通勤災害と慰謝料|相場はいくら?慰謝料は労災保険からもらえない? | アトム法律事務所弁護士法人

通勤災害と慰謝料|相場はいくら?慰謝料は労災保険からもらえない?

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通勤災害の相場|労災保険から慰謝料はもらえない?

労働災害としての通勤災害にあった場合、労災保険から慰謝料を受け取ることはできません。とはいえ、通勤災害だから慰謝料を受けとれないという意味ではないので安心してください。

では、通勤災害にあった場合、どのようにすれば慰謝料を手にすることができるのでしょうか。通勤災害と慰謝料の関係について解説していきます。

労災保険が適用される「通勤災害」とは

まず、労災保険上の「通勤災害」とはどのような意味なのでしょうか。

「通勤災害」は労災保険の適用対象となる

労災保険制度における保険給付の対象となるのは仕事を原因とする「業務災害」と通勤を原因とする「通勤災害」に大別することができます。

このうち、通勤災害とは通勤によって労働者が被る傷病などです。どのような場合が通勤にあたるのでしょうか。

ここでいう「通勤」とは以下のような場合をいうと考えられています。

  • 住居と就業場所との間の往復
  • 就業の場所から他の就業の場所への移動
  • 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を合理的な経路および方法で行うこと(業務の性質を有するものは除かれます。)

移動の経路を逸脱したり途中で中断したりした場合には、逸脱・中断の間やその後の移動は通勤とはいえません。

「通勤災害」の条件とは

まず、通勤は「就業に関し」といえなければなりません。つまり、移動が業務と密接な関連性を有する必要があります。

通勤の拠点となる「住居」については、労働者が居住している家屋などの場所で本人の就業のための拠点となるところです。

通勤先である「就業の場所」については、業務を開始または終了する場所のことをいいます。一般的には会社や工場が就業の場所にあたることは争いがないでしょう。

通勤は「合意的な経路および方法」によらなければなりません。合理的な経路・方法とは、移動を行う場合に一般に労働者が用いると認められる経路・方法をさします。通勤のために通常利用する経路が複数ある場合、当日の交通事情により迂回した経路・マイカー通勤者が駐車場を経由して通る経路についても、合理的な経路といえます。

通勤といえるためには往復経路を「逸脱・中断」していないことが必要です。逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路を逸れることをいいます。中断とは通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行うことをいいます。

「通勤災害」にあたる事例

通勤途中の駅の階段で転倒した場合

通勤途中の駅でつまずいた場合には、通勤にともなう通常の危険が現実化したといえますので通勤災害に該当します。

通勤の途中で日用品を購入するために店に立ち寄った場合

通勤の途中で逸脱や中断があった場合でも、公衆トイレを利用する場合や途中の店でタバコやジュースを購入する行為は例外的に逸脱・中断にあたりません。

以下の行為は「逸脱・中断」に該当しますが、日常生活のために必要なやむを得ない行為であるなら、逸脱や中断行為が終了し、合理的な経路に戻ると「通勤」と扱われる行為とされています。

  • 日用品の購入やこれに準ずる行為
  • 職業訓練・学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
  • 選挙権の行使その他これに準じる行為
  • 病院・診療所において診察・治療をうけることなど
  • 要介護状態にある配偶者・子・父母・孫・祖父母兄弟姉妹、配偶者の父母の介護

普段は電車で通勤していたが自転車で通勤した日に被災した場合

いつもとは違う交通方法を用いた場合であっても、鉄道・バスなどの公共交通機関を利用したり、自転車・自動車などを本来の用法に従って使用し、合理的な経路で通勤していた場合には、いつも利用しているかどうかにかかわらず合理的な方法であるといえるので「通勤」にあたります。

「通勤災害」にあたらない事例

駅で持病の悪化により転倒した場合

駅の階段を利用している途中に急性心不全などの持病の悪化により転倒した場合には、通勤にともなう危険が現実化した訳ではないので就業との関連性が否定される可能性が高いでしょう。

通勤途中に映画館に立ち寄ったり飲酒したりした場合

通勤中に映画館に立ち寄ったり飲酒する行為は就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路を逸れ、関係のない行為を行うことになるので「逸脱・中断」となります・

労災保険給付と慰謝料の関係

通勤災害が労災として認定された場合にはどのような給付を受けることができるのでしょうか。

「通勤災害」に給付される労災保険とは

通勤災害の労働災害が認められた場合には、労災保険により救済を受けることができます。その際、労働者が受けることができる給付内容は以下のようなものです。

  • 療養給付:労災により必要となる療養やその費用の支給
  • 休業給付:労災により休業せざるを得なかった場合の給料の一部補填
  • 障害給付:労災により後遺症が残った場合に支給される一時金や年金
  • 遺族給付:労災によって被災労働者が死亡した場合に遺族が受け取ることができる一時金や年金
  • 葬祭給付:労働者が死亡した場合に葬儀等に必要となる費用の支給
  • 傷病年金:労災による傷病が療養開始後1年6カ月を経過等した場合に障害の程度に」応じて支給される年金
  • 介護給付:障害補償等年金や傷病補償等年金を受給しており、現に介護を受けているもの等に支給されう給付
  • 二次健康診断等給付:二次健康診断および特定保健指導の給付

以上の通り、労災保険の給付内容に慰謝料は含まれないことがわかります。

労災保険給付と損害賠償請求

労災保険給付を受けることができる場合であっても、労働災害で労働者が被ったすべての損害を補償することができるわけではありません。

通勤災害で労働者が被った慰謝料については労災保険給付の補償の対象外です。

慰謝料とは、他人による不法行為によって精神的な損害を被った場合にこれを慰謝するための損害賠償請求です。

労災保険の対象外であるからといって請求することができないわけではなく、不法行為の要件を満たす場合に別途、侵害者に請求することができます。

労働災害における慰謝料の相場

労働災害の場合にはどのような慰謝料があり、その相場はどのようになっているのでしょうか。

労働災害での慰謝料の類型

労働災害で請求しうる慰謝料については、以下の3つの類型が考えられます。

  • 死亡慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

「死亡慰謝料」とは、労働者が死亡した場合に、死亡した労働者自身の精神的苦痛や、労働者を亡くした遺族の精神的苦痛に対して支払われる金銭です。

「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ったことに対する被災労働者の精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭です。

「入通院慰謝料」とは、労働災害が原因で負傷して入院や通院を余儀なくされた場合、入通院を強いられることに対する精神的苦痛を慰謝するための金銭をいいます。

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料について裁判上は、死亡した被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料を合算した金額について判断されています。

死亡慰謝料の相場は以下のように考えられています。

  • 死亡した労働者が一家の支柱であった場合には2800万円
  • 死亡した労働者が母親・配偶者の場合には2500万円
  • 死亡した労働者が子どもや高齢者などの場合には2000万円~2500万円

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料については後遺障害の等級に応じて算出されます。後遺障害慰謝料については以下のような相場になっています。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害等級相場
第1級2,800万円
第2級2,370万円
第3級1,990万円
第4級1,670万円
第5級1,400万円
第6級1,180万円
第7級1,000万円
第8級830万円
第9級690万円
第10級550万円
第11級420万円
第12級290万円
第13級180万円
第14級110万円

入通院慰謝料

入通院慰謝料については、負傷や疾病で入院・通院した日数・期間や、負傷の重大さに応じて算出されることになります。

入通院慰謝料は症状の程度や入通院の期間、または算定方法に応じて金額が増減する可能性があります。

通勤災害で慰謝料を請求したいなら弁護士に相談しよう

先述した通り、通勤災害で労働者が被った慰謝料は労災保険給付の補償対象外となっています。他人による不法行為によって通勤災害に見舞われ負傷した場合、損害賠償請求しなければ慰謝料を手にすることはできません。

  • どのような通勤災害なら慰謝料を請求できるのか
  • 労災保険と損害賠償請求をうまく組み合わせて補償を得ることができるか
  • 事故の相手方との話し合いを弁護士に任せたい

弁護士に相談いただくことで、お悩みに関して今後とっていくべき対応方法についてアドバイスがもらえるでしょう。

弁護士に相談するメリットについてさらに詳しくは、関連記事『労働災害は弁護士に法律相談|無料相談窓口と労災に強い弁護士の探し方』でも解説しています。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了