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盗撮未遂は処罰される?盗撮未遂の刑罰や解決のポイントを解説

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
「盗撮目的でカメラを差し向けたが、撮影前にバレてしまった」
「盗撮用の小型カメラを設置したが、撮影できていなかった」
このように盗撮を試みたものの、撮影に至らなかった「盗撮未遂」も、処罰される可能性があります。
盗撮行為を処罰する「撮影罪」には、未遂の処罰規定があります。
また、撮影罪の導入前も、カメラの設置や差し向けといった盗撮未遂行為が、迷惑防止条例違反で処罰されていたケースも多いです。
さらに、盗撮目的での不法侵入は、盗撮自体が未遂でも、住居(建造物)侵入罪で処罰される可能性があります。
この記事では、盗撮が未遂に終わった場合の流れ、刑罰、示談や不起訴に向けた対処法などを弁護士が解説します。
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盗撮の未遂は処罰される?
未遂(みすい)とは?
未遂(みすい)とは、犯罪行為を開始したものの、結果が発生せずに犯罪を遂げなかった場合をいいます。
未遂が処罰されるのは、法律に未遂を処罰する規定がある場合です(刑法44条)。
未遂を罰する場合は、各本条で定める。
刑法44条
盗撮の未遂は処罰される?
現在、盗撮の未遂は、処罰される可能性が高いです。
2023年7月13日以降の盗撮は、おもに撮影罪(さつえいざい)で処罰されますが(性的姿態等撮影処罰法2条1項1号)、撮影罪には未遂を処罰する規定があるからです。
盗撮は、不起訴にならない限り、未遂でも処罰の可能性があります。
(性的姿態等撮影)
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一(略)
二(略)
三(略)
四(略)
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 (略)
盗撮未遂が撮影罪になる場合
ここでは、盗撮未遂が撮影罪で処罰される場合について、問題になる行為や、刑罰の重さを解説します。
撮影罪とは?
撮影罪とは、正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等を撮影する行為です。
性的姿態等とは?
- 人の性的な部位(例:性器、肛門、臀部、胸部)
- 身に着けている下着のうち、性的な部分を覆っている部分
- 人がわいせつな行為・性交等をしている姿
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項1号
撮影罪の未遂とは?
盗撮未遂の例(撮影罪の場合)
- 盗撮用カメラを差し向けた
- 盗撮用カメラを設置した
撮影罪の未遂として処罰される行為としては、盗撮用のカメラを差し向けたり、設置したりする行為があげられます。
これらの行為に着手すれば、「盗撮」という犯罪の達成が現実味を帯びることになるからです。
撮影罪の未遂の刑罰とは?
撮影罪の刑罰は、「1か月以上3年以下の懲役」または「1万円以上300万円以下の罰金」です。
撮影罪の未遂の刑罰も、基本的に同じです。
ただし、未遂の場合は、裁判官が、刑罰を軽くしたり、免除したりできます。
(未遂減免)第四十三条
刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
条文の内容をまとめると、平たく言うと、以下のようになります。
未遂の種類と刑罰
- 障害未遂(犯行中に誰かに見つかった等の外部的要因で、未遂になった場合)
→刑罰が軽くなることがある。 - 中止未遂(自分の意思で、犯行を思いとどまった場合)
→必ず、刑罰を軽くなるか、免除される。
盗撮未遂が撮影罪以外になる場合
2023年7月12日以前(撮影罪の導入前)は、盗撮事件の多くは、迷惑防止条例違反の罪で処罰されていました。
また、迷惑防止条例違反に該当しない盗撮は、軽犯罪法違反(盗視)で処罰されることもありました。
(1)迷惑防止条例違反と盗撮未遂
迷惑防止条例とは、都道府県ごとに制定されている条例で、迷惑になる行為を禁じるものです。
どのような迷惑行為について、どこまで禁止するのかは、都道府県ごとに差があります。
ただ、多くの都道府県では、盗撮未遂の一態様を処罰する規定がもうけられています。
たとえば、東京都の場合、下着や身体を撮影するほか、撮影する目的で写真機等を差し向けたり、設置したりすることが禁じられています。
東京都の迷惑防止条例(盗撮・同未遂)
- 撮影
- 撮影する目的で写真機等(例:カメラ)を差し向ける
- 撮影する目的で写真機等を設置する
盗撮する目的でカメラ等を差し向けたり、設置したりした場合、実際に撮影したかどうかに関係なく、処罰される可能性があります。
東京都の迷惑防止条例違反が適用される場合、刑罰は以下のとおりです。
盗撮の刑罰(東京都迷惑防止条例)
行為 | 刑罰 |
---|---|
盗撮(撮影まで行っている場合) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
盗撮(常習) | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
差し向けや設置 | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
差し向けや設置(常習) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 (略)
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例5条1項2号
(2)軽犯罪法違反と盗撮未遂
他人の住居、風呂、更衣室、トイレなどの通常衣服をつけないような場所を「のぞき見る」行為も、犯罪が成立します(軽犯罪法1条23号)。
肉眼でのぞき見る行為のほか、スマホやカメラの望遠機能を利用してのぞき見る行為も、犯罪が成立して処罰の対象となる可能性があります。
軽犯罪法違反には、未遂を処罰する規定がないです。
しかし、他人の住居に侵入した場合、盗撮やのぞき見が未遂でも、侵入した時点で住居侵入罪(刑法130条前段)に問われる可能性があります。
それぞれの刑罰の重さについては、以下のとおりです。
行為 | 刑罰 |
---|---|
のぞき見る行為(軽犯罪法違反) | 拘留(1日以上30日未満身体拘束) または科料(1000円以上1万円未満のお金を納付) |
盗撮目的で邸宅などに侵入(住居侵入罪) | 3年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
(住居侵入等)
刑法130条前段
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(中略)た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
盗撮未遂の刑罰の相場
盗撮未遂は不起訴になることも多い
盗撮事件で捜査をされた場合でも、不起訴処分になる例は多いです。
不起訴処分というのは、検察官が「罪に問う必要はない」と判断して、刑事裁判にかけずに、事件を終わらせる手続きのことです。

盗撮が無実だった場合はもちろんのこと、実際に盗撮行為に着手した場合でも、不起訴処分になる例は多いです。
不起訴処分を獲得できれば、刑罰を受けずに済みます。
実際のところ、過去に、アトム法律事務所で取り扱った盗撮事件のうち、約80%前後が不起訴になっています(アトム「盗撮の起訴/不起訴率」の統計より)。
実務上、初犯で、犯行態様が悪質ではなく、被害者の方と示談が成立しているような場合は、不起訴になる可能性が高いです。
不起訴になりやすい要素
- 初犯
- 犯行態様が悪質でない(例:計画性がない。撮影ができていない)
- 示談が成立している
など
盗撮未遂で罰金刑にとどまるケース
従来の盗撮処罰の傾向からすると、仮に起訴された場合であっても、差し向けや設置にとどまる場合などは、罰金でおさまる可能性が高くなります。
罰金刑にとどまりやすいケース
- カメラの差し向けや設置にとどまる場合
- 示談が成立している場合
- 常習性が認められない場合
過去、アトム法律事務所が実際にとり扱った盗撮事件についてみると、罰金刑の相場は約30万円前後でした(アトム「盗撮の罰金の相場」の統計より)。
盗撮未遂で罰金刑が科される手続き
盗撮事件では、初犯の場合や示談が成立していて罰金刑が見込まれる場合、略式起訴になることが多いです。
略式起訴とは、検察官が、「科料や100万円以下の罰金刑が相当だ」と考えた場合に、裁判官に対して、書面審理を申し込む手続きのことです。

略式起訴で罰金となれば、書面審理だけで済みますので、平日の日中に裁判を受けに行く負担もなくなりますし、刑務所に入るリスクも回避することができます。
他方、盗撮の前科があったり、常習性が認められるような場合には、正式起訴されて懲役刑を受けるという可能性が高まります。
盗撮未遂で執行猶予になるケース
盗撮事件では、たとえ懲役刑が選択されたとしても、執行猶予付きの判決になる可能性も高いです。
執行猶予付き判決は、1年から5年の間、刑の執行が猶予される判決のことで、懲役刑に執行猶予がつけば、すぐに刑務所に入らなくてよくなります。
実際のところ、過去にアトム法律事務所で取り扱った盗撮事件のうち、懲役刑が言い渡された事案で執行猶予がついた割合は約85%前後でした(アトム「盗撮の執行猶予率」の統計より)。
盗撮未遂事件の解決のポイントは?
盗撮未遂事件は、示談が重要!
不起訴になったり、刑を軽くしたりするためには、被害者との示談を成立させることが効果的です。
示談ができれば、被害届を取り下げてもらえる可能性があります。
示談とは、事件について、加害者と被害者が話し合い、和解の合意をすることです。

示談を成立させるためには、事案に応じた適切な示談金を提示するなど、誠実かつ粘り強い示談交渉が大切です。
盗撮の示談金について詳しく知りたい方は『盗撮の慰謝料(示談金)の相場は?高額になるケースとは?』をお読みください。
盗撮未遂事件でも示談書の作成は重要!
また、盗撮未遂事件であっても、示談が成立した場合は、示談書を作成しておきましょう。
示談書は、示談が成立したことの証拠になります。
示談書には、宥恕(ゆうじょ)や、被害届の取下げに関する条項を盛り込んだりします。
示談書の条項(例)
- 宥恕(ゆうじょ)
「被害者は、加害者をゆるす」という条項。処罰感情の低下を示せる。 - 被害届の取り下げ
「被害者は、被害届を取り下げる」という条項。処罰感情の低下を示せる。 - 清算条項(せいさんじょうこう)
「示談書に記載のあるもの以外には、債権債務がないこと」を確認する条項。示談金を追加請求されなくなる。
弁護士に依頼すれば、法的に不備の無い示談書を作成してくれます。
示談書の内容について詳しく知りたい方は『盗撮の示談書・謝罪文の書き方テンプレート』の記事をご覧ください。
盗撮未遂事件は、弁護士相談が必要!
盗撮事件の被疑者として検挙された場合、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
実際に盗撮をした場合には、少しでも早く被害者との示談交渉を開始し、示談を成立させなければなりません。
しかし被疑者が被害者と直接連絡をとって示談交渉をすることは、極めて困難です。実務上、被害者の連絡先すら知ることができないケースも少なくありません。

弁護士が第三者として介入してはじめて示談交渉が可能になるケースが大半なのです。
示談が成立すれば、不起訴とすべきであることを主張した「意見書」という書面を弁護士が作成し、これらに示談書などを添付して、検察官に提出します。
また逮捕された直後は、弁護士以外とは連絡や面会をすることができません。
弁護士であれば、夜間であっても面会が可能です。
盗撮事件の被疑者の立場に置かれた場合には、刑事事件に精通した弁護士への依頼が望ましいといえます。
関連記事
・盗撮事件を弁護士に相談すべき理由とは?弁護士費用の相場は?
盗撮未遂事件の解決事例
こちらでは、過去にアトム法律事務所の弁護士が取り扱った盗撮未遂事件の解決事例を、プライバシーに配慮したかたちで、一部ご紹介します。
トイレでの盗撮未遂(不起訴)
トイレでの盗撮未遂(1)示談成立で不起訴
公園の女子トイレの個室に侵入し、隣の個室で用便中の女性を盗撮しようとした事案。
女児であったため、盗撮は踏みとどまったが、女児の母親に発見され、通報された。
盗撮未遂および建造物侵入の容疑で逮捕後、釈放されたご本人が、今後の対応についてご相談にいらした。
弁護活動の成果
・盗撮の被害者側に謝罪と賠償を尽くし、示談が成立。示談書を検察に提出。
・公園の管理者にも、謝罪の意思を伝え、示談交渉を試み、示談経過報告書を検察に提出。
示談の有無
あり。示談金30万円
最終処分
不起訴処分
店での盗撮未遂(不起訴)
店での盗撮未遂(2)示談成立で不起訴
店舗内で女児のスカート内を盗撮しようとしたところ、盗撮には失敗したが、目撃者がおり、通報された事案。
撮影罪の容疑で逮捕されたため、奥様から弁護の依頼を受けた。
弁護活動の成果
・受任後、ただちに接見し、取り調べへの助言をおこなった。
・裁判官に準抗告を認めさせ、早期釈放を実現。
・被害者の方には、謝罪と賠償を尽くし、接触禁止などを誓約して、示談が成立。結果、不起訴となった。
示談の有無
あり。示談金50万円
最終処分
不起訴処分
駅での盗撮未遂(不起訴)
駅での盗撮未遂(3)示談なし・贖罪寄付で不起訴
駅のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮しようとしたところ、盗撮には失敗した。目撃者に声をかけられたが、その場から逃走。
今後の不安があり、ご本人がご相談にいらした。
弁護活動の成果
・受任後、弁護士が自首同行し、逮捕を回避。
・被害者不明のため、示談はできなかったが、贖罪寄付をおこなった。
示談の有無
なし。ただし、贖罪寄付100万円。
最終処分
不起訴処分
盗撮未遂のお悩みはアトムに相談!
まとめの一言
盗撮は、未遂でも処罰されます。
盗撮が撮影罪で処罰されるようになってから、厳罰化の傾向も進んでいます。
盗撮は、未遂でも、被害者の方との示談(示談ができない場合は贖罪寄付)が、早期解決のポイントです。
示談は、弁護士をたてるとスムーズに進む可能性が高くなります。
盗撮未遂事件をおこしてしまって、お悩みの方は、できるだけ早く、盗撮事件に強い弁護士に相談しましょう。
アトムご依頼者様からのお手紙・評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
警察への連絡や、示談締結を早急にしてくれ、親身な対応でした。

(抜粋)お陰様で不起訴となりましたが、不安で夜も眠れない日々を乗り越えられたのは先生のお陰です。「何でも聞いてくださいね。」と親身に相談に乗って下さり、進行状況もこまめに電話やメールで教えてくださりました。夫も深く反省し、二度とこのような事件は起こさないと誓っており、私も更生に協力する所存です。本当にありがとうございました。
他の事務所では諦めかけたけれど、やり直す機会を得られました。

この度は依頼を引き受けていただき、真にありがとうございました。最初、事件を起こしてしまったあと近所の弁護士事務所に相談したときはただ起訴されて刑が執行されるまでを説明されただけで、もうこのまま起訴されるのを待つしかないのかと諦めかけていたところ、インターネットでアトム法律事務所様を見つけ、駄目元で相談したところ、即被害者様との示談交渉の道を提示していただき、大変安堵いたしました。結果、無事被害者様との示談も成立し、また社会でやり直す機会を与えていただいたこと、感謝の言葉もございません。重ねて御礼申し上げます。
アトムの弁護士相談:24時間予約受付中
アトム法律事務所は刑事事件(加害者側)を取り扱う弁護士事務所として設立された沿革があり、盗撮事件についても経験豊富な弁護士集団です。
警察沙汰になった事件については、初回30分無料で、弁護士の対面相談を実施しています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了