円満離婚する方法とは?5つのポイントと注意点を弁護士が解説

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円満離婚したい

円満に離婚するには、「協議離婚を選ぶ」「切り出し方に注意する」「話し合ってから別居する」「理由を丁寧に説明する」「条件を納得するまで交渉する」の5つが重要なポイントになります。

法務省が令和3年に実施した「協議離婚に関する実態調査」によると、61.7%が「離婚することに争いがなかった」と回答しています。

円満に離婚できれば、時間・費用・精神的負担を最小限に抑え、離婚後も良好な関係を維持しやすくなります。ただし、準備を整えずに突然離婚を切り出すと、相手が反発したり条件面で対立が生じるおそれがあります。

この記事では、弁護士監修のもと、円満に離婚するための具体的な進め方と注意点を解説します。

円満離婚とは

協議離婚と円満離婚の違い

離婚の方法は、大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。

このうち協議離婚とは、夫婦が話し合って離婚や離婚条件を決める方法で、必要な手続きは離婚届の提出のみという最も手軽な離婚方法です。

日本では約9割の夫婦が協議離婚を選んでいます(厚生労働省「令和4年度 離婚に関する統計の概況」)。

一般的に円満離婚とは、夫婦が激しく対立することなく双方が納得して合意に至る離婚のこと、つまり協議離婚の中でも特にスムーズに進んだケースを指します。

円満離婚の割合は?

法務省が令和3年に実施した「協議離婚に関する実態調査」によると、協議離婚を経験した30代・40代の男女1,000名のうち61.7%が「離婚することに争いがなかった」と回答しています。

離婚というと激しい争いのイメージを持つ方も多いかもしれませんが、データを見ると過半数の夫婦が比較的円満に合意に至っています。

円満離婚を実現する5つのポイント

1.協議で離婚する

円満離婚を目指すなら協議で離婚できるよう工夫しましょう。

話し合いで合意できなければ、家庭裁判所に離婚調停や離婚裁判を申し立てることになります。これらは精神的な負担が大きく、解決まで半年から1年以上かかります。

相手に対してあまりに無茶な要求をしたり、相手の要望を頑なに拒んだりすることは、調停を起こされる原因になるため避けた方がよいでしょう。

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2.離婚の切り出し方に注意する

円満離婚を目指すなら、離婚の切り出し方には注意が必要です。

NGな切り出し方

  • 夫婦喧嘩の勢いで離婚を切り出す
  • 子どものいるところで離婚の話し合いをする
  • 突然離婚届を突きつける

互いが冷静に話せるタイミングで、可能であれば電話や手紙ではなく対面で離婚を切り出すのが理想的です。

離婚を切り出す時の態度は、喧嘩腰にならないように気を付けてください。あくまで「2人の人生をよりよくするための手段」として離婚を提案するのがよいでしょう。積極的に相手の話に耳を傾けることも心がけてください。

離婚したい理由に関しては、オブラートに包んで伝えた方が話し合いやすい場合があります。ただし、離婚したい意思だけははっきり伝えましょう。

3.話し合ってから別居する

円満に離婚したいならば、別居についてきちんと話し合い、相手の同意を得てから家を出るようにしましょう

夫婦間での話し合いが難しいケースでは、一方が密かに別居準備を進めて、予告せずに別居に踏み切るという方法もよく行われています。別居すれば相手と顔を合わせずに済みますし、本気で離婚したいことが伝わりやすいなどのメリットもあります。

しかし、突然の別居は相手からするとかなりショックの大きい出来事であり、恨みを買ってしまうかもしれません。

また、正当な理由なく一方的に別居を始めると、こちらが有責配偶者となり、非常に不利な立場になってしまう可能性があります。

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4.納得できるように離婚理由を説明する

離婚に応じてもらうには、相手が納得できるように離婚理由を説明する必要があります。離婚を切り出す前に、説得力のある離婚理由を用意しておきましょう。

最もメジャーな離婚理由といえば性格の不一致ですが、「私たち性格が合わないから離婚しましょう」とだけ伝えても、「わざわざ離婚するほどではないだろう」と判断される可能性があります。

具体的なすれ違いのエピソードや困りごとを交えて説明すると、より説得力があるでしょう。

こちらが離婚を望む理由をうまく説明できないと、「不倫を隠しているのではないか」と疑われたり、「まだやり直せるはず」と離婚を渋られる原因になります。

ただし、離婚理由を話すとき、たとえ相手の方が悪かったとしても、相手を責めすぎないよう注意しましょう。こちらから一方的に責め立てると、相手の態度が硬化してスムーズに話し合いが進まない可能性があるからです。

5.離婚条件は納得するまで話し合う

喧嘩せずに穏便に離婚したいと思っている場合でも、離婚条件は互いが納得できるまで何度でも話し合いましょう。どちらかが条件に納得できていないままだと、後味の悪い離婚になってしまいます。

主な離婚条件についてまとめました。

項目相場・目安
財産分与原則2分の1ずつ
年金分割原則2分の1
慰謝料100〜300万円
親権単独親権または共同親権
養育費月2〜6万円程度
親子交流月1〜2回

無理な主張を押し通そうとすると話し合いがこじれる可能性もあるため、円満に離婚するためには、多少は離婚条件を譲歩することも必要です。

とはいえ、もめごとを避けようとするあまり、離婚条件についてよく話し合わずに離婚してしまうと、本来受け取れたはずのお金が受け取れなかったり、離婚後にお金や子どものことをめぐってトラブルになってしまうおそれがあります。

後で困りごとが起きたら、その都度話し合えばいいというわけではありません。離婚した後で連絡を取り合うのは気まずいと思う方もいるでしょうし、そもそも離婚後に連絡が取れなくなるケースもあります。

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財産分与の取り決めと注意点

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に公平に分け合う手続きです。

まず、夫婦が持っている財産をすべてリストアップしたうえで、どれが財産分与の対象となるかを整理する必要があります。婚姻前から持っていた財産や、親族から相続・贈与された財産(特有財産)は、原則として分与の対象外です。

対象財産が決まったら、次は分け合う割合を決めます。法律上は原則として2分の1ずつとされており、夫婦の話し合いで取り決める際もこの基準が出発点となります。

婚姻期間が長いほど、また財産が多いほど、財産分与によって動く金額は大きくなります。後のトラブルを防ぐためにも、話し合いは一つひとつ丁寧に進めることが大切です。

Point

夫婦の財産を適切に評価したり計算したりするのは、専門知識のない人にとっては非常に難しいことです。財産を公平に分け合うためには、弁護士に財産分与を任せるのも有効な手段です。

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年金分割の取り決めと注意点

年金分割とは、婚姻中の厚生年金の保険料納付記録を夫婦で分け合う制度です。分割を受けた側は将来の年金額が増える可能性がある一方、提供した側の年金額は減ることになります。

手続きには、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。3号分割は相手の同意がなくても手続きが可能です。

合意分割では、何割ずつ分け合うか(按分割合)を夫婦で話し合って決めます。話し合いで折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて、割合を決めてもらうことも可能です。

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慰謝料・解決金の取り決めと注意点

離婚時の慰謝料は、相手方の不貞行為やDV、悪意の遺棄などによって受けた、精神的苦痛への補償として請求できるものです。

慰謝料は、相手方に請求できる原因がある場合、離婚の経緯を問わず請求が可能です。ただし、深刻な問題が原因で離婚に至るケースでは、話し合い自体が難航することも少なくありません。

そのような場合の選択肢の一つが、「解決金」を受け取るかたちで離婚を成立させる方法です。解決金は慰謝料に似た性質を持ちますが、法律上の根拠に基づくものではなく、当事者間の問題を収めるために任意で支払われるお金です。

相手方から一方的に離婚を求められているケースでは、離婚に応じる条件として解決金を取り決めることで、双方が納得した形で離婚を進める道も考えられます。

Point

解決金は、その内訳や目的を明らかにする必要がありません。財産分与などをすべてまとめて解決金として請求することもできます。このことから、「不貞行為の慰謝料を支払った」よりも「解決金を払って離婚した」という方が、印象が良いと考える人もいます。

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子どもがいる場合の円満離婚の進め方

子あり円満離婚は可能?

法務省が令和3年に実施した「協議離婚に関する実態調査」によると、離婚前に別居を経験した人のうち、別居の際に子どもがどちらと暮らすかについて55.8%が「争いはなかった」と回答しています。子どもをめぐる問題でも、半数以上の夫婦が大きな対立なく解決に至っていることがわかります。

子どもがいる夫婦の円満離婚では、親権・養育費・親子交流(面会交流)の取り決めが交渉の核心になります。

親権の取り決めで揉めないために

未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、原則として親権者を決める必要があります。協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることで、親権者が未定のまま離婚届を提出する道も開かれています。

2026年4月1日施行の民法改正により、離婚後の親権について「共同親権」か「単独親権」かを話し合いで選べるようになりました。どちらか一方が親権を持つことに抵抗がある場合、共同親権の選択肢を検討することで、話し合いが前進するきっかけになることもあります。

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養育費と親子交流で合意を得る方法

養育費とは、子どもの生活や教育など、健やかな成長に必要なあらゆる費用のことです。

離婚後に支払う養育費の金額は、夫婦の話し合いで決めます。裁判所が公開している養育費算定表を活用すると、双方の収入や子どもの人数・年齢を踏まえた客観的な目安をもとに話し合いを進めやすくなります。

Point

非現実的な金額の養育費を請求したり、養育費の支払いを渋ったりすると、もめごとの原因となってしまいます。

親子交流(面会交流)とは、子どもと離れて暮らす親が、直接会ったり、電話や手紙などで連絡をとったりして交流することをいいます。

面会交流の取り決めにあたっては、子どもの利益を最も優先して考慮することが法律上求められています。子どもにとって望ましい交流のあり方を双方で丁寧に話し合うことが大切です。

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円満離婚が難しいケース

相手が話し合いに応じない

そもそも相手が離婚の話を聞いてくれない、話し合いの時間を作ってくれないといった場合は、離婚協議に苦戦することが予想されます。

こういったケースは、こちらが本気で離婚を望んでいることに気づいていないか、離婚したくないから話し合いを先延ばしにしている場合が多いと考えられます。

こちらが本気であることを知ってもらうためには、弁護士に交渉を依頼したり、思い切って別居を始めてしまうというような方法があります。

また、別居している間は、収入の多い方の配偶者に対して婚姻費用(別居中の生活費)の分担を請求することができます。婚姻費用を請求すると、支払いを負担に感じて早期に離婚に応じてくれる可能性が高まります。

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財産分与で争いがある

財産分与は、離婚の話し合いの中でもトラブルが起きやすい分野です。

婚姻年数が短い夫婦は、共有財産が少ないため、財産分与を全くしないか、少額になるケースが多いです。こういったケースであれば、財産分与が問題になる可能性は低いといえます。

しかし、婚姻年数の長い夫婦の場合、夫婦の財産の額も大きいため、財産分与をめぐって争いになる可能性が非常に高くなります。財産分与でもめてしまうと、離婚の話し合いが長引き、対立感情も高まるため、円満離婚とは言いづらくなってしまいます。

ただし、早く離婚したい、揉めずに離婚したいという理由で財産分与を放棄するのはよくありません。最も避けたいのは、後から生活が苦しくなって後悔することです。

双方にとって納得感のある財産分与にするためには、財産の調査や評価、交渉に弁護士の力を借りるのもよいでしょう。

親権で争いがある

未成年の子どもがいる夫婦にとって、親権の問題は円満離婚を難しくする要因の一つです。どちらが親権者になるかの話し合いがまとまらず、調停や裁判に発展するケースも少なくありません。

親権者を決める際には、親自身の気持ちよりも、子どもの利益を最優先に考えることが大切です。裁判所が親権者を判断する場面でも、父母と子との関係や父母同士の関係など一切の事情を考慮したうえで、子どもの利益のために結論を出すことが法律上定められています(民法819条)。

双方が「子どもにとって何がベストか」という共通の視点に立つことが、親権をめぐる対立を和らげ、円満な合意への糸口となります。

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離婚後の経済的不安がある

共働き夫婦や子どものいない夫婦など、離婚しても双方が経済的に困窮しない場合は、離婚後の不安も少ないため、財産分与や慰謝料、養育費といった金銭面の離婚条件でもめごとになる可能性は低いでしょう。

しかし、専業主婦(主夫)やパート、時短勤務などで収入が少ない方や、子どもを育てていく方は、離婚後に生活が苦しくなるのを避けるために、金銭面の離婚条件を譲歩できません。双方が譲らなければ、円満な離婚は難しいでしょう。

こちらが離婚を望んでいるのに対して、金銭的な不安が原因で相手が離婚に応じないのなら、財産分与を多めに渡したり、解決金などのお金を支払ったりして、離婚に納得してもらう方法も考えられます。

夫婦関係が上手くいっていると思っていた

一方が長年にわたり不満を抱えていたのに対し、もう一方は夫婦関係が良好だと思い込んでいたというケースは非常によく見られます。

そんな相手に対して離婚しようと言っても、相手にとっては晴天の霹靂であり、すぐに離婚に納得してくれるとは考えづらいです。

離婚を切り出す前から夫婦関係について話し合っておくことや、離婚したい理由を丁寧に説明することが重要です。

円満に離婚するための注意点

周囲の人に言いふらさない

離婚問題をこじれさせないためのポイントは、周囲に離婚について言いふらさないことです。

身近な人に離婚について相談するのは悪いことではありませんが、話す相手や内容には気を付けるべきです。

もしそれが相手の耳に入ってしまったら、強い反感を買うでしょう。噂に尾ひれがついて、事実でないことまで伝わってしまう可能性もあります。

さらに、世間体を気にして離婚をためらっている相手にとっては、最悪の事態です。

円満離婚をするためには、話し合いの過程で相手の気持ちを害することは避けなければいけません。

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「本当の離婚理由」がないか?

相手から「円満に離婚したい」と言ってきたら注意が必要です。自身の不倫など、本当の離婚理由を隠している可能性があるからです。

これを見落としてしまうと、本来であれば配偶者からも不倫相手からも受け取れたはずの不貞慰謝料を、受け取れないまま離婚することになってしまいます。

また、配偶者や不倫相手の思うままに離婚してしまったことに後から気付いた場合のショックは計り知れません。

特に、夫が異常なまでに離婚を急いでいるようなケースでは、不倫相手が妊娠していたり、不倫相手と同棲している場合が多いと言われています。

したがって、相手が離婚したがっている理由は、納得できるまで聞き出すことをおすすめします。

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離婚後の生活について考えておく

離婚後に後悔しないためにも、離婚後の生活については早い段階で準備を始めましょう。十分な準備をせずに離婚してしまうと、金銭的に追い詰められてしまったり、生活が立ち行かなくなってしまうおそれがあります。

例えば、以下のような点は最低限考えておいたほうがよいでしょう。

  • 仕事
  • 生活費
  • 住居
  • 幼稚園・保育園、学校
  • 親の介護

こういった事項は、離婚時に決める条件、例えば財産分与や養育費、どちらが家に住み続けるかなどの取り決めに関わってきます。可能であれば、離婚の話し合いを始める前にある程度の見通しを立てておきましょう。

すぐに離婚届を提出しない

とにかく早く離婚届を出すことが円満離婚というわけではありません。話し合い開始から離婚成立までの期間は、半年〜1年程度かかることは覚悟しておきましょう。

あまりにスムーズに離婚ができてしまうのは、円満離婚のデメリットであるといえます。なぜなら、決めるべき離婚条件を見落とすおそれがあるからです。

話し合いが終わる前に相手が勝手に離婚届を出してしまう可能性がある場合は、役所で離婚届不受理申出の手続きをしておくと、申出を取り下げない限りは離婚届が受理されなくなります。

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公正証書を作成する

話し合いで決まった離婚条件は離婚協議書にまとめ、さらに「強制執行認諾文言付きの公正証書」として作成しておくと、金銭の支払いが守られなかった際に、裁判を経ずに強制執行(差し押さえ)を申し立てられるというメリットがあります。

強制執行がいつでも申し立てられる状態にあることにより、自発的な支払いを促す機能が期待できます。離婚後のトラブルを未然に防ぐためにも、公正証書の作成を検討することをおすすめします。

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円満離婚は専門家に相談!

円満離婚を目指す場合でも、目的や状況に合わせて適切な専門家を選ぶことが大切です。

ここでは、円満離婚をサポートする相談先を紹介します。

離婚カウンセラー・夫婦カウンセラーに何を相談する?

離婚カウンセラーや夫婦カウンセラーとは、離婚や夫婦関係に関するアドバイスを提供してくれる専門家です。

第三者の目線から、法律とは違ったアプローチの意見を得られるでしょう。

一人でカウンセリングを受けて、気持ちを整理したりアドバイスを受けるのもよいですし、夫婦でカウンセリングに参加すれば、円満離婚に向けての話し合いをサポートしてもらえるでしょう。

ただし、カウンセラーは法律の専門家ではありませんので、具体的な法律相談はできません。

行政書士・司法書士に何を相談する?

問題なく離婚の話し合いが終わり、離婚協議書や公正証書を作成したいと考えている方は、行政書士や司法書士に相談するのもよいでしょう。

離婚協議書や公正証書を自分たちで作成すると、内容や書き方によっては無効になってしまうといったリスクがあります。したがって、これらを作成する際は専門家のチェックを受けた方が安心です。

行政書士や司法書士は、法律文書作成や手続きの専門家です。離婚協議書や公正証書の文面を一緒に考えたり、手続きを代行することができます。

ただし、相手との交渉の仲裁や、離婚条件の内容に関するアドバイスをすることはできません。その分、弁護士と比べて費用は安価になっています。

離婚交渉の相談なら弁護士に!

円満離婚を目指す方にとっても、弁護士に相談するメリットはたくさんあります。

専門家でない人にとっては、離婚条件を漏れなく決めることや、双方にとって公平に定めることは簡単ではありません。また、弁護士は依頼者の代理人となって相手方と交渉することができ、手続きの代行もできるため、精神的・身体的な負担を減らすことができます。

正式な依頼はせずとも、話し合いを始める前に、弁護士の法律相談を利用してアドバイスを受けるのがよいでしょう。

また、弁護士も離婚協議書や公正証書を作成することができます。行政書士や司法書士と違い、取り決めの内容についても相談することができます。

円満離婚に関するよくある質問

Q.円満離婚にかかる期間はどれくらい?

一般的には数週間から半年程度ですが、焦りは禁物です。十分な話し合いの時間を確保することが、真の円満離婚につながります。

離婚条件をきちんと話し合わないまま離婚すると後でトラブルになるおそれがあります。

円満離婚でも半年〜1年かけて丁寧に条件を詰めることをおすすめします。

Q.円満離婚でも慰謝料は請求できる?

可能です。相手に不貞行為(不倫)やDV等の有責行為があれば、円満離婚でも慰謝料を請求できます。

ただし、相手の態度を硬化させないよう、請求方法には配慮が必要です。

Q.協議離婚と円満離婚の違いは?

協議離婚は「夫婦が話し合って離婚を決めること」、円満離婚は「揉めることなく双方が納得して離婚に至ること」を意味します。

円満離婚は法律上の用語ではなく、実務や一般の会話で使われる表現です。協議離婚の中でも、特にトラブルがなくスムーズにまとまったケースを指す言い方といえます。

Q.相手が離婚を拒否している場合は?

まずは拒否している理由を聞き出し、解消できる提案を行いましょう。

それでも話し合いが平行線の場合は、別居をして離婚の意思が固いことを示すか、弁護士を介して交渉することも検討してください。

Q.円満離婚でも弁護士に依頼するメリットは?

弁護士が関与することで、法的に適正な離婚条件を取り決めることができ、将来のトラブルを防ぐための離婚協議書の作成も任せられます。結果として、より確実で安心な円満離婚が可能になります。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了