円満離婚の5つのポイント|うまく離婚する方法は?
一般的に円満離婚とは、もめごとがなく双方が納得した上で離婚することをいいます。
とはいえ、何をもって円満離婚とするかは、人によるのではないでしょうか。「離婚に至った時点で円満ではないのだから、円満離婚などありえない」と考える人もいます。実際、本当に円満に離婚できる夫婦は非常に少ないといわれています。
円満に離婚をすることができれば、子どもへの影響を抑えたり、精神的な負担を減らすことができたりと、様々なメリットがあります。
この記事では、離婚を考えている方に向けて、円満に離婚する方法を解説します。
円満離婚をする方法は?
1.協議で離婚する
離婚の方法は、大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。
協議離婚とは、夫婦が話し合って離婚することや離婚条件を決めるもので、必要な手続きは離婚届の提出のみという、最も手軽な離婚方法です。日本では約9割の夫婦が協議離婚を選んでいます。
一般に、円満離婚といえば、協議離婚の中でももめごとの少ないものを指します。
話し合いで合意することが難しければ、家庭裁判所に離婚調停や離婚裁判を申し立てることになります。これらは精神的な負担が大きく、時間も手間もかかります。この段階に進むと、かなり問題がこじれた状態であるといえます。
円満に離婚したいのであれば、協議で離婚できるように工夫しましょう。
例えば、相手に対してあまりに無茶な要求をしたり、相手の要望を頑なに拒んだりすることは、調停を起こされる原因になるため避けた方がよいでしょう。
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2.離婚の切り出し方に注意する
円満離婚を目指すなら、離婚の切り出し方には注意が必要です。
NGな切り出し方
- 夫婦喧嘩の勢いで離婚を切り出す
- 子どものいるところで離婚の話し合いをする
- 突然離婚届を突きつける
互いが冷静に話せるタイミングで、可能であれば電話や手紙ではなく対面で離婚を切り出すのが理想的です。
離婚を切り出す時の態度は、喧嘩腰にならないように気を付けてください。あくまで「2人の人生をよりよくするための手段」として離婚を提案するのがよいでしょう。積極的に相手の話に耳を傾けることも心がけてください。
離婚したい理由に関しては、オブラートに包んで伝えた方が話し合いやすい場合があります。ただし、離婚したい意思だけははっきり伝えましょう。
3.話し合ってから別居する
円満に離婚したいならば、別居についてきちんと話し合い、相手の同意を得てから家を出るようにしましょう。
夫婦間での話し合いが難しいケースでは、一方が密かに別居準備を進めて、予告せずに別居に踏み切るという方法もよく行われています。別居すれば相手と顔を合わせずに済みますし、本気で離婚したいことが伝わりやすいなどのメリットもあります。
しかし、突然の別居は相手からするとかなりショックの大きい出来事であり、恨みを買ってしまうかもしれません。
また、正当な理由なく一方的に別居を始めると、こちらが有責配偶者となり、非常に不利な立場になってしまう可能性があります。
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4.納得できるように離婚理由を説明する
離婚に応じてもらうには、相手が納得できるように離婚理由を説明する必要があります。離婚を切り出す前に、説得力のある離婚理由を用意しておきましょう。
最もメジャーな離婚理由といえば性格の不一致ですが、「私たち性格が合わないから離婚しましょう」とだけ伝えても、「わざわざ離婚するほどではないだろう」と判断される可能性があります。
具体的なすれ違いのエピソードや困りごとを交えて説明すると、より説得力があるでしょう。
こちらが離婚を望む理由をうまく説明できないと、「不倫を隠しているのではないか」と疑われたり、「まだやり直せるはず」と離婚を渋られる原因になります。
ただし、離婚理由を話すとき、たとえ相手の方が悪かったとしても、相手を責めすぎないよう注意しましょう。こちらから一方的に責め立てると、相手の態度が硬化してスムーズに話し合いが進まない可能性があるからです。
5.離婚条件は納得するまで話し合う
喧嘩せずに穏便に離婚したいと思っている場合でも、離婚条件は互いが納得できるまで何度でも話し合いましょう。
離婚条件の例
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 年金分割
- 慰謝料・解決金
どちらかが条件に納得できていないままだと、後味の悪い離婚になってしまいます。
とはいえ、無理な主張を押し通そうとすると話し合いがこじれる可能性もあるため、円満に離婚するためには、多少は離婚条件を譲歩することも必要です。
なお、もめごとを避けようとするあまり、離婚条件についてよく話し合わずに離婚してしまうと、本来受け取れたはずのお金が受け取れなかったり、離婚後にお金や子どものことをめぐってトラブルになってしまうおそれがあります。
後で困りごとが起きたら、その都度話し合えばいいというわけではありません。離婚した後で連絡を取り合うのは気まずいと思う方もいるでしょうし、そもそも離婚後に連絡が取れなくなるケースもあります。
また、慰謝料や財産分与、年金分割には、請求できる期限があります。したがって、離婚条件は、離婚届を提出する前に話し合う必要があります。
次の章では、円満に離婚条件を取り決めるためのポイントを解説します。
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親権
現行法上、離婚後に夫婦の両方が親権を持ち続けることはできません。そのため、離婚するときには必ず未成年の子どもの親権者を決めなければいけません。
親権を持てるのはどちらか一方であるとはいえ、双方の合意があれば、離婚後も両親が子どもにかかわりを持ち続けることも可能です。
Point
子どもの親権をめぐって離婚が泥沼化するケースは多いですが、後述する養育費や面会交流で相手の希望を叶えることによって、離婚時のいさかいを最小限に抑えることができるでしょう。
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養育費
養育費とは、子どもの生活や教育などに必要なあらゆる費用のことをいいます。
離婚後に支払う養育費の金額は、夫婦の話し合いで決定します。
養育費の話し合いに役立つのが、裁判所が公開している養育費算定表です。この養育費算定表を使えば、子どもの人数・年齢、両親の職業・年収をもとに、養育費の目安を計算できます。
Point
非現実的な金額の養育費を請求したり、養育費の支払いを渋ったりすると、もめごとの原因となってしまいます。
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面会交流
面会交流とは、子どもと離れて暮らす親が、子どもと会って遊んだり、電話や手紙などで交流をすることをいいます。
「面会交流を月に何回、どこでどのように行うか」といったことは、離婚時に話し合って決めるのが一般的です。
面会交流を通じて両親の愛情を受けることは、子どもの成長にもよい影響を与えるため、適切な形で面会交流が行われることが望まれます。
Point
相手が離婚によって子どもと会えなくなることに抵抗を示している場合は、子どもと相手方との面会交流を積極的に認めることで、双方が納得して離婚することができるでしょう。
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財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に公平に分け合う手続きです。
夫婦が持っている財産をすべてリストアップし、どれを財産分与の対象とするか、何割ずつ分けるかなどを、話し合って決める必要があります。
婚姻期間の長い夫婦や、多くの財産を持っている夫婦は、財産分与によって動く財産の金額が大きいため、財産分与の話し合いは慎重に行わなければなりません。
Point
夫婦の財産を適切に評価したり計算したりするのは、専門知識のない人とっては非常に難しいことです。財産を公平に分け合うためには、弁護士に財産分与を任せるのも有効な手段です。
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年金分割
年金分割とは、婚姻中に納めた厚生年金・共済年金の保険料を分け合う制度で、これを行うと将来受け取る年金を増やすことができます。
年金分割の手続きには、合意分割と3号分割の二種類があります。このうち、3号分割については、相手の同意がなくても手続きが可能です。
合意分割については、何割ずつ分け合うかを夫婦で話し合って決める必要があります。手続きにも相手の協力が必要なので、合意できるまで話し合わなければなりません。
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慰謝料・解決金
離婚時の慰謝料は、相手方の不貞行為やDV、悪意の遺棄などによって受けた、精神的苦痛への補償として請求できるものです。
円満離婚でも、相手方に慰謝料請求の原因があるならば慰謝料を請求できます。しかし、相手の酷い行為が原因で離婚することになった場合、円満な離婚とはいきづらいものです。
もう一つの選択肢として、解決金を受け取ることで円満に離婚するという方法があります。
離婚の解決金は、慰謝料と似たものですが、法的な根拠のあるものではなく、当事者間の問題を解決するために任意で支払われるお金です。
相手方から一方的に離婚を求められている場合は、離婚に応じる条件として解決金を受け取って、円満に離婚することも可能です。
Point
解決金は、その内訳や目的を明らかにする必要がありません。財産分与などをすべてまとめて解決金として請求することもできます。このことから、「不貞行為の慰謝料を支払った」よりも「解決金を払って離婚した」という方が、印象が良いと考える人もいます。
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円満離婚が難しいケース
相手が話し合いに応じない
そもそも相手が離婚の話を聞いてくれない、話し合いの時間を作ってくれないといった場合は、離婚協議に苦戦することが予想されます。
こういったケースは、こちらが本気で離婚を望んでいることに気づいていないか、離婚したくないから話し合いを先延ばしにしている場合が多いと考えられます。
こちらが本気であることを知ってもらうためには、弁護士に交渉を依頼したり、思い切って別居を始めてしまうというような方法があります。
また、別居している間は、収入の多い方の配偶者に対して婚姻費用(別居中の生活費)の分担を請求することができます。婚姻費用を請求すると、支払いを負担に感じて早期に離婚に応じてくれる可能性が高まります。
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財産分与で争いがある
財産分与は、離婚の話し合いの中でもトラブルが起きやすい分野です。
婚姻年数が短い夫婦は、共有財産が少ないため、財産分与を全くしないか、少額になるケースが多いです。こういったケースであれば、財産分与が問題になる可能性は低いといえます。
しかし、婚姻年数の長い夫婦の場合、夫婦の財産の額も大きいため、財産分与をめぐって争いになる可能性が非常に高くなります。財産分与でもめてしまうと、離婚の話し合いが長引き、対立感情も高まるため、円満離婚とは言いづらくなってしまいます。
ただし、早く離婚したい、揉めずに離婚したいという理由で財産分与を放棄するのはよくありません。最も避けたいのは、後から生活が苦しくなって後悔することです。
双方にとって納得感のある財産分与にするためには、財産の調査や評価、交渉に弁護士の力を借りるのもよいでしょう。
親権で争いがある
未成年の子どものいる夫婦にとって、親権争いは非常に深刻な問題です。どちらが親権者になるかの話し合いがつかず、調停や裁判にもつれ込むケースは少なくありません。
親権を手放す側に納得してもらうために有効なのは、面会交流において相手の希望を叶えることです。
なお、子どもの親権を争って調停や裁判を起こしても、多くの場合は母親が親権者になります。これを父親側に理解してもらうことができれば、調停や裁判を起こさずに円満に離婚してもらうことができるのではないでしょうか。
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離婚後の経済的不安がある
共働き夫婦や子どものいない夫婦など、離婚しても双方が経済的に困窮しない場合は、離婚後の不安も少ないため、財産分与や慰謝料、養育費といった金銭面の離婚条件でもめごとになる可能性は低いでしょう。
しかし、専業主婦(主夫)やパート、時短勤務などで収入が少ない方や、子どもを育てていく方は、離婚後に生活が苦しくなるのを避けるために、金銭面の離婚条件を譲歩できません。双方が譲らなければ、円満な離婚は難しいでしょう。
こちらが離婚を望んでいるのに対して、金銭的な不安が原因で相手が離婚に応じないのなら、財産分与を多めに渡したり、解決金などのお金を支払ったりして、離婚に納得してもらう方法も考えられます。
夫婦関係が上手くいっていると思っていた
妻がずっと夫への不満を溜め込んでいたのに対し、夫は夫婦関係が上手くいっていると思っていたというケースは非常によく見られます。
そんな相手に対して離婚しようと言っても、相手にとっては晴天の霹靂であり、すぐに離婚に納得してくれるとは考えづらいです。
離婚を切り出す前から夫婦関係について話し合っておくことや、離婚したい理由を丁寧に説明することが重要です。
円満に離婚するための注意点
周囲の人に言いふらさない
離婚問題をこじれさせないためのポイントは、周囲に離婚について言いふらさないことです。
身近な人に離婚について相談するのは悪いことではありませんが、話す相手や内容には気を付けるべきです。
もしそれが相手の耳に入ってしまったら、強い反感を買うでしょう。噂に尾ひれがついて、事実でないことまで伝わってしまう可能性もあります。
さらに、世間体を気にして離婚をためらっている相手にとっては、最悪の事態です。
円満離婚をするためには、話し合いの過程で相手の気持ちを害することは避けなければいけません。
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「本当の離婚理由」がないか?
相手から「円満に離婚したい」と言ってきたら注意が必要です。自身の不倫など、本当の離婚理由を隠している可能性があるからです。
これを見落としてしまうと、本来であれば配偶者からも不倫相手からも受け取れたはずの不貞慰謝料を、受け取れないまま離婚することになってしまいます。
また、配偶者や不倫相手の思うままに離婚してしまったことに後から気付いた場合のショックは計り知れません。
特に、夫が異常なまでに離婚を急いでいるようなケースでは、不倫相手が妊娠していたり、不倫相手と同棲している場合が多いと言われています。
したがって、相手が離婚したがっている理由は、納得できるまで聞き出すことをおすすめします。
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離婚後の生活について考えておく
離婚後に後悔しないためにも、離婚後の生活については早い段階で準備を始めましょう。十分な準備をせずに離婚してしまうと、金銭的に追い詰められてしまったり、生活が立ち行かなくなってしまうおそれがあります。
例えば、以下のような点は最低限考えておいたほうがよいでしょう。
- 仕事
- 生活費
- 住居
- 幼稚園・保育園、学校
- 親の介護
こういった事項は、離婚時に決める条件、例えば財産分与や養育費、どちらが家に住み続けるかなどの取り決めに関わってきます。可能であれば、離婚の話し合いを始める前にある程度の見通しを立てておきましょう。
すぐに離婚届を提出しない
とにかく早く離婚届を出すことが円満離婚というわけではありません。話し合い開始から離婚成立までの期間は、半年〜1年程度かかることは覚悟しておきましょう。
あまりにスムーズに離婚ができてしまうのは、円満離婚のデメリットであるといえます。なぜなら、決めるべき離婚条件を見落とすおそれがあるからです。
話し合いが終わる前に相手が勝手に離婚届を出してしまう可能性がある場合は、役所で離婚届不受理申出の手続きをしておくと、申出を取り下げない限りは離婚届が受理されなくなります。
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公正証書を作成する
話し合いで離婚条件が決まったら、離婚協議書を作成することがよくあります。離婚協議書とは、離婚時の取り決めの内容を記した契約書のような書面です。
離婚後にトラブルが生じた場合には、離婚協議書は合意した内容を証明する大切な証拠資料になります。
さらに、離婚協議書を強制執行認諾文言付きの公正証書という形で残しておくと、金銭の支払いの約束が守られなかった時に、裁判を経ずに強制執行(差し押さえ)を行って、強制的に支払いを実現させられるというメリットがあります。
例えば、離婚後に相手からの養育費の支払いが滞った場合、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、相手の給与を差し押さえることができます。
また、すぐにでも強制執行ができる状態であるというプレッシャーを与え、自発的な支払いを促す効果があるというのも、公正証書を作成するメリットです。
離婚後のトラブルを防ぐために、円満離婚を目指す方は公正証書を作成することをおすすめします。
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・離婚時に公正証書を作成するメリットは?どうやって作成する?
円満離婚は専門家に相談!
円満離婚を目指す場合も、自分たちだけで解決しようとする必要はありません。
以下では、円満離婚をサポートしてくれる専門家を紹介します。
離婚カウンセラー・夫婦カウンセラーに何を相談する?
離婚カウンセラーや夫婦カウンセラーとは、離婚や夫婦関係に関するアドバイスを提供してくれる専門家です。
第三者の目線から、法律とは違ったアプローチの意見を得られるでしょう。
一人でカウンセリングを受けて、気持ちを整理したりアドバイスを受けるのもよいですし、夫婦でカウンセリングに参加すれば、円満離婚に向けての話し合いをサポートしてもらえるでしょう。
ただし、カウンセラーは法律の専門家ではありませんので、具体的な法律相談はできません。
行政書士・司法書士に何を相談する?
問題なく離婚の話し合いが終わり、離婚協議書や公正証書を作成したいと考えている方は、行政書士や司法書士に相談するのもよいでしょう。
離婚協議書や公正証書を自分たちで作成すると、内容や書き方によっては無効になってしまうといったリスクがあります。したがって、これらを作成する際は専門家のチェックを受けた方が安心です。
行政書士や行政書士は、法律文書作成や手続きの専門家です。離婚協議書や公正証書の文面を一緒に考えたり、手続きを代行することができます。
ただし、相手との交渉の仲裁や、離婚条件の内容に関するアドバイスをすることはできません。その分、弁護士と比べて費用は安価になっています。
離婚交渉の相談なら弁護士に!
円満離婚を目指す方にとっても、弁護士に相談するメリットはたくさんあります。
専門家でない人にとっては、離婚条件を漏れなく決めることや、双方にとって公平に定めることは簡単ではありません。また、弁護士は依頼者の代理人となって相手方と交渉することができ、手続きの代行もできるため、精神的・身体的な負担を減らすことができます。
正式な依頼はせずとも、話し合いを始める前に、弁護士の法律相談を利用してアドバイスを受けるのがよいでしょう。
また、弁護士も離婚協議書や公正証書を作成することができます。行政書士や司法書士と違い、取り決めの内容についても相談することができます。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了