よくある離婚後のトラブルとは?解決方法や無料相談窓口を解説!

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離婚後のトラブル

「離婚できたけど相手が養育費を支払ってくれない」

「離婚後に相手から嫌がらせを受けている」

ようやく離婚できたと思っても、離婚後には思わぬトラブルが発生するおそれがあります。

とくに離婚後は、慰謝料や養育費の未払いといった金銭トラブルや、元配偶者の付きまといなどでもめることもあるでしょう。

今回は、離婚後に想定されるトラブルや、その解決法、離婚後のトラブルを相談できる窓口について解説します。

離婚後に想定されるトラブルと解決法

離婚後のトラブルとして、以下のようなことが想定されます。

離婚後のトラブル

  • 取り決めた慰謝料や養育費を支払ってもらえない
  • 離婚後に慰謝料や養育費、財産分与を請求したい
  • 養育費の増額に応じてもらえない
  • 子どもに会わせてもらえない
  • 相手がしつこく付きまとってくる
  • 親権をこちらに変更したい
  • 離婚後に妊娠が発覚した
  • 経済的に苦しくなってしまう など

このほかにも、「高額の慰謝料を請求されてしまう」「元配偶者にSNSなどで名誉毀損される」「共有不動産の扱い方」といったトラブルが発生するおそれがあります。一人で抱え込まず、弁護士など外部の相談窓口の利用を検討しましょう。

ここでは、離婚後に想定されるトラブルと、解決法についてくわしく解説します。

取り決めた慰謝料や養育費を支払ってもらえない

離婚後に想定されるトラブルとして、慰謝料や養育費、財産分与といった金銭を支払ってもらえないということが挙げられます。

「最初に取り決めていた金額を支払ってもらえない」「分割払いの予定だったものの、途中から支払われなくなったり、遅延が発生したりしている」といったケースがあります。

離婚後、相手から慰謝料を支払ってもらえない場合は、基本的に慰謝料については調停や訴訟を提起して支払いを求めることになります。

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養育費が支払われなかったときは、まずは電話やメッセージをとって相手に催促してみましょう。電話やメッセージをとることが難しかったり、相手が無視したりした場合には、「履行勧告をする」「弁護士に回収を依頼する」といった方法をとることをおすすめします。

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慰謝料や養育費といった金銭の不払いを防ぐためにも、離婚条件を取り決めるときには公正証書の作成をおすすめします。

協議離婚をするときに、離婚条件を記載した「離婚協議書」を公正証書化して、強制執行認諾文言を入れておくことで、通常の離婚協議書よりも高い証明力や執行力を持たせることができます。

公正証書を作成すれば、相手が慰謝料や養育費などを支払わなかったとき、相手の給料や預貯金を差し押さえることができます。

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なお、夫が離婚した後に自己破産したという場合は、原則として慰謝料の支払いを受けることはできなくなります。これに対し、養育費については、離婚後に夫が自己破産した場合でも、支払いが受けられなくなるということは原則としてありません。

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離婚後に慰謝料や養育費、財産分与などを請求したい

離婚する前に慰謝料や養育費について取り決めておらず、離婚後になってから「やはり慰謝料や養育費を請求したい」「財産分与を請求したい」と争いに発展するトラブルです。

「お金のことはいいからとにかく離婚したい」と、きちんと話し合いをせずに離婚した場合に陥りやすいトラブルといえます。

離婚が成立した後でも、慰謝料を請求することは可能です。

ただし、離婚の慰謝料については、離婚が成立してから3年間という時効があり、3年以上が経過してしまうと慰謝料を請求する権利は失われてしまいます。

反対に、自身が慰謝料を請求さえてしまう

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また、養育費の支払いは、子どもが経済的に自立するまで続く義務であり、離婚時に取り決めていなかったとしても、基本的には離婚後も養育費を請求できます。

当事者間で話し合いをし、それでも折り合いがつかない場合は、裁判所に調停や審判を申し立てることになります。

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なお、財産分与についても離婚後の請求が認められていますが、離婚が成立してから2年以内という請求期限があるので注意が必要です。

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離婚後であっても、年金分割を請求することができます。年金分割には、離婚をした日の翌日から2年間という請求期限があり、2年を経過してしまうと請求できなくなってしまうので注意してください。

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早く離婚したいからといった理由で、離婚条件について細かく取り決めをしないまま離婚してしまうと、離婚後になって思わぬ金銭的なトラブルに発展するおそれがあります。慰謝料や養育費、財産分与といった金銭面の条件についてはとくにきちんと取り決めをしてから離婚することをおすすめします。

養育費の増額に応じてもらえない

離婚後に相手の収入が増額したり、自分の生活が苦しくなったりした場合、「養育費を増額してもらえないだろうか」と考える方も多いと思います。「子どもが私立の学校に進学したために、高額な学費が必要になってしまい、その分養育費を増額してほしい」ということもあるでしょう。

養育費の増額を請求したとしても、相手が応じずにトラブルに発展するケースがあります。

当事者間の合意があれば養育費の変更はいつでも可能です。

まずは話し合いをおこない、それで決まらなければ調停・裁判を申し立てて養育費の額を変更することになります。

子どもに会わせてもらえない

子どもの親権を獲得できなかった場合でも、子どもに面会することは可能です。

しかし、離婚するときに面会の内容について取り決めていても、約束を守ってもらえず子どもに会わせてもらえないというケースがあります。

子どもに対する影響を考えても、できるだけ当事者間の話し合いで解決することがベターです。

「話し合いをしても面会を断られてしまう」という場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることになります。

面会交流調停を申し立てることで、調停委員が両者の意見を調整してくれます。

調停が決裂した場合は、間接強制をおこなったり、面会させてくれないことによる慰謝料を請求したりします。

間接強制とは、強制執行の中の一種で、相手が義務を履行するまで、裁判所から「一回あたり○万円」といった形で間接強制金の支払いを課すというものです。

金銭的負担やプレッシャーを掛けることで、面会交流の実施を間接的に促すことができます。

相手がしつこく付きまとってくる

離婚した後、元配偶者から付きまとわれたり、新居に押しかけてきて嫌がらせを受けたりするトラブルがあります。

離婚後に付きまといや嫌がらせを受けているという場合は、抱え込まずに警察や弁護士に相談することをおすすめします。

場合によっては、警察に依頼すればストーカー規制法違反で取り締まってもらえる可能性があります。

弁護士に相談して、内容証明郵便で相手側に警告を送るという手段も有効でしょう。

これから離婚をする方で、「相手がストーカー化してしまうかもしれない」と不安な方は、「離婚後の自分の住所を伝えない」「離婚後に顔を合わせないよう条件の取り決めを徹底する」といったことを心がけましょう。

親権をこちらに変更したい

「離婚するときに親権者を夫としたものの、こちらに変更したい」と考える方もいらっしゃるでしょう。相手が面会交流を拒否したり、子どもを虐待している疑いがあったりして、親権を変更したいというケースです。

離婚時に決めた親権者をあとから変えるには、親権者変更調停・審判を申し立てる必要があります。父母の合意だけであとから親権を変更することはできません。

また、親権を変更するには、「親権者が子どもを虐待している」「親権者が行方不明になった」といった、子どもの福祉の観点から「親権者の変更が必要である」と認められるような事情が重要です。

なお、監護権(子どもと一緒に暮らし、身の回りの世話をする権利)については、父母の合意があれば変更することができます。当事者間の話し合いで合意ができなかった場合は、子の監護者の指定調停・審判を申し立てて争うことになります。

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離婚後に妊娠が発覚した

離婚したあとに妊娠が発覚するケースです。以下は離婚後の妊娠で気になる戸籍や親権者についてまとめた簡単な表になります。

子どもの戸籍・苗字※子どもの親権者戸籍上の父親
離婚後、300日以内に出産元夫母親元夫
離婚後、300日以降に出産母親母親
離婚後、出産前に再婚新しい夫母親と新しい夫新しい夫

※婚姻時に妻が夫の苗字に変えていた場合。

これまでは、離婚後300日以内に生まれた子どもは前の夫の子どもであると推定されていました。

しかし、民法改正後は、離婚後300日以内に生まれた子であっても、出産の時点で母親が再婚していれば、新しい夫の子どもであると推定されることになりました。

離婚後に妊娠が発覚した場合の子どもの戸籍や親権者についてくわしく知りたい方は、『妊娠中の離婚|養育費や親権はどうなる?離婚したくなる理由は?』や『離婚後300日問題は2024年の民法改正でどうなった?嫡出推定制度の見直し』をご覧ください。

経済的に苦しくなってしまう

離婚したあと、経済的に困窮してしまうケースがあります。とくに母子家庭になるという場合は、離婚後に生活が苦しくなってしまうこともあるでしょう。

そういった方に対しては、以下のような制度を利用できる場合があります。

離婚後に利用できる制度

  • 児童手当
  • 児童扶養手当(母子手当)
  • 児童育成手当
  • 特別児童扶養手当
  • 障害児福祉手当
  • 就学援助
  • 母子父子寡婦福祉資金貸付金
  • 生活福祉資金貸付制度
  • 女性福祉資金貸付制度
  • 生活保護 など

離婚後にもらえるお金や利用できる制度についてくわしく知りたい方は『離婚したらもらえるお金は?手当や公的支援を解説!』をご覧ください。

離婚後のトラブルの相談窓口|無料相談できるところも

「離婚後のトラブルについて相談したい」という方もいらっしゃると思います。

離婚後のトラブルについて、以下のような相談窓口を利用してみることをおすすめします。

離婚後のトラブルの相談窓口

段落が入ります。

段落が入ります。

  • 自治体の法律相談
  • 法テラス
  • 弁護士会
  • 弁護士(法律事務所)
  • 日本女性法律家協会
  • 家庭裁判所の家事手続案内
  • 司法書士・行政書士
  • 公証人(公証役場)
  • 探偵事務所(興信所)
  • かいけつサポート(裁判外紛争解決手続) など

なかには、無料だったり24時間対応していたりするところもあるので、ぜひ活用してみてください。

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離婚後のトラブルを弁護士に相談するメリット

離婚後にトラブルが発生して困っている方は、弁護士への相談を強くおすすめします。

ここでは、弁護士に相談するメリットについて解説します。

適切なアドバイスをもらえる

離婚後にトラブルが発生したとき、自分一人だけでは正しい対応がわからず困ってしまうということも多いでしょう。

弁護士に相談すれば、法的な観点から適切なアドバイスをもらうことができます。

調停や裁判の手続きを任せられる

離婚後にトラブルが発生したときには、相手との話し合いではまとまらず、調停や裁判にまで発展する場合があります。

弁護士に相談すれば、依頼主の代理人として相手方と交渉、調停や裁判を進めることができ、手間を省けるほか、精神的に安心できるというメリットがあります。

差し押さえがスムーズにできる

相手が養育費や慰謝料といった支払いの約束を守らない場合、弁護士であれば、法的手続きを経た後に相手の給料や預貯金をスムーズに差し押さえることができます。

離婚前の相談がおすすめ

離婚後のトラブルの発生を避けるためには、離婚前に離婚条件の取り決めを適切に行っておくことが重要です。

離婚前に弁護士に相談すれば、「財産分与の対象となる資産」「適切な養育費や慰謝料の計算」「公正証書の作成」など、適切な離婚条件の設定や、法的手続きを一任することができます。

離婚後のトラブル発生を避けるためにも、すでに離婚についてお考えの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了