因が会社の安全配慮義務違反や第三者の故意や過失による行為である場合には「会社や第三者」に対して慰謝料を請求することができます。

本記事では、どういった労災事故であれば慰謝料を請求できるのか、請求できる慰謝料はいくらぐらいなのかを解説していきますので参考にしてみてください。

労災は発生原因しだいで慰謝料を請求できる

労災保険による給付内容には決まりがあり、労災保険から慰謝料は支払われません。

しかし、労災の発生原因に会社の安全配慮義務違反や第三者の故意や過失による行為が認められる場合には、会社や第三者に対して慰謝料を請求することができます。

まず労災保険で請求できる内容をおさえてから、慰謝料を請求する相手や方法を確認しましょう。

【原則】労災保険の補償に慰謝料は含まれない

労災によって労働者が怪我や疾病を負った場合には、労災保険の給付を受けることができます。しかし、慰謝料は労災保険による給付の対象ではありません。

労災保険によって給付される内容は、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料給付、傷病補償年金、介護給付です。

下表には労災保険の給付内容と概要をまとめています。

労災保険の給付内容

給付内容概要
療養補償給付労災によって傷病が生じたため、療養のために必要な費用を給付
休業補償給付労災による傷病の療養をするために仕事ができず、賃金を得られないという損害に対する給付
障害補償給付労災による傷病が完治せずに後遺症が残った場合に給付される一時金や年金
遺族補償給付労災により労働者が死亡した場合に、遺族が受け取ることができる一時金や年金
葬祭料給付労災により死亡した労働者の葬祭を行うために支給される
傷病補償年金労災による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても完治せず、傷病の内容が傷病等級に該当する場合に給付される
介護給付障害年金や傷病補償年金の受給者であり、症状が重く現に介護を受けている人に対する給付

労災保険は、治療のために実際にかかった費用や、怪我により仕事ができなくなったことで生じる不利益に対する穴埋めのために金銭的な給付を行っているので、慰謝料の支払いはなされません。

そのため、労災が起こった際に慰謝料を請求したい場合には、労災保険の給付請求とは別の手段をとる必要があります。

そもそも労災とはどんなものか

労災とは、仕事中や通勤途中に労働者が負傷・疾病・死亡などの被害を受けることをいいます。

労災には、仕事中に発生する「業務災害」と、通勤中に発生する「通勤災害」があります。

業務災害の例

仕事中に発生する「業務災害」とは以下のようなものをいいます。

  • 現場作業中に足場が崩れて怪我をした
  • 接客中にお客から暴行を受けた
  • 長時間労働が原因でうつ病となった

通勤災害の例

通勤中に発生する「通勤災害」とは以下のようなものをいいます。

  • 通勤途中に強風で倒れた看板に当たった
  • 本業が終了して副業を行うために職場へ向かっている途中に殴られた

労災保険給付においては、業務災害と通勤災害で請求する際に提出する書類や休業補償給付の内容に若干の違いがあるので注意が必要です。

以下の関連記事では業務災害や通勤災害の意味についてくわしく解説していますので、あわせてお読みください。

労災事故の慰謝料を請求する相手

労災が発生した際に慰謝料を請求するのであれば、労災保険からの給付を待つのではなく、会社や第三者に対する請求を行う必要があります。

しかし、会社や第三者に対して労災に関する慰謝料を必ず請求できるとは限りません。会社や第三者に対して労災の慰謝料の請求が可能となるケースや理由を紹介します。

会社への請求

会社には、雇用している労働者に対して、労働者の生命や身体に損害が生じないように労働環境を整えるよう配慮するという安全配慮義務があります。

会社が労働者に対して負う安全配慮義務の具体例としては、労働者が怪我をしないよう職場の安全設備を整える、疲労が蓄積しないように労働時間をコントロールできる体制を整えるといったものです。

そのため、労災の発生原因が会社の安全配慮義務違反による場合には、会社に契約違反があるとして慰謝料の請求を行うことが可能となります。

会社の安全配慮義務違反については、関連記事『安全配慮義務違反で慰謝料を損害賠償請求できるか?会社を訴えられるケース』でも詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

第三者への請求

労災が第三者の故意や過失による行為を原因としている場合には、第三者に対して不法行為にもとづく損害賠償請求を行うことが可能です。

具体的には、通勤途中に交通事故にあった場合の加害者や、仕事中に同僚が機械操作を間違えて怪我をした場合の同僚に対してとなります。

労災事故の慰謝料を請求する流れ

労災事故の原因が会社にあるものとして、会社に慰謝料を請求する流れを3つのステップでわかりやすく説明します。

労災の慰謝料請求の流れ

  1. 労災認定を受ける
  2. 会社に責任があることを立証する
  3. 損害賠償請求をする

1. 労災認定を受ける

まず、労働基準監督署に労災認定申請を行い、労災認定を受けるようにしましょう。

たとえば労災によって障害補償給付を受けることができれば、その後遺障害等級をもとに後遺障害慰謝料の算定が可能です。

2. 会社に責任があることを立証する

労災認定を受けた後、会社の責任を立証することが必要です。証拠の収集はもちろん、どういった法的根拠を元にするかも慎重に検討しましょう。

具体例としては、安全配慮義務違反使用者責任などがあげられます。

  • 安全配慮義務違反とは、会社が労働者の安全を守るために必要な措置を講じなかったこと
  • 使用者責任とは、会社の雇用する労働者の行為によって労働者に損害が発生した場合、会社がその損害賠償責任を負うこと

3. 損害賠償請求をする

会社に責任があることを立証できれば、会社に対して損害賠償請求できます。損害賠償請求を行うなら、弁護士に相談することをおすすめします。

労災で慰謝料を請求する際の注意点として知っておきたいことは以下のとおりです。

重要なポイント

  • 労災認定を受けているからといって、必ずしも慰謝料が請求できるわけではない。
  • 会社に責任があることを立証する必要がある
  • 慰謝料の請求額は、個々の事案によって異なる
  • 慰謝料の算定や交渉は弁護士に相談することをおすすめ

労災事故における慰謝料の相場と計算方法

労災事故の被害者が請求できる慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類です。慰謝料にはそれぞれ一定の相場や請求できる条件があります。

労災事故の慰謝料

  1. 入通院慰謝料
  2. 後遺障害慰謝料
  3. 死亡慰謝料

大まかにいえば、労災事故でケガをした場合に請求できるものが入通院慰謝料、ケガが後遺障害等級認定を受けた場合に請求できるものが後遺障害慰謝料、死亡事故で請求できるものが死亡慰謝料です。

それぞれの慰謝料の相場について説明します。

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料は、労災事故の治療のための入院や通院で味わった痛みやつらさといった精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

入通院慰謝料の算定はケガの程度と治療期間によってきまります。治療期間が長引くほど、そして通院だけでなく入院しているほど、入通院慰謝料は高額になる仕組みです。

入通院慰謝料の算定方法

入通院慰謝料の相場は表を用いて算定します。その表は重傷時と軽傷時で使い分けが必要です。

むちうちや打撲・挫創は軽傷時の算定表にもとづき、骨折をはじめとするそれ以外のケガは重傷時の算定表にもとづきます。

重傷時の入通院慰謝料

重傷時の入通院慰謝料について相場は以下の表を用いて算定します。

入通院慰謝料の計算表(重傷)

0月1月2月3月4月
0月053101145184
1月2877122162199
2月5298139177210
3月73115154188218
4月90130165196226
5月105141173204233

※単位は万円
※縦のラインが通院期間、横のラインが入院期間

たとえば、入院期間2ヶ月・通院期間4ヶ月の治療期間であった場合、入通院慰謝料は165万円が相場です。

軽傷時の入通院慰謝料

労災事故によるケガがむちうちや軽い打撲などの軽傷である場合には、以下の計算表を利用してください。

入通院慰謝料の計算表(軽傷)

0月1月2月3月4月
0月0256692116
1月195283106128
2月366997118138
3月5383109128146
4月6795119136152
5月79105127142158

※単位は万円
※縦のラインが通院期間、横のラインが入院期間

たとえば、入院期間2ヶ月・通院期間4ヶ月の治療期間であった場合、入通院慰謝料は119万円が相場です。

重傷時は165万円と比べると、軽傷時の入通院慰謝料はやや相場が下がることがわかります。

そもそも慰謝料は精神的苦痛に対する金銭補償であるため、ケガが重いほど精神的苦痛も大きいとされて金額も高額になるのです。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、労働者に生じた後遺症の症状が後遺障害に該当すると判断されたときに請求が可能です。

後遺障害はその程度や部位に応じて14段階の等級が定められており、1級が最も重症で、14級が軽症となります。

後遺障害慰謝料の算定方法

後遺障害慰謝料の相場は110万円から2,800万円で、具体的には認定された等級に応じて異なります。そのため、労災による後遺症に見合った適切な等級認定を受けることが重要です。

労災事故における後遺障害慰謝料の相場

等級後遺障害慰謝料の相場
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

なお、後遺障害と認定されるまでに治療がなされているので、治療期間に対する入通院慰謝料の請求も行うことが可能です。

後遺障害認定されるためには?

労災保険から支払われる障害補償給付と後遺障害慰謝料とは別ものです。

まず、なんらかの後遺症が残ったときには労災保険から障害補償給付を受けられるように審査を受けましょう。

障害補償給付の申請については、関連記事よりくわしい解説をお読みください。

死亡慰謝料の相場

労災事故で労働者が死亡したことに対して、労働者の相続人となった遺族は死亡慰謝料を請求できます。

労災事故における死亡慰謝料の相場額は2,000万円から2,800万円です。具体的には、労働者の家庭における立場により相場が異なります。

労働者の立場相場額
一家の支柱2,800万円
母親・配偶者2,500万円
その他の立場2,000万円~2,500万円

労働者の収入で家庭の生計が成り立っていたといえる場合には、一家の支柱に該当します。

労働者が死亡するまでに、治療が行われていた場合には、入通院慰謝料の請求も行うことが可能です。
しかし、後遺障害が認定されても後遺障害慰謝料の請求を行うことはできません。

慰謝料が増額する事由に注意

慰謝料の金額は、労働者の精神的苦痛が大きいといえる事情がある場合に増額される可能性があります。

慰謝料が増額されうる具体的な理由としては、以下のような事情があげられます。

慰謝料が増額されうる理由

  • 労災の原因が会社の違法な行為であった
  • 労災発生後に発生原因となった第三者が労働者を助けなかった
  • 労災の怪我が原因で仕事が続けられなくなった
  • 労災のケガにより女性の顔に大きな傷跡が残った

実際にどのような事情により増額し、どの程度増額するのかという明確な基準はありません。いいかえれば、精神的苦痛が大きいと判断されれば増額の余地があるということです。

個別のケースについては、専門家である弁護士に確認を取ることをおすすめします。労災事故にくわしい弁護士であれば、増額の見通しについても回答可能です。

労災事故の示談金内訳と相場

労災の発生原因が会社や第三者にある場合、慰謝料以外にも請求可能なものがあります。一度成立した示談はほぼやりなおしができませんので、請求漏れがおこらないように確認しておきましょう。

労災事故の示談金内訳

会社や第三者に慰謝料の請求が可能な場合には、慰謝料以外にも請求可能な賠償金があります。一般的な示談金の内訳と概要は下表のとおりです。

労災事故の示談金(一般的なケース)

内訳概要
治療費治療のために必要となった費用
入通院交通費入院や通院するために発生した交通費
入通院付添費用入院中の生活や通院する際に付添が必要な場合に発生する費用
入院雑費入院中の生活用品や通信費用など
慰謝料精神的苦痛に対する金銭補償(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料)
休業損害怪我の治療のために働けないことで生じる損害
逸失利益後遺障害が生じた、または、死亡したことで将来得られるはずの収入がられなくなったという損害
葬儀費用葬儀を行うために必要な費用
物損に関する費用労災事故時の衣服や携行品で壊れてしまったものの費用など

慰謝料だけでなく、こういった損害についても算定して補償を受ける必要があります。ただし、本記事内「労災保険給付を受けている場合の注意点」にもあるとおり、労災保険給付との二重取りはできません。

労災事故に対する補償については、会社や第三者との示談交渉(話し合い)を通じて金額が確定した場合、示談金として受け取ることになります。

労災事故ではどのような流れで示談交渉が行われるのかについて、関連記事『労災事故の示談交渉|示談の方法と解決までの流れ』で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

労災事故の示談金に相場はあるのか

示談金とは、労災事故で負った損害について、当事者同士の示談交渉で決まった損害賠償金の全てをさします。なかには実費を請求すべきものも含むため、労災事故の示談金に相場があるとは言い切れません。一見同じように思える労災事故でも、示談金は全く異なる場合があるのです。

しかし、示談金のなかには先に説明した慰謝料と同様に、一般的に採り入れられている算定方法に従って計算できる費目もあります。

ここからは、一定の計算方法で請求額を算定できたり、おおよその請求上限額がある休業損害・逸失利益・葬儀費用に焦点を当てて説明していきます。

示談金の相場|休業損害はいくらになるのか

休業損害は、会社や第三者には給料を日割りにして、休業した日数分を掛けた金額を請求可能です。

労災保険では、日割りにした数字の6割に休業日数を掛けた分の金額しか請求を行えないため、全額の給付を受けることができません。そのため、休業損害を全額請求するためには会社や第三者への請求が必要となるのです。

どんな時に休業損害を請求できるのかや、休業損害の計算方法についてはこちらの関連記事『労災で休業損害が請求できる場面とは?』でも詳しく解説中です。

示談金の相場|逸失利益はいくらになるのか

逸失利益は後遺障害が残った場合に請求できる金銭です。

逸失利益の金額は、被害者が症状固定となった年齢、労災事故前の収入(1年あたりの基礎収入)、認定された後遺障害の等級に応じた労働能力喪失率などを用いて計算します。

逸失利益の計算式は次の通りです。

逸失利益の計算式

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

この計算式を使って、逸失利益の相場を計算してみましょう。次のような例を用いて、逸失利益の相場を考えてみます

2020年4月に労災事故が起こり、同年12月に症状固定となった。被災者は47歳、後遺障害等級10級に認定された。労災事故にあう前の年収は400万円だった。

  • 1年あたりの基礎収入:400万円
  • 労働能力喪失率:27%
  • 労働能力喪失期間:20年
  • 20年間に相当するライプニッツ係数:14.8775

計算式に当てはめると、次のようになります。

400万円×0.27×14.8775=約1,606万円

この事例において逸失利益の相場は約1,606万円となります。

示談金を算定するときには、逸失利益の計算方法も参考にして、後遺障害に関していくらの補償を求めるのか考えましょう。

なお、労災保険からは後遺障害等級に応じた障害補償給付を受給できます。1級から7級までは年金形式、8級から14級までは一時金形式で給付され、さらに条件に当てはまる場合には別途特別支給金が給付されます。労災保険給付を受けている場合には、逸失利益の全額を請求できるわけではありません。

逸失利益の算定は複雑な計算工程となるため、専門家である弁護士に算定を依頼しましょう。

死亡事故の逸失利益の計算方法については、関連記事『死亡事故の逸失利益|計算方法と職業ごとの具体例、生活費控除とは?』を参考にしてください。

示談金の相場|葬儀費用はいくらになるのか

葬儀費用はおおよそ150万円を上限として、実際にかかった費用を請求するのが一般的です。そのため、相場というよりも実費であると考えてください。

労災保険からは葬祭料として次のいずれか高い方が給付されます。

  • 315,000円+給付基礎日額の30日分
  • 給付基礎日額の60日分

労災事故で亡くなった方の収入に応じて給付額が決まるため、実際の葬儀にかかった費用のすべてが補てんされるとは限りません。

そのため、もし実際の葬儀にかかった費用が労災保険の葬祭料を上回る場合には、相手方に請求できる可能性があります。

労災保険給付を受けている場合の注意点

会社や第三者に請求が可能であるとしても、すでに労災保険から給付を受けている場合には、給付を受けた部分の請求を行うことはできません。

すでに給付を受けている部分については減額したうえで請求金額が決まり、このような減額を損益相殺といいます。

給付を受けた部分といえるのは、同一の内容であることが必要です。
同一の内容と判断されるのは、具体的には以下の内容同士となります。

労災保険の給付内容損害賠償請求内容
療養補償給付治療費
葬祭料葬儀費用
休業補償給付
傷病補償年金
休業損害
障害補償給付
遺族補償給付
逸失利益

ただし、労災保険により給付される特別支給金は、損害の補てんではなく労働者の福祉という異なる目的のため給付されるので、同一の内容とは判断されません。

そのため、特別支給金の給付がなされる場合には、労災保険による給付を受けるべきでしょう。
特別支給金が受けられる労災給付は、以下の通りです。

  • 休業補償給付
  • 障害補償給付
  • 傷病補償給付
  • 遺族補償給付

労災から給付される特別給付金がいくらなのか、もっと詳細を知りたい方は関連記事『労災の特別支給金とは?』もあわせてお読みください。

会社や第三者への請求と労災保険給付の請求のどちらか一方だけでなく、両方にうまく請求していくことで最大限の補償が得られるようになるでしょう。

労働者に過失がある場合には減額となる

労災発生の原因に労働者の過失がある場合があります。
具体的には、設備不良について労働者が気が付くことができていたはずなのに気が付かなった、交通事故が起きた際に労働者も交通違反行為を行っていた場合などです。

このようなケースで会社や第三者に請求する場合には、労働者側の過失割合に応じて請求額が減額されるという過失相殺が行われます。
労災保険の給付を受ける場合にも給付額が制限される可能性がありますが、労災の原因が労働者の故意や重大な過失による場合に限られます。

また、制限対象も給付されるものすべてではなく、一部の給付について何割か減額となるだけなので、減額の程度は過失相殺よりも小さいでしょう。

したがって、労働者の過失割合が大きい場合には、労災保険から給付を受けた方が得られる金額が高額になる場合があります。

過失割合の判断は不明確な部分があるため、正確な過失の程度を知るためには法律知識が必要です。
そのため、労災発生の原因に労働者の過失がある場合には、どの程度の請求が可能となるのかについて弁護士に確認を取るべきでしょう。

労災事故の慰謝料請求を行うなら弁護士に依頼しよう

適正な相場の慰謝料を手にしたい方、示談金の相場を知りたい方、労災保険の給付手続きに不安がある方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

相場の慰謝料を得るなら弁護士に依頼すべき

労災保険においては、給付される金額をどのように計算するのかについて法律で定められているので、手続きを正しく行えば、基本的に望んだ金額の給付がなされます。

しかし、会社や第三者に請求を行う場合には、請求できる金額が法律で定められてはいません。
そのため、請求の相手方となった会社や第三者は、相場の金額を請求しても支払うべき金額はもっと少なくなるはずとして、簡単には相場の慰謝料を支払ってはくれないでしょう。

特に、労働者にも過失がある場合には、労働者の過失を過剰に評価して、過失相殺による減額を行うべきと主張してくる可能性が高いです。

弁護士に依頼すれば、実際に相場として使われている計算方法や過去の類似例をもとに正確な慰謝料相場額の請求を行ってくれます。
専門家からの根拠のある主張であるため、請求の相手方も簡単には否定できません。

また、弁護士からの請求を拒否すれば、裁判所に訴訟提起を行い裁判により支払いを求める可能性が高いでしょう。
裁判となれば相手方も弁護士を雇う費用が発生し、会社であればイメージダウンにつながる恐れがあります。

そのため、相場額を支払っても話し合いで解決した方が良いと相手方は考え、弁護士からの要求に応じる可能性があります。
したがって、相場額の慰謝料を請求したい場合には、弁護士への依頼をおすすめします。

労災保険についても対応してくれる場合がある

弁護士との契約範囲によっては、会社や第三者に対する請求だけでなく、労災保険の給付手続きについてもサポートを受けられる場合があります。

会社や第三者から十分な支払いを受けることができる可能性があっても、請求に対して抵抗してくる場合には、実際の支払いを受けるまで時間がかかります。
そのようなケースでは、手続きを適切に行えば確実に給付を受けられる労災保険から早期に給付を得ることで、当面の生活費や医療費を確保した方がいいこともあるでしょう。

しかし、労災保険給付の申請には手続きが複雑なものもあり、専門家のサポートを受けるべき場面もあるでしょう。
特に、怪我が完治せずに後遺症が残った場合には、後遺症の症状が後遺障害に該当すると主張して、障害補償給付を受ける手続きを行う必要があります。

後遺障害に該当する症状が発生しているという主張を行うためには、適切な医療関係の資料をそろえる必要がありますが、医療や法律の知識が不十分な人では資料をそろえることは難しいでしょう。
また、医師は治療の専門家ではあるものの、労災保険の手続きについてまで詳しく知っているとは限りません。

そのため、どのような資料を用意すべきであるのかは弁護士に確認を取りましょう。

アトム法律事務所の無料法律相談を活用しよう

会社に落ち度があって労災が起こったときには、会社に対する慰謝料の請求が認められる可能性があります。

労災事故で重大な後遺障害が残ったり、ご家族を亡くされたりして、会社などに対して損害賠償請求を検討している場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了