パートも労災保険が受けられる|給付内容や請求手続きを紹介 | アトム法律事務所弁護士法人

パートも労災保険が受けられる|給付内容や請求手続きを紹介

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労災事故|パートの労災保険。給付内容・請求手続き

パートタイマー、いわゆるパートとして働いている最中にケガを負った場合には、労災保険法による労災給付を受けられる可能性があります。

もっとも、支給要件や給付内容について理解しておかなければ、本来得られるはずの利益が得られないという恐れがあるのです。

本記事では、パートが労災にあったのであれば、どのような場合に、どのような給付を受けられるのかについて解説しています。
パートの仕事中や通勤中にケガを負ったという方は、是非ご確認ください。

パートは労災保険を受けられる?

パートは労災保険の対象

労災保険は、雇用形態や労働条件を問わず雇用されている労働者全てを対象者としています。
そのため、パートであっても労災保険が適用されます。

保険料は事業者が全額負担するため、加入による金銭的な負担は生じません。

一定の労働期間や労働時間が必要な雇用保険とは異なり、短時間しか労働していないパートであっても対象者となるので、労災に遭ったのであれば、労災保険を利用しましょう。

労災とはどのようなものをいうのか

労災に該当するといえるためには、業務災害、または、通勤災害が生じたといえることが必要です。

  1. 業務災害
    労働者が業務上の災害によって負傷や疾病を負ったり死亡した
  2. 通勤災害
    労働者が通勤途中に負傷や疾病を負ったり死亡した

労働者が上記の労災に遭った場合には、労災認定がなされ、労災保険給付が行われるのです。
それぞれの具体的な要件については、以下において説明します。

業務災害

いわゆる、仕事中に業務行為を原因としてケガや疾病が生じた場合をいいます。
業務災害に該当するといえるための具体的な要件は以下の通りです。

  • 業務遂行性
    事業主の支配下や管理下にある状態で労災が発生した
    休憩時間中に管理下である事務所などを離れて外出している場合や、私的行為を行っている場合には対象外となります。 
  • 業務起因性
    業務が原因で労災が発生した
    自然現象や規律違反行為などが原因の場合は対象外となります。

業務災害の具体例について知りたい方は『業務災害にあってしまったら|複雑な労災保険制度を弁護士が解説』の記事で確認可能です。

また、業務中の行為により腰痛になったり、上司のパワハラなどが原因で精神疾患になったといった場合には、上記とは別個に独自の判断基準を満たすことで労災であるという認定がなされます。

精神疾患や腰痛に関して、労災と認定されるために必要な独自の判断基準について知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

通勤災害

いわゆる、通勤中に事故に遭い、ケガや疾病が生じた場合をいいます。
通勤災害と認められる「通勤中」とは、以下のような場合です。

  • 住居と就業場所の往復
  • 就業場所から他の就業の場所への移動
  • 単身赴任先と家族の住む住居間の移動

上記に該当する移動であるだけでなく、就業に関する移動であり、合理的な経路及び方法の移動であることも必要です。

通勤中といえる移動の途中に、合理的な経路をそれたり、通勤とは関係のない行為を行った場合も通勤中とはいえなくなります。
ただし、日常生活に必要な最小限度の行為を行うためであるなら、後遺が終わってから合理的な経路に戻った後は、通勤中に該当します。

掛け持ちでパートを行っており、パート業務が終了した後に、掛け持ち先の職場へ移動している際中も通勤中と判断されます。このような場合は、移動先の職場の労災保険を利用してください。

通勤災害の具体例について知りたい方は『通勤災害とは何か|寄り道で怪我しても労災?』の記事で確認可能です。

パートの労災事例(1)

被害者は、電化製品の販売店舗においてパートとして働いていました。商品の荷受け作業を行うため、商品であるエアコンを持ち上げた際に腰痛を訴え病院で診察を受けたところ、腰椎椎間板症と診断されたのです。

職場での作業中に生じた腰痛であるため、業務災害として労災が認定されました。

被害者は、会社に対して安全配慮義務違反を原因とした損害賠償請求を行っています。
しかし、腰痛の原因は被害者が以前から患っていた腰痛が、普段とは異なる動作を行ったことにより悪化したためであるため、荷受け作業と腰痛の発生には因果関係がないとして請求は認められていません。

パートの労災事例(2)

アパレル業の会社においてパートとして働いていた被害者が、退勤途中に子供が運転する自転車に追突されたという事例です。

退勤途中において生じた交通事故であるため、通勤災害であるとして労災の認定がなされました。

また、被害者は自転車を運転していた子供の両親に対して損害賠償請求を行い、この請求が認められています。

パートが労災により受けられる補償とその手続き

労災保険の給付内容

労災が認定された場合になされる給付内容は以下の通りです。

  • 療養補償給付・療養給付
    労災により生じた傷病を療養するために必要な費用の給付
  • 休業補償給付・休業給付
    労災による傷病の療養をするために仕事ができず、賃金を得られないという損害に対する給付
  • 障害補償給付・障害給付
    労災による傷病が完治せずに後遺障害が残った場合に給付される一時金や年金
  • 遺族補償給付・遺族給付
    労災により労働者が死亡した場合に、遺族が受け取ることができる一時金や年金
  • 葬祭料・葬祭給付
    労災により死亡した労働者の葬祭を行うために支給される
  • 傷病補償年金・傷病年金
    労災による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても完治しない場合に給付される
  • 介護補償給付・介護給付
    障害(補償)年金や傷病(補償)年金の受給者であり、症状が重く現に介護を受けている人に対する給付

業務災害の場合は「補償給付」や「補償年金」が、通勤災害の場合は「給付」や「年金」の支給がなされます。

この他にも、社会復帰促進事業の一環として、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、傷病(補償)年金には、上乗せの特別給付がなされます。

特に、労災によって休業しなくてはならない場合に休業補償給付や休業給付によりどの程度の給付がなされるのかを気にする人は多いでしょう。
休業補償給付、休業給付の要件や金額に関しては『労災における休業補償の計算方法は?給付条件・期間・申請手続きを解説』の記事をご覧ください。

労災保険を申請するための流れ

労災保険による給付を受けるためには、申請手続きが必要です。
労災の発生から給付までの流れは以下の通りになります。

  1. 労働者が労働基準監督署へ請求書を提出する
  2. 労働基準監督署が調査する
  3. 労働基準監督署から支給・不支給の決定通知が届く
  4. 厚生労働省より指定口座へ振り込まれる

給付内容に応じた請求書に記入し、添付資料とともに所轄の労働基準監督署に提出してください。

ただし、労災指定病院で治療を受け、療養補償給付・療養給付を請求する場合には、受診した病院への提出が必要です。

給付内容別の請求書書式は以下の通りになります。
勤務先に労災保険を利用したい旨を伝えると用意してくれるでしょう。
また、厚生労働省のホームページでダウンロードすることも可能です。

業務災害による場合の書式

請求書書式
療養補償給付労災指定病院で治療 様式第5号
労災指定病院以外で治療 様式第7号
柔整用 様式第7号(3)
はり・きゅう用 様式第7号(4)
休業補償給付様式第8号
障害補償給付様式第10号
傷病補償年金様式第16号の2
介護補償給付様式第16号2の2
遺族補償給付様式第12号
葬祭料様式第16号

通勤災害による場合の書式

請求書書式
療養給付労災指定病院で治療 様式第16号の3
労災指定病院以外で治療 様式第16号の5
柔整用 様式第16号の5(3)
はり・きゅう用 様式第16号の5(4)
休業給付様式第16号の6
障害給付様式第16号の7
傷病年金様式第16号の2
介護給付様式第16号2の2
遺族給付様式第16号の8
葬祭給付様式第16号の10

請求書には原則として事業主の証明が必要となるので、事業主の協力が必要です。

もっとも、「労災の報告を行いたくないので健康保険を利用してほしい」、「パートなので労災保険は利用できない」などといって、事業主が協力してくれない場合があります。

しかし、労災が発生したことを報告せず、労災保険を利用しないようにすることはいわゆる「労災隠し」に該当し、罰則の対象となるので、労災隠しに協力してはいけません。

事業主の協力が得られない場合であっても申請手続きを行うことができます。労働基準監督署に相談して、どのように手続きを行えばよいのかを確認しましょう。

労災保険給付では不足する場合は?

労災保険による給付では不十分な部分がある

労災保険による給付は、常に労災により発生した損害全てを補てんしてくれるとは限りません。

特に、労災保険の給付では被害者に生じた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料が対象となっておらず、休業(補償)給付の範囲も本来の給与の一部となっています。

そのため、労災保険給付では不足する部分は、損害賠償請求により補てんする必要があるのです。

事業主に請求を行う方法

仕事中に生じた労災事故であれば、事業主へ請求を行うことが考えられます。
では、どのような根拠にもとづいて、どのような請求が可能なのでしょうか。

安全配慮義務違反にもとづく請求を行おう

事業主は、雇用契約にもとづいて、労働者の生命や身体等の安全を確保しつつ労働を行うことができるように作業環境を整えるという安全配慮義務を負っています。

そのため、事業主は労働者に危険が生じないように、危険な作業を行う前の事前指導や、適切な監督などの危険防止措置を取らなくてはなりません。
このような措置をとっていなかったために事故が生じて労働者がケガをしたのであれば、事業主に安全配慮義務違反が認められます。

安全配慮義務違反が認められるのであれば、事業主に過失が認められるため、損害賠償請求が可能となるのです。

安全配慮義務違反が認められる基準や具体例は『安全配慮義務違反は損害賠償の前提|慰謝料相場と会社を訴える方法』の記事をご覧ください。

第三者への請求も検討しよう

労災事故の発生が第三者の故意や過失を原因とする場合には、第三者に対して損害賠償請求を行うことが可能です。

具体的には、通勤中に交通事故に遭った場合や、仕事中にお客から暴行を受けた場合などです。

また、交通事故の加害者が仕事で運転中であった場合については、加害者を雇用している会社に対しても使用者責任があるとして損害賠償請求を行うこともできます。

加害者に損害賠償請求を行っても、資力不足により支払いがなされない恐れがあることから、使用者に請求が可能であれば、私人より資力を有している可能性の高い使用者に請求を行うべきでしょう。

事業主や第三者に請求できる内容

損害賠償請求権が認められた場合には、以下のような損害について請求を行うことが可能です。

  • 治療費
    治療のために必要となった費用
  • 入通院交通費
    入院や通院するために発生した交通費
  • 入通院付添費用
    入院中の生活や通院する際に付添が必要な場合に発生する費用
  • 入院雑費
    入院中の生活用品や通信費用などをいう
  • 休業損害
    ケガの治療のために働けないことで生じる損害
  • 逸失利益
    後遺障害が生じた、または、死亡したことで将来得られるはずの収入がられなくなったという損害
  • 葬儀費用
    被害者の葬儀を行うために必要な費用
  • 慰謝料
    被害者に生じた精神的苦痛を金銭化したもの
  • 物損に関する費用

具体的な請求金額について知りたい方は、下記の関連記事をご覧ください。

請求する際に気を付けるべきポイント

二重取りはできない

損害賠償請求より先に労災給付を受けている場合には、労災給付により支払いを受けている部分については二重取りを防ぐために請求することができません。
そのため、二重取りとなる部分を除いて請求する必要があります。

同視できる内容とは、具体的には以下の通りです。

労災保険の給付内容損害賠償請求内容
療養(補償)給付治療費
葬祭料・葬祭給付葬儀費用
休業(補償)給付
傷病(補償)年金
休業損害
障害(補償)給付
遺族(補償)年金
逸失利益

ただし、上乗せの特別給付については、損害の補てんではなく社会復帰促進という異なる目的のために給付されるものであるため、二重取りの対象とはなりません。
そのため、特別給付の部分については除かずに損害賠償請求を行うことが可能です。

被害者に過失があると減額

労災事故の発生に関して、労働者にも過失が認められる場合には、労働者の過失の程度に応じて損害賠償請求額が減額となります。

このような減額を過失相殺といい、どの程度減額とするのかが損害賠償請求を行う際によく問題となるのです。

しかし、過失相殺によってどの程度減額するのかについては明確な基準が存在しないため、互いの主張が一致せずにトラブルになる恐れがあります。
そのため、専門家である弁護士に相談するべきでしょう。

事業主への慰謝料請求は弁護士に相談しよう

労災認定を受けられれば、治療費や休業時の補償に関して当面の大きな心配はいりません。

しかし、労災を振り返ってみて事業主に落ち度があった場合は注意しましょう。なぜなら事業主の安全配慮義務違反によって労災が起こり、労働者が損害を負ったならば、事業主は賠償責任を負うからです。

安全配慮義務は、働く人が危険な目にあうことがないように配慮するものとして事業主が負う義務をいいます。対象は正社員だけでなく、パート従業員であっても同様です。

たとえば、事業主へ損害賠償請求するべきもののひとつに慰謝料があります。

慰謝料は精神的苦痛を緩和するための金銭で、とくに入院が必要になった場合や、後遺障害死亡などの重大事故のときに高額になる見込みです。

もっとも、慰謝料を請求するといっても妥当な金額はわかりづらいものでしょう。
そこで慰謝料を含む損害賠償請求においては、弁護士への相談や依頼が有効手段といえます。

弁護士に相談すべき理由を紹介

漏れのない請求を行える

労災保険の利用や損害賠償請求は決して簡単なものではありません。

特に、事業主が労災保険の利用について非協力的な場合には、十分な知識がない状態であるにもかかわらず、一人で書類作成や申請手続きを行う必要があります。
また、損害賠償請求を行う際には、証拠の収集や適切な計算方法にもとづいた損害額の算出を行わなくてはなりません。

弁護士に相談すれば、労災保険給付や損害賠償請求による支払いを受けるためのアドバイスを受けることができます。
納得のいく支払いを受けるためには、専門家である弁護士に協力してもらうべきでしょう。

代わりに請求してもらえる

弁護士に依頼すると、弁護士は代理人として労働者の代わりに手続きを行えます。複雑な手続きを弁護士に任せることで、労働者は日常生活を取り戻しやすく、交渉のストレスからも解放されるでしょう。

また、当事者間の交渉で決着がつない場合は、裁判による解決が必要となります。
裁判は非常に複雑な仕組みとなっているので、弁護士に裁判手続きを行ってもらわないと、請求が認められない危険があります。

弁護士に依頼することで労働者の代わりに手続きを行ってもらい、労働者の負担を減らすことが可能です。

相談するなら無料の法律相談を活用しよう

弁護士に相談や依頼を行うのであれば、まずは無料の法律相談を受けることをおすすめします。

無料の法律相談であれば金銭的な負担なく労災の損害賠償請求についての疑問を解決可能です。法律相談を通して、正式に依頼する必要があるかどうかの判断できるので、損害賠償請求自体を悩んでいる方にも役立ちます。

労災で大きな後遺障害が残ったりご家族を亡くされたりして、損害賠償請求を検討されている場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。

法律相談の予約受付は24時間体制で行っているので、下記フォームより一度気軽にご連絡ください。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了