通勤災害と慰謝料|相場はいくら?慰謝料は労災保険からもらえない?
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この記事でわかること
通勤災害でも慰謝料は受け取れます。ただし、労災保険からの給付に慰謝料は含まれていないので、慰謝料を受け取るには、労災事故の加害者側に別途慰謝料請求をする必要があります。
本記事では、労災保険の対象となる通勤災害とはなにかや労災保険と慰謝料の関係、通勤災害の慰謝料の相場について解説していきます。
目次
労災保険が適用される「通勤災害」とは
まず、労災保険上の「通勤災害」とはどのような意味なのでしょうか。
「通勤災害」は労災保険の適用対象となる
労災保険制度における保険給付の対象には、仕事を原因とする「業務災害」と通勤を原因とする「通勤災害」の2種類があります。
このうち、通勤災害とは通勤によって労働者が被る傷病などです。どのような場合が通勤にあたるのでしょうか。
ここでいう「通勤」とは以下のような場合をいうと考えられています。
- 住居と就業場所との間の往復
- 就業の場所から他の就業の場所への移動
- 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を合理的な経路および方法で行うこと(業務の性質を有するものは除かれます。)
移動の経路を逸脱したり途中で中断したりした場合には、逸脱・中断の間やその後の移動は通勤とはいえません。
「通勤災害」の条件とは
まず、通勤は「就業に関し」といえなければなりません。つまり、移動が業務と密接な関連性を有する必要があります。
通勤の拠点となる「住居」については、労働者が居住している家屋などの場所で本人の就業のための拠点となるところです。
通勤先である「就業の場所」については、業務を開始または終了する場所のことをいいます。一般的には会社や工場が就業の場所にあたることは争いがないでしょう。
通勤は「合意的な経路および方法」によらなければなりません。合理的な経路・方法とは、移動を行う場合に一般に労働者が用いると認められる経路・方法をさします。通勤のために通常利用する経路が複数ある場合、当日の交通事情により迂回した経路・マイカー通勤者が駐車場を経由して通る経路についても、合理的な経路といえます。
通勤といえるためには往復経路を「逸脱・中断」していないことが必要です。逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路を逸れることをいいます。中断とは通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行うことをいいます。
「通勤災害」にあたる事例
通勤途中の駅の階段で転倒した場合
通勤途中の駅でつまずいた場合には、通勤にともなう通常の危険が現実化したといえますので通勤災害に該当します。
通勤の途中で日用品を購入するために店に立ち寄った場合
通勤の途中で逸脱や中断があった場合でも、公衆トイレを利用する場合や途中の店でタバコやジュースを購入する行為は例外的に逸脱・中断にあたりません。
以下の行為は「逸脱・中断」に該当しますが、日常生活のために必要なやむを得ない行為であるなら、逸脱や中断行為が終了し、合理的な経路に戻ると「通勤」と扱われる行為とされています。
- 日用品の購入やこれに準ずる行為
- 職業訓練・学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
- 選挙権の行使その他これに準じる行為
- 病院・診療所において診察・治療をうけることなど
- 要介護状態にある配偶者・子・父母・孫・祖父母兄弟姉妹、配偶者の父母の介護
普段は電車で通勤していたが自転車で通勤した日に被災した場合
いつもとは違う交通方法を用いた場合であっても、鉄道・バスなどの公共交通機関を利用したり、自転車・自動車などを本来の用法に従って使用し、合理的な経路で通勤していた場合には、いつも利用しているかどうかにかかわらず合理的な方法であるといえるので「通勤」にあたります。
「通勤災害」にあたらない事例
駅で持病の悪化により転倒した場合
駅の階段を利用している途中に急性心不全などの持病の悪化により転倒した場合には、通勤にともなう危険が現実化した訳ではないので就業との関連性が否定される可能性が高いでしょう。
通勤途中に映画館に立ち寄ったり飲酒したりした場合
通勤中に映画館に立ち寄ったり飲酒する行為は就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路を逸れ、関係のない行為を行うことになるので「逸脱・中断」となります・
労災保険給付と慰謝料の関係
通勤災害が労災として認定された場合にはどのような給付を受けることができるのでしょうか。
「通勤災害」に給付される労災保険とは
通勤災害として、労働基準監督署から労災認定を受けた場合には、労災保険により救済を受けることができます。その際、労働者が受けることができる給付内容は以下のようなものです。
- 療養給付:労災により必要となる療養やその費用の支給
- 休業給付:労災により休業せざるを得なかった場合の給料の一部補填
- 障害給付:症状固定時の後遺症が後遺障害認定された場合に支給される一時金や年金
- 遺族給付:労災によって被災労働者が死亡した場合に遺族が受け取ることができる一時金や年金
- 葬祭給付:労働者が死亡した場合に葬儀等に必要となる費用の支給
- 傷病年金:労災による傷病が療養開始後1年6カ月を経過した場合などに、障害の程度(傷病等級)に応じて支給される年金
- 介護給付:障害補償等年金や傷病補償等年金を受給しており、現に介護を受けているもの等に支給されう給付
- 二次健康診断等給付:二次健康診断および特定保健指導の給付
労災保険給付のメリット・デメリット
労災保険給付のメリット
過失相殺されない
事故の被害者にも事故の原因(「過失」)がある場合、被害者の過失割合分を減額した損害賠償金しか受け取ることができません。
このように、事故の過失の程度に応じて損害賠償額を減らす処理を「過失相殺」といいます。
しかし、労災保険は過失があっても減額されることなく給付を受けることができるのがメリットです。
治療費の自己負担がない
労災保険給付(療養給付)により、原則として治療費の負担なく治療を受けられるのもメリットです。
通勤災害が交通事故の場合、自賠責保険からも治療費の支払いを受けられますが、自賠責保険には120万円という限度額があるため、治療費が高額になる場合、十分な補償を受けられないことがあります。
なお、注意点としては、労災事故では健康保険を使用できません。
労災保険給付のデメリット
慰謝料を受け取れない
労災保険の給付内容には慰謝料に対応する給付はありません。そのため、労災保険給付からは慰謝料を受け取れないというのがデメリットの一つです。
慰謝料とは、不法行為により生じた精神的苦痛を補償するための賠償金のことで、通勤災害の内容によっては大きな金額になります。
全額補償されない損害項目がある
労災保険の休業給付は、休業4日目からが対象であり、給付基礎日額(平均賃金)の80% (休業給付60%+休業特別支給金20%) が支給内容となっています。
そのため、休業給付だけでは、被災労働者の休業による損害を全額補償されないというのもデメリットの一つです。
労災保険給付と損害賠償請求
上記のとおり、労災保険給付を受けることができる場合であっても、労働災害で労働者が被ったすべての損害を補償することができるわけではありません。
もっとも、労災保険給付で補償されない損害についても、被災労働者は災害(事故)の原因となった人に対して、別途請求することができます。
通勤災害では、交通事故の加害者などだけではなく、使用者の安全配慮義務違反が認められれば、会社(事業主)にも損害賠償請求することができるケースがあります。
二重取りできない点に注意!
労災給付の受給と損害賠償請求は併用も可能ですが、同じ性質の損害に対する補償を両方から重複して受け取れるわけではない(二重取りできない)ことには注意が必要です。
同じ性質の損害に対する補償を一方から受け取っていた場合、もう一方からは受け取った金額を減額(控除)した金額しか受け取ることができません。
こうした調整は、「損益相殺」や「支給調整」といわれるものです。
もっとも、支給調整されるのは、同じ性質の損害(給付)項目の範囲に限られますが、同じ性質の損害といえるかどうかの判断は困難なケースも多いです。
具体的には、休業損害から休業給付(60%)は減額されますが、休業特別支給金(20%)は減額されません。
また、逸失利益(将来の収入減に対する金銭補償)から障害年金や遺族年金は減額されますが、障害特別支給金や遺族特別支給金は減額されません。
特別支給金が減額されないのは、その性質が損害の填補でなく、被害者の社会復帰を促す福祉的な性質が強いからと考えられています。
労災保険と損害賠償との調整についてより詳しく知りたい方は、下記関連記事を参考にしてください。
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労働災害における慰謝料の相場
労働災害の場合にはどのような慰謝料があり、その相場はどのようになっているのでしょうか。
労働災害での慰謝料は3種類
労働災害で請求しうる慰謝料については、以下の3つの類型が考えられます。
- 死亡慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
「死亡慰謝料」とは、労働者が死亡した場合に、死亡した労働者自身の精神的苦痛や、労働者を亡くした遺族の精神的苦痛に対して支払われる金銭です。
「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ったことに対する被災労働者の精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭です。
「入通院慰謝料」とは、労働災害が原因で負傷して入院や通院を余儀なくされた場合、入通院を強いられることに対する精神的苦痛を慰謝するための金銭をいいます。
死亡慰謝料の相場
死亡慰謝料について裁判上は、死亡した被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料を合算した金額について判断されています。
死亡慰謝料の相場は以下のように考えられています。
- 死亡した労働者が一家の支柱であった場合には2800万円
- 死亡した労働者が母親・配偶者の場合には2500万円
- 死亡した労働者が子どもや高齢者などの場合には2000万円~2500万円
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料については、後遺障害等級に応じた相場の金額があります。具体的な等級ごとの相場は後遺障害14級で110万円、後遺障害1級で2,800万円です。
各等級の慰謝料相場は下表をご覧ください。
後遺障害等級 | 相場 |
---|---|
第1級 | 2,800万円 |
第2級 | 2,370万円 |
第3級 | 1,990万円 |
第4級 | 1,670万円 |
第5級 | 1,400万円 |
第6級 | 1,180万円 |
第7級 | 1,000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
後遺傷害慰謝料は等級により金額が大きく異なるため、後遺障害等級認定手続きは非常に重要です。
入通院慰謝料の相場
入通院慰謝料については、負傷や疾病で入院・通院した日数・期間や、負傷の重大さに応じて算出されることになります。
重傷時の入通院慰謝料相場
骨折をはじめとする重傷時の入通院慰謝料相場は以下の表を用いて算定します。
※単位は万円
※縦のラインが通院期間、横のラインが入院期間
たとえば、入院期間2ヶ月・通院期間4ヶ月の治療期間であった場合、入通院慰謝料は165万円が相場です。
軽傷時の入通院慰謝料相場
むちうちや打撲・挫創などの軽傷時の入通院慰謝料相場は以下の表を用いて算定します。
※単位は万円
※縦のラインが通院期間、横のラインが入院期間
たとえば、入院期間2ヶ月・通院期間4ヶ月の治療期間であった場合、入通院慰謝料は119万円が相場です。
重傷時は165万円と比べると、軽傷時の入通院慰謝料はやや相場が下がることがわかります。
165万円と比べると、軽傷時の入通院慰謝料はやや相場が下がることがわかります。
そもそも慰謝料は精神的苦痛に対する金銭補償であるため、ケガが重いほど精神的苦痛も大きいとされて金額も高額になるのです。
労災事故での慰謝料計算方法・相場をより詳しく知りたい方は、下記関連記事を参考にしてください。
通勤災害で慰謝料を請求したいなら弁護士に相談しよう
通勤災害で労働者が被った慰謝料は労災保険給付の補償対象外です。
他人による不法行為によって通勤災害に見舞われ負傷した場合、損害賠償請求しなければ慰謝料を手にすることはできません。
- どのような通勤災害なら慰謝料を請求できるのか
- 労災保険と損害賠償請求をうまく組み合わせて補償を得ることができるか
- 事故の相手方との話し合いを弁護士に任せたい
弁護士に相談いただくことで、お悩みに関して今後とっていくべき対応方法についてアドバイスがもらえるでしょう。
また、先ほど紹介した慰謝料相場は、弁護士基準の慰謝料相場です。
交通事故が通勤災害に認定される場合、自賠責保険から受け取れる慰謝料や加害者が加入する任意保険会社から提示される慰謝料は上記の慰謝料相場より低額となる可能性が高いです。
しかし、弁護士に任意保険会社との示談交渉の手続きを依頼した場合には、慰謝料相場まで増額した慰謝料を受け取れる可能性が高くなるのです。
相手方の保険会社に対する慰謝料請求については、アトム法律事務所で無料相談を受けられる場合がありますので、下記ページよりお気軽にお問い合わせください。
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通勤災害によって、ご家族を亡くされたり、ご自身が重い後遺障害を負われたりした場合は、アトム法律事務所の無料相談をご利用ください。
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弁護士に相談するメリットについてさらに詳しくは、関連記事『労災事故は労災に強い弁護士に相談!労災の無料相談・電話相談先も紹介』でも解説しています。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了