過労死の労災認定基準と遺族がすべきこと|どうすれば労災認定される?
大切な家族が過労死してしまったときに、残された家族はどうすればよいのかと途方に暮れてしまうものです。
「仕事が原因ではないだろうか」と考えられる場合は、まず労災認定を受けるために申請をしましょう。
労災認定されうる過労死には、長時間労働などの過重な負荷による脳・心臓疾患を原因とする死亡と、業務のストレスによる精神障害を原因とする死亡の2つがあります。
過労死と認定されるためには、こうした脳・心臓疾患や精神疾患の原因が仕事による過労やストレスにあると認められることがポイントです。
この記事を読めば、過労死の認定を受けるための要件、労災認定された場合の補償がわかります。また、労災とは別に会社への損害賠償請求を検討すべきケースがあることも説明しますので、慰謝料請求を検討している方は最後までお読みください。
目次
過労死の定義と種類
過労死とは、過酷な長時間労働や残業によって脳疾患や心不全などの体調悪化が引き起こされ、死亡することです。
また、過酷な長時間労働や残業によって心理的負荷がかかったために精神障害を発症し、過労自殺してしまう場合も過労死に含まれます。
過労死は「脳・心臓疾患」と「精神障害」の2種類
過労死は、大きく「脳・心臓疾患」と「精神障害」の2種類に分けられます。
過労死等防止対策推進法第2条では、以下のように過労死が定義されています。
過労死の定義
- 業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡
- 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
もっとも労働者が脳・心臓疾患あるいは精神障害により死亡した場合のすべてが過労死になるわけではありません。
厚生労働省の定める認定基準に基づき、要件を満たしている場合に過労死と認定されます。
過労死で労災認定される具体的な疾病
脳・心臓疾患
脳・心臓疾患で労災認定の対象となる疾病は、脳血管疾患として脳内出血・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症があります。
虚血性心疾患としては心筋梗塞・狭心症・心停止・解離性大動脈瘤・重篤な心不全が該当します。
対象疾病 | |
---|---|
脳血管疾患 | 脳内出血・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症 |
虚血性心疾患 | 心筋梗塞・狭心症・心停止・解離性大動脈瘤・重篤な心不全※ |
※ 重篤な心不全は、令和3年9月14日付で虚血性心疾患に追加
自殺
業務によって強い心理的なストレスがかかったことで精神障害を発症し、自殺による死亡があったときには過労死が労災認定されます。
脳・心臓疾患による過労死の労災認定基準と要件
脳・心臓疾患による過労死が労災と認定されるには、以下のいずれか3要件が認められる必要があります。
労災認定の要件
- 異常な出来事
- 短期間の過重業務
- 長期間の過重業務
それぞれの要件について解説します。
(1)異常な出来事
異常な出来事とは、精神的負荷、身体的負荷、作業環境の変化に大別されます。
- 業務に関連した人身事故や重大事故に直接関与するなどの精神的な負荷のかかる出来事
- 重大な事故の事後処理や救助活動などの身体的な負荷のかかる出来事
- 極端な温度差のある場所に出入りするなどの作業環境が変化する出来事
通常の業務では遭遇することがまれな事故や災害だったのか、程度が甚大なものであったのか、急激な作業環境の変化であったのかなどから客観的かつ総合的に判断されます。
疾病の発症直前から前日までの間に上述した出来事が生じている場合は、要件に該当することになります。
遺族の方から見て、亡くなられた方は大きなストレスを感じているようなそぶりはなかったか、具体的に何か大変な仕事を任されている様子だったかなども思い起こしてみてください。
(2)短期間の過重業務
日常の業務と比較して、身体的・精神的な負担が大きい業務が過重業務です。
加重業務に就いていたかどうかについては、業務の量や業務内容、作業環境など「具体的な負荷要素」と、「他の同僚にとっても身体的・精神的な負荷のかかるものであるか」という観点から、総合的に判断されます。
具体的な負荷要素とは、以下のようなものです。
過重業務の負荷要素
- 労働時間
- 不規則な勤務
- 拘束時間の長い勤務
- 出張の多い業務
- 交代制勤務
- 深夜勤務
- 作業環境
- 精神的緊張を伴う業務
発症前おおむね1週間のうちに、過重業務に該当する業務が行われていたのであれば該当すると判断されます。
(3)長期間の過重業務(過労死ライン)
脳・心臓疾患を発症させる要因になると考えられているのは、恒常的な長時間労働などの身体的な負荷が長期間にわたって行われていることで生じる疲労の蓄積です。
短期間の加重業務の判断と同様の負荷要素から、長期間の過重な業務による疲労の蓄積の程度を総合的に判断します。判断期間は発症前おおむね6ヶ月間です。
疲労の蓄積をもたらす労働時間の目安は過労死ラインともいわれています。過労死ラインは、以下の通りです。
過労死ライン
- 発症前の1か月間に100時間を超える時間外労働
- 発症前の2か月から6か月にわたって平均で月80時間を超える時間外労働
このほか、時間外労働時間が45時間を超えるにつれて、業務と発症の関連が強くなると考えられています。
一方で、発症前6ヶ月の平均時間外労働時間が45時間に満たない場合には、業務と発症の関連性が低いと考えられます。
しかし、長時間の過重業務については労働時間以外の負荷要因も加味して総合的に評価する必要性が認められ、認定基準が改正されました。
新基準は過労死ライン以外も重視される
令和3年9月14日付の厚労省の通知によると、長時間の過重業務の場合には労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することが明確化されました。
つまり過労死ラインを満たしていないとしても、労働時間とそれ以外の負荷要因を総合評価して労災認定することとなったのです。
具体的には、次のような負荷要因があるときは、長時間の過重業務とあわせて総合的に労災認定されうる可能性があります。
労働時間以外の負荷要因例
- 勤務時間の不規則性
拘束時間の長い勤務、休日のない連続勤務、勤務間インターバルの短い勤務、不足な勤務・交替制勤務・深夜勤務 - 事業場外における移動を伴う業務
出張の多い業務、時差のある海外への移動
脳・心臓疾患の過労死認定事例
脳・心臓疾患による過労死が労災認定されたいくつかの事例をみてみましょう。脳疾患としてはくも膜下出血、心臓疾患としては心筋梗塞の事例を取り上げます。
くも膜下出血と業務起因性を認めた事例
労働者はくも膜下出血を発症して死亡しました。遺族はくも膜下出血が業務上の事由によるものとして労災保険法に基づく遺族補償給付および葬祭料を求めましたが、不支給と認定されてしまったのです。
裁判所は、労働者に既往歴がないことやくも膜下出血を発症させるリスクファクターが認められないことを指摘しました。
また、発症前6か月目から4か月目までの時間外労働が極めて長いこと、チームリーダーとして業務も精神的緊張を伴うものだったことから総合的に判断し、くも膜下出血の発症と業務に因果関係があると認めたのです。(高松高等裁判所 令和元年(行コ)第20号 遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件 令和2年4月9日)
心筋梗塞と業務の起因性が認められた事例
養殖業者に対する営業販売に従事していた労働者が、急性心不全を発症しました。妻は仕事のストレスにさらされながらの長時間にわたる過重労働・業務によるものとして労災保険・遺族補償給付などを求めましたが、不支給と判断されてしまったのです。
裁判所は、労働者の時間外労働は70時間であると認定しました。「発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働」という長時間労働の認定基準には満たないものの、相当な長時間労働が継続していたこと、厳しい作業環境での業務があったことや取引先に対する精神的緊張の大きさを加味しました。
労働者には疾病発祥の要因となりえるリスクファクターがあったものの、業務と心不全の関連性を認めたのです。(福岡地方裁判所 平成28年(行ウ)第63号 労災保険遺族補償給付等不支給処分取消請求事件 令和元年6月14日)
精神障害による過労死の労災認定基準と要件
精神障害が業務によって引き起こされたと認められれば、労災保険から補償が受けられます。
精神障害による過労死が労災と認定されるには、以下の要件3つをすべて満たすことが重要です。
- 認定基準の対象としている精神障害であること
- 発病前の約6か月間に業務による強い心理的負荷が認められること
- 業務以外の要因で発病したと認められないこと
それぞれの要件について解説します。
(1)労災認定基準の対象としている精神障害
認定基準の対象としている精神障害は、以下の通りです。
- 症状性を含む器質性精神障害
- 精神作用物質使用による精神および行動の障害
- 統合失調症 統合失調症型障害および妄想性障害
- 気分(感情)障害
- 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
- 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
- 成人のパーソナリティおよび行動の障害
- 精神遅滞(知的障害)
- 心理的発達の障害
- 小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害
- 特定不能の精神障害
業務に関連して発病する可能性が高い精神障害として、うつ病や急性ストレス反応、適応障害などの診断名がついていることがひとつのポイントです。
(2)発病前の約6か月間に業務による強い心理的負荷が認められる
「業務による心理的負荷評価表」を用いて、強い心理的負荷がかかる業務をおこなっていたかどうかが判断されます。心理的負荷の強度の判断の基準は、発病した労働者の主観ではなく、一般的な労働者がどのように受け止めるかです。
心理的負荷表を用いて、特別な出来事に該当する出来事が「ある」場合と、特別な出来事に該当する出来事が「ない」場合で認定基準が分かれています。
特別な出来事 | 認定基準 |
---|---|
ある | 心理的負荷の総合評価は「強」とされる |
ない | 心理的負荷評価表の「具体的出来事」に当てはまる出来事がないかを確認する 各出来事に心理的負荷の強中弱が設定されており、複数ある場合は総合評価する |
特別な出来事や具体的出来事の一部には長時間労働も含まれています。特に、以下のような長時間労働は、業務と発病の関連が強いと判断されます。
- 発病直前の1か月の時間外労働が160時間以上
- 発病直前の3週間の時間外労働が120時間以上
- 発病直前の1か月あたりの時間外労働が2か月連続して120時間以上
- 発病直前の1か月あたりの時間外労働が3か月連続して100時間以上
- 転勤後の時間外労働が月100時間程度
(3)業務以外の要因で発病したと認められない
精神障害の既往症やアルコール依存といった、個人の問題による精神障害で死亡した場合は、過労死と認定されません。
また、業務以外の原因で発病していないことを確認するために、「業務以外の心理的負荷評価表」で心理的負荷の強度を評価されます。
評価項目は、労働者自身に起きた出来事、労働者の家族や親族に起きた出来事、金銭関係、事件・事故・災害の体験、住環境の変化、他人との人間関係など多岐にわたります。
精神疾患の過労死認定事例
労災認定は、原則労働基準監督署が行うものです。
しかし、なかには労基署で「労災ではない(不支給)」と通知を受け、その処分を不服として取り消しを求める訴訟に発展するケースや、事業主へうつ病など精神疾患の慰謝料を請求するケースもあります。
一度は精神障害による過労死と認められなかったものの、裁判で精神障害による過労死が認定された事例をみていきましょう。
適応障害とうつ病エピソード、死亡に業務起因性を認めた事例
看護師として勤務していた労働者が適応障害とうつ病エピソードを発病、自殺してしまいました。ご家族が労災保険法にもとづいて遺族補償給付と葬祭料を請求したところ、労災不支給の通知を受けたことから訴訟に踏み切ったのです。
裁判所は、労働者におきた複数の具体的出来事は総合的に強い心理的負荷として認められること、精神障害によって正常の認識、行為選択能力が阻害、あるいは自殺を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害された状態にあったと推定しました。
そして、労働者の自殺もまた、業務に起因性があるものと認定したのです。(札幌地方裁判所 平成29年(行ウ)第26号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件 令和2年10月14日)
うつ病エピソードの発症を認め、自殺に業務起因性を認めた事例
労働者が自殺に至った背景に過酷な長時間労働と度重なる上司の叱責・暴言によりうつ病を発症したことにあるものとして、家族は労災保険法に基づく遺族補償年金の支給を求めました。しかし不支給とする決定を受けたため、不支給決定の処分取り消しを求めて訴訟を起こしました。
裁判所は、まず長時間労働の心理的負荷は強いものと判断しました。また、上司の発言についてもひどい嫌がらせ・いじめはそれ自体の心理的負荷は「中」程度であっても、恒常的な長時間労働の問題と加味すれば心理的負荷は「強」にあたると修正判断したのです。
そして、うつ病エピソードの発病を認定し、自殺と業務に相当因果関係があることを認めました。(福岡地方裁判所 平成29年(行ウ)第12号 遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件 令和3年3月12日)
過労死が疑われるとき遺族がすべきこと(1)労災申請
どうすれば労災認定を受けられるのかというと、労災申請をして労働基準監督署から認定されるか、裁判所に判断してもらう方法があります。
家族の過労死が疑われるとき、まずは労災申請をおこないましょう。
労働基準監督署へ労災を申請
過労死が労災であるかどうかを判断するのは、労働基準監督署です。そのため、ご家族はまず労災申請をおこない、労災として認定されることを目指しましょう。
労災申請から給付を受けるまでの流れは大まかに以下のとおりです。
労災申請の流れ
- 労働者が労働基準監督署へ請求書を提出する
- 労働基準監督署が調査する
- 労働基準監督署から支給・不支給の決定通知が届く
- 厚生労働省より指定口座へ振り込まれる
もっとも、労災は会社が申請をおこなってくれることがほとんどです。そのため、まずは会社に連絡をして労災申請についてたずねてみてください。
もし会社側が労災申請をしようとしなかったり、非協力的だったりした場合は、ご遺族でも労災の申請は可能です。その場合は労働基準監督署の窓口で相談してみることをおすすめします。
労災認定を受けられた場合、遺族向けの年金や葬儀費用などの補償給付を受けることが可能です。
過労死に対する労災保険の補償金額
過労死が労災であると認定された場合には、労災保険から以下の補償が受け取れます。
過労死への労災給付
- 遺族(補償)年金
- 遺族特別支給金
- 遺族特別年金
- 葬祭給付
遺族(補償)年金は亡くなった労働者の収入( ボーナスを除く )、遺族特別年金は労働者のボーナス額によって決まります。
さらに、遺族特別支給金は一時金形式で300万円、葬祭給付は労働者の収入(ボーナスを除く)によって給付額が決まる仕組みです。
遺族(補償)年金などが受け取れるのは、過労死した労働者の賃金により生計を立てていた遺族です。遺族のなかでも受給権に順番がありますので、死亡に対する労災補償給付の詳細は関連記事『労災事故で死亡…労災の申請方法と遺族補償給付額|慰謝料は請求できる?』をお読みください。
過労死が労災認定されないときの対応
労災認定がなされなかった場合の対応としては、不服申し立て(審査請求・再審査請求)や不支給決定取り消し訴訟の提起などが挙げられます。
不服申し立てについて
労災の認定がなされなった場合には、審査請求などの不服申し立てができます。そのうちまず行われる対応は審査請求です。
遺族からの審査請求があると、審査官が請求人からの聴き取りや記録の検討を行い、再度判断をします。審査請求は決定を確認した日の翌日から3ヶ月以内がタイムリミットであることに注意しましょう。
審査請求の詳細や、審査請求の結果にも不服があるときの再審査請求については関連記事のくわしい解説を参考にしてください。
不支給決定取り消し訴訟の提起
審査請求や再審査請求の結果にも納得できないという場合には、裁判所の判断をあおぐことができます。
労基署により「労災ではない」と判断されても、裁判所の判断では結果が覆った事例もあります。
しかし、精神疾患や脳・心臓疾患と業務の因果関係を示すのは簡単ではなく、労災認定を受けるのは難しい部分も多いです。
【コラム】基礎疾患を持っている人の労災認定は難しい?
器質的心疾患(先天性心疾患・心筋症・心筋炎・弁膜症・高血圧性心疾患)を基礎疾患として有する場合でも、労災認定される可能性があります。
ただし、基礎疾患が安定していること、直ちに重篤な状態にはならないと考えられていて、業務による過重負荷で自然経過を超えて対象疾患が発生したと認められる場合に限られます。
つまり、もともと先天性の心疾患があった方が対象疾患である心筋梗塞により亡くなってしまった場合でも、業務の過重負荷により心筋梗塞が起こったと考えられ、その負荷が発生するまでは持病の基礎疾患の状態が安定していたならば、労災認定される見込みがあるのです。
過労死が疑われるとき遺族がすべきこと(2)損害賠償請求の検討
家族が亡くなってしまうという痛ましい結果について、過労死が疑われるときには、会社への損害賠償請求も検討しましょう。
会社への損害賠償請求と労災申請は全く異なる
労災の給付は労働者災害補償保険法にもとづいて補償されています。労働基準監督署の審査を経て、労働災害であると認定されれば給付を受けられるものです。
一方、会社への損害賠償請求は民法を根拠にします。会社側の不法行為があったときには、それを根拠として損害賠償請求できるのです。
もっとも二重取りはできないので、労災保険から給付を受けた部分は控除して会社から受け取ることになります。
しかし、労災保険の補償に死亡慰謝料は含まれませんので、死亡慰謝料は会社に請求しなければ得られません。このような金銭もあるので、適切な補償を受けるためには損害賠償請求の検討も必要です。
なお、労働者側にも落ち度があった場合、会社からの賠償金は過失相殺される見込みとなります。
いうなれば、労災保険から給付される金額は交渉の余地なく一定決まっていますが、会社への損害賠償請求は増減します。よって、会社側の対応次第では争いに発展することもあるのです。
過労死で慰謝料はいくら請求できる?
死亡慰謝料は2,000万円から2,800万円が相場になります。この金額は、遺族が請求する固有の慰謝料も含まれるものです。
慰謝料とは精神的苦痛を緩和するための金銭をいいます。そのため死亡した被害者が家庭内でどんな役割を果たしていたのか、死亡に至るまでの経緯などから金額が決められるものです。
過労死の慰謝料相場や訴訟の事例については、関連記事の解説を参考にしてみてください。
法的根拠にもとづく会社への損害賠償請求は弁護士相談がおすすめ
会社に対する損害賠償請求は、どんな場合でも認められるわけではありません。
たとえば、会社には労働者が心身の安全を確保しつつ労働できるように配慮するという安全配慮義務があります。(労働契約法5条)
労働者が過労死したということは心身の安全を確保できなかったことになるため、会社は労働者の健康に対して配慮する義務を怠ったと判断される可能性があります。
このため、安全配慮義務違反により損害が発生したことを根拠に、会社に対して損害賠償請求が可能です。
過労死で損害賠償請求を検討している方は弁護士に相談
過労死は労災と認定されても、慰謝料を受けとれません。慰謝料は労災の保険給付外なので、会社に請求する必要があります。
労災保険から給付される金額は一定ですが、会社へ損害賠償請求すべき金額は事案により様々です。また交渉しだいで増減の余地があるので、会社側もときに厳しい言葉をかけてくることもあるでしょう。
そんなときご遺族の代理人となって交渉の矢面に立てるのは弁護士なのです。
過労死の労災問題を弁護士に相談するメリットは大きいです。相談を悩んでいる方は以下の関連記事も参考にして、弁護士相談を前向きに検討してみましょう。
関連記事
- 弁護士に相談・依頼するメリットについて
労災による過労死問題を弁護士に相談・依頼するメリット - 過労死問題の相談先について
過労死の相談先はどこ?公的機関や弁護士など相談窓口と相談先の選び方
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アトム法律事務所 岡野武志弁護士
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了