通勤災害は弁護士に相談|通勤中の交通事故は労災?労災保険と損害賠償の関係 | アトム法律事務所弁護士法人

通勤災害は弁護士に相談|通勤中の交通事故は労災?労災保険と損害賠償の関係

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弁護士に相談|労働災害|通勤中の交通事故

通勤中にケガを負うと、体のことだけでなく収入面でも不安が大きいことでしょう。

「ケガが治らず、障害が残るかもしれない」
「しばらく働けないので、収入の減少が不安」

本記事では、働くすべての人がいつ巻き込まれてもおかしくはない労働災害のうち「通勤災害」について気軽に弁護士相談していただきたい理由を解説します。弁護士に依頼すると気になる費用のことや通勤災害の基本についてもふれていますので、ぜひご覧ください。

通勤災害を弁護士に相談すべき理由は?

通勤災害にあうとどのような対応をとっていけばいいのか分からず不安なことが多いでしょう。そんな時は弁護士に相談してみることをおすすめします。

通勤災害を弁護士に相談すべき理由をいくつかピックアップして解説します。

適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まる

通勤災害で負傷して治療をつづけても完治せず、障害が残ってしまうこともあります。

このような障害が後遺障害等級に認定されることで、障害に対する補償がもらえるようになります。通勤災害で後遺障害等級が認定されると、労災保険あるいは事故の相手方に対して補償を請求します。

ただし、後遺障害等級は障害が残ったら必ず認定されるとは限りません。認定されないと障害に対する補償はもらえません。

さらに、認定されたとしても、想定していた等級よりも低い等級しか認定されないということもあるでしょう。後遺障害等級は等級に応じて補償の金額が変わるので、等級がひとつでも低くなると数十万から数百万の差が出ることになります。

後遺障害等級の認定は認定の可能性を高めるため、申請に必要な書類を充実させたり、障害を適切に証明する検査を実施したりなど、戦略的に手続きを進めることが大事です。
後遺障害の申請に精通した弁護士に相談することで、自己の希望する後遺障害等級の認定を受ける可能性を高めるアドバイスが得られるでしょう。

後遺障害等級認定を得るための要件や手続きについて詳しく知りたい方は『労災による後遺症が後遺障害として認定される方法と給付内容を解説』の記事をご覧ください。

労災保険の補償範囲を超えた損害賠償金の獲得をサポート

通勤災害の場合、労働者本人の不注意ではなく交通事故といった第三者の不法行為によって損害を受けることがあります。通常、第三者から不法行為を受けると、第三者に対して損害の全額を民法709条に基づいて損害賠償請求することができるのですが、通勤災害と認められると第三者の不法行為であっても労災保険から給付が受け取れます。

しかし、労災保険からの給付だけでは被った損害をすべてカバーしきれるわけではありません。労災保険の補償範囲を超えた損害に関しては、第三者に対して損害賠償請求しなければ補償を手にすることができないのです。

損害賠償請求は法律の知識をもって対応する必要があるので、ご自身だけでは不安が大きかったり、対応に限界があると思います。弁護士に相談・依頼すれば、損害賠償を適切に獲得できるようにサポートが受けられるでしょう。

示談交渉のストレスから解放される

第三者の不法行為があった通勤災害の場合、損害賠償請求は示談交渉を通して進めていくことが多いです。

特に、交通事故の場合は事故の相手方が加入する任意保険会社と示談交渉する可能性が高いのですが、保険会社は示談交渉に慣れた交渉のプロといえます。保険会社は言葉巧みに、被災した労働者が本来得られるはずの適正な損害賠償金額よりも低い示談金しか提示してこないでしょう。

ただでさえ通勤災害で肉体的にも精神的にも苦痛を感じている状態で、保険会社とやり取りをつづけるのは大きな負担がかかってしまいます。

示談交渉を弁護士に任せてしまえば、以降は弁護士が保険会社とのやり取りの窓口となるので、示談交渉のストレスから解放されるというメリットが生じるでしょう。

今まさに示談交渉のストレスを感じている方も、これから本格的に示談交渉をはじめることになり不安をかかえている方も、まずは弁護士にかかえている悩みを気軽に相談してみましょう。

通勤災害を弁護士に依頼してかかる費用はどのくらい?

弁護士に依頼する際に最も気になるデメリットは、依頼する費用がいくらになるのかということでしょう。
通勤災害を弁護士に依頼した場合にかかる費用について解説します。

一般的な弁護士費用体系

弁護士に依頼した時にかかる弁護士費用は、弁護士ごとに費用体系が異なります。ここでは、多くの弁護士が採用している弁護士費用体系について解説します。

多くの場合、弁護士費用は相談料、着手金、成功報酬、実費・日当などの合計で内訳が構成されています。

弁護士費用の主な内訳

相談料相談にかかる料金30分5,000円~1万円程度が相場
初回の相談料は無料とする弁護士も多い
着手金弁護活動を着手するにあたって必要な費用
10万円~30万円程度が相場
着手金を0円とし完全成功報酬型を採用する弁護士もいる
成功報酬弁護活動によって解決した時にかかる費用
最終獲得金額の10~15%などが多い
実費、日当実費:切手代、印紙代、交通費など
日当:弁護士の出張費用など

以上のような弁護士費用は、あくまで一般的に多くみられる弁護士費用体系です。
弁護士によってはタイムチャージ制などを採用していることもあるので、相談時や問い合わせのタイミングでしっかり確認をとるようにしましょう。

弁護士費用特約があれば上限の範囲内で自己負担なし

第三者の不法行為があった通勤災害の場合、ご自身が加入する自動車保険、火災保険、傷害保険といった保険に「弁護士費用特約」が付帯されているか確認してみてください。特に、自動車保険ではこの弁護士費用特約が付帯されていることが多いでしょう。

弁護士費用特約とは、弁護士の依頼でかかる弁護士費用を保険会社が負担するという特約です。つまり、弁護士費用特約がついていれば、上限はあるものの弁護士費用を自己負担することなく弁護士に依頼することができるのです。(上限は着手金と報酬金が300万円、相談料が10万円の範囲)

弁護士費用特約があれば保険会社が弁護士費用を負担する

ただし、契約する保険会社によっては、第三者の不法行為があった通勤災害でも弁護士費用特約が使えないこともあるので、事前に確認をとるようにしましょう。

そもそも通勤災害とは?

ここからは、そもそも通勤災害とはどのような場合をいうのかについて解説していきます。

通勤災害は労働災害の一種

通勤災害は労働災害の一種です。

まず、労働災害とは通勤中や業務中に労働者が負傷・障害・疾病・死亡を被ることをいい、そのうち通勤中の労働災害を通勤災害といいます。業務中の労働災害なら業務災害となります。

通勤災害などの労働災害は、労災保険から一定の補償が受けられるのですが、通勤中や業務中に負傷・疾病・死亡したすべてが労働災害となるのではありません。労働災害として認定された場合に労災保険から補償が受けられるということです。

つづいては、どのような条件を満たすと通勤災害として認定されるのかを解説します。

通勤災害に該当するための条件

通勤災害に該当するための条件としては「労働者の通勤が合理的な経路及び方法により行われていた場合」と定められています。

ここでいう通勤とは、以下のような間の往復や移動のことをさします。

  1. 住居と就業場所の間の往復であること
  2. 就業場所から他の就業場所への移動であること
  3. 単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動であること

帰宅途中に店に立ち寄って買い物をするなど、通勤途中で合理的な経路から逸脱したり、通勤を中断するような通勤と関係ない行為を行うと、合理的な経路及び方法から外れたと判断されてしまう可能性が高いです。

通勤災害についてさらに詳しくは、こちらの関連記事『通勤災害とは何か|寄り道で怪我しても労災?』をご確認ください。

通勤災害の場合に労災保険でもらえる補償の内容

通勤災害にあって労災保険からもらえる補償の内容は以下の通りです。

労災保険の補償内容(通勤災害の場合)

  • 療養給付
    通勤災害で生じた傷病の療養に必要な費用
  • 休業給付
    通勤災害で生じた傷病の療養のために仕事ができず、賃金を得られない損害に対する給付
  • 障害給付
    通勤災害で生じた傷病が完治せず、障害が残った場合に給付される一時金や年金
  • 遺族給付
    通勤災害で労働者が死亡した場合、遺族が受け取ることができる一時金や年金
  • 葬祭給付
    通勤災害で労働者が死亡した場合、葬祭を行うために必要な費用
  • 傷病給付
    通勤災害で生じた傷病が療養開始後1年6ヶ月経っても完治しない場合に給付される
  • 介護給付
    障害年金や傷病年金の受給者であり、症状が重く現に介護を受けている人に対する給付

この他にも、義肢といった補装具費やアフターケア制度、就学等援護費制度などの制度が設けられています。

補償ごとに労災申請の時効があるので注意

労災申請には給付の内容に応じて時効が設けられています。時効は給付の内容に応じて、2年あるいは5年と定められています。さらに、給付の内容に応じて時効の起算日も異なるので注意しましょう。

時効が過ぎると労災申請ができないので、給付はもらえません。労災保険を利用するなら、期限を厳守しましょう。

労災申請の期限についてさらに詳しくは、こちらの関連記事『労災申請の時効期限は2年と5年』をご確認ください。

労災保険と自賠責保険・任意保険の関係

通勤災害が交通事故だった場合、労災保険の他に「自賠責保険」と「任意保険」も登場します。

自賠責保険とは、自動車やバイクなどすべての車両に加入が義務付けられている法律に基づいた強制保険です。任意保険とは、車両を運転する人が任意で加入を決められる自動車保険のことで、自賠責保険でまかないきれない部分の損害をカバーする保険になります。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

通勤災害に該当する交通事故の場合、自賠責保険・任意保険と二重取りにならない範囲で労災保険を併用することができます。というのも、労災保険と自賠責保険・任意保険から支払われる補償の目的が同じものは重複してもらうことができず、補償の目的が同じ場合は支払いが調整されることになります。

補償の目的が同じ主な補償

労災保険自賠責保険・任意保険
治療に関する補償療養給付治療費
休業に関する補償休業給付
傷病年金
休業損害
障害に関する補償障害給付
遺族給付
逸失利益

言い換えると、自賠責保険・任意保険と重複しない範囲で労災保険をうまく併用すれば、最終的な補償の受取額を大きくできるともいえます。たとえば、労災保険から給付される「特別支給金」は二重取りの範囲に入りません。労災保険は被災した労働者が自ら申請しないと給付がもらえないので、通勤災害が交通事故の場合は労災保険も活用するようにしましょう。

また、精神的な苦痛に対して支払われる「慰謝料」については、労災保険の給付対象に含まれていません。交通事故で被った慰謝料に関しては、事故の相手方の自賠責保険や任意保険に対して請求していくことになります。

通勤災害にあったらとるべき対応や手続きは?

通勤災害にあったら必ずすべきことや労災保険の申請手続きについて解説します。

交通事故なら必ず警察に報告する

通勤中に交通事故にあったら、必ず警察に報告するようにしてください。交通事故が労災であるかどうかは関係なく、交通事故が起きたら警察に報告する義務があるので注意しましょう。

警察に通報すると、捜査がおこなわれて実況見分調書などといった捜査資料がまとめられます。実況見分調書などの捜査資料は、事故の相手方との示談交渉で重要な証拠として扱われます。人身事故扱いでないと、実況見分調書は作成されません。ケガを負っている場合は必ず「人身事故」として届け出るようにしましょう。

交通事故などの場合は第三者行為災害届を提出する

交通事故など、通勤災害が生じた原因が第三者によるものであった場合、「第三者行為災害」として扱われます。

第三者行為災害の例

  • 交通事故(自損事故は除く)
  • 他人から暴行を受けた
  • 他人が飼育するペットなどに襲われて負傷した

第三者とは労災保険に関係する会社や労働者などとは無関係の者をさします。本来、このような第三者から損害を与えられたら、その第三者に対して損害賠償請求を行いますが、業務中や通勤中に第三者行為災害による労災が発生した場合、被災した労働者は労災保険を利用することができます。

ただし、第三者行為災害で労災保険を利用する場合、第三者行為災害による被害状況や第三者の氏名等について所轄の労働基準監督署に知らせるため、以下の書類を提出しなければなりません。

第三者行為災害の場合に必要な提出書類

第三者行為災害に添付する書類とは、具体的には以下のような書類になります。

共通念書(同意書)
示談書の謄本※1
死体検案書または死亡診断書※2
戸籍抄本※2
交通事故の場合はさらに上記に追加交通事故証明書または交通事故発生届
自賠責保険等の損害賠償金等支払い証明書または保険金支払通知書※3

※1 示談が成立している場合
※2 死亡した場合
※3 支払いを受けた場合

第三者行為災害届と第三者行為災害に添付する書類を提出するタイミングは、労災保険給付の請求書を提出するより前か、請求書と同時に提出する必要があります。

労災保険への手続きの流れ

通勤災害にあい、労災保険へ申請して労災認定されると給付が受けられるようになります。

労災保険の申請手続きは、給付の内容に応じて必要な書類や提出先など流れが少し異なります。もっとも、大まかな流れとしては共通する部分も多いので、ここでは簡単な流れを確認していきたいと思います。

労災保険の申請手続きの流れ

  1. 給付の種類に応じた請求書を準備する
  2. 給付の種類に応じて決められた提出先に請求書を提出する
  3. 労働基準監督署によって労災の調査が行われる
  4. 労災に認定されたら通知が届き、保険給付が支払われる

請求書は会社の証明が必要になるものもあるので、通勤災害にあったら会社にも報告を入れるようにしましょう。

通勤災害における労災保険の手続きについてさらに詳しくは、こちらの関連記事『通勤災害の手続きと必要書類』をご確認ください。

通勤災害時の治療と健康保険の扱い

労働災害に認定された場合、治療を受ける時に健康保険を使うことはできません。しかし、労災認定までに時間がかかったりして適切な治療が受けられないという状況も考えられます。このような場合、まずは健康保険を利用して適切な治療を受けるようにしましょう。

ただし、労災認定されたら健康保険から労災保険への切り替えが必要です。

健康保険から労災保険へ切り替える際には、まず受診した医療機関に労災保険へ切り替えることを伝えましょう。受診した医療機関が切り替えを対応してくれる場合と、対応できない場合とで流れが異なります。

労災保険への切り替えが対応できる医療機関の場合

  1. 健康保険を使って支払った費用が受診した医療機関から払い戻される
  2. 労災保険を請求するための申請書を受診した医療機関に提出する

労災保険への切り替えが対応できない医療機関の場合

  1. 健康保険組合へ連絡を入れる
  2. 健康保険が負担していた分の医療費を健康保険組合に納付し、一時的に全額を自己負担する
  3. 労災保険を請求するための申請書を所轄の労働基準監督署に提出する(健康保険を使って医療機関に支払った際の領収書、健康保険に納付した際の領収書を添付する)

健康保険から労災保険へ切り替えることも可能ですが、手続きに手間がかかります。労災事故だと明らかな場合は、はじめから労災保険を使って治療を受けることをおすすめします。

労災保険指定病院で労災保険の使用を伝えると、無料で治療が受けられます。その後の労災申請もスムーズなので、近くに労災保険指定病院がある方は労災保険指定病院を受診してみましょう。
労災保険指定病院は、厚生労働省ホームページ「労災保険指定医療機関検索」で検索できます。

会社が労災を証明してくれず困っている

労働災害となると「会社が労災申請に消極的で困っている」、「労災申請すると会社が嫌がりそうでしにくい」といったお声を聞きます。しかし、通勤災害の場合、労災申請を遠慮する必要はありません

どんなケースでも労災保険を使うと会社が負担する労災保険料が高くなると思われがちですが、これは間違いです。保険料が値上がりするのは、会社に安全配慮義務違反がある場合といえます。

基本的に、労働者本人の不注意あるいは第三者行為災害によって通勤災害は起こります。通勤災害の発生は業務時間外に起きるものなので、会社に対して安全配慮義務違反にもとづいた損害賠償責任を問えるケースは通常ないと考えられます。つまり、通勤災害で労災保険を使っても、保険料が値上がりするなどの不利益は生じないでしょう。

もし、会社の労災担当者が受け付けてくれないような場合は、通勤災害は会社の安全配慮義務とは別問題であり、保険料に影響がないことなどを伝えてみましょう。

ただし、労災申請には会社の証明が必要なこともあり、場合によっては労働基準監督署から会社に対して就労状況や通勤経路の確認が入ることもあるので、その点は協力してもらえるように会社に話をしておくと労災申請がスムーズに進むでしょう。

もっとも、労災保険を使うかどうかは労働者の権利として守られています。会社が労災申請に消極的な場合などは、労働基準監督署に一度相談してみることも一つの手です。

まとめ|通勤災害にあったら弁護士に相談

  • 後遺障害が残った場合、弁護士に依頼すると適正な等級の後遺障害に認定される可能性が高まる
  • 労災保険の補償範囲を超える損害を受けた場合、弁護士に依頼すると慰謝料など適正な補償を手にすることができる
  • 示談交渉でストレスを感じている場合、弁護士に依頼するとストレスから解放される

通勤災害で重い後遺障害が残ったり、ご家族が亡くなられてしまい、第三者に対する損害賠償請求を検討している場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。無料相談の予約受付は24時間いつでもできるので、すき間時間を使って気軽にお問い合わせください。

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詳しくは受付にご確認ください。

アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了