第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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大学生が性犯罪・淫行で逮捕されたら罰則は?示談は弁護士に依頼?
- 大学生は性犯罪・淫行で逮捕?刑罰は?
- 性犯罪・淫行事件で退学?前科で就職困難?
- 性犯罪・淫行事件の示談はどうする?
18歳、19歳の大学生であっても、性犯罪・淫行事件をおこせば逮捕、起訴されたり、退学になったりする可能性はあります。
性犯罪・淫行事件は、性的同意の有無、性的行為の内容、被害者の年齢などによって、分類され、それぞれに応じた刑罰が定められています。
現在、大学生のお子様をお持ちの親御さんや、性犯罪・淫行事件に関与したご当人など、参考になる内容になっているので、是非さいごまでご覧ください。
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大学生の性犯罪・淫行事件の種類と刑罰
性的同意なくキス・体を触る(不同意わいせつ)
不同意わいせつ罪は、相手の性的同意なく、わいせつな行為をした場合に成立する性犯罪です。
不同意わいせつになる例
- 嫌がる相手を押さえつけてキスした
- 泥酔で動けない相手の胸やお尻を触った
- 突然、抱き着いた
大学生でも不同意わいせつ罪で逮捕・起訴される可能性はあります。
不同意わいせつ罪の法定刑は、6ヶ月以上10年以下の拘禁刑です(2025年以降、刑法改正があるまでは拘禁刑ではなく懲役刑が科される)。
なお、不同意わいせつ罪は、初犯の場合、執行猶予つき判決となることもあります。
ただし、執行猶予付き判決も前科になります。将来の職業選択や人生設計において、前科があることで、法律上ないしは事実上の不利益をこうむる可能性があります。
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性的同意なく性交等(不同意性交等罪)
不同意性交等罪とは、相手の同意なく、性交、口腔性交、肛門性交、膣・肛門に陰茎以外を挿入した場合に成立する性犯罪です。
不同意性交等になる例
- 嫌がる相手を押さえつけて性交
- 突然のできごとでフリーズした相手女性の膣に指をいれた
- 泥酔やレイプドラッグで抵抗できない相手を強姦
大学生でも、不同意性交等罪で逮捕・起訴されることはあります。
不同意性交等罪に問われると、5年以上20年以下の拘禁刑が科される可能性があります。
刑期が3年以下なら執行猶予付き判決になる可能性はあります。しかし、不同意性交等罪は、刑期の下限が5年なので、刑事裁判で有罪になれば、原則として拘禁(懲役)の実刑判決になります。
実刑を回避するには、(1)事件化を回避する、 (2)不起訴処分を獲得、(3)酌量減軽により執行猶予をつける、(4)無罪判決を獲得する等の方法があります。
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・不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交との違いについて解説
大学生による集団強姦
大学生による集団強姦は、社会的影響も大きく、メディアで報道されることで、大学生活だけでなく、卒業後の就職や社会生活にも長期的な悪影響を及ぼすものです。
現在、集団強姦事件をおこした場合、不同意性交等罪で罰せられます。
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上20年以下の拘禁刑です。
つまり、不同意性交等罪で刑事裁判にかけられ有罪になれば、5年から20年の範囲内で刑期が言い渡されることになります。
集団で計画的に性交等におよんだ場合、犯行態様が悪質であるとして、長めの刑期が選択されることが予想されます。
集団強姦罪とは?
集団強姦罪は、首都圏の有名大学の学生らが集まるインカレサークルにおいて、組織的輪姦事件がおきたことをきっかけに、もうけられた性犯罪です。
2005年1月1日から2017年7月12日までの期間、集団強姦罪は施行され、その法定刑は4年以上20年以下の懲役刑でした。
ただし、現在では、集団強姦罪の刑は廃止されています。
2005年1月1日から2023年7月12日までにおこした集団強姦事件については、その公訴時効をむかえるまで、強制性交等罪で処罰されることになります。
強制性交等罪 | 不同意性交等罪 | |
---|---|---|
適用 | 2005.1.1~2023.7.12 | 2023.7.13~ |
刑期 | 5年以上 | 5年以上 |
時効 | 10年*¹ | 15年*² |
*¹ 2023年7月13日の法改正時点で、公訴時効をむかえていなかった強制性交等罪の公訴時効は、改正後の刑事訴訟法により10年ではなく15年となる。
*² 被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間が公訴時効期間となる。
未成年者(18歳未満)と大学生の性行為
大学生が18歳未満の未成年者と性的関係を持つことは、たとえ合意があっても性犯罪にあたる可能性が高いです。
未成年者(18歳未満)と大学生の性行為については、性行為の内容、相手の年齢、自分との年齢差によって成立する犯罪が異なります。
- 相手が13歳未満の未成年者の場合
不同意性交等罪(性交等)
不同意わいせつ罪(性交等以外の性行為) - 相手が13歳以上16歳未満で、自分が5歳以上年長
不同意性交等罪(性交等)
不同意わいせつ罪(性交等以外の性行為) - 相手が13歳以上16歳未満で、年齢差が5歳未満
淫行条例違反の罪 - 相手が16歳以上18歳未満の場合
淫行条例違反の罪
未成年淫行で成立する犯罪の刑罰については、以下のとおりです。
罪名 | 刑罰 |
---|---|
不同意性交等罪 | 5年以上の拘禁(懲役) |
不同意わいせつ罪 | 6月以上10年以下の拘禁(懲役) |
淫行条例違反の罪 (東京都) | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
高校生と大学生が自由恋愛のもと、真剣交際の延長線上で性的関係をもつことはあり得るでしょう。
しかし、未成年者自身が性行為を承諾していたとしても、その父母などが警察に通報し、淫行条例違反で捜査・逮捕される可能性もあります。
別れ話がこじれてしまい、未成年の相手方が親御さんにご相談した結果、警察に不同意わいせつ・不同意性交の被害届が出されるパターンもあります。
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盗撮(撮影罪)
大学生であっても、撮影罪で逮捕される可能性があります。
たとえば、大学の女子トイレの個室に小型カメラを設置して、用便中の女子学生の姿を盗撮しようとする場合などは、性的姿態等撮影罪に問われます。
大学生の盗撮事案の例
- 大学の女子トイレの個室に盗撮用カメラを設置した
- アプリで知り合った小学生に裸の写真を盗撮した
- デリヘル利用時に風俗嬢の裸を承諾なく撮影した
撮影罪の法定刑は、3年以上の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。
なお、撮影罪は、2023年7月13日以後の盗撮事件に適用される犯罪です。
2023年7月12日以前の盗撮事件については各都道府県の迷惑防止条例違反の罪などに問われます。
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大学生の性犯罪・淫行事件の逮捕と起訴
大学生の性犯罪・淫行は逮捕される?
大学生が、性犯罪・淫行事件で逮捕されるニュース報道は、日々、目にするところです。
大学生の性犯罪・淫行事件が警察などの捜査機関に発覚する主なきっかけは、被害者側の通報・被害届提出です。
性犯罪の発覚
- 被害者ご本人が通報。被害届を提出
- 被害者ご家族が通報。被害届を提出
性犯罪にあった被害者側は、その後、以下のような対応をとることが考えられます。
被害者側の対応
- 医療機関を受診(外科、婦人科、泌尿器科、性病科、精神科など)
- 体液などの証拠を採取・保存
- 警察に通報・被害届の提出
- 親・友人・被害者支援機関等に相談
- 大学の学生相談室等に報告
昨今、性被害についての理解が世間に浸透し、通報しやすい環境も整ってきています。
そのため、性犯罪をおこせば、被害者ご本人からの申告で逮捕される可能性は十分にあるでしょう。
なお、性犯罪・淫行事件は、捜査機関が犯罪を察知すれば、被害者側の告訴(刑事処罰を求める意思表示)がなくても、逮捕や起訴が可能です。
悪質性の高い事案であればあるほど、逮捕されたり、刑事裁判にかけられたりする可能性が高くなります。
不同意性交等罪は18歳・19歳でも起訴される!
18歳、19歳の大学生の場合、不同意性交等罪などを犯したときは、原則として逆送決定され(少年法20条参照)、刑罰を受ける可能性が高いものです。
原則、逆送決定される事件
- 16歳以上の少年が、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪をおかした場合
→不同意性交等致死傷・不同意わいせつ等致死傷 - 18歳・19歳の少年が、死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮の罪に当たる罪をおかした場合
→不同意性交等
20歳未満の場合、少年事件として少年法が適用され、保護処分(保護観察や少年院送致など)がくだされるイメージが強いかもしれません。
しかし、家庭裁判所が、保護処分ではなく、刑罰(拘禁・懲役など)が妥当であると判断した場合、逆送が決定されます。
逆送とは、事件が家庭裁判所から検察官に戻されること(検察官送致)です。
逆走決定がされ検察官送致となれば、通常、検察官によって起訴される流れになるでしょう。
つまり、原則として逆送決定されるということは、たとえ18歳や19歳の大学生であっても、20歳以上の成人と同様に、重たい刑罰を受け、前科がつく可能性が高いということです。
逮捕から起訴の流れは?
刑事事件の流れについては、『刑事裁判の流れを図解!刑事事件の逮捕・勾留・起訴・刑罰までの流れと弁護士活動』の記事でくわしく解説しているので、あわせてご覧ください。
性犯罪・淫行事件をおこした大学生のその後
性犯罪・淫行事件で退学になる?
大学生が、性犯罪・淫行事件をおこした場合に、退学処分になるのか否かは、その大学の学則によります。
ただ、不同意性交等罪にあたる性犯罪で逮捕された場合、大学を退学になる可能性は大きいといえるでしょう。
大学の懲戒処分の例
- 北海道大学
・殺人、強盗、強姦等の凶悪な犯罪行為または犯罪未遂行為は退学。
・わいせつ行為、痴漢行為(覗き見、盗撮行為その他の迷惑行為を含む)は退学・停学・譴責。
※北海道大学HP「学生の懲戒」より - 東京大学
「犯罪行為」をした者は、退学・有期の停学の対象。
※「東京大学学生懲戒処分規程」より - 同志社大学
「品行不良の者」「学校の秩序を乱した者」等が、けん責・停学・退学の対象。
※同志社大学「学則」より
大学生が退学処分を回避するには、(1)事件化を回避する、(2)不起訴や無罪となり犯罪行為にあたらないことを大学側に説明する、(3)諭旨退学(自主退学)扱いにしてもらう等の方法が考えられます。
性犯罪・淫行事件は実名報道される?
20歳を超えている場合、逮捕の時点で実名報道される可能性があります。
一方、18歳、19歳の少年については、逮捕時点で実名報道されることはありません。しかし、起訴(略式手続きを除く)された場合は、実名報道される可能性があります。
とくに、一般的にエリートといわれる大学生らの集団性的暴行などセンセーショナルな事件は、社会的影響も大きく、実名報道される可能性は高いでしょう。
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性犯罪・淫行事件の前科は将来に影響する?
刑事裁判にかけられ、有罪判決が確定した場合は、前科になります。
前科がつくと、一定の職業に就けないことがあります。詳しくは『司法書士なら前科はダメ?就職で不利な資格制限とは?前科は消える?』の記事をご覧ください。
前科による海外渡航の制限については『前科があると海外出張できない?海外出張と前科の影響|ビザ取得は可能?』で解説しています。
大学生の性犯罪・淫行事件の示談
性犯罪・淫行事件の示談とは?
性犯罪・淫行事件の示談とは、加害者側と被害者側が話し合い、事件について和解することです。
示談では、加害者側が謝罪を尽くして、被害者側から許しを得ることが重要です。
性犯罪・淫行事件の示談にともない、示談金のやりとりをすることもあります。
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・盗撮事件の示談金(慰謝料)の相場は?示談金の支払い方とは?
示談をすべき理由(被害回復、前科・退学回避)
性犯罪の示談は、被害者の心理的ケアや、金銭的補償による被害回復に資する側面があります。そのため、寛大な処分につながる可能性があります。
また、示談交渉をする中で、性犯罪・淫行事件の被害届を警察に提出しないことや、加害者の厳罰を求めないこと(宥恕)などを合意できることもあります。
このような合意があることで、性犯罪・淫行事件の事件化の回避、不起訴処分獲得の可能性を高めることができます。
仮に、事件化を防ぐことができれば、大学の退学を回避できる可能性も出てきます。また、不起訴処分になれば、前科はつかないので、前科による職業の資格制限や海外渡航の制限の心配はなくなります。
示談を弁護士に依頼するメリット
性犯罪・淫行事件の示談を弁護士に依頼するメリットは、3つあります。
それは、(1)被害者の連絡先を入手しやすい、(2)示談交渉しやすくなる、(3)適切な内容で示談できるといったメリットです。
(1)被害者の連絡先を入手しやすい
性犯罪・淫行事件の被害者の連絡先が分からない場合、警察・検察に仲介してもらって、被害者側の連絡先を入手する必要があります。
ただ、加害者ご本人からの連絡だと、被害者側が連絡先を教えてくれないのが一般的です。
しかし、弁護士がいると、「弁護士だけになら教えても良い」という返事をもらえることが多く、被害者の連絡先を入手しやすいです。
(2)示談交渉しやすくなる
性犯罪はその事件の性質上、加害者側と直接話し合いをすることに、抵抗をおぼえる被害者も多いものです。
また、加害者ご本人から、被害届の不提出や宥恕をもらいたいという提案や、示談金の交渉をするとなると、示談決裂の懸念も生じるでしょう。
しかし、弁護士は、法律に詳しく、社会的信頼のある第三者であるため、被害者側も安心して、話し合いにのぞむことができます。
弁護士がいることで、性犯罪・淫行事件について、示談交渉しやすくなるのです。
(3)適切な内容で示談できる
刑事事件に詳しい弁護士は、性犯罪・淫行事件の示談内容について相場感が分かります。
そのため、弁護士に依頼すると、適切な内容で示談できるメリットがあります。
示談をまとめるためには、慎重に被害者の思いをくみ取り、接触禁止条項をもうけることもあるでしょう。
一方で、あなたの代理人として、あなたの望む示談条件も提案していきます。
示談がまとまれば、法的に不備のない示談書を作成して、示談成立の証拠を残します。
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性暴力を再発させないカウンセリングも重要?
性犯罪・淫行事件の処分の軽減を目指すには、被害者側との示談も重要ですが、ご本人が二度と犯罪を繰り返さないための努力をすることも非常に大切です。
刑事事件に強い弁護士は、ご本人の更生もサポートもでき、必要があれば、性犯罪に関する治療機関のカウンセリングをご紹介します。
ご自身で再発防止に取り組む姿勢があって初めて、被害者側のお気持ちや、処分を下す検察官・裁判官の気持ちを動かすことができるのです。
大学生の性犯罪・淫行事件のお悩みは弁護士相談!
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大学生の性犯罪・淫行事件は、逮捕・起訴、退学処分、実名報道などの可能性がある犯罪です。
これらの可能性を回避するためには、性犯罪・淫行事件に強い弁護士に相談することが欠かせないでしょう。
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件に注力しており、性犯罪・淫行事件の解決実績も豊富にあります。
現在、性犯罪・淫行事件をおこしてしまい悩んでいる大学生の方や、その親御さんは、ぜひお早目にご相談ください。
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