労災の後遺障害が残った場合の慰謝料の相場は?自賠責保険との併用はできる? | アトム法律事務所弁護士法人

労災の後遺障害が残った場合の慰謝料の相場は?自賠責保険との併用はできる?

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労災で後遺症|慰謝料の相場は?

仕事中に怪我を負った場合には労災保険を受け取れることをご存じの方も多いと思います。

では労災保険の支給内容はどのようなものなのでしょうか。また、労災で後遺障害が残ったような場合に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。労災と自賠責保険との併用可能性についても併せて説明していきます。

労災が適用される事故とは

労災事故とはそもそもどのような事故が該当するのでしょうか。

労災保険制度とは

まず、労災保険とは、「労働者災害補償保険」の略称です。

労災保険に関するルールについては、「労働者災害補償保険法」に記載されています。

労災保険制度の目的は、業務上の事由や通勤により労働者の負傷・疾病・障害・死亡に対して適切な保険給付を実施し、労働者の安全・衛生確保を図りながら労働者の福祉の増進に寄与するための保険です(労働者災害補償保険法第1条参照)。

したがって、労災保険制度では、労災に遭った労働者やその遺族が保険金を受けとることができます。労災保険制度の対象となる労働者は正社員のみならず、アルバイト・パート従業員も対象となります。

労災保険の対象となる労働災害とは

労災保険の対象となる「労働災害」とは、労働者の「業務上の負傷」と、「通勤による負傷」です。

「業務上の負傷」を「業務災害」、「通勤による負傷」を「通勤災害」と呼称されます。

まず「業務災害」について、業務上といえるか否かについては、災害が業務に起因するものでなければなりません。さらに、災害が業務の遂行中、労働者の事業主の支配・管理下にある状態で発生したものであるといえることが必要です。

また「通勤災害」にあたる通勤とは、

  • 住居と就業場所との往復
  • 就業の場所から他の就業場所への移動
  • 住居、就業場所との往復に先行する、または後続する住居間の移動

であれば該当します。(労働者災害補償保険法第7条2項各号参照)

労災保険では慰謝料が給付されない

労災保険においては以下のような労災給付がなされますが、慰謝料については給付されません。

(1)療養補償給付
業務災害・通勤災害による傷病で療養するときは、必要な療養の給付や療養費用の支給を受けることができます。

(2)休業補償給付
業務災害・通勤災害により傷病の療養のために労働することができず、賃金を受けられないときに休業補償給付を受給することができます。

(3)障害補償給付
業務災害・通勤災害による傷病が治癒または症状固定してから、障害等級第1級~第7級のいずれかに該当する障害が残ったときには「障害年金」が、障害等級8級~14級のいずれかに該当する障害が残ったときには「障害一時金」が支給されます。

(4)遺族補償給付
業務災害・通勤災害により労働者が死亡したとき、遺族の数等に応じて年金が支給されます。

(5)葬祭料・葬祭給付
業務災害・通勤災害により死亡した労働者の埋葬を行うときに葬儀費用として一定の保険金が支給されます。

(6)傷病補償年金
業務災害・通勤災害による傷病が一定の要件を満たす場合、傷害の程度に応じて年金が支給されます。

(7)介護補償給付
障害補償年金・傷病補償年金受給者が一定の条件を満たす場合には、介護費用が支給されます。

(8)二次健康診断等給付
事業主が行った直近の定期健康診断において一定の場合には二次健康診断・特定保健指導の給付を受けることができます。

労災申請の方法や必要な書類などについて確認したい方は『労働災害の手続き・流れと適切な給付をもらうポイント』の記事をご覧ください。

労災で慰謝料を請求する方法とその内容

労災事故で慰謝料を請求できる要件

労災保険があるといっても、労働災害によって被った被害のすべてを労災保険で補填できるわけではありません。

労働災害により被った精神的な苦痛に対しては慰謝料を請求すべきですが、労災保険における給付の対象となっていないのです。

そのため、慰謝料については加害者や会社に対して請求する必要があります。

もっとも、加害者や会社に対して常に請求できるわけではなく、以下のような要件が必要となるのです。

加害者に対する請求

労災事故の発生が加害者の故意や過失を原因とする場合には、加害者に慰謝料の請求をすることが可能です。
例えば、通勤中の交通事故や、仕事中にお客からの暴行を受けた場合などになります。

このようなケースでは、加害者に対して民法に基づく損害賠償請求が可能であるため、請求内容の一つとして慰謝料の請求が可能となるのです。

また、加害者が業務中であったという事情があれば、加害者を雇っている会社が使用者責任を負うため、加害者の会社に対して請求することが可能な場合もあります。

会社に対する請求

労災事故の発生が会社側の不注意を原因とする場合には、会社に慰謝料の請求をすることが可能です。
例えば、会社が設備の安全対策を怠っていたために労災事故が発生した場合などになります。

会社は、従業員が安全に仕事ができるよう職場の環境を整えるという安全配慮義務を負っています。
そのため、会社が安全配慮義務に違反したために労災事故が発生した場合には、被害者は会社に対して義務違反を原因とした損害賠償請求が可能となり、慰謝料の請求が可能となるのです。

会社に対する安全配慮義務違反が認められる具体例や、安全配慮義務違反の有無を判断する基準などの詳細は『安全配慮義務違反で慰謝料を損害賠償請求できるか?会社を訴えられるケース』の記事をご覧ください。

労災事故における慰謝料の種類

まず、「慰謝料」とは、労災事故に関して労働者が負うことになった精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。

労働災害に関する慰謝料には、大別して「死亡慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「入通院慰謝料」の3つがあります。

「死亡慰謝料」とは、労働災害によって被災した労働者が死亡したことによって生じた労働者本人や遺族の精神的苦痛に対する慰謝料です。通常はこれを相続した遺族が請求していくことになります。

「後遺障害慰謝料」とは労働災害に遭って後遺障害を負ったことに関する精神的苦痛に対する慰謝料です。

「入通院慰謝料」は、傷害慰謝料ともいわれます。労働災害に遭って療養のために入院や通院をすることで負うことになった心理的な苦痛に対する慰謝料です。

後遺障害が生じた場合の慰謝料と相場額

労災事故により後遺障害が生じているため、基本的に後遺障害慰謝料の請求が可能といえます。
また、怪我の治療を行うために入通院を行っているため、入通院慰謝料を請求することも可能となるのです。

後遺障害慰謝料の相場額

後遺障害慰謝料は後遺症の程度に応じて相場が決まります。後遺障害の程度は後遺障害等級に応じて決められており、後遺障害等級として定められているのは1級~14級です。

1級が最も重い後遺障害であり、14級が最も軽い後遺障害となります。

裁判所で認められた後遺障害慰謝料の相場は、交通事故の場合と同様の金額を基本としつつ、認定された後遺障害等級に応じて、110万円から2800万円と定められているのです。

後遺障害等級ごとの具体的な金額は以下の通りとなります。

後遺障害慰謝料の相場

等級慰謝料相場額
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

以上のように慰謝料の金額は後遺障害等級によって大きく異なることになります。

また、将来得られるはずであった収入という逸失利益も後遺障害等級に応じて計算されますので、適正な損害賠償請求をするためには適正な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。
診断書などの証拠をもとに、労働基準監督署に対して後遺障害等級認定の申請を行う必要があります。

後遺障害等級の認定について詳しく知りたい方は、こちらの関連記事『労災による後遺症が後遺障害として認定される方法』をご覧ください。

労働基準監督署にによる後遺障害等級の認定結果に不服がある場合には、不服申立を行いましょう。
不服申立ての具体的な方法については『労災の不支給決定や支給内容に納得できない場合は不服申立てができる』の記事をご覧ください。

入通院慰謝料の相場額

入通院慰謝料の相場額の計算方法は、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」の入通院慰謝料の計算表が参考になります。

入通院慰謝料は入院期間・通院期間に応じて慰謝料の相場が決定されています。

死亡慰謝料の相場額

後遺障害が生じ得る怪我を原因として、労災事故の被害者が死亡した場合には死亡慰謝料の請求が可能となります。

裁判所で認められた基準による死亡事故の慰謝料相場は以下のようになっています。

  • 死亡した労働者が一家の支柱の場合 2800万円
  • 死亡した労働者が母親や配偶者の場合 2500万円
  • 死亡した労働者上記以外の場合 2000万~2500万円

労災死亡事故の場合には被災者の遺族も被災者を亡くしたことで精神的苦痛を被っていますが、上記慰謝料には遺族固有の慰謝料も含まれていると考えられています。

労災が交通事故の場合、自賠責保険と併用できる?

通勤途中に交通事故に遭った場合や仕事の移動中に事故に遭遇したような場合には労災保険の適用もありますが、自賠責保険も利用できる場合もあります。

それでは労災保険と自賠責保険の併用は可能なのでしょうか。

労災と自賠責保険は併用可能

労災保険と自賠責保険の併用は基本的には可能です。

ただし、二重に利益を受けることはできませんので補償が重複する部分については支給調整が行われています。

しかし、補償が重複しない範囲で併用すれば問題はありませんので、例えば自賠責保険から慰謝料を受け取り、残りの補償を労災保険から受け取るということは可能です。

労災保険と自賠責保険の違い

労災保険は厚生労働省の管轄であるのに対して、自賠責保険は国土交通省の管轄です。両者は法律の趣旨も給付内容も異なる制度ですので説明していきます。

(1)労災保険では、労災前の給与60%と20%分の特別給付金が支給される
労災保険では事故前の平均給与の8割が支給されます。
これに対して自賠責保険では休業損害は1日あたり6100円で休業した期間分支給されます。

(2)労災保険には支給上限がない
労災保険には支給上限がありませんが、自賠責保険には傷害部分で120万円が支給の上限として規定されています。

(3)労災保険には入院中の雑費は支給されない
労災保険では入院中の様々な雑費は支給されませんが、自賠責保険では、日額1100円が支給されます。

(4)自賠責保険には重過失減額制度がある
労災保険では被害者の過失に対して支給額が減額されるという制度はありませんが、自賠責保険には「重過失減額」制度があり被害者自身に過失割合が7割以上ある場合には過失相殺により支給額が減額されます。

労災保険と自賠責保険はそれぞれ別の制度ですので、そのいずれを選択するのかは、補償を受ける方の希望に沿って適切に選択していくことが必要になります。

手続の選択にあたっては、例えば休業損害が支給されないと日々の生活が立ちいかなくなるのであれば自賠責保険を選択することになるでしょう。または補償の上限を気にせずに入通院したいのであれば労災保険を受けるといった検討が必要になります。

本記事では、労災について慰謝料の相場や自賠責保険制度との併用について説明してきました。

制度が複雑でご自身で判断するのが難しいと思われる方は是非、労災や交通事故の事案に精通した弁護士に相談してみましょう。

初回の相談であっても適切なアドバイスとサポートを受けることができるでしょう。

労災による後遺障害の慰謝料を請求するなら弁護士に相談

労災により後遺障害が生じたため、加害者や会社に対する慰謝料を請求するのであれば、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

後遺障害を原因とする慰謝料を請求するには、労働基準監督署から後遺障害が生じた旨の認定を受け、加害者や第三者に損害賠償請求をすることが必要です。

もっとも、損害賠償請求を行う際には、正確な請求金額を算出する必要があるため簡単ではありません。

弁護士に相談すれば、損害賠償請求により慰謝料を含めていくらの請求が可能なのかを教えてもらうことが可能です。また、弁護士に依頼を行えば、損害賠償手続きを代わりに行ってくれるので、労働者の負担が非常に軽くなります。

労災に遭った労働者が弁護士に相談や依頼を行うことで生じるメリットを詳しく知りたい方は『労働災害は弁護士に法律相談|無料相談窓口と労災に強い弁護士の探し方』の記事をご覧ください。

アトム法律事務所の無料法律相談

労災で重い後遺障害が残り、会社などに対する後遺障害慰謝料の請求をお考えの場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。慰謝料請求のために知っておきたいことや注意点について金銭的な負担を気にせず弁護士に相談することが可能です。

まずは、法律相談の予約を行い、面談の日時を決めてください。
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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了