通勤災害の手続きと必要書類は?認定のポイントと労災がおりない時の対応 | アトム法律事務所弁護士法人

通勤災害の手続きと必要書類は?認定のポイントと労災がおりない時の対応

更新日:

通勤災害手続きポイントを紹介

通勤災害で必要な手続きは、被災者の状態によって異なります。

スムーズな給付を受けるためには、手続きの流れと必要な書類を正確に理解することが大事です。
この記事では被災内容に応じて必要書式と手続きの流れをまとめています。最後まで読んで、通勤災害の手続きの流れをつかんでいきましょう。

通勤災害とは何か?

通勤災害は労働災害のひとつ

通勤災害とは、通勤途中の負傷、疾病、死亡のことです。通勤災害は労働災害のひとつで、業務災害とは区別されています。

労働災害の区別

業務災害仕事場や仕事中の労働災害
通勤災害通勤途中での労働災害

通勤災害として認められる要件

通勤災害として認定されるためには、通勤中に被災したことを示さなくてはいけません。通勤は次のように定義されています。

  1. 住居と就業場所との往復
  2. 就業場所から他の就業場所への移動
  3. 家族の住む住居と単身赴任先間の移動

3つのいずれかに該当するだけでなく、通勤経路が就業に関しており、合理的な経路・方法でなくてはいけません。

就業場所から他の就業場所への移動とは、複数の雇用関係をもち、別々の雇用先へ向かう場合が該当します。具体的には仕事の掛け持ちや副業している人などです。

同一の雇用先の別店舗に移動する場合や、会社が用意した通勤バスで移動する場合には、通勤災害ではなく業務災害とみなされます。あくまで雇用契約関係にあり、使用者の支配下にある状態と考えられるからです。

もし、通勤災害ではなく業務災害に当たる場合は、関連記事『業務災害にあってしまったら|複雑な労災保険制度を弁護士が解説』をお役立てください。

通勤災害として認められない場合

ふだんの通勤経路で被災しても、就業と関連性のない行為をしてしまうことで、労災認定がおりない可能性があります。帰宅途中の寄り道には注意が必要です。

寄り道が一定の範囲内であれば、その行為が終わりしだい通勤経路に復帰したと見なされます。以下はその一例です。

  • スーパーで日用品の買い物を済ませた後の帰宅中に負傷
  • 仕事帰りに病院で親族を介護した後の帰宅中に負傷
  • 選挙の投票を済ませた帰宅中に負傷

一方で、通勤災害として認められなかった事例もみてみましょう。

  • 自宅と逆方向にある商店街で日用品の買い物をしようと道をそれて負傷
  • 会社の慰労会(自由参加・会社の費用補助なし・会社外で開催)の帰り道に負傷

自宅と逆方向にある商店街へ向かっている途中は、あくまで通勤経路から逸脱していると見なされます。逸脱中にケガをしても、通勤災害には当たらないと判断された事例があるのです。
一方で、買い物を終えて元々の経路に戻った後の負傷であれば、通勤災害と見なされた可能性もあります。

また、会社の慰労会・懇親会の帰り道の災害は個別の背景によって判断がわかれるところです。通勤災害に認められなかった事例の特徴としては、慰労会への参加が強制されておらず、会社が費用を出しているわけでもないことなどがあげられます。つまり、業務との関連性が薄いと見なされたのです。

一方で、社屋内で定期的に開催されていた懇親会があり、会社が費用を負担していたこと、被災者が会合を統括する役目を負っていたことなどから、懇親会帰りの通勤災害が認められたケースもあります。

通勤災害のポイントは、「通勤」と認められるかに尽きます。

通勤災害にあったら必要な手続き

通勤災害にあったら、給付を受けるために必要な手続きを進めましょう。
手続きの流れや必要な書類は、どのような給付を受けるのかによって異なります。

通勤災害による怪我の治療を受けた時の手続き

通勤災害にあい、病院で治療を受けた際の手続きは、労災指定病院とそれ以外の病院によって対応が異なります。

労災指定病院で治療を受けた場合

労災指定病院で治療を受けた場合は、治療費や医薬品代を支払う必要はありません。

治療行為そのものの給付となり金銭は不要です。

治療を受けた労災指定病院に対して「療養給付たる療養の給付請求書【様式第16号の3】」を提出してください。

労災指定病院以外で治療を受けた場合

労災指定病院以外で治療を受けた場合は、被災者が治療費を全額立て替える必要があります。労災認定を受けている場合、治療に健康保険は使えませんので、10割負担となる点に注意してください。

もし労災認定を受ける前であれば、いったん健康保険を使って治療を受けられます。その後労災認定を受けたなら健康保険から労災保険への切り替えを必ず行ってください。
そのためにも、医療機関で発行された領収書は必ず保管しておきましょう。

手続きの流れは次の通りです。

  1. 労災指定以外の医療機関で治療を受ける
  2. 医療機関で治療費を支払う
  3. 療養給付たる療養の費用請求書【様式第16号の5(1)】」を労働基準監督署へ提出する
  4. 通勤災害に認定されたら指定の口座へ立て替え分の費用が振り込まれる

また、次のような場合にはその他の書類が必要です。

  • 薬局で薬を処方してもらった
  • 柔道整復師の施術を受けた
  • はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ師から施術を受けた
  • 訪問看護事業者による訪問看護を受けた
書類
薬局で処方を受けた様式第16号の5(2)
柔道整復師の施術を受けた様式第16号の5(3)
はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ師から施術を受けた様式第16号の5(4)
訪問看護事業者による訪問看護を受けた様式第16号の5(5)

通勤災害の怪我により仕事を休んだ時の手続き

通勤中の負傷により仕事を休まざるを得ない時には、労災保険からの給付が受けられます。給付を受けるための手続きは以下の通りです。

  1. 休業給付支給請求書【様式第16号の6】を労基署に提出
  2. 通勤災害として休業給付の支給が決まる
  3. 厚生労働省から休業給付が支払われる

休業給付に関して注意するべき点がいくつかあります。

通勤災害における休業給付のポイント

  • 休業給付は休業開始4日目以降から給付される
  • 療養給付を受ける場合には初回の休業給付から200円控除される(一時負担金)

休業給付はそもそも満額支給ではありません。休業給付の金額は被災者の被災前3ヶ月の給与を元に日額を算定し、休業日数分だけ受け取ります。

休業給付の請求額について

労災保険から給付される休業給付は日額の80%支給となり、残りについては労災保険の給付外です。

残りについては、通勤災害の内容次第で請求の可否や請求先が異なります。ご自身の会社に対して請求するというよりは、通勤災害の発生原因である第三者に民事上の責任を求めて損害賠償請求することになるでしょう。

ちなみに、労災保険から給付される80%のうち、20%は社会復帰促進事業の一環で支払われています。つまり損害に対する補てんとしては、実質60%しか支払われていないのです。

以上のことより、民事上の責任を求めて損害賠償請求する場合、最大40%の請求が可能です。

損害賠償請求に関しては詳しく知りたい方は、弁護士に問い合わせることをおすすめします。関連記事『労災でも損害賠償請求できる?労災保険との調整方法や賠償金の算定方法』では、労災保険からの給付と、損害賠償金の調整について解説しています。

通勤災害による怪我の治療が長期に続いている場合の手続き

通勤災害で負った怪我が重く、1年6ヶ月以上休業している場合には休業給付から傷病給付へ移行する可能性があります。傷病給付の対象となる2つの条件は次の通りです。

  1. 1年6ヶ月経っても治癒していない場合
  2. 傷病等級第1級から第3級のいずれかに該当する場合

傷病給付を受け取る手続きは被災者からの申請ではなく、労基署長の判断によります。傷害給付が支給されると休業給付は受けられません。

通勤災害の怪我により後遺症が残った場合の手続き

通勤災害での負傷が治らず後遺症として残った場合には、障害給付を受けるための手続きが必要です。障害給付は「後遺症が残った」という状態だけでは支給されません。後遺症が「後遺障害」と認定されて初めて支給されます。

障害給付を申請するということは後遺障害等級認定を受けるということと同じと考えておきましょう。

障害給付を受けるための手続きは以下の通りです。

  1. 労基署に「障害給付支給請求書【様式第16号の7】」を提出
  2. 労基署が審査して支給決定通知が届く(後遺障害等級も通知される)
  3. 厚生労働省から障害給付を受け取る

労基署に「障害給付支給請求書」を提出する際には、後遺障害等級認定の審査をきちんとしてもらうために必要な書類を添付してください。医師による後遺障害診断書、レントゲン写真やMRI画像検査結果など、後遺症の状況を客観的に証明する資料が必要です。

後遺障害が存在すると認定されるために、どのような手続きを行うべきかについては『労災による後遺症が後遺障害として認定される方法と給付内容を解説』の記事をご覧ください。

障害年金の前払いは受けられる?

後遺障害が認定された場合は、障害の程度により決まる後遺障害等級に応じて、障害年金、または、障害一時金が支給されます。

障害年金は1回に限って前払いで受け取れます。障害給付の請求と同時申請が原則ですが、次の条件をいずれも満たしているときは後からでも申請可能です。

  1. 年金支給決定の通知があった日の翌日から1年以内
  2. 傷病の治った日の翌日から2年以内

前払い金の請求には「障害補償年金・障害年金前払一時金請求書【年金申請様式第10号】」を労基署に提出してください。

介護が必要な状態になったら?

重度の後遺障害が残り、被災者への介護が必要な場合も考えられるでしょう。具体的には、常時介護を必要とする状態または随時介護を必要とする状態のとき、介護費用の給付が受けられます。

常時介護

  1. 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態(後遺障害等級第1級3号、第1級4号または傷病等級第1級1号、第1級2号)
  2. 1と同程度の介護が必要な状態
    両目の失明とともに障害または傷病等級第1級・第2級の障害を有する
    両上肢および両下肢の亡失または用廃の状態にある

随時介護

  1. 精神障害・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態(後遺障害等級第2級の2号、第2級2号の3又は傷病等級第1級第1号、第1級2号)
  2. 障害等級第1級または傷病等級第1級に該当し、常時介護にあたらないもの

常時介護・随時介護が必要な状態で、病院や診療所には入院せずに、民間の有料介護サービスや親族または友人・知人から実際に介護を受けている必要があります。

障害給付の申請手続きは次の通りです。

  1. 介護者が「介護補償給付・介護給付支給請求書【様式第16号の2の2】」と添付書類を労基署に提出*
  2. 労基署から支給決定の通知が届く
  3. 厚生労働省から介護給付が支給される
    *介護に要した費用がある場合は「介護に要した費用の額の証明書」の提出も必要です。

労基署に申請する際には、医師の診断書並びに介護費用の支払内容がわかる証明書(支払っている場合のみ)も添付しましょう。

通勤災害により死亡した場合の手続き

通勤災害の被災者が死亡した場合、遺族年金、葬祭給付、特別支給金が支給されます。

遺族年金を受けるための手続きは以下の通りです。

  1. 労基署に「遺族年金支給請求書【様式第16号の8】」を提出
  2. 労基署が審査して支給決定通知が届く
  3. 厚生労働省から遺族年金を受け取る

遺族年金支給請求書を提出する際には、死亡診断書、戸籍謄本などのほか死亡本人の収入で生計を維持していたことがわかる書類も併せて提出しましょう。

葬祭給付の請求にあたっては「葬祭給付請求書【様式第16号の10】」を提出してください。

遺族年金の受給者がいなかったり、遺族年金の受給者が一定額しか受け取らないうちに受給資格を失った時には、「遺族一時金支給請求書【様式第16号の9】」を提出して、一時金を請求してください。なお、遺族年金を受給できる人と、遺族一時金を受給できる人が異なることに注意してください。

ほかにも労基署から書類の提出を求められる場合があります。書式については、厚生労働省「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」をご覧ください。

通勤災害に関する手続きは会社に協力してもらおう

通勤災害が発生した場合に行われる労災給付のための手続きについては、基本的に会社に協力してもらいましょう。

通勤災害が発生したこと、労災保険を利用したいことを会社に報告すれば、必要な請求書を渡してもらえるはずです。
また、請求書には原則として会社の証明が必要となっていることからも、会社への報告は欠かせません。

もっとも、会社が証明を拒否するケースもあるため、協力が得られないこともあります。
このような場合には、自力で手続きを行わなくてはなりません。

請求書の作成方法や、必要な資料を知りたい場合には、労働基準監督署などに相談しましょう。

通勤途中で交通事故にあった場合の手続き

交通事故は第三者行為災害として届け出る

通勤途中で交通事故にあった場合は、第三者行為災害として、労災保険から保険給付を受けられると同時に、加害者である事故相手(第三者)に対して損害賠償請求できます。

第三者とは労災保険の当事者(政府、事業主、受給権者)を除く人物のことです。第三者行為災害の場合は、その災害を引き起こした事故相手も、労働者に対して損害賠償義務を負います。

第三者行為災害の場合、次の書類を労基署に提出してください。

労災保険だけでなく、第三者自身や自賠責保険などの自動車保険に請求が可能ですが、二重取りは認められません。

二重取りとは、同一の損害に対して両方から給付や損害賠償を受けることをいいます。たとえばケガの治療において労災保険から療養給付を受けつつ、事故の相手方に対しても治療費を請求することは、二重取りにあたるため認められません。

このほか「交通事故証明書」も必要になるので、自動車安全運転センターにて入手してください。
また、第三者との示談が行われた場合には示談書の謄本、仮渡金や賠償金を受領している場合はその金額の分かる証明書、死亡事故の場合は死体検案書や戸籍謄本が必要になります。

一見すると、労災保険からも第三者からも補償を受けられると手厚くみえるかもしれません。しかし、それだけ労働者が対応しなくてはいけない事項が増えたということで、労働者にかかる負荷は計り知れません。

特に、交通事故の場合には労災保険から支払われない慰謝料、逸失利益などを事故相手に請求します。相手方の加入している保険会社が提示する額は低いことが多く、弁護士を介して交渉しないと適正額まで引き上げることは非常に困難です。弁護士への早めの相談・依頼をおすすめします。

第三者行為災害とは?

労災保険の給付の原因となる事故が、第三者(労働者・国・会社)など労災保険の当事者以外によって生じたもので、第三者に損害賠償義務があるものをいいます。

第三者行為災害は、交通事故に限った話ではありません。

第三者行為災害の一例

  • 通勤電車でけんかになり殴られた
  • 仕事で接客中にお客さんに暴力を振るわれた

第三者行為災害にあたるのか判断が難しい方は、まず弁護士に相談してみましょう。

通勤災害の認定がおりない時の手続き

通勤災害の認定がおりないときは、通勤災害の認定基準を満たしているのかを再度確認し、労基署に不服申し立てを行う手続きがとれます。

とくに、通勤災害に認定されない理由として、事故発生場所が通勤経路に認められない事例があげられるでしょう。不服申し立ての流れと併せて説明します。

通勤災害認定基準に当てはまるかを再度確かめよう

通勤災害認定の基準をいま一度確かめてみましょう。特に通勤経路をそれて寄り道をしている場合は、通勤災害認定の可否に影響します。

例えば、同僚と食事をするために居酒屋に立ち寄った場合には、居酒屋を出てからいつも通りのルートで帰宅しても、通勤とは見なされないのが原則です。

一方で、夕食を買うために帰宅途中にあるコンビニに立ち寄った場合、コンビニ内で怪我をしても通勤災害にはなりません。コンビニを出て通常の帰宅ルートに戻ってから事故にあった場合には、通勤災害に該当しうるでしょう。
これは寄り道によって通勤経路を中断・逸脱しているものの、日常生活上必要な行為として例外的に認められるものです。

ひとくちに「寄り道」といっても、通勤災害として認定されうる範囲のものもあります。関連記事では寄り道などの具体例をあげて通勤災害とは何かを説明していますので、あわせてお役立てください。

通勤災害認定がおりないときは不服申し立て手続きができる

通勤災害認定がおりないという処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内であれば、審査をやり直してもらう「審査請求」の手続きが可能です。

原則、審査請求の相手は労働保険審査官ですが、審査請求をした人の住所または居住地を所轄する労働基準監督署長を経由しても請求できます。なお、審査請求の方法は書面または口頭で可能です。

不服申し立ては次の通り、審査請求、再審査請求、不支給処分取消行政訴訟へと進みます。

不服申し立ての全体像

  1. 審査請求
  2. 再審査請求
  3. 不支給処分取消行政訴訟

審査請求の結果に納得がいかない場合には、再審査請求ができます。再審査請求は口頭は不可で、書面が必要です。また、審査請求の決定を受けた日の翌日から2ヶ月以内でなければ、再審査請求できません。

審査請求と再審査請求にも違いがあるので、不服申し立てをするときには、全体像を把握しておくとスムーズです。不服申し立ての詳細な解説は、関連記事をご覧ください。

まとめ|通勤災害の損害賠償請求は弁護士に相談

通勤災害の給付を受けるための手続きには、請求内容に応じた書式だけでなく、さまざまな資料の添付が必要です。スムーズな給付を受けるためには、書類をきちんと揃えることが重要になります。
給付手続きは厚生労働省からのパンフレットなどを読むと同時に、不備がないかを事前に確認しておきましょう。

また、損害賠償請求を検討されている方は、労災問題を取り扱っている弁護士への相談をおすすめします。

通勤災害で重大な後遺障害が残ったり、ご家族を亡くされたりして、損害賠償請求を検討している場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。第三者に請求するべき慰謝料・逸失利益などがいくらなら妥当なのか弁護士に聞いてみましょう。

無料相談をご希望の場合は、まず予約をお取りください。予約の受付は24時間年中無休で対応していますので、いつでも気軽にご連絡いただけます。

無料法律相談ご希望される方はこちら

労災手続のみのご相談など、 お取り扱いできない事案もありますので
詳しくは受付にご確認ください。

アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了