労災年金の金額・要件と申請期限・給付期間|厚生年金と両方受け取れる?
労災事故により、重大な傷病によって治療期間が1年半を超えた場合、後遺障害が残存した場合、死亡してしまった場合は、労災保険から年金が支給されます。
労災年金には申請期限があるほか、障害補償年金においては等級ごとに金額が決まっています。
また、労災年金はいつまでもらえるのかという給付期間についても、労災年金の種類ごとに異なる給付の期限があるので留意しておきましょう。
労災年金は前払いで一部を受け取れるほか、厚生年金を受けているときには金額調整の仕組みもあるため、人によって知っておきたい情報は様々です。
この記事では、労災年金の請求方法、支給額、注意点などの知っておきたい基本事項を網羅的に解説します。
労災保険の制度はわかりにくいことに加え、被災労働者が主導で請求をする必要があります。この記事がスムーズな請求のためのお役に立てば幸いです。
目次
労災年金の種類と受給額の計算
労災保険とは、労働者が業務中や通勤中に傷病などを負った場合、労働者本人または被災労働者の遺族に保険金を支給する制度になります。
まずは、労災年金の種類を知り、どんな保険金を受給できるのかを知ることが大切です。
労災年金の種類は3つある
労災年金には、「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」の3種類の年金があります。
それぞれ、労災保険制度の中で年金受給額などが定められており、受給要件に該当した場合に、労災請求をすることで受給できます。
また、労災保険では労災年金以外にも一時金なども用意されていることもありますので、請求の際には労基署に確認しましょう。
労災年金は給付基礎日額と算定基礎日額で計算する
労災年金の受給額を理解するためには、「給付基礎日額」と「算定基礎日額」という概念を押さえておく必要があります。
給付基礎日額は、原則として、労災事故発生によって傷病などが発生した日の直前3ヶ月間に労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額になります。
算定基礎日額は、原則として、労災事故発生によって疾病などの発生が確定した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与(ボーナス)の総額を365で割った金額です。
意味 | |
---|---|
給付基礎日額 | 傷病発生日※の直前3ヶ月間の賃金総額を、暦日数で割った1日当たりの賃金額 |
算定基礎日額 | 傷病発生日※以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の総額を365で割った金額 |
※診断によって確定した日を起算日とすることもある
年金の種類によって、給付基礎日額で計算するものと、算定基礎日額で計算するものがあります。
ここまでのまとめ
- 労災年金には「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」の3種類がある
- 労災年金の受給額は給付基礎日額や算定基礎日額によって計算する
労災年金と厚生年金は両方満額では受け取れない
労災年金と厚生年金は両方受け取れますが、金額の調整があるため、両方を100%受給することはできません。
労災年金と障害厚生年金の両方を受け取る場合には、労災年金側で金額調整がなされて、障害補償年金が減額となります。
同様に、遺族厚生年金を受けている場合、労災年金側で金額が調整され、遺族補償年金が減額される仕組みです。
これらは同一の傷病・事由に基づいて支払われる金銭補償のため、労災年金に一定の減額が生じます。
いいかえれば、同一の傷病・事由でなければ満額の併給は可能です。
たとえば、障害厚生年金(本人の障害に伴う厚生年金)と、本人の父の遺族補償年金(家族が労災で亡くなったことによる労災年金)は併給できます。
これらは同一の事由に基づいていないため、金額の調整による減額はなされません。
傷病(補償)年金の受給条件・申請期限・金額
傷病(補償)年金の受給要件、申請期限(時効)、受給額、受給期限について説明していきます。
誰がもらえる|重篤で治療が1年6ヶ月以上経過
傷病補償年金は、勤務または通勤が原因となった負傷や疾病の療養開始後1年6ヶ月を経過した日またはその日以後、次のアならびにイの要件に該当するときに支給をされます。
ア その負傷または疾病が治癒に至っていない
イ その負傷または疾病による障害の程度が傷病等級の1級~3級に該当するもの
いつまでに申請する|労基署長の判断に基づく
傷病補償年金の申請に時効はありません。傷病補償年金は労働者から請求するものではなく、労基署長の判断によって支給されます。
もっとも傷病の治療を始めてから1年6ヶ月を超えたときに判断を受けることになります。
なお、傷病補償年金が支給されたときには休業補償給付は打ち切られます。
いくらもらえる|6ヶ月以上続く障害内容で決まる
傷病補償年金は以下のように、傷病等級ごとの支給額が定められています。
傷病等級は、6ヶ月以上の期間にわたって残っている障害の状態によって3つの区分で判断されるものです。
障害の状態 |
---|
【1級】 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 3.両眼が失明しているもの 4.そしやく及び言語の機能を廃しているもの 5.両上肢をひじ関節以上で失つたもの 6.両上肢の用を全廃しているもの 7.両下肢をひざ関節以上で失つたもの 8.両下肢の用を全廃しているもの 9.前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
【2級】 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 3.両眼の視力が0.02以下になつているもの 4.両上肢を腕関節以上で失つたもの 5.両下肢を足関節以上で失つたもの 6.前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
【3級】 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 3.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつているもの 4.そしやく又は言語の機能を廃しているもの 5.両手の手指の全部を失つたもの 6.第1号及び第2号に定めるもののほか常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
傷病等級と障害等級とは異なるため、注意しましょう。
傷病等級は治療段階で判断されるもの、障害等級は症状固定を経て治療段階を終えて判断されるものです。
こうした傷病等級に応じて年金を受給できます。
等級 | 傷病補償年金 | 傷病特別年金 |
---|---|---|
1級 | 給付基礎日額の313日分 | 算定基礎日額の313日分 |
2級 | 給付基礎日額の277日分 | 算定基礎日額の277日分 |
3級 | 給付基礎日額の245日分 | 算定基礎日額の245日分 |
傷病特別年金とは受給者の申請にもとづいて、社会復帰促進事業の一環で支給されるものです。
このほかにも社会復帰促進事業として、傷病特別支給金が一時金形式で支給されます。傷病特別支給金の金額は傷病等級に応じて100万円から114万円です。
ただし、傷病特別年金の計算には算定基礎日額を用います。算定基礎日額は被災者の賞与を元に算定しますので、賞与をもらっていなかった場合には傷病特別年金は受給できません。
いつまでもらえる|症状固定まで
傷病補償年金は、その傷病等級に相当する状態が続いており、治療が継続されている限り受給できます。
ただし症状固定となった場合には、障害補償年金へと切り替わる可能性が高いです。
症状固定とは、これ以上治療を続けても、良くも悪くもならない状態をむかえたことをいいます。
症状固定の判断は主治医がおこないますが、症状固定となると、障害申請を行う必要が出てくるなど、さまざまな変化が起こります。
関連記事『労災の症状固定とは?症状固定で変わることと後遺障害認定|再発時の対応も解説』では労災事故の症状固定の意味やすべき対応について説明していますので、あわせてお読みください。
障害(補償)年金の受給条件・申請期限・金額
障害(補償)年金の受給要件、申請期限(時効)、受給額、受給期限について説明していきます。
誰がもらえる|障害1級から7級が対象
障害(補償)年金は、障害補償給付のひとつで、障害等級が1級から7級に該当する際に受給できます。
※障害等級表については関連記事『労災の後遺障害等級』を参照ください。
障害(補償)年金を請求するには、所轄の労基署に「障害補償給付 複数事業労働者障害給付 支給請求書」(様式第10号)または、「障害給付支給請求書」(様式第16号の7)を提出が必要です。
請求書は、厚労省のHP「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」からダウンロードできます。
いつまでに申請する|時効は5年
障害補償年金の請求期間は傷病が治った日の翌日から5年です。この期間を超過してしまうと時効により請求権が消滅します。
労災で後遺症が残ったときには申請をおこない、障害等級認定を受けることを目指しましょう。
いくらもらえる|等級に応じて決まる
障害年金は障害等級に応じた支給があります。
等級 | 障害(補償)年金 | 障害(特別)年金 |
---|---|---|
1級 | 給付基礎日額の313日分 | 算定基礎日額の313日分 |
2級 | 給付基礎日額の277日分 | 算定基礎日額の277日分 |
3級 | 給付基礎日額の245日分 | 算定基礎日額の245日分 |
4級 | 給付基礎日額の213日分 | 算定基礎日額の213日分 |
5級 | 給付基礎日額の184日分 | 算定基礎日額の184日分 |
6級 | 給付基礎日額の156日分 | 算定基礎日額の156日分 |
7級 | 給付基礎日額の131日分 | 算定基礎日額の131日分 |
障害補償年金は給与を基礎に計算をしており、障害特別年金は賞与を基礎に計算をして受給を受けることが出来るというイメージをもってください。
いいかえれば、賞与を受けていない場合には障害特別年金を受給できません。
いつまでもらえる|存命のかぎり受け取れる
障害補償年金に受給の期限はありません。被災した労働者が存命している限り、受給できます。
遺族(補償)年金の受給条件・申請期限・金額
遺族補償年金は、亡くなった被災労働者の家族などが生活を維持するために支給されます。年金形式で受け取ることができる一方で、受給要件も厳格に定められているものです。
遺族補償年金の受給要件、申請期限(時効)、受給額、受給期限についてくわしくみていきましょう。
誰がもらえる|受給資格者が決まっている
遺族年金を受給するためには、所轄の労基署に「遺族補償年金 複数事業労働者遺族年金 支給請求書」(様式第12号)または「遺族年金支給請求書」(様式第16号の8)を提出する必要があります。
請求書は、厚労省のHP「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」からダウンロードすることができます。
遺族(補償)年金は、遺族補償給付の一内容で、以下の要件に該当する遺族が受給できます。
ア 被災労働者が死亡した当時「その収入によって生活を維持していた」こと
イ 被災労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であること
ウ 年齢要件を満たしていること(妻ならこの要件は不要)
受給権者についてくわしく説明します。
受給権者は次の順位の通りで、最も先行して受給権者となるのは配偶者です。
妻の場合には制限はありませんが、夫の場合には60歳以上となった時点あるいは一定の障害を持っているといった受給制限があります。
また、夫、父母、祖父母、兄弟姉妹などが障害のない者であるときには、若年停止といい、60歳に達するまでは遺族補償年金を受給できない仕組みです。
順位 | 被災者との関係 | 制限 |
---|---|---|
1 | 妻 | なし |
1 | 夫 | 60歳以上または一定障害あり |
2 | 子 | 18歳を迎えた最初の3月31日までまたは一定障害あり |
3 | 父母 | 60歳以上または一定障害あり |
4 | 孫 | 18歳を迎えた最初の3月31日までまたは一定障害あり |
5 | 祖父母 | 60歳以上または一定障害あり |
6 | 兄弟姉妹 | 18歳を迎えた最初の3月31日までまたは一定障害あり |
7 | 夫 | 55歳以上60歳未満 |
8 | 父母 | 55歳以上60歳未満 |
9 | 祖父母 | 55歳以上60歳未満 |
10 | 兄弟姉妹 | 55歳以上60歳未満 |
いつまでに申請する|時効は5年
遺族補償年金は、被災労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅することになります。
家族が労災事故で死亡してしまうというつらい結果になってしまい、本当に大変な時期ではありますが速やかな請求が必要です。
いくらもらえる|遺族補償年金と特別年金
遺族年金は以下のように、遺族数によって年金額が異なってきます。年金は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月にそれぞれ2ヶ月分が支給されます。
遺族数 | 遺族(補償)年金 | 遺族特別年金 |
---|---|---|
1人 | 給付基礎日額の153日分 | 算定基礎日額の153日分 |
2人 | 給付基礎日額の201日分 | 算定基礎日額の201日分 |
3人 | 給付基礎日額の223日分 | 算定基礎日額の223日分 |
4人 | 給付基礎日額の245日分 | 算定基礎日額の245日分 |
いつまでもらえる|受給権を失うとき
遺族補償年金は、受給権者がいずれかの状態になったとき、受給権を失います。そして、次の受給権者へ転給する仕組みです。
受給権を失うとき
- 死亡したとき
- 婚姻したとき(婚姻届けの有無は問わず事実婚も含む)
- 被災労働者との親族関係がなくなったとき(例:離縁)
- 受給権者がその受給資格を失ったとき
労災年金について知っておきたい補足事項
一部は前払いでもらえる
障害補償年金や遺族補償年金には前払い制度があり、一回のみ前払いで受け取ることができます。
障害補償年金の前払い金額
障害補償年金を前払いで受け取れる金額は、等級に応じて、給付基礎日額に対する希望日数分を前払いで受け取ることができます。
障害等級 | 前払一時金 |
---|---|
第1級 | 200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、1200日分、1340日分 |
第2級 | 200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、1190日分 |
第3級 | 200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分、1050日分 |
第4級 | 200日分、400日分、600日分、800日分、920日分 |
第5級 | 200日分、400日分、600日分、790日分 |
第6級 | 200日分、400日分、600日分、670日分 |
第7級 | 200日分、400日分、560日分 |
ただし前払い一時金の支給を受けた場合には、障害補償年金の支給は一定期間停止されます。
遺族補償年金の前払い金額
給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分のなかから希望する金額を前払いで受け取ることができます。
この前払い一時金は若年停止の影響を受けませんので、受給資格者が55歳以上60歳未満であるために年金の受給が止まっている場合も受け取り可能です。
ただし前払い一時金の支給を受けた場合には、遺族補償年金の支給は一定期間停止されます。
年金以外にも特別支給金がある
労災年金の受給以外にも、労災事故の結果に応じて特別支給金が支給されます。障害特別支給金と遺族特別支給金についてみていきましょう。
障害特別支給金
障害特別支給金は、障害等級に応じて金額が決められており、それぞれ8万円から342万円です。
障害等級 | 障害特別支給金 |
---|---|
第1級 | 342万円 |
第2級 | 320万円 |
第3級 | 300万円 |
第4級 | 264万円 |
第5級 | 225万円 |
第6級 | 192万円 |
第7級 | 159万円 |
第8級 | 65万円 |
第9級 | 50万円 |
第10級 | 39万円 |
第11級 | 29万円 |
第12級 | 20万円 |
第13級 | 14万円 |
第14級 | 8万円 |
遺族特別支給金
遺族特別支給金は、遺族の人数にかかわらず一律で300万円です。
特別支給金の申請について
特別支給金の申請は、労災保険の申請と併せて行うほか、特別支給金のみを請求することもできます。
労災の特別支給金は、社会復帰促進事業としておこなわれているため、他の保険との金額調整を受けずに満額受け取ることが可能です。
そのため受給資格がある場合には、労災年金とは別に受け取ることを忘れないようにしましょう。
労災特別支給金については、関連記事『労災の特別支給金とは?労災保険との関係性についても解説』のくわしい解説を参考にしてください。
重い後遺障害や死亡|労災事故は弁護士に相談
労災事故の慰謝料は労災保険から支払われない
労災から受け取る年金には様々な種類があり、障害等級1級から7級という、重い障害等級認定を受けた方を対象とします。労災保険から受けられる補償は多岐にわたるので、十分な補償額だと感じる方もいるでしょう。
しかし、労災保険の給付額はあくまで労働者がこれまで働いて得てきた収入を元に計算したもので、労災によって被った精神的苦痛については補償外なのです。
労災年金を受けとるほどの重い障害が残った場合や、死亡事故という痛ましい結果を迎えた場合には、ご本人や家族が受ける精神的苦痛を「慰謝料」として請求することも視野に入れるべきでしょう。
労災事故の慰謝料
損害賠償請求できる労災事故なのかを検討
なお、すべての労災事故について慰謝料請求できるわけではありません。まずはご自身やご家族の労災事故について損害賠償請求できるのかを検討することが必要です。
具体的には、会社は労働者が安全に働ける環境をつくる「安全配慮義務」を負っています。この義務を怠って労災が発生したとき、会社に損害賠償請求できる可能性が高いです。
ただし法的な問題になるため、労働者本人や遺族だけで検討するよりも、法律の専門家である弁護士に相談して見解を聞くことで、より具体的に損害賠償請求の可能性を探ることができます。
会社への損害賠償請求時には労災年金分を引き算して受け取ることになるため、弁護士に依頼すれば、複雑な計算も一任可能です。
関連記事『安全配慮義務違反は損害賠償の前提|慰謝料相場と会社を訴える方法』では労災事故の損害賠償請求で重要な安全配慮義務について解説しています。
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- 障害等級に応じた慰謝料の相場を知りたい
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アトム法律事務所 岡野武志弁護士
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了