アルバイトも労災保険を受けられる|請求方法や注意点を紹介
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業務中や通勤中に生じる災害、いわゆる労災は、アルバイトに対して生じることもあります。
この際に、アルバイトであっても労災保険が適用されるのか、適用されるとしてもどのような給付がなされるのかが気になる方は多いのではないでしょうか。
結論として、アルバイトであっても労災保険が適用されます。
本記事では、アルバイトが労災に遭った場合に、どのような給付をどのようにして受けることができるのかを解説します。
目次
労災の対象や要件を紹介
アルバイトも労災保険の対象
労災保険は正社員だけでなく、雇用されているすべての労働者に、雇用形態や労働時間による区別なく適用されます。
そのため、アルバイトも労災保険による給付を受けることができるのです。
また、原則として、一人でも従業員を雇用している事業主は労災保険の加入義務があるため、事業主が労災保険に加入していないために給付を受けることができないということはありません。保険料は事業主が全額負担となっているので、従業員側に金銭的な負担も生じません。
そのため、労災保険を利用しようとして勤務先から「アルバイトなので労災保険の対象外になっている」、「健康保険を利用してほしい」などと言われることがありますが、このようなことはありえません。
このような勤務先の対応は「労災隠し」という違法行為であるため、応じるべきではなく、後述するように自力で労災保険の申請手続きを行うべきでしょう。
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労災といえるための要件
仕事に関する災害全てが労災に該当するわけではありません。
労災といえるためには、「業務災害」または「通勤災害」の要件に該当する必要があります。
- 業務災害
労働者が業務上の災害によって負傷や疾病を負ったり死亡した - 通勤災害
労働者が通勤途中に負傷や疾病を負ったり死亡した
「業務災害」または「通勤災害」に該当する場合には、労災認定がなされます。
具体的な要件については、下記の通りです。
業務災害の要件
業務中に、業務行為を原因として損害が発生した場合に業務災害が生じたといわれます。
- 業務遂行性
事業主の支配下や管理下にある状態で労災が発生した
事務所内や仕事現場、または、出張中などが該当します。 - 業務起因性
業務が原因で労災が発生した
業務中に発生した事故であれば、基本的に認められます。
業務災害の具体例について知りたい方は『業務災害にあってしまったら|複雑な労災保険制度を弁護士が解説』の記事で確認可能です。
通勤災害の要件
通勤途中の事故によって損害が発生した場合には、通勤災害が生じたといわれます。
通勤途中といえるのは、以下のような移動を行っている場合です。
- 住居と就業場所の往復
- 就業場所から他の就業の場所への移動
- 単身赴任先と家族の住む住居間の移動
上記に該当する移動であるだけでなく、就業に関する移動であり、合理的な経路及び方法の移動であることも必要です。
通勤途中に合理的な経路をそれたり、通勤とは関係のない行為を行った場合も通勤途中とはいえなくなります。
ただし、日常生活に必要な最小限度の行為を行うためであるなら、行為が終わってから合理的な経路に戻った後は、通勤途中に該当します。
通勤災害の具体例について知りたい方は『通勤災害とは何か|寄り道で怪我しても労災?』の記事で確認可能です。
独自の判断基準があるケース
また、上記の要件とは別に、労災と認定されるために独自の判断基準が存在するケースがあります。例えば、業務行為が原因であるかどうか判断が難しいうつ病などの精神疾患や、日常生活の行為が原因となりやすい腰痛などです。
労災の認定に関する独自の判断基準について知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。
アルバイトによく生じる労災
一般的にアルバイトが多いとされる業種としては、スーパーやコンビニエンスストアなどの小売業や飲食店などがあります。
スーパーではアルバイトだけでなくパートタイマーの方が、コンビニエンスストアや飲食店ではフリーターの方も多く働いているでしょう。
スーパーやコンビニエンスストアでは、転倒による労災がよく生じます。
一方、飲食店では調理のために利用する機械に誤って触れてしまい、火傷が生じるという労災がよく発生しているのです。
転倒による骨折や、火傷の跡が残ってしまうといった大きな怪我に怪我や後遺症につながる可能性もあるので、労災保険を利用して、適切な補償を受けることが重要になります。
転倒や火傷によって労災保険を含めどのような請求を行う権利があるのかを知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。
アルバイトの労災事例(1)
アルバイト先の上司からセクシャルハラスメントを受けたことが原因でうつ病になったという事例です。
上司からのセクシャルハラスメントが原因であるため、業務災害による労災であるとして労災認定の申請を行いましたが、うつ病の発症は業務に起因するものでないとして労災認定がなされず、労災給付の不支給が決定されました。
そのため、労働者が不支給処分の取消訴訟を行ったところ、うつ病の発症は業務に起因するものであることが認められ、不支給の決定が取り消されたのです。
アルバイトの労災事例(2)
鍼灸整骨院でアルバイトをしている労働者が、終業後に自動車で帰宅している途中で交通事故に遭ったという事例です。
就業場所からの帰宅途中における交通事故であるため、通勤災害に該当するとして労災認定を受けました。
また、交通事故の加害者に対しても損害賠償請求を行い、請求が認められています。
アルバイトが受けられる労災保険給付の内容
給付内容の種類
労災保険による給付金には、以下のような種類があります。
給付される種類や金額については雇用形態による違いはないため、アルバイトであることから制限されることはありません。
- 療養補償給付・療養給付
労災により生じた傷病を療養するために必要な費用の給付 - 休業補償給付・休業給付
労災による傷病の療養をするために仕事ができず、賃金を得られないという損害に対する給付 - 障害補償給付・障害給付
労災による傷病が完治せずに後遺障害が残った場合に給付される一時金や年金 - 遺族補償給付・遺族給付
労災により労働者が死亡した場合に、遺族が受け取ることができる一時金や年金 - 葬祭料・葬祭給付
労災により死亡した労働者の葬祭を行うために支給される - 傷病補償年金・傷病年金
労災による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても完治しない場合に給付される - 介護補償給付・介護給付
障害(補償)年金や傷病(補償)年金の受給者であり、症状が重く現に介護を受けている人に対する給付
業務災害の場合は「補償給付」や「補償年金」が、通勤災害の場合は「給付」や「年金」の支給がなされます。
この他にも、社会復帰促進事業の一環として、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、傷病(補償)年金には、上乗せの特別給付がなされます。
労災保険給付を受けるための具体的な手続き
労災保険給付を受けるためには、労災認定の申請手続きを行う必要があります。
申請手続きの流れは以下の通りです。
- 労働者が労働基準監督署へ請求書を提出する
- 労働基準監督署が労災に該当するのかについて調査する
- 労働基準監督署から支給・不支給の決定通知が届く
- 支給の決定があれば厚生労働省より指定口座へ振り込みがなされる
受けたい給付内容ごとに請求書の書式が異なるため、適切な請求書を労働基準監督署へ提出する必要があります。
ただし、労災指定病院で治療を受け、療養補償給付・療養給付を請求する場合には、受診した病院への提出が必要です。
給付内容別の請求書書式は以下の通りになります。
勤務先に労災保険を利用したい旨を伝えると用意してくれるでしょう。
また、厚生労働省のホームページでダウンロードすることも可能です。
請求書書式 | |
---|---|
療養補償給付 | 労災指定病院で治療 様式第5号 労災指定病院以外で治療 様式第7号 柔整用 様式第7号(3) はり・きゅう用 様式第7号(4) |
休業補償給付 | 様式第8号 |
障害補償給付 | 様式第10号 |
傷病補償年金 | 様式第16号の2 |
介護補償給付 | 様式第16号2の2 |
遺族補償給付 | 様式第12号 |
葬祭料 | 様式第16号 |
請求書書式 | |
---|---|
療養給付 | 労災指定病院で治療 様式第16号の3 労災指定病院以外で治療 様式第16号の5 柔整用 様式第16号の5(3) はり・きゅう用 様式第16号の5(4) |
休業給付 | 様式第16号の6 |
障害給付 | 様式第16号の7 |
傷病年金 | 様式第16号の2 |
介護給付 | 様式第16号2の2 |
遺族給付 | 様式第16号の8 |
葬祭給付 | 様式第16号の10 |
請求書には原則として事業主の証明が必要となるので、事業主に労災保険を利用したい旨を伝えて協力してもらいましょう。
事業主に協力してもらえなくても、請求自体は可能です。その場合には、労働基準監督署に相談しながら自分自身で書類の作成を行いましょう。
労災申請手続きについて詳しく知りたい方は『労災事故の申請方法と手続きは?すべき対応と労災保険受け取りの流れ』の記事をご覧ください。
労災保険給付以外の方法による請求と注意点
労災保険給付だけでは十分な補償とならない恐れがある
労災保険の給付により、労災によって生じた損害全てが補償されるとは限りません。
特に、労災保険の給付では被害者に生じた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料が対象となっていないため、慰謝料を請求したい場合は他の対応が必要です。
労災により補償されない部分については、基本的に損害賠償請求により支払いを受けることになります。
事業主への請求|安全配慮義務違反
労災の発生が事業主の行為を原因とする場合には、事業主への損害賠償請求が可能です。この場合、事業主に安全配慮義務違反があるのかが問題となります。
事業主の安全配慮義務違反とは
事業主はその立場から、雇用契約にもとづいて、労働者の生命や身体等の安全を確保しつつ労働を行うことができるように職場の環境を整えるという安全配慮義務を負っています。
そのため、事業主は労働者に危険が生じないように、設備点検を行い、適切な安全対策を取らなくてはなりません。
事業主が適切な対策を行っていなかったために労災が発生したという事実を証明すれば、事業主に安全配慮義務違反が認められます。
安全配慮義務違反が認められるのであれば、事業主に対する損害賠償請求が可能となるのです。
事業主への損害賠償請求を検討している方は、関連記事『安全配慮義務違反は損害賠償の前提|慰謝料相場と会社を訴える方法』もお役立てください。安全配慮義務違反の有無を判断する基準について解説しています。
第三者への請求|不法行為
第三者の不法行為により労災が発生した場合には、第三者に対する損害賠償請求が可能となります。
具体的には、通勤中に工事中の看板が倒れてきてケガをした場合や、仕事中にお客から暴行を受けた場合などです。
また、通勤中に工事現場のミスによりケガをした場合には、加害者である従業員を雇用している会社に対しても使用者責任があるとして損害賠償請求を行うこともできます。
加害者本人に請求を行っても、加害者が資力を有していなければ十分な補償を得られません。
そのため、個人よりも資力を有している可能性が高い会社に請求が可能であれば、会社への請求を行うべきでしょう。
事業主や第三者への請求内容
事業主や第三者への損害賠償請求により、以下のような損害を請求することが可能です。
- 治療費
治療のために必要となった費用 - 入通院交通費
入院や通院するために発生した交通費 - 入通院付添費用
入院中の生活や通院する際に付添が必要な場合に発生する費用 - 入院雑費
入院中の生活用品や通信費用などをいう - 休業損害
ケガの治療のために働けないことで生じる損害 - 逸失利益
後遺障害が生じた、または、死亡したことで将来得られるはずの収入がられなくなったという損害 - 葬儀費用
被害者の葬儀を行うために必要な費用 - 慰謝料
被害者に生じた精神的苦痛を金銭化したもの - 物損に関する費用
具体的な請求金額について知りたい方は、下記の関連記事をご覧ください。
事業主や第三者への請求に関する注意点
労災保険給付との二重取りはできない
労災保険給付と損害賠償請求には、請求内容が一致しているものがあります。
そのため、請求内容が一致している部分については、片方から既に支払いを受けているなら請求することができません。
労災保険給付と損害賠償請求における請求内容が一致しているものとは、以下の通りです。
労災保険の給付内容 | 損害賠償請求内容 |
---|---|
療養(補償)給付 | 治療費 |
葬祭料・葬祭給付 | 葬儀費用 |
休業(補償)給付 傷病(補償)年金 | 休業損害 |
障害(補償)給付 遺族(補償)年金 | 逸失利益 |
例えば、労災保険給付により既に療養補償給付・療養給付を得ている場合は、損害賠償請求により治療費を請求する際に、給付を受けた金額分は減額する必要があります。
ただし、上乗せの特別給付については、二重取りの対象とはなりません。特別給付は、被害者の社会復帰という異なる目的のために支給されるためです。
そのため、特別給付の部分については減額せずに請求することができます。
被害者に過失があると減額
労災事故の発生に関して、労働者にも過失が認められることがあります。
労災保険給付では、労働者の過失が重度のものでなければ全額の給付がなされますが、損害賠償請求の場合は、過失があれば過失の程度に応じた減額がなされるのです。
このような減額を過失相殺といいます。損害賠償請求の金額を決める際には、どの程度の減額を行うべきなのかが問題となるのです。
基本的には、当事者間の話し合いにより決まります。
しかし、過失相殺による減額の程度については、法律による明確な基準がないため、話し合いがまとまらないことが珍しくありません。
過失相殺による減額の程度をどうすべきかについては、専門家である弁護士への相談をおすすめします。
労災での慰謝料請求は弁護士に相談するべき
アルバイトも労災保険の対象者ですので、労災認定を受けられれば、治療費や働けないことへの補償をある程度受けることができます。
しかし、労災事故の中には事業主に責任を問えるものもあるので、労災事故がなぜ起こったのかを検討することは大切です。
先の説明のとおり、事業主が従業員に対して負う安全配慮義務に違反したことで労災が起こった場合には、事業主が賠償責任を負うことになります。
ただし、損害賠償にかかる交渉と日常生活を両立させることは、労働者にとって大きな負担です。
そこで、損害賠償請求を考えているなら、まず専門家である弁護士への相談を行うべきでしょう。
ここからは弁護士に相談するメリットや、おすすめの相談方法について紹介します。
弁護士に相談するメリットは何か
取りこぼしのない請求が可能となる
労災保険給付や損害賠償請求によりどのような請求が可能であり、請求するためにはどのような書類や証拠が必要となるのかを判断するには、法的知識が必要です。
法的知識が不十分な状態で請求を行うと、請求できたはずの保険給付や損害賠償金を取りこぼす恐れがあります。
弁護士に相談すれば、適切な請求方法や、証拠の集め方などについてアドバイスを受けることが可能です。
代わりに請求してもらえる
労働者は労災によって生じたケガの治療を行う必要があります。
そのため、治療に専念すべきであり、労災保険給付や損害賠償請求のための手続きまで行うのは大きな負担となるでしょう。
弁護士に依頼すると、弁護士が代理人として労働者の代わりに必要な手続きを行ってくれます。
裁判になっても安心
損害賠償請求については、基本的に当事者間の話し合いで解決することが多いのですが、話し合いでの解決が困難であれば裁判が必要となります。
しかし、裁判手続きは複雑なため、法律知識が不十分な方が一人で行うべきではありません。
そのため、弁護士に依頼を行い、正確な裁判手続きを行ってもらいましょう。
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アトム法律事務所 岡野武志弁護士
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了