労災申請で会社が認めない時の対処法。労災の認定基準や給付の種類も解説 | アトム法律事務所弁護士法人

労災申請で会社が認めない時の対処法。労災の認定基準や給付の種類も解説

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会社が認めない労災の対処法。労災申請

仕事中にケガや病気にかかったため労災を請求したいけど、会社に迷惑をかけたくなくて中々言い出せないとお悩みではありませんか?

また、会社に労災の請求をしたけど「協力しない」と言われて途方に暮れている人もいるでしょう。労災に該当する事実が生じたら、遠慮せず会社に相談すべきです。

なぜなら、労災隠しの罪を受け、かえって会社が厳罰を受ける場合もあるためです。

本記事では、労災の認定基準や給付の種類、申請方法などを紹介します。会社が労災を認めてくれない時の対処法も紹介しているので、労災関係のトラブルに見舞われている方にとって役に立つ内容になっています。

労災が発生したらまずは会社に報告する

労災が発生したら、会社に報告してください。会社に迷惑がかかりそうなど頭によぎるかもしれませんが、事実を会社に報告しましょう。

会社は労災発生の報告先であって認定機関ではない

職場や通勤中に怪我をした場合は労災にあたる可能性があるので、まずは会社に報告しましょう。

労災は、業務に従事している最中に発生する「業務災害」、通勤中に生じる「通勤災害」の2つに分かれます。業務災害、もしくは通勤災害のどちらかに該当すれば、労災保険から給付を受けられます。

もっとも、その怪我が労災かどうかを判断するのは、怪我をした本人や会社ではなく、労働基準監督署です。

会社に労災手続きの協力を頼もう

労災によって労働者がケガを負った場合には、労災保険給付を受けるための手続きを行うことになります。

申請書類には会社の証明が必要な箇所があるため、労災が起きたのであればその旨を会社に告げて、協力を頼みましょう。

申請書類については厚生労働省のホームページでダウンロード可能ですが、会社が用意してくれることもあります。書類の様式が給付内容によって異なるため、会社が用意してくれるものを使うのが確実でしょう。

具体的な手続きの流れを知りたい方は『労働災害の手続き・流れと適切な給付をもらうポイント』の記事をご覧ください。

労災認定の基準と給付の種類

労災保険の給付として受け取れる給付金には多くの種類があります。ここでは代表的な給付内容を紹介します。

障害が残った時や死亡した時に受け取れる支給金にも触れているので、ぜひご覧ください。

業務災害の認定基準

業務災害と認められるためには、業務遂行性と業務起因性の2つが必要です。

業務遂行性

業務遂行性とは、端的に言えば、会社の支配下で災害が起きたといえる状況を指します。

業務遂行性があると判断される代表的な状況としては、社内で業務に従事している場合です。もっと具体的にいうなら、オフィスワークや工場のライン作業などの場合に業務遂行性があると判断されます。

また、出張や外回りの営業など、社外で業務に取り組んでいるケースでも業務遂行性が認められます。さらに、会社の管理下であれば、休憩といった業務中ではないシチュエーションも対象です。

業務遂行中に生じた病気やケガでない時は、社内施設や設備の不備によって災害が生じた場合のみ業務災害といえます。たとえば、自らの不注意が原因で休憩中に車と衝突してしまったケースは労災だと認定されません。

業務起因性

業務起因性とは、業務が原因で病気やケガを発症したといえる関係のことです。

基本的に業務遂行性が認められる行為により病気やケガが生じた場合には業務起因性があるといえます。
一方で、従業員が故意に災害を発生させた場合や、個人的な恨みをかって第三者から暴行を受け被災した時などは業務起因性が認められません。故意に災害を発生させたような状況は、業務内容との因果関係が認められないためです。

通勤災害の認定基準

通勤災害は、職場への通勤中や自宅への帰宅中に起きた事由を原因としてケガや病気を発症したケースです。通勤災害に該当するか判断する際は、労働者災害補償保険法における「通勤」の範囲内か確認する必要があります。

通勤の要件は労災法7条2項に記載されており、具体的には以下の通りとなります。

  • 住居と就業場所との往復
  • 就業の場所から他の就業の場所への移動
  • 単身赴任先と家族の住む住居間の移動

上記している移動に該当しているだけでなく、就業に関する移動であり、合理的な経路および方法による移動であることが必要です。

通勤を中断したり、経路を逸脱したりするケースは通勤災害とは認められません。たとえば、帰宅途中で同僚と飲みに行った場合や映画館に立ち寄ったケースが該当します。

ただし、日常生活上必要な行為で、かつ厚生労働省で定めるものであれば、中断・逸脱の間を除き、合理的な経路に戻った後は通勤の範囲に含まれます。具体的には、日用品の買い出しや通院、選挙、職業訓練への参加などです。

療養補償給付、療養給付

「療養(補償)給付」は、主に病気やケガの治療に必要な費用に対する給付です。
業務災害の場合は療養補償給付、通勤災害の場合は療養給付という名称になります。

労災病院や労災指定病院、薬局などで治療を受けた場合は、現物支給として実質無料で治療を受けることが可能です。
また、労災指定病院以外で治療を受けた時は、後日、治療にかかった費用の支給を受けることになります。

労災指定病院に対しては「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出します。労災指定病院以外の病院には「療養補償給付たる費用請求書」の提出が必要です。

あらかじめ、請求書には会社の証明をもらう必要があるので注意しましょう。通勤災害の場合は一部負担金(200円)が発生するケースがあります。

療養(補償)給付の具体的な内容ついて知りたい方は『労災の治療費は療養(補償)給付から|給付内容や手続きについて解説』の記事をご覧ください。

休業補償給付、休業給付

労災による傷病の治療が原因で労働できなくなった場合、賃金の対価として「休業(補償)給付金」を受けることが可能です。
業務災害の場合は休業補償給付、通勤災害の場合は休業給付という名称になります。

休業(補償)給付では、休業期間が4日目に達した時に、1日につき給付基礎日額の60%相当が支給されます。

給付基礎日額とは労働基準法における平均賃金に相当する額です。具体的には、事故発生日の直近3ヵ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割って算出した1日当たりの賃金額になります。

加えて、給付基礎日額の20%相当が加算される特別支給金も受けとることが可能です。休業補償給付請求書を労働基準監督署長に提出すれば、休業補償給付を受けられます。

その他の給付

労災保険では、被害の程度や様態に応じて上記2つ以外にもさまざまな補償を受けられます。

労災が原因で障害が残る体になってしまった時は、障害補償給付として「障害補償年金」や「障害補償一時金」を受け取れる場合があります。
障害年金は障害等級第1級~第7級の重度な障害に該当する時、支給される給付金です。障害補償一時金は第8級~第14級に当たる比較的軽度な場合に支給される給付金です。

また、業務災害や通勤災害によって従業員が死亡してしまった場合、遺族は「遺族補償年金」を受け取れるケースがあります。遺族補償年金を受け取る遺族がいない場合や、現在受け取っている遺族が失権して他に年金の受給権者がいない時は「遺族補償一時金」を受け取ることが可能です。

さらに、葬儀費用として「葬祭料」の補償も受けられます。

その他の給付としては療養を開始してから1年6ヵ月を経過しても労災による傷病が治癒しない場合は、傷病の程度に応じて「傷病補償年金」が支給されます。

他にも障害補償年金や傷病補償年金の支給を受けており、かつ現に介護を受けている人は「介護補償給付金」を受け取れる場合もあるのです。

会社が労災だと認めない場合の対処法

会社が労災だということを認めず、労災申請に非協力的だったり、否定的な態度をとることもあるようです。
会社が労災と認めない背景と対処法をお伝えします。

会社が労災申請を嫌がる理由を知ろう

会社に労災手続きの協力を頼んでも、会社が労災申請を拒否することがあります。
会社に対して説得を行うには、どのような理由で会社が労災申請を嫌がっているのかを知っておくべきでしょう。

労災保険料が増加するおそれ

労災保険にはメリット制という制度があります。この制度は、労災を起こさなかった会社の保険料を安く、労災を起こした会社の保険料を高くするというものです。

そのため、会社としては労災申請を行うと労災保険料が増加してしまう危険性があるので、労災申請を嫌がることがあります。
もっとも、メリット制による労災保険料の増加はある程度の規模の会社であることが必要であり、通勤災害であるなら増加の恐れはありません。

労災保険料の増加を理由に会社が労災申請を拒否している場合は、労災の申請を行うことで本当に労災保険料が増加するかどうかを一度確かめてみると良いでしょう。

法的責任を免れたい

労災が発生した原因が会社にある場合は、労働者から会社に対する損害賠償請求が可能となったり、会社の代表者に刑事責任が生じる恐れがあります。

また、労災が発生したことが明らかになると、労働基準監督署による調査がなされることがあります。
そして、調査によって労働管理に関する法律違反が見つかり、会社に罰金が科されることがあるのです。

このように、労災申請を行うと会社に責任があることが明らかになってしまう恐れがあることから、会社が労災申請を嫌がることがあるのです。

今後の事業に悪影響がある

労災申請を行うと、労災事故が発生したことが明らかになるため会社のイメージが低下してしまう恐れがあります。

また、会社が下請け会社の場合は、労災が発生すると元請け会社の労災保険を利用することになります。
そのため、元請け会社に迷惑がかかってしまい、今後の元請け会社との取引が無くなってしまう危険性があるのです。

労災申請により会社に迷惑はかからない

中には会社に気を使い、労災の事実を隠そうとする方もいるでしょう。

特に、自身の不注意によって労災被害に遭った方は、会社に迷惑を掛けたくないという理由から健康保険の利用で済ませたいと考える方が多いようです。

しかし、労災では健康保険を利用することはできません。
さらに、労災であることを隠すということは労災隠しという犯罪に該当する行為になります。

そのため、会社への配慮のつもりでしたことが、逆に会社の首を絞めてしまうのです。労働者死傷病報告をせずに、虚偽の報告をした者は50万円以下の罰金を受けます。(労働安全衛生法120条第5号)

このようなリスクがある以上、労災が発生した場合には必ず会社に伝えて、労災保険の給付を受けましょう。

会社が協力してくれないのであれば自力で申請を行おう

会社が労災の発生を認めず労災申請に協力してもらえないのであれば、労働者自身で労災申請手続きを行う必要があります。

この際、会社が協力してくれないため、労働基準監督署に提出する書類に必要となる会社の証明がもらえなくなるのです。
しかし、泣き寝入りする必要はありません

会社が労災を認めない場合でも、証明をもらえなかった事情を述べた文書を添えれば、労働基準監督署に請求書を提出可能です。事業主による証明は災害や負傷の具体的な状況や原因を証明するものであって、労災を認定するものではありません。

労災であるかどうかは、労働基準監督署が判断します。このため、会社の証明がない請求書を提出しても、労災の認定を受けられる場合があります。

会社へ損害賠償請求すべき労災とは?

労災はちょっとした不注意で起こってしまうものもあれば、会社に安全配慮義務違反という落ち度があって労災が起こってしまうこともあります。

労災の原因次第では、労災認定を受けてもなお十分に賠償を受けられないものもあるのです。

会社の安全配慮義務違反はなかったか

労災には様々な原因が考えられますが、会社が安全配慮義務違反をしていたために労災が起こったときには注意が必要です。なぜなら安全配慮義務違反による過失があるときは、会社は労災の損害賠償責任を負うからです。

安全配慮義務とは?

会社は、従業員が危険にさらされることのないように安全面に配慮すべきという義務

今回の労災が予想できたはずのものだったり、適正に対処していれば回避できた事故であった場合には、安全配慮義務違反があったといえる可能性が高いです。

関連記事を読めば、安全配慮義務違反の有無を判断する基準がつかめます。安全配慮義務違反についてもっと具体的にイメージできるでしょう。

労災の慰謝料は会社に請求するべき賠償金のひとつ

会社に賠償請求できるものは労災保険から支払われない賠償金です。

労災保険で補償されない損害として代表的なものは慰謝料があげられます。怪我の苦痛や通院時の不便さといった精神的損害は、会社に請求しなければ受けとれません。

しかし、会社が労災の申請自体に非協力的だった場合、慰謝料を含む賠償金の支払いを渋られたり、不当に低い金額を提示されることも起こりえます。

弁護士に相談すれば、どのように対応することが望ましいのかについてアドバイスをもらうことが可能です。適切な請求を行うためには法的知識が欠かせないため、専門家の話を聞くことは大いにメリットがあるでしょう。

正式に弁護士依頼をした場合には、会社との交渉を一任できるため、被害者のストレス軽減も期待できます。

損害賠償請求に関する悩みは弁護士へ無料で相談してみよう

労災で大きな後遺障害が残ったご家族を亡くされたりして、会社などに対する損害賠償請求を検討している場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。

今は正式依頼を迷っている方でも、法律相談を通して弁護士依頼を検討していただける点がポイントです。

法律相談のご利用には、まずご予約からお願いしています。
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詳しくは受付にご確認ください。

アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了