過労死の慰謝料相場は?損害賠償請求の根拠と訴訟事例や請求方法も紹介
過酷な労働環境で働き続けることで体調を崩し亡くなってしまった場合には「過労死」が疑われます。
過労死であると認められた場合には、会社に対する慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
今回は、遺族が請求するべき過労死への慰謝料相場や損害賠償請求の方法について解説していきます。これまでに裁判で認められた過労死への慰謝料事例も併せて紹介しますので、最後までお読みください。
目次
過労死の定義
過労死は、業務によって脳血管疾患・心臓疾患・精神障害などの疾病を発症し、その疾病が原因となって死亡したことをいいます。
過労死は、過労死等防止対策推進法第2条にて次のように定義されています。
過労死等の定義
- 業務における過重な負荷により脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
- 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
- 死亡には至らないが、これらの脳・心臓疾患、精神障害
過労死は労災認定の対象となる
過労死の労災認定基準として、厚生労働省は「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」を公表しています。過労死が労災認定されるためのポイントをみていきましょう。
労災の対象となる疾病とは何か
過労死が労災の対象として補償されるための前提として「対象疾病」に該当していなければなりません。対象となる疾病は以下に挙げるものです。
疾患 | 疾病名 |
---|---|
脳血管疾患 | 脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症 |
虚血性心疾患 | 心筋梗塞、狭心症、心停止、解離性大動脈、重篤な心不全 |
精神障害※ | うつ病、適応障害、統合失調症、急性ストレス反応など |
※精神障害は一部
発症した疾患名は過労との関連上重要ですので、臨床所見・解剖所見・発症前後の状況等から疾患名を特定し「対象疾患」に該当することを確認する必要があります。
また、業務との関連性を示すうえでは「発症日」も重要です。
過労死の労災認定基準について
過労死が労災と認定されるには、一定の基準を満たさなくてはなりません。
たとえば脳血管疾患や虚血性心疾患などによる過労死で労災認定を受けるには、以下の1~3のいずれかに当てはまることを示す必要があります。
- 発症直前から前日までの間で、発生状態を時間的・場所的に明確にし得る「異常な出来事」に遭遇したこと。
- 発症に近接した時期で、特に過重な業務(短期間の過重業務)に就労したこと。
- 発症前の長期間、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(長期間の過重業務)に就労したこと。
労働者の体質や突然に起こったものではなく、脳血管疾患や虚血性心疾患が業務に起因して起こったものであると証明する必要があります。
うつ病・適応障害などの精神障害についても同様に、労働者の気質や性質に起因するのではなく、業務によって精神障害が発症したと示さなくてはなりません。
過労死の労災認定基準について、より詳しい情報は関連記事を参考にしてください。
過労死の労災補償給付
過労死が労働災害と認定されたら、遺族に各種労災給付が支給されます。労災保険の給付金は以下の通りです。
項目 | 給付金額 |
---|---|
遺族補償年金 | 給付基礎日額の153日分~245日分※ |
遺族特別年金 | 算定基礎日額の153日分~245日分※ |
遺族補償一時金 | 給付基礎日額の1000日分 |
遺族特別支給金 | 300万円 |
葬祭料 | 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた金額 |
※遺族の人数に応じる
労働災害の手続きを経て労災による過労死と認められたならば、これらの給付を請求できます。関連記事では遺族補償年金や一時金などの受給資格についても紹介していますので、あわせてお読みください。
過労死による損害賠償請求の法的根拠
過労死は労災補償を受ける対象となっていますが、会社に対する損害賠償請求も認められる場合があります。
もっとも、労災認定を受けている場合には金額調整されるので、請求額の全てを受けとれるわけではありません。しかし、過労死には損害賠償請求を検討すべき理由があります。
過労死に対する損害賠償請求の法的根拠である会社の「不法行為責任」や「安全配慮義務違反」と併せて説明します。
過労死は損害賠償請求すべき理由がある
1つ目の理由は、過労死が労災認定された場合、会社に落ち度がある可能性が高いからです。会社は労働者が安全に働けるように配慮する義務を負っています。しかし、労働者が過労死をしてしまったのですから、本来果たすべき責任や義務に違反している可能性があります。
また、過労死に至った責任を明確にすることで、今後同じような過労死事故を防ぐ再発防止にも寄与するでしょう。
2つ目の理由は、労災保険の補償だけでは不十分だからです。
一生懸命働いた結果に亡くなられた方の無念さや、残された遺族のつらさに対する慰謝料は労災保険の給付外であり、会社に損害賠償請求してはじめて認められます。
また、生きていれば働いて得られたはずの生涯収入(逸失利益)も失われてしまったので、損害賠償請求すべき損害です。労災保険の給付内容で足りない場合もあるので、きちんと算定して別途会社に請求する必要があります。
過労死に対する不法行為責任
「不法行為責任」は、会社が故意・過失により従業員の生命・身体・健康に対して損害を与えた場合に成立します。
労働者が過労死した場合には、会社が労働者の健康を損なわないように労働させるという注意を怠っていたという点に過失があると認められる可能性があります。
そして、このような会社の過失が原因で労働者が過労死したという損害が発生したのであれば、会社は損害賠償責任を負うことになり、損害賠償の一部として慰謝料などを支払う必要が生じるのです。
過労死に対する安全配慮義務違反
安全配慮義務とは、労働契約を行った労働者に対して、使用者である会社や事業主が労働者の生命や身体の安全を確保しつつ労働することができるために必要な配慮を行う義務をいいます。
具体的な義務は業務内容により異なりますが、労働者の健康を損なわないように労働時間を調整するという安全配慮義務は、基本的に会社側に存在するといえるでしょう。
そのため、会社が労働者の労働時間を把握していなかったり、過労死するおそれのある労働者に対して適切な対応を取らなかったために過労死が発生したのであれば、安全配慮義務を根拠として損害賠償請求を行うことが可能です。
安全配慮義務自体は抽象的な義務です。義務違反があることを適切に証明し、過労死との間に因果関係があることを主張するならば、専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
過労死の慰謝料相場と注意点
過労死に対する慰謝料の相場を紹介します。慰謝料は、過労死で死亡した方の家庭内の立場によって金額がことなります。
過労死に対する慰謝料の相場
過労死に対する慰謝料は、一家の支柱的な存在であった労働者の場合には2800万円、それ以外の場合には2000万円~2500万円程度が相場とされています。
この慰謝料の相場額は、亡くなった労働者本人の精神的苦痛に対して支払われるものと、家族を亡くした遺族の精神的苦痛に対して支払われるものを合算した金額です。
慰謝料相場 | |
---|---|
一家の支柱的な存 | 2800万円 |
それ以外 | 2000万円~2500万円程度 |
慰謝料は事情によって増減する
もっとも、慰謝料は目に見えない精神的苦痛を和らげるために支払われる金銭のため、精神的苦痛が大きいと判断された場合には、相場よりも高額になることは十分あります。
ただし、会社側が最初から相場通りの慰謝料額を提示してくれるとは限らないので、交渉が必要です。根拠となる資料・証拠、これまでの裁判例などを用いる交渉力と、相手の提示内容が適正かどうかを見極める判断力が求められます。ご遺族だけで対応するのではなく、法律の専門家である弁護士を味方につけることが重要です。
過労死の訴訟事例から賠償金を知ろう
過労死に関してこれまでに行われた民事訴訟の事例の一部を紹介します。訴訟で認められた賠償金も紹介していますので、参考にご覧ください。
訴訟事例(1)長時間労働によるうつ病の賠償金
労働者は病院で臨床検査技師として従事していましたが、うつ病を発症して自殺してしまいました。遺族は病院に対して、安全配慮義務違反を問う損害賠償請求を起こしたのです。労働者の勤務時間の把握と、精神障害にり患したかどうかなどが争点となりました。
裁判所は、病院側はタイムカードなどから長時間労働を把握しえたことや死亡前1ヶ月間の時間外労働が100時間を超えていたことなどをあげ、病院側の安全配慮義務違反を認めました。また、北海道労働局地方労災医院協議会も認定したとおり「うつ病エピソード」の発症も認定し、業務との因果関係を認定したのです。
死亡慰謝料2,500万円、妻固有の慰謝料として200万円、2名の子に各100万円、両親に各50万円を含む損害賠償を決定しました。(札幌地方裁判所小樽支部 平成28年(ワ)第71号 時間外手当請求事件,損害賠償請求事件 令和元年6月12日)
訴訟事例(2)うつ病などによる急性アルコール中毒の賠償金
システムエンジニアとして勤務していた労働者が、急性アルコール中毒を起こして心停止となり、死亡してしまいました。同居していた両親は、過度な飲酒行為は精神障害によるものであり、その精神障害発症の原因は会社にあるものとして、会社に対して安全配慮義務違反・不法行為を問い損害賠償請求を起こしました。
裁判所は、配置転換が労働者に与えた心理的負荷が過重であったこと、うつ病や解離性遁走の発症を認めたうえで、急性アルコール中毒に至るほどの過度の飲酒行為は、精神障害により正常な認識・行為選択能力が著しく阻害されていたためと認定しました。
死亡慰謝料1,800万円、父母らへの慰謝料各200万円を認める決定をしました。(東京地方裁判所 平成20年(ワ)第2472号 損害賠償請求事件 平成23年3月7日)
訴訟事例(3)過重労働による急性心筋梗塞の賠償金
飲食店の店長として勤務していた労働者は、冠動脈硬化症による急性心筋梗塞を起こして店内で死亡してしまい、両親は店側に対して損害賠償請求を起こしました。
裁判所は、本件発症前6か月間にわたって月96~153時間の法定時間外労働を行ったこと、業務は精神的負荷の非常に大きなものであったことを認めたうえで、店側は適正な労働時間の管理を怠ったものとして安全配慮義務違反を認めました。
これらを踏まえて死亡慰謝料2,400万円を含む損害賠償が認められたのです。(大阪地方裁判所 平成18年(ワ)第12828号 損害賠償請求事件 平成21年12月21日)
過労死の慰謝料を会社に損害賠償請求する方法
損害賠償請求の手段として、民事訴訟(裁判)をイメージする方は多いでしょう。裁判所の判断をあおぐ方法もありますが、まずは会社側との示談交渉での解決を目指し、調停、民事訴訟へ移ることがほとんどです。
まずは会社との示談交渉から始める
示談交渉は、裁判外で話し合い、双方の一定の譲歩をもって解決を目指す手段のことをいいます。会社側と遺族側の主張に争いがなかったり、話し合いしだいで損害賠償の確定が早く済む点がメリットのひとつです。
労災事故における示談交渉については、関連記事『労災事故の示談交渉を進める流れとコツ|示談交渉すべき労災とは?』で詳しく解説しています。
過労死では民事訴訟も視野に入れる
会社側と言い分が食い違ったり、どうしても譲歩できない部分が出てくると、示談交渉での解決は難しくなります。
しかし、納得がいかないまま示談交渉を終わらるべきではありません。一度示談を結ぶと、過労死に関する示談内容以外の賠償請求は原則認められず、「あのときもっと交渉していれば」と後々の後悔につながる恐れがあります。
示談交渉で解決できない場合には、調停といって裁判所で第三者に介入してもらう方法へ移ったり、会社を相手に民事訴訟を起こして損害賠償金を確定させる方法が取られます。
示談、調停、民事訴訟のいずれの方法であっても、損害賠償請求には客観的な事実と法的根拠にもとづいた交渉力が必要です。
また、会社側が弁護士を立ててくることも想定されます。示談交渉から民事訴訟まで、会社側とのやり取りが長期化する恐れもあるでしょう。ご遺族にとっては、それだけ苦痛が続くことになります。こういったことから、過労死の損害賠償請求については弁護士に相談・依頼することがポイントです。
補足|損害賠償請求には時効がある
慰謝料を含むこれらの請求権は、不法行為を根拠とする場合は被害者が死亡してから5年間、安全配慮義務違反を根拠とする場合は10年間で時効となることに注意してください。
過労死の慰謝料請求は弁護士に相談してください
ご家族の死亡が過労死とされ、労災認定を受けた場合であっても、労災保険の給付内容に慰謝料は含まれません。
また、会社側に慰謝料を請求しても話し合いがスムーズに進む可能性は低く、知らないうちに不当に低い慰謝料で終わらせてしまう可能性もあります。
そこで、会社側との示談交渉や裁判の前に、慰謝料・賠償金の見積もりを弁護士に依頼しておきませんか。
弁護士に依頼したら過労死の損害賠償請求はこう変わる
ご家族が過労死してしまい、遺族の方の心痛は計り知れません。
弁護士に相談・依頼いただければ、次のようなサポートが可能です。
- 適正な慰謝料・賠償金の見積もり
- 慰謝料請求の示談交渉や裁判の対応
- 証拠の収集
会社側から提示された示談案が常に適正とは言い切れません。弁護士であれば、過労死に至るまでの事実を丁寧に調べ、これまでの事例・判例とも照らし合わせて、適正な慰謝料・賠償金額を見積もります。
また、会社側との示談交渉の代理も可能です。連絡窓口を弁護士に一本化することで、ご遺族のストレス軽減にもつながるでしょう。
さらに、客観的な証拠を集め、労働者にどれほどの負荷がかかっていたのか、発症した病や過労死と業務の因果関係を証明するかが大切です。労災を認定した労働基準監督署の判断資料、医師の診断書、同僚の証言など収集対象は多岐にわたるため、弁護士によるサポートは有効でしょう。
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アトム法律事務所 岡野武志弁護士
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了