労災で裁判は起こせる?会社を訴えたいなら民事訴訟の対応方法を知ろう
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業務中または通勤中の怪我や、業務上の(業務に起因した)疾病については労働災害として労災保険の給付対象になります。労災保険は申請方法や給付内容が決まっており、労災認定されれば、認定内容に従った給付を受けられます。
しかし、以下の場合には裁判を起こして解決を目指すべきケースといえます。労災についての裁判には解決したい内容に応じた2つの裁判があります。
- 会社に労災に関する損害賠償を請求したい場合の裁判(民事訴訟)
- 労基署による労災認定の内容に納得がいかない場合の裁判(行政訴訟)
これら2つの裁判は、それぞれ独立した裁判です。
労災に関して裁判を検討している方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
会社に労災に関する損害賠償を請求したい場合の裁判(民事訴訟)
労働災害・事故(労災)が発生した場合は、労災認定の申請手続きを行い、労災保険から給付を受けることになります。
しかし、労災が起きた原因によっては、労災保険からの給付とは別に会社側に損害賠償請求できる事案もあります。
会社側が労災事故の落ち度を否定しているようなケースでは、労働者が裁判を起こすなどして損害賠償請求していかなければ補償を手にすることができません。
会社に対する民事訴訟の提起とは
労災によって被害を受けた労働者やその家族が、会社などに対して損害賠償請求する方法の一つとして民事訴訟があります。
民事訴訟は、個人同士の財産に関する争いについて裁判所が公正中立な立場から結論を出す手続きです。裁判官が当事者双方の言い分を聞き、証拠や資料を調べて判決を言い渡します。
労働災害発生から民事訴訟による解決までの流れ
労働災害の発生から裁判に至るまでには下記のようないくつかの段階があり、会社への損害賠償請求の方法も裁判だけではありません。
- 労災保険の申請・認定を受ける
- 会社側と話し合いを行う
- 会社側に対して民事訴訟を起こす
裁判に至るまでの流れを、特に重要な段階にわけて解説していきます。
(1)労災保険の申請・認定を受ける
労働災害が発生したら、会社に労災発生の報告をして、治療を受けましょう。
労災申請は本人または家族が行うことを基本としますが、会社には労働者の労災申請をサポートすることが求められています。したがって、会社の担当者が労災申請を手伝ってくれることもあります。
また、労災申請の書類には会社の証明欄が設けられていますので、労災申請には会社の協力が欠かせません。
ただし、会社が労災申請を拒否するなど何らかの事情で証明が受けられない場合でも労災申請は可能です。労基署で事情を説明して、労災申請を進めることができます。
労災認定を受けるための手続きについて詳しく知りたい方は『労災事故の申請方法と手続きは?すべき対応と労災保険受け取りの流れ』の記事をご覧ください。
(2)会社側と話し合いを行う
会社側に落ち度があって労災が起こった場合でも、すぐに裁判を起こすのではなく、話し合いによって解決を図ることが多いです。このように、民事上の争いについて裁判外で話し合って解決を目指す方法を示談交渉といいます。
裁判ではなく示談が選択される理由としては、裁判よりも早期解決が見込めること、双方の合意による解決なので一定の納得度が得られることがあげられるでしょう。
裁判前に示談交渉について詳しく知りたいという方は、関連記事『労災事故の示談交渉|示談の方法と解決までの流れ、示談書の重要性』を参考にしてください。
示談交渉には多くのメリットもありますが、どうしても会社側との話し合いがうまくいかない場合もあります。会社側が全く責任を負う気がない、むしろ労働者側に責任があったなどと言われれば、とうてい示談する気にはなれないでしょう。
示談交渉で一度決まった示談内容について、一方的に破棄したり、示談交渉を再度やり直すということは原則認められません。どうしても納得がいかないという状態で安易に示談に応じることはおすすめできません。
そこで、示談交渉以外の解決方法として裁判も視野に入れる必要があります。
(3)会社側に対して民事訴訟を起こす
示談交渉での解決がむずかしい場合には、会社に対して民事訴訟を起こす方法を検討しましょう。
裁判では法的根拠や客観的な証拠資料がより重視されるので、相応の準備をしなくてはなりません。裁判とは、当事者ではない裁判官が損害賠償金の支払いを決定するものなので、労働者の主張を裏付ける証拠を示すことが重要になります。
たとえば、過労死をめぐっては会社側が労働者の勤務状況や体調をきちんと管理していたのかが争点となる傾向にあります。これらはタイムカードの記録、PCのログ、通勤に使用していた定期やICカードの利用履歴などが有力な証拠になるでしょう。
民事訴訟の大まかな流れは以下のとおりです。
大まかな民事訴訟の流れ
- 原告が訴状などを裁判所に提出する
- 裁判所が審理期日を決める
- 裁判所は被告に訴状と期日呼出状を送付する
- 被告が裁判所に答弁書を提出する
- 裁判所から原告に答弁書が送付される
- 口頭弁論が行われる
- 和解が検討される
- 判決が言い渡される
弁護士への依頼も検討しよう
会社側は裁判にあたって弁護士を立ててくることが予想されます。裁判は個人だけでも起こせますが、労働者側も労働者側も弁護士を立てて対応することをおすすめします。
関連記事『労働災害は弁護士に法律相談』を参考にして、弁護士への相談・依頼を検討してください。
労災で会社に損害賠償請求するためには法的根拠が必要
どのような労働災害でも会社に損害賠償請求できるわけではありません。会社の落ち度によって労働災害が発生した場合に限り、損害賠償請求できることになるのです。
会社に対して裁判を起こすときには、会社の落ち度によって労働者が労災という損害を負った、という因果関係を示す必要があります。その際に注目したいのが会社の安全配慮義務です。
会社は、労働者が安全に働くことができるよう労働環境に配慮しなければならないという安全配慮義務を負っています(労働契約法5条)。
会社に安全配慮義務違反があったかどうかは、「予見可能性」と「結果回避義務」という2つの観点から判断されることになります。
- 予見可能性
会社が従業員の健康を害することを予見できたかどうか - 結果回避義務
予見できた結果を回避する義務を果たしたかどうか
会社の安全配慮義務違反によって労働者が労災にあった場合、労働者は会社の債務不履行を理由とした損害賠償請求が可能です。
また、労災について、会社に故意や過失が認められる場合には、不法行為(使用者責任)を理由として損害賠償を請求することも可能です。安全配慮義務違反の検討時には関連記事もお役立てください。
労災認定されていても裁判で会社に勝訴するとは限らない
「労災認定を受けているから裁判でも勝てる」と思っている方がいらっしゃいますが、そうではありません。
労災認定の局面では、あくまで労働者に係る怪我や病気が労働災害にあたるかどうかが判断されるだけにとどまります。そのため、労災認定において、会社に安全配慮義務違反があるか、会社に不法行為が認められるかということは問題になりません。
これに対し、会社を被告とする民事訴訟では、会社に安全配慮義務違反があるかや会社に不法行為が認められるかということが判断の対象となります。そのため、労災認定を受けていることは、裁判で有利に働く可能性はあるものの、直接的な関係はないのです。
労災で会社相手に裁判を起こすメリット
労災で会社相手に裁判を起こす(民事訴訟を提起する)かどうかは、メリット・デメリットをよく検討してから判断する必要があります。
労災で会社相手に裁判を起こすメリットには以下のようなものがあります。
会社側が落ち度を否定している場合でも損害賠償金を受け取れる
民事訴訟は、裁判所が公正中立な立場から最終的には判決という形で結論を出す手続きです。
そのため、たとえ会社側が落ち度を否定し続けていても、裁判所が証拠などから会社側に落ち度があると判断すれば、会社側に損害賠償金を支払うよう命じてくれます。
示談交渉を続けても、会社側の事故の責任を認めないという主張が変わる可能性が低いケースなどは、裁判(民事訴訟)を提起した方が、結果的に早期解決につながることもあります。
労災保険給付には含まれていない損害賠償金を受け取れる
労災保険で支払われる給付金は、労災事故で被害者に生じる損害をすべて補償するものでありません。
労災保険の補償には含まれていない会社に請求するべき労災に関する損害賠償項目の代表は「慰謝料」です。
慰謝料は目に見えない精神的苦痛を金銭補償として請求するものなので、どのくらいの金額が妥当なのかを知っておきたいところです。裁判で到底認められないような金額を請求しても、解決までに時間がかかるなどのデメリットが大きくなってしまいます。
慰謝料の適正額を知りたい方は関連記事を参考にするか、弁護士に見積もりを依頼するのがよいでしょう。
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アトム法律事務所 岡野武志弁護士
また、労災保険から受け取れる休業補償給付は、休業特別支給金と併せて給付基礎日額(減収分)の80%にとどまるので、別途会社側に休業損害の請求をしなければ、休業についての十分な補償は受け取れません。
そのため、たとえ労災保険給付を受給していても、会社相手に裁判を起こすメリットはあるのです。
損益相殺には注意が必要
ただし、会社相手に裁判を起こす前に労災保険給付を受けていた場合、損害賠償金から受け取っていた給付金の金額分が差し引かれる可能性がある点には注意が必要です。
このことを損益相殺といい、その理由を簡単に言うと二重取りを認めないようにするためです。
ただし、受け取った労災保険給付がすべて差し引かれるわけではなく、あくまで同一の原因による損害の填補である場合に限られます。
たとえば、休業損害の賠償金額から休業補償給付の金額は差し引かれますが、休業特別支給金の金額は差し引かれません。
また、逸失利益の賠償金額から障害補償給付や遺族補償年金の金額は差し引かれますが、障害特別支給金や遺族特別支給金の金額は差し引かれません。
これは、特別支給金は、主な目的が損害の填補ではなく、被害者の社会復帰を促す福祉的な目的が強いからと考えられています。
労災で会社相手に裁判を起こすデメリット
損害賠償金を一切受け取れない可能性がある
メリットの所でお伝えしたとおり、会社側が落ち度を否定し続けていても、裁判所が証拠などから会社側に落ち度があると判断すれば、会社側に損害賠償金を支払うよう命じてくれる反面、労働者側の主張が認められなかった場合には、損害賠償金を一切受け取れない可能性があります。
民事訴訟では、損害賠償を請求した側が相手方に損害賠償責任があることを証明する必要があるので、十分な証拠がなく立証できなければ、損害賠償請求を棄却(認めない)判決が出されてしまいます。
示談交渉では会社側も一定の金額なら支払う意向を有していたのに、裁判を起こした結果、損害賠償金を一切受け取れなかったというケースもあるので、示談で解決すべきか裁判を起こすべきかはよく検討する必要があります。
労災裁判は解決までに長い期間を要する
示談で解決せずに民事訴訟まで発展すると、解決まで長期間を要するのが一般的です。事案によって異なりますが、訴訟の提起から判決まで1年程度かかることになるでしょう。場合によっては、2年以上かかるケースもめずらしくありません。
民事訴訟がこれほどまで時間を要するのは、裁判所が慎重に判断しようとしているからです。裁判所は判断するにあたって、原告と被告双方の主張を聞き、証拠や資料を丁寧に精査します。
さらに、裁判は三審制が採用されています。1審の判決に不服がある場合、2審~3審の争いにまで発展することが予想されるので、その場合は終結までより長期化することになるのです。
示談で解決すべきか裁判を起こすべきかは解決までにかかる期間も考慮して検討する必要があります。
労基署による労災認定の内容に納得がいかない場合の裁判(行政訴訟)
労災が発生したのであれば、労災認定の申請手続きを行い、労災保険から給付を受けることになります。
しかし、労災が認定されない、または、認定はなされたが希望する給付が認められないことがあります。
このような場合には、不服を申し立てる最終的な方法として、労働基準監督署長を相手に裁判を起こすことが可能です。これは行政訴訟のひとつで、処分取消訴訟といわれます。
労基署の決定に対する行政訴訟の提起とは
労災認定されずに労災保険からの補償が受けられなかったり、認定された内容に納得がいかない場合には、まず審査請求を行えます。
審査請求は労働者災害補償保険審査官に対して口頭又は書面で行うことができますが、最初の決定があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内という期限があります。
審査請求の結果にも納得ができない、または審査請求から3ヶ月経っても決定がなされない場合には再審査請求が可能です。再審査請求は労働保険審査官に対して書面のみ認められていて、審査請求の決定書謄本が送付された日の翌日から2ヶ月以内とされています。
審査請求・再審査請求を経ても納得がいかない場合には訴訟が可能です。具体的な流れについては、関連記事を参考にしてください。
労災認定基準も再度確認しておこう
審査や再審査、訴訟を検討している場合には、労災とは何か、労災の認定基準を確認しておきましょう。
まず労働災害には、「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。
「業務災害」は、業務が原因となって労働者が怪我を負ったり病気になったりすることです。これに対し「通勤災害」は、通勤途中に労働者が怪我をしたような場合をいいます。
もっとも、通勤途中で本来の通勤ルートを離れたような場合、その後は原則として通勤とみなされません。ですが、日用品や食品の購入などのように生活上必要となる範囲であれば、本来のルートに戻った後は再び通勤とみなされます。
労災保険の加入
労働災害により補償を受けるためには、会社が労災保険に加入していることが必要です。
この点、労働者を一人でも雇用していれば、会社には労災保険に加入することが義務付けられているため、労災に遭った労働者が、労災保険の未加入によって補償を受けられないというような事態になることは通常ありません。
労災保険の給付内容やよくある疑問への回答は、関連記事で確認してください。
労災保険の関連記事
労災に関する裁判例
実際に行われた労災に関する民事訴訟と行政訴訟の裁判例について見ていきたいと思います。
プレス機で指を切断した工場長が会社に損害賠償請求した事例
プレス加工工場の工場長がプレス機で加工をしたところ、プレス機に左手を挟み、中指と薬指を切断、人指指と小指を挫滅した事案です。
工場長は、プレス機に安全カバー・自動停止装置が設置していなかった会社には、安全配慮義務違反があるとして、会社に休業損害や逸失利益、慰謝料などの損害賠償を求める民事訴訟を提起しました。
会社側は、プレス機のボタンを長押しして連続してプレスしている最中に左手をプレス部分に入れるという本件事故の態様は想定外であり、会社側に安全配慮義務違反はないと主張しました。
しかし、裁判所は、労働安全衛生法規則131条では、プレス機械について安全装置を取り付けるなど必要な措置を講じなければならないとされていることから、プレス機に安全装置を設置していなかった本件では、当然に安全配慮義務違反があったと認定しました。
その上で損害賠償額としては、休業損害を242万376円、後遺障害逸失利益を2701万7003円、傷害慰謝料 を179万円、後遺障害慰謝料を830万円、合計を3952万7379円と認定しました。
もっとも、本件事故は、原告がプレス機のボタンを長押しして連続してプレスしている最中に左手をプレス部分に入れるという原告自身の危険な行為にも起因し、工場長であるにもかかわらず、安全対策を積極的に提案しなかったことから原告にも4割の過失が認められるとして、賠償金額から原告の過失割合4割分を差引きました(過失相殺)。
さらに、過失相殺後の損害額2371万6427円から原告が労災保険により支給を受けていた休業補償給付と障害補償一時金の合計869万8913円を差し引き(損益相殺)、1501万7514円としました。
最終的には上記1501万7514円に弁護士費用150万円を加算した1651万7514円を損害賠償金として支払うよう命じる判決を下しました。(東京地方裁判所平成27年4月27日判決)
労災認定を求めて裁判を起こした事例
原告は、勤務終了後に義父宅に向かい、介助を行った後に、義父宅から自宅に帰る途中で原付自転車と衝突する交通事故に遭い、頭蓋骨骨折の傷害を負いました。
原告は、労働基準監督署長に対して、労災保険法に基づく休業補償給付を請求しましたが、不支給処分を受けたため、審査請求を行いました。しかし、審査請求は棄却され、再審査請求も棄却されたため、国を相手に本件不支給処分の取消しを求めて行政訴訟を提起しました。
第一審は不支給決定を取消す判決を出したものの、国側が控訴したため、改めて大阪高当裁判所で下記判断がなされました。
まず、原告の移動は、業務の終了により本件事業場から自宅へ最終的に向かうために行われたものであり、労災保険法7条2項にいう「就業に関し」(業務関連性)の要件を満たすと認定しました。
そして、原告の義父宅での介護は、労災保険法7条3項の「逸脱」に当たるものの、通勤に伴う「日常生活上必要な行為」に当たるため、通勤災害として認められると判断し、一審の判決を維持しました。(大阪高等裁判所平成19年4月18日判決)
労災に関する損害賠償請求を検討するなら弁護士に依頼しよう
労災に関しては、労災申請の手続きであれば基本的に会社が協力してくれることもあり、自力で行うことも十分可能です。
しかし、裁判手続きは専門的知識が欠かせず、非常に複雑であるため、裁判を行うなら専門家である弁護士に依頼を行うべきでしょう。また、弁護士に相談することで、裁判以外の示談交渉といった方法による解決が望めるケースかアドバイスがもらえるでしょう。
労災によって、ご家族を亡くされたり重い後遺障害を負ったりして、会社などに対する損害賠償請求を検討している場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。
- 裁判で解決するべきなのか
- 後遺障害が残った時の損害賠償金はいくらになるのか
- 裁判するなら弁護士費用はどれくらいかかるのか
以上のようなお悩みについて、弁護士がアドバイスできる可能性があります。
法律相談の予約受付は24時間体制で行っているので、一度気軽にご連絡ください。
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アトム法律事務所 岡野武志弁護士
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了