業務災害が起きた際の手続きを紹介|労災保険給付の請求をしよう | アトム法律事務所弁護士法人

業務災害が起きた際の手続きを紹介|労災保険給付の請求をしよう

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業務災害が起きた!労災保険給付請求しよう!

仕事中に発生した事故や仕事自体が原因で何らかの怪我を負ったり、病気となったのであれば、業務災害が発生したとして労災保険の給付を受けられる可能性があります。

もっとも、どんな場合に業務災害といえるのか、労災保険の請求手続きはどのようにして行うのかについて理解していないと、本来得られるべき労災給付が得られなくなる恐れがあるでしょう。

そこで本記事では、業務災害を原因として労災保険の請求をする場合にはどのような手続きを行えばよいのか、そもそも業務災害とは具体的にどのようなものをいうのかなどについて解説しています。

業務災害にあったら労災申請手続きを行おう

労災申請でどんな給付がもらえるのかまず確認しよう

業務災害により負傷や疾病を負った労働者は、労災保険申請を行うことで以下のような給付を受けることが可能となります。

  • 療養補償給付
    業務災害による傷病が生じたため、療養のために必要な費用を給付
  • 休業補償給付
    業務災害による傷病の療養をするために仕事ができず、賃金を得られないという損害に対する給付
  • 障害補償給付
    業務災害による傷病が完治せずに後遺症が残った場合に給付される一時金や年金
  • 遺族補償給付
    業務災害により労働者が死亡した場合に、遺族が受け取ることができる一時金や年金
  • 葬祭料
    業務災害により死亡した労働者の葬祭を行うために支給される
  • 傷病補償年金
    業務災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても完治せず、傷病の内容が傷病等級に該当する場合に給付される
  • 介護補償給付
    障害年金や傷病年金の受給者であり、症状が重く現に介護を受けている人に対する給付

労災申請手続きの流れを知る前に、まずはどんな給付があるのか確認しておきましょう。

労災申請手続きの流れを知ろう

労災申請手続きはまず、治療により生じた費用についての療養補償給付を受けるための手続きを、病院や会社を通して行うことになります。

そのうえで、治療の結果、療養補償給付以外の給付を受けることが可能と判明すれば、それぞれの給付を受けるための手続きを行うことになるでしょう。

療養補償給付の申請手続きは、「労災指定病院で診察を受けた場合」と「労災指定されていない病院で診察を受けた場合」で手続きの流れが異なります。それぞれの申請手続きの流れをみていきましょう。

労災指定病院で診察を受けた場合

労災指定病院で診察を受ける場合、労災申請手続きは以下のような流れとなります。

  1. 業務災害発生
  2. 労災保険指定の病院で受診(労災保険を利用することを病院に伝える)
  3. 会社に労災保険を利用することを伝え、請求書をもらう
  4. 治療を受けた病院に請求書を提出
  5. 病院から労働基準監督署に書類が送付される
  6. 労働基準監督署による審査
  7. 労働基準監督署による給付の決定

労災指定病院において療養補償給付の申請手続きを行う場合には、給付の決定により実際に生じた治療費用は政府から病院に支払われるので、労働者が負担する必要がなくなります。

会社から証明を受けた請求書を提出する必要があるのが通常です。
もっとも、会社の協力を得られない場合には、協力を受けられないことを説明すれば労災申請が可能です。その場合の請求書については、会社ではなく「厚生労働省のホームページ」からダウンロードしましょう。

労災指定病院に請求書を提出すると、提出からおよそ1~2ヶ月後に労働基準監督署による審査が始まります。

労災指定されていない病院で診察を受けた場合

労災指定がなされていない病院で診察を受けた場合、労災申請手続きは以下のような流れとなります。

  1. 業務災害発生
  2. 労災保険指定以外の病院で受診(労災保険を利用することを伝える)
  3. 病院に治療費を支払う
  4. 会社に労災保険を利用することを伝え、請求書をもらう
  5. 労働基準監督署に書類を提出
  6. 労働基準監督署による審査
  7. 労働基準監督署による給付の決定

実際に療養補償給付を受けるまでは、労働者が治療費を負担する必要があります。健康保険を利用できないので、全額負担となることに注意してください。

療養補償給付以外の申請手続き

療養補償給付以外の給付を受けたい場合には、労働基準監督署に必要書類を提出することになります。

ただし、傷病補償年金については、給付に必要な条件がそろったと労働基準監督署が職権で判断した際に給付されるため、労働者から請求手続きを行って給付されるものではありません。

もっとも、療養開始後1年6ヶ月を経過した日から1ヶ月以内に所定の書類を提出する必要があります。

給付内容ごとに必要となる請求書や添付書類は以下のようになります。

療養補償給付の必要書類

請求書様式7号
添付書類病院からの領収書医師の診断書
(マッサージやはりの施術を受けた場合)

休業補償給付の必要書類

請求書様式8号
添付書類賃金台帳
出勤簿の写し

障害補償給付の必要書類

請求書様式10号
添付書類医師の診断書
MRI検査画像など障害の程度がわかる資料

遺族補償給付の必要書類

請求書様式12号
添付書類労働者の死亡診断書、戸籍謄本
証明資料
(労働者の収入で生計が維持されていたこと)

葬祭料の必要書類

請求書様式16号
添付書類死亡診断書、除籍謄本、住民票等

傷病補償年金の必要書類

請求書様式16号の2
添付書類なし

介護補償給付の必要書類

請求書様式16号の2の2
添付書類介護費用の支出額がわかる領収書

業務災害が第三者の行為を原因とする場合の申請手続き

外回りの最中に交通事故にあった、仕事中にお客さんから暴行を受けたなど、第三者の行為が原因で業務災害が生じるケースがあります。
このような労働者、会社、政府以外の労災保険に直接関係のない第三者による業務災害が発生した際には「第三者行為災害届」を労働基準監督署に提出してください。

正当な理由なく提出が遅れていると、労災保険の給付が行われない恐れがあります。
第三者行為災害届に加えて、以下の書類も必要です。交通事故の場合と交通事故以外の場合で必要な書類は異なります。

交通事故の場合で必要な書類

書類備考
交通事故証明書
または
交通事故発生届
念書
自動車保険等の損害賠償等支払証明書
または
保険金支払通知書
仮渡金又は賠償金を受けている場合(写しでも可)
示談書の謄本第三者と示談が行われた場合(写しでも可)
死体案件書
または
死亡診断書
被害者が死亡している場合(写しでも可)
戸籍謄本被害者が死亡している場合(写しでも可)

交通事故以外の場合で必要な書類

書類備考
念書
示談書の謄本第三者と示談が行われた場合(写しでも可)
死体案件書
または
死亡診断書
被害者が死亡している場合(写しでも可)
戸籍謄本被害者が死亡している場合(写しでも可)

書類の部数は各1部ずつ必要です。

労災申請手続きで注意したいポイント

健康保険を利用したら切り替え手続きが必要

健康保険を利用した後に労災保険を利用する場合には、労災保険利用への切り替えが必要となります。

切り替えのために必要な請求書を会社に用意してもらい、受診した病院に提出してください。
実際に負担した金額が病院の窓口で返還されたうえで、労災申請手続きが行われます。

切り替えができない場合には、一時的に医療費を全額負担したうえで労災申請手続きを行う必要があるので注意してください。
この場合には、健康保険の保険者である組織に労働災害のため労災保険を利用することを伝える必要があります。

保険者である組織から保険者が負担したお金の返還を求められるので、支払いを行いましょう。

健康保険から労災保険への切り替え方法は、関連記事『労災に健康保険は使えない!労災への切り替え方法は?切り替えないとどうなる?』をお読みください。労災保険へ切り替える具体的な手続きや、健康保険から労災保険へ切り替えないことで生じうるデメリットも解説しています。

時効期間の経過に注意しよう

労災保険による給付については、給付金の内容ごとに時効期間が存在します。

労災保険の請求手続きについて会社の協力が得られない場合は、得られるはずの給付を見逃してしまい、時効期間が経過してしまう恐れがあるため、気を付けてください。
給付内容ごとの時効期間は以下の通りです。

給付金の内容時効期間
療養補償給付費用の支出ごとに請求権が発生
支出した日の翌日から2年
休業補償給付賃金を受けない日ごとに請求権が発生
請求権が発生した日の翌日から2年
遺族補償年金・一時金労働者が亡くなった日の翌日から5年
葬祭料労働者が亡くなった日の翌日から2年
傷病補償年金時効期間無し
障害補償給付症状固定と判断された日の翌日から5年
介護補償給付介護を受けた月ごとに請求権が発生
介護を受けた月の翌月の1日から2年

傷病補償年金は、給付するかどうかについて労働基準監督署が職権によって決定するため、労働者の請求権が存在しないことから、時効の対象とはなりません。時効期間が経過しないように、どのような請求が可能であるのかをしっかりと確認しましょう。

労働者でなくても申請手続きできるのか?

労災保険は、基本的に雇用されている労働者を対象としているため、個人事業主や会社役員は対象に含まれていません。

しかし、業務内容や災害の発生状況から労働者と同様に保護する必要がある場合には、特別加入制度を利用して労災保険の対象となることが可能です。
個人タクシーや大工職人、中小企業の事業主などが対象となります。

詳しく知りたい方は『労災保険の加入条件|労働者を守る保険の概要を解説!雇用保険との違い』の記事を確認してください。

業務災害の意味と該当する要件

業務災害とは何なのか

業務災害とは、業務上において労働者に生じた負傷、疾病、傷害、または死亡をいいます。

業務災害が生じた労働者は、労災保険による給付の対象となるため、労働者に生じた負傷や疾病の程度に応じてさまざまな給付を受けることが可能となるのです。
そのため、業務災害に該当するかどうかは労働者や労働者の遺族にとって非常に重要な関心ごととなるでしょう。

業務災害の要件を解説

業務災害に該当する要件は、「業務遂行性」「業務起因性」になります。

業務遂行性

業務遂行性とは、以下のような場合をいいます。

  1. 事業主の支配下にあり、かつ、その管理下にあって、業務に従事している
    (事業所内で作業中、作業中に席を離れてトイレに行っていた途中など)
  2. 事業主の支配下にあり、かつ、その管理下にあるが、業務に従事していない
    (事業所内で休憩中、終業後の事業所内での行動の場合など)
  3. 事業主の支配下にあるが、その管理を離れ業務に従事している
    (工事現場での作業中や、出張のために移動していた場合など)

業務起因性

業務起因性とは、労働者が労働契約にもとづいて事業主の支配下にあることで生じ得る危険が実際に現実化したために業務災害が発生した場合に認められます。
業務に従事している際に災害が発生した場合には、原則として業務起因性は認められるでしょう。

もっとも、災害発生の原因が地震や落雷などの自然現象である場合や、労働者が通常想定しえない行動をとったためである場合などは業務起因性が否定される可能性があります。

こんなケースでは業務災害に該当するのか?

休憩時間中の事故

休憩時間中でも事業主の支配下にはあり、事務所内であれば管理下にもあることから、業務遂行性が認められます。
しかし、事故発生の原因が事務所設備の不備や欠陥などではない場合には、業務起因性が認められない可能性があるでしょう。

休憩時間中の事故は個別の状況によって労災に該当するかが変わってきますので、こちらの関連記事『会社の休憩中における事故でも労災認定が下りる場合もある』もあわせてご確認ください。

社内サークルの活動中の事故

業務に何ら関係のないサークル活動である場合には、業務起因性が認めれれないため業務災害に該当することはないでしょう。

しかし、サークル活動の内容が、職場の作業効率化や改善を図るといった事業活動に役立つものであり、事業主が支援していると推認できる場合には、事業主の支配下で生じた災害であるとして、業務災害に該当する可能性があります。
そのため、サークル活動の内容が重要となるでしょう。

職場内でのけんか

職場内であるため事業主の支配下にはあるものの、社員の私的行為であるため業務起因性が認められないので、基本的には業務災害とはいえません。

しかし、社員の私的な怨恨によるものではなく、業務に関連する行動が原因である場合には、業務災害に該当する可能性があります。

飲み会の際中の事故

会社が費用を負担して定期的に行われており、参加が強制されている飲み会は会社業務の一環と考えることができるため、業務災害に該当する可能性があります。

もっとも、単なる慰労目的に過ぎないのであれば費用が会社負担であっても業務行為とまではいえないので、飲み会を行うことが運営上必要でなければなりません。

労災に該当すると認めてもらえないときはどうする?

労災保険による給付を請求しても、業務災害に該当しないと判断されれば、給付を受けることはできません。
特に、会社主催の飲み会の際中や、従業員から直接暴力を受けたというような一見して仕事には関係のない場面で負傷した場合には、問題となりやすいでしょう。

また、過労や上司からのパワハラによりうつ病になったといった精神疾患に対して労災保険の請求を行う場合にも、うつ病の発生と業務に因果関係がないと判断されることがあります。
このような場合に労災であることを認めてもらうには、労働基準監督署の決定に対して不服申し立てを行う、または、労働基準監督署の決定を取り消すよう訴訟の提起を行うことが必要です。

しかし、一度不支給の決定がなされている以上、しっかりとした理由づけによる主張を行わないと結論を覆すことは難しいでしょう。

会社や第三者に対する請求も検討しよう

業務災害により負傷や疾病を負った場合には、労災保険による給付を受ける以外にも、会社や第三者に対して治療により生じた損害を請求することが可能な場合があります。

労災保険では給付されない損害についても請求できる場合があるため、基本的に会社や第三者に対する請求を検討すべきです。

業務災害により誰にどのような請求が可能となるのかを紹介しているので、業務災害により労災保険の給付を受けることが可能な方は、こちらも確認してください。

会社に対する請求が可能なケース

会社には、従業員の生命や身体の安全を確保しつつ業務を行うことができる環境を整えるという安全配慮義務が従業員との間で発生しています。

業務災害は、事務所内や仕事現場で発生することが多く、会社は安全配慮義務により事務所内や仕事現場で従業員が安全に仕事ができるよう設備を整えたり、安全を確保するための手順を用意する必要があります。
そのため、業務災害の原因は会社が安全な設備を整えることを怠ったために生じることが珍しくありません。

業務災害が生じた原因が会社の安全配慮義務違反による場合には、従業員は会社に対して業務災害により生じた損害を請求することが可能となるのです。

会社に安全配慮義務違反があったのかを判断する基準を解説した関連記事もお役立てください。

第三者に対する請求が可能なケース

業務災害が発生した原因が第三者の行為による場合には、第三者に対して請求が可能となるケースがあります。
具体的には、他の従業員の不注意により誤作動を起こした機械により怪我をした場合や、外回りの最中に交通事故にあった場合などです。

第三者に対しては、第三者の不法行為により損害が生じたとして損害賠償請求を行うことが可能となります。
第三者が同じ会社の従業員である場合には、会社の安全配慮義務違反も原因であるとして、どちらにも請求できる可能性があるでしょう。

会社や第三者にどのような請求が可能なのか

会社や第三者に対しては、以下のような内容の請求が可能となります。

  • 治療費
    治療のために必要となった費用
  • 入通院交通費
    入院や通院するために発生した交通費
  • 入通院付添費用
    入院中の生活や通院する際に付添が必要な場合に発生する費用
  • 入院雑費
    入院中の生活用品や通信費用などをいう
  • 休業損害
    怪我の治療のために働けないことで生じる損害
  • 逸失利益
    後遺障害が生じた、または、死亡したことで将来得られるはずの収入がられなくなったという損害
  • 葬儀費用
    葬儀を行うために必要な費用
  • 慰謝料
    被害者に生じた精神的苦痛を金銭化したもの
  • 物損に関する費用

慰謝料や物損に関する費用については労災給付では得られないので、会社や第三者への請求が必要となります。
具体的に、誰に対していくら請求できるのかについては、専門家である弁護士に確認を取るべきでしょう。

慰謝料の具体的な金額が知りたい方は『労災事故の慰謝料相場と計算方法!仕事中の怪我で損害賠償金はいくら?』の記事を確認してください。

労災保険の給付とかぶらない範囲で請求可能

労災保険からの給付内容と、会社や第三者に請求できる内容には、発生原因が同じであるため、同一視できるものが存在します。
同一視できる内容について労災保険からも会社や第三者からも得られるなら、労働者が得られる金額が大きくなりすぎてしまうでしょう。

そのため、一方からすでに支払いを得ている場合には、もう一方に対する請求を行う際には、既に支払いを得ている分を差し引いて請求を行う必要があるのです。
内容が同一であると判断されるのは、以下のような内容についてとなります。

労災保険の給付内容損害賠償請求内容
療養補償給付治療費
葬祭料葬儀費用
休業補償給付
傷病補償年金
休業損害
障害補償給付
遺族補償年金
逸失利益

ただし、労災保険において支払われる特別支給金や特別年金については、損害に対する補てんではなく、労働者の福祉のために支給されるため、同一内容と判断されません。
そのため、会社や第三者への請求で十分な支払いがなされる場合も、特別支給金や特別年金が請求できる場合は、労災給付手続きを行うべきでしょう。

労災給付手続きと損害賠償請求のどちらも検討される方は、こちらの関連記事『労災の損害賠償算定と請求方法!労災と民事損害賠償は調整される』も参考にご覧ください。

弁護士に依頼すべきケースを紹介

会社や第三者に対して請求を行うとき

会社や第三者に対して請求を行う場合には、そもそも請求できるのか、請求できるとしても具体的な請求額がいくらになるのか、という2点が問題になりやすいでしょう。
会社に対する請求では、そもそも会社は安全配慮義務に違反していないと反論してくる可能性があります。

また、会社や第三者に対する請求の場合には、業務災害発生の原因に労働者の過失が存在するのであれば、過失の程度に応じて請求額が減額となるので、過失の程度をどのように判断するのかという点でもめることもあるでしょう。

安全配慮義務の内容や過失の程度については明確な基準が存在しないので、法律の知識が不十分な人がしっかりと主張することは難しいでしょう。専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。

アトム法律事務所による無料法律相談のご案内

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こちらの関連記事『業務災害を弁護士に依頼するメリット!どんなときに弁護士が必要?』では、業務災害を弁護士に依頼することで得られるメリットなどについて解説しています。ぜひ参考にご覧ください。

まとめ

  • 労災申請手続きは、病院や会社を通して行う
  • 労災で健康保険を使って治療を受けたら、労災保険への切り替えが必要
  • 労災申請には時効があるので注意する
  • 会社や第三者に労災の原因がある場合は労災保険給付とあわせて損害賠償請求が可能な場合がある
  • 会社などに損害賠償請求したい場合は弁護士相談がおすすめ
岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了