労災保険の申請方法とは|手続きの流れと注意点を解説
「労災に遭ったが、どうすれば良いかわからない」
労災は仕事をしている方であれば誰にでも起こり得る災害ですが、労災の申請方法やどのような対応をすれば良いか理解されている方は意外と少ないかと思います。
「どこに申請すればよいのか」
「労災申請に必要な書類は何か」
「労災申請は誰がするのか」
このような疑問を持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
労災申請の必要書類は、給付の種類ごとに異なります。特に多い申請が、労災でケガや病気をした際に療養費として支給される「療養補償給付」と、療養のために休業した際に支給される「休業補償給付」です。
この記事では、療養補償給付と休業補償給付を中心に、労災発生から申請・給付までの流れにそって、労災申請の方法と必要書類をみていきましょう。
労災申請の必要書類は業務災害と通勤災害で異なる
労災事故には、業務中に起きた事故が原因でケガをしたり病気になってしまう業務災害と、通勤中に起きた事故が原因でケガや病気になってしまう通勤災害があります。どちらも発生しだい速やかに会社へ報告をしましょう。
業務災害と通勤災害では、労災申請の必要書類が異なります。業務災害と通勤災害の大まかな違いを把握し、ご自身の労災がどちらに当たるかを考えてみましょう。
業務災害とはどんな労災か
業務災害とは、労働者が業務中に起きた事故により、ケガや病気・死亡することをいいます。また、ケガや病気がその後、完治せずに障害として残ってしまった場合も含まれます。
業務災害と認められるには、「業務起因性」と「業務遂行性」の2つの要件を満たしていることが重要です。
「業務起因性」とは、ケガや病気の原因が業務によることをいいます。
たとえば、仕事中に重いものを持ち運ぼうとした際に、誤って足元に落としてしまって足の小指が骨折してしまった場合などが「業務起因性」に当てはまります。
「業務遂行性」とは、被災労働者が労働契約に基づいて会社から雇用されているということです。
つまり、雇用契約に基づくことなく、単なるお手伝いとして働いている中での事故でケガや病気になってしまった場合は、「業務遂行性」を満たしているとはいえません。
この「業務起因性」と「業務遂行性」の両方を満たしてはじめて、業務災害が成立します。
業務災害に関して詳しく知りたい方は『業務災害にあってしまったら|複雑な労災保険制度を弁護士が解説』の記事をご覧ください。
通勤災害とはどんな労災か
通勤災害とは、労働者が通勤をしている途中に負ってしまったケガや病気、死亡のことをいいます(労災保険法第7条1項3号)。また、ケガや病気が完治せずに障害として残った場合も含まれます。
「通勤」の範囲は、労災保険法第7条2項で以下のとおり定義されています。
通勤の定義
- 住居と就業場所との往復
- 就業の場所から他の就業の場所へと移動
- 単身赴任先住居と帰省先住居との間を合理的なルートおよび方法で移動
自宅から職場に向かっている途中で交通事故にあった、通勤途中の駅で転んでけがをしたといったケースが通勤災害に該当します。
ここで注意したいのが、上記している条件のいずれかを満たしていても途中でその経路を逸脱してしまった場合には、その間及びその後も「通勤」と認められなくなってしまうということです。
たとえば、仕事帰りに友人と飲み会があるため普段の通勤ルートと異なったルートで移動した場合があてはまります。この場合、普段の通勤ルートから外れた後は、飲み会が終わって再び通勤ルートに戻ったとしても「通勤」とは認められません。
ただし、通勤経路の逸脱が買い物や通院など、日常生活上必要な行為である場合は、逸脱後に通常の通勤ルートに戻った後は例外的に「通勤」と認められます。
通勤災害について詳しく知りたい方は『通勤災害とは何か|寄り道で怪我しても労災?』の記事をご覧ください。
労災の申請方法|療養補償給付の申請と必要書類
療養補償給付の申請方法と必要書類について、流れにそってみていきましょう。
なお、労災病院または労災指定病院で治療を受けた場合と、指定医療機関以外で治療を受けた場合には、申請方法や必要書類に違いがありますので、あわせて確認してください。
療養補償給付の申請方法と給付までの流れ
具療養補償給付の申請から給付までの流れは、以下のとおりです。
- 病院で治療を受ける
- 申請書に会社の証明をもらう
- 申請書を病院に提出する
- 病院から申請書が労働基準監督署に提出される
- 労働基準監督署が病院に治療費を支払う
なお、この流れは労災病院または労災指定病院で治療を受けた場合の流れです。労働者は病院窓口で治療費を支払う必要はなく、医療行為そのものを給付されるとイメージしてください。
指定医療機関以外で治療を受けた場合
近くに指定医療機関等がないなどの理由で、指定医療機関以外の病院や薬局で療養した場合は、一時的に労災の被災者がかかった費用の立て替えをして後から現金給付を受けます。
具体的な手続きの流れは以下の通りです。
- 病院で治療を受ける
※領収書を必ず受けとる - 請求書に会社の証明をもらう
- 請求書を労働基準監督署に提出する
※領収書をはじめ必要書類を添付 - 厚生労働省から労働者に治療費立て替え分が支払われる
療養補償給付の申請から認定まではおおむね1ヶ月程度かかる見込みです。ただし、労災認定に時間を要する場合もあるので、1ヶ月以上かかることもあります。
療養補償給付申請の必要書類
指定医療機関等を利用した場合、療養補償給付の申請に必要な書類は以下の通りです。
- 業務災害は「療養補償たる療養の給付請求書(様式第5号)」
- 通勤災害は「療養給付たる療養の給付請求書 通勤災害用(様式第16号の3)」を提出します。
療養補償給付により、労災被災者は労災病院や労災保険指定病院・薬局において無料で治療や薬剤の支給を受けることが可能です。記入したら、治療を受けた医療機関に提出しましょう。書類を受け取った医療機関が、労働基準監督署へ提出してくれます。
ただし、通勤災害で療養補償給付を受ける場合には、初回の休業給付から200円控除されます。
指定医療機関以外で治療を受けた場合
指定医療機関等以外の病院や薬局を利用した場合の必要書類は以下の通りです。
- 業務災害は「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」
- 通勤災害は「療養給付たる療養の費用請求書 通勤災害用(様式第16号の5)」
どちらもこちらの厚生労働省のHPからダウンロードできます。記入後は労働基準監督署へ提出し、労災認定後、病院窓口で支払った医療費を返還してもらう流れです。
こういったひと手間がかかること、一時的とはいえ労働者に費用負担が生じることから、可能な限り労災病院や労災指定病院へかかることを推奨します。
会社の担当者に調べてもらうか、労災保険指定医療機関検索(厚生労働省)で調べることができます。
労災の申請方法|休業補償給付の申請と必要書類
休業補償給付の申請方法と必要書類をみていきましょう。業務災害と通勤災害では申請書類が異なるため、注意が必要です。
休業補償給付の申請方法と給付までの流れ
労災によるケガや病気で仕事を休まざるを得ない状態である場合には、休業補償給付を受けることができます。
具体的な手続きの流れは以下の通りです。
- 労働者が労働基準監督署へ請求書を提出する
- 労働基準監督署が調査する
- 労働基準監督署から支給・不支給の決定通知が届く
- 厚生労働省より指定口座へ振り込まれる
労働基準監督署からの支給・不支給決定の時期はおおむね1ヶ月程度とされていますが、申請内容によって異なります。
一般論として、うつ病などの精神疾患では労災認定が長引く傾向があり、休業補償給付を受けるまでに時間がかかる恐れがあります。
休業補償給付の申請に必要な書類
休業補償給付は、業務災害であれば「休業補償給付支給請求書 業務災害用(様式第8号)」を、通勤災害なら「休業給付支給請求書 通勤災害用(様式16号の6)」を提出します。
いずれも、上記の請求書と同じようにこちらの厚生労働省のHPからダウンロードが可能です。
休業補償給付の給付内容
業務災害により会社を休業した際は、休業3日目までは待期期間といって、労働基準法に基づき、会社から平均賃金の60%が支払われます。
休業4日目以降からが「休業補償給付」の対象となります。
通勤災害の場合は、待期期間中に会社からの支払いは行われませんので、休業に関する補償を受けられるのは休業4日目以降です。
休業補償給付は、給付基礎日額の60%が休業日数分だけ支払われます。
また、休業補償給付に加えて「休業特別支給金」も併せて受け取ることが可能です。休業特別支給金は、給付基礎日額の20%が休業日数分だけ支払われます。
休業補償給付の詳細や計算方法については、関連記事も併せてお役立てください。
1年6ヶ月続いた場合は傷病補償給付が支給される場合がある
労災により生じた負傷に対する治療が1年6ヶ月以上続き、症状の内容が傷病等級に該当する場合には、休業補償給付に代わり、傷病補償給付がなされることになります。
傷病補償給付は労働者の請求ではなく、労働基準監督署長の職権によって支給が決定されるという制度であるため、請求手続きを行う必要がありません。
もっとも、労働基準監督署長が支給決定の判断を行うために、傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)の提出が必要です。
労災申請の方法に関する疑問にお答え
労災の書類は誰が書く?
労災申請にかかる書類は、原則として本人が記載するか、家族が記載します。
ただし、怪我の程度がひどくて本人が書類を書けなかったり、家族にも記載が難しいこともあるでしょう。本人やご家族での記入が難しい場合や、会社に担当者がいる場合には代わりに記載してくれることもあるようです。
いずれにせよ申請書類には事業主が記載する箇所もありますので、一度会社に確認してみることをおすすめします。
なお、なかには労災申請に非協力的な会社も存在しますが、事業主の記載欄がない状態でも労基署に相談可能です。関連記事も併せてお読みください。
関連記事
提出書類の申請は誰がする?
労災申請は、本人か家族が行うことになりますが、会社が代わりに申請することも可能です。
労災申請の書類は誰に提出する?
労災申請書類の提出先は、基本的には会社を管轄する労働基準監督署となります。ただし、労災病院や労災指定病院で療養補償給付を受けた場合、申請書類の提出先は病院です。
アルバイトは労災申請できない?
アルバイト・パートでも労災申請できます。
正社員に限らず、アルバイト・パートであっても使用者から賃金の支払いを受ける労働者であれば労災保険の加入条件を満たし、労災保険から補償を受けられます。
後遺症が残った時に必要な申請書類は?
後遺症が後遺障害認定された場合には、障害補償給付や介護補償給付が受けられます。
基本的な申請の流れは、休業補償給付と同様に、労働基準監督署へ請求書を提出することになります。
なお、障害補償給付の申請は症状固定を迎えてからです。これまでの療養補償給付や休業補償給付は受けられなくなる代わりに、障害補償給付や介護補償給付を受けられるようになります。
障害補償給付
労災によるケガが完治せずに後遺症が残り、後遺症の症状が後遺障害に該当する場合に給付を受けることが可能です。
- 請求書について
業務災害:障害補償給付支給請求書(様式第10号)
通勤災害:障害給付支給請求書(様式第16号の7) - 添付資料について
医師の診断書
MRI検査画像など障害の程度がわかる資料
どのような資料を用意すべきかについて詳しく知りたい方は『労災の後遺障害等級|認定基準と障害(補償)給付の金額早見表』の記事をご覧ください。
障害補償給付は、後遺障害等級に応じて給付されます。後遺障害等級は認定を受けるもので、何級に認定されるかが非常に重要です。後遺障害等級認定の流れや認定を受けるためのポイントは、関連記事を参考にしてください。
介護補償給付
労災により重度の後遺障害を負った被害者の介護費用に対する給付となります。
- 請求書について
介護補償給付支給請求書(様式第16号2の2) - 添付資料について
介護費用の支出額がわかる領収書
家族が労災事故で死亡した場合の必要書類は?
ご家族が労災事故で死亡した場合、遺族補償給付や葬祭料給付を受けるための申請書を提出しましょう。
遺族補償給付
労災を原因として被害者が死亡した場合に遺族が受けることができる給付となります。
- 請求書について
業務災害:遺族補償年金請求書(様式第12号)
通勤災害:遺族年金支給請求書(様式第16号の8) - 添付資料について
労働者の死亡診断書、戸籍謄本証明資料
労働者の収入で生計が維持されていたことの証明が必要です。
葬祭料給付
労災により死亡した被害者の葬祭費用に対する給付です。
詳細な手続きや給付内容については関連記事も併せてお読みください。
死亡事故の関連記事
また、労災事故で死亡した背景によっては、会社側の責任を問う損害賠償請求が認められる可能性があります。会社側への損害賠償請求も視野に入れている方は、次の関連記事もお役立てください。
労災で注意すべき点
最後に労災発生時に注意すべき点を確認しましょう。
労災に健康保険証を使用することはできない
まず、気をつけなければならないのが、労災でのケガや病気は健康保険を使用することができないということです。
労災は手続きが面倒だからと健康保険証で治療を受ける方もいらっしゃいますが、必ず労災保険で治療してください。
また、病院を受診する際は、労災であることをはっきりと伝えましょう。
既に健康保険で治療を受けてしまっている場合は、いったん医療費を全額支払って領収書をもらい、会社の所轄の労働基準監督署に労災請求をして治療費の返還を請求してください。
できるだけ労災保険指定病院で治療する
労働災害の治療は可能であれば、労災保険指定病院で受けてください。労災保険指定病院であれば、自己負担なく治療を受けられるからです。
一方で、労災保険指定病院以外で治療を受けた場合は、後から労働基準監督署より費用の返還がありますが、一時的にはご自身で全額負担することになります。
普段は健康保険によって3割負担で済むため、それほどの負担には感じないかもしれません。しかし、全額負担となると思わぬ負担になることもあります。
特に、治療が長引きそうな大きなケガや病気は労災保険指定病院で治療することが無難といえるでしょう。
まとめ
労災の申請方法と必要書類
労災への申請方法については給付内容によって異なります。大まかな流れとしては、給付にかかる申請用紙を記入して申請先へ提出することになり、申請の多くは労働基準監督署あてです。
ただし、労災病院や労災指定医療機関で治療を受けた場合は、申請用紙を医療機関に提出することになります。
労災の申請にかかる書類は、こちらの厚生労働省のHPからダウンロードが可能です。 または、労働基準監督署で入手できます。
弁護士相談が有効なケースもある
労災の中には、会社側に落ち度があって生じたものもあります。また、重い後遺障害や死亡事故といった重大な結果となった場合、労災保険からの給付だけでは適切な補償額に足りないケースも出てくるのです。
適切な損害賠償額の見積もりや会社側との交渉で、弁護士は力強いサポートが可能です。
会社側との交渉の窓口に立つので依頼者の方が直接交渉する機会を大幅に減らせます。また、示談交渉(話し合い)で決着がつかないときに裁判へ移行することになっても、弁護士に任せることができるのです。
労災によって重い後遺障害が残ったり、ご家族が亡くなられてしまい、損害賠償請求を検討している場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。
弁護士が介入することで、より良い解決を目指せる場合がありますのでお気軽にご相談下さい。
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アトム法律事務所 岡野武志弁護士
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了