
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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窃盗罪の刑罰は?実刑になる可能性や時効などを解説!

- 窃盗罪の刑罰は?
- 窃盗罪の時効は何年?
- 窃盗罪で実刑になる可能性はある?
この記事では窃盗をしてしまった人に向けて、窃盗事件の流れを解説しています。
窃盗は被害者がいる事件です。相手方と示談をすることによって、処罰が軽くなる可能性があります。
窃盗事件の今後が不安な方は、この記事を読んで必要な知識を身に着けて弁護士に相談をしましょう。
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目次
窃盗罪の刑罰は?時効は何年で成立する?
窃盗罪の刑罰は?
窃盗罪で有罪判決を受けると10年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
窃盗罪とは、人の占有物(財物)を窃取することによって成立する犯罪を言います。
窃盗罪の刑罰は、刑法235条によって定められています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法235条
また、他人の住居に侵入して窃盗を行った場合は、住居侵入罪にも問われ得ます。
住居侵入罪とは、正当な理由なしに、他人の住居などに侵入することをいいます。例えば、窃盗目的で店舗に入ることは正当な目的とは言えないため、住居侵入罪も成立し得るわけです。
刑罰は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金ですが、これは窃盗罪の刑罰である「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」より軽いです。
実務では牽連犯と言って、住居侵入と窃盗を兼ねる犯罪については窃盗罪の刑罰のみによって処断されます。
万引きは窃盗罪になる?
スーパーやコンビニエンスストアで万引きをすることは窃盗事件の典型例です。万引き罪という名前の刑罰は存在しないため、少額の万引きであっても窃盗罪として処罰されます。
繰り返しになりますが、刑罰は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
万引きというと言葉のイメージから軽い罪だと勘違いされる方も多いのですが、実際はかなり重い刑が科され得る犯罪なのです。
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窃盗の時効は2種類ある?
窃盗の時効には刑事の時効(公訴時効)と民事の時効(損害賠償請求権の消滅時効)の2種類があります。
窃盗罪の公訴時効は犯罪行為を終えてから7年です。
民事の時効は被害者が事件とその加害者を知ってから3年、あるいは実際に事件が起きた時から20年のどちらかが経過すると成立します。

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刑事の時効(公訴時効)が成立すると、検察が事件を起訴できなくなります。事件が起訴されないということは、逮捕される心配がなく、前科がつく恐れもないということになります。
一方、民事の時効が成立すると、被害者が加害者に事件についての損害賠償を請求できなくなります。
もしも被害者側から損害賠償請求をされても支払いに応じる法的義務はない、ということになります。
窃盗は逮捕される?早期に釈放されるためには?
窃盗罪で逮捕される可能性はある?

窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、窃盗事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
現行犯逮捕では、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、被害者や目撃者に身柄を確保され、通報を受けた警察官に確保される、という流れが一般的です。
後日逮捕では、お店の防犯カメラなどから窃盗被害を確認し、身柄を特定された後、早朝に警察官が訪れて連行されたり、携帯電話に電話がかかってきて取調べに応じるよう言われたりするケースが多いです。

弁護士
窃盗の実務では、現行犯逮捕されるケースが多いです。
例えば万引きでは、店舗内で万引きしたあと、お店を出たところを店員や万引きGメンに取り押さえられるケースが典型例です。
逮捕されたあとは駆けつけた警察官によって警察署にまで連行されて、取調べを受けることになるでしょう。
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窃盗は逮捕後、何日身体拘束される?
窃盗で逮捕された場合、起訴されるまで最大で23日にわたり身体拘束が継続する可能性があります。

逮捕後、48時間以内に警察は事件を検察官に送り、以降は警察と検察が共同で捜査を行います。
事件を送られた検察官は身体拘束を続けるべきかどうかを判断し、続けるべきだと判断すれば24時間以内に勾留請求を行います。
そして、勾留請求を受けた裁判官が勾留を認めれば、最大20日にわたり警察署内の留置場で身体拘束が継続されてしまうのです。

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逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。
例えば集団で組織的に窃盗をしていたような場合、口裏合わせによる証拠隠滅の可能性が認められるため、逮捕・勾留の可能性は高まります。
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逮捕・勾留は避けられる?早期に釈放される方法は?
先述の通り逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。
逮捕・勾留を避けたり、あるいは身体拘束されてから早期に釈放されるためには「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないことを主張するのが効果的です。
例えば、一人暮らしの場合には実家に引っ越して両親の監督の目が届く環境に身を置くようにする、被害者の被害を弁済し刑事手続きに真摯に応じる姿勢があることを示すなどの方法があります。

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「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がないことを示すためには弁護士に依頼するのが有効です。
弁護士は過去の刑事事件の経験からどのように主張が身体拘束回避に有効かを熟知しています。
また捜査機関は被疑者本人からの主張を鵜呑みにはしません。
弁護士が客観的な根拠に基づいて主張してはじめて一定の効果が見込めるのです。
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窃盗で前科を付けずに済むには?実刑の可能性は?
窃盗は不起訴処分で前科が付かない?
不起訴処分というのは、裁判を開廷せずに事件終了とする手続きです。
不起訴処分になれば裁判は開かれず、前科が付くこともありません。
また軽微な窃盗であれば、そもそも検察官に事件が送致されずに済む「微罪処分」になる可能性もあります。
微罪処分も、その場で事件終了となる手続きです。

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実際に窃盗を行ってしまった場合であっても、不起訴処分を獲得することはできます。
不起訴処分の中には起訴猶予というものがあり、これは実際に犯行をしたと疑われる場合であっても、犯罪の軽重や犯罪後の情況等から不起訴にするという処分です。
不起訴のほとんどは起訴猶予によるものです。
実際に窃盗をした場合であっても、前科を付けずに済む可能性はまだ残されています。
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窃盗罪は実刑になる?

実刑というのは懲役刑が言い渡され、執行猶予がつかず、刑務所に収監されてしまう状況のことを言います。
窃盗は既に何回も罪に問われていたり犯行がより悪質だったりすると、実刑の可能性が上がります。
ただし窃盗は不起訴になる可能性も残されており、仮に起訴されても罰金刑で済んだり執行猶予がついたりする場合も多い犯罪です。

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窃盗罪で起訴され有罪になった場合でも、罰金刑や執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。
特に簡易裁判所の管轄する事件で罰金刑が選択される場合には、略式起訴になる可能性もあります。
略式起訴は正式な裁判と比べ非常に簡易的な手続きで終わる裁判で、非常に短い期間で終了するため負担の軽減が見込めます。
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窃盗事件で逮捕された場合は弁護士に相談?
不起訴を目指すには示談が重要?

窃盗事件で前科をつけないためには、被害者と示談をすることが重要です。窃盗事件の被害者にお詫びをして許しを得ることができれば、不起訴処分になり、前科がつかない可能性が高くなります。
検察官は、被害者の存在する事件で被疑者の処分を検討するとき、被害者の被害感情や被害回復の有無を重視します。被害者が被疑者を許し、解決したといっている以上、その被害者の意思を尊重した処分が出されます。
窃盗事件では被害額が少額であり、被害者と示談を締結できている場合、不起訴が獲得できる可能性は非常に高いと言えます。
ただ示談の内容によっては、不起訴処分が望めないこともあるため、どのような内容で示談をするかは極めて重要です。

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不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
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窃盗事件の示談は弁護士にすぐに相談することが重要?
弁護士に相談・依頼することで、早急に示談を締結でき、早期解決を目指すことができます。
万引き事件の場合、チェーン店では本部の意向で被害弁済も謝罪も一切を拒否するという場合が多いです。
また個人を相手にした窃盗の場合、コンタクトを取ること自体を拒否されて連絡先の入手もできないという場合がほとんどになってしまうでしょう。
第三者である弁護士が介入すれば、お店側の態度の軟化が見込めます。示談締結や謝罪の受け入れ、賠償の受け入れの可能性を高めることができるのです。
また、個人相手の窃盗事件であっても、加害者自身に連絡先を教えないという条件であれば、連絡先の入手が可能になる場合も多いです。

弁護士
示談の際には法的な専門知識をもとに、必要な条項をしっかりと盛り込んだ示談書を作成することが可能です。後々のトラブルを回避するためにも、弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
弁護士に早めに相談したことで刑事事件にならずに済んだケースや事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなどがあります。
弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。
犯罪の再発防止策を相談ができる?
窃盗罪は、再犯におよんでしまう方が多い犯罪のひとつです。
窃盗に限ったことではありませんが、窃盗事件の場合はとくに今後、二度と犯罪をくり返さないためにどのような対策を講じることができるのか真剣に考えることが必要です。
そして、その再発防止策を実行できれば、窃盗事件の不起訴や刑罰の軽減につながる可能性が高いでしょう。

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窃盗症という病気が原因の万引きもあります。その場合、治療をおこなったり、家族同伴のもと買い物をしたりするなどの対策が考えられるでしょう。
組織的な窃盗事件なのであれば、関係者との連絡を絶ち更生を誓うなどの対応が考えられるでしょう。
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犯罪で逮捕される前でも相談が必要?
犯罪を犯してしまったけれど、いつ逮捕されるのか不安でたまらないという方もいるでしょう。
今後の流れを知るためにも、早期の弁護士相談が役立つことは多々あります。
窃盗事件の犯人であることについて、警察に発覚する前に出頭すれば自首が成立し、逮捕の可能性を下げることも期待できます。
また窃盗事件の被害届がまだ提出されていない時点であれば、早期の示談により刑事事件化せずに事件終了になるケースもあります。
弁護士相談のタイミングが早ければ早いほど、その分弁護活動のバリエーションが広がります。

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窃盗事件は弁護士に依頼することで、早期の釈放と不起訴の獲得が十分に見込める事件です。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
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窃盗罪の量刑は結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。
被害金額が高額の場合や、繰り返し犯行を行うなどの悪質な場合は、量刑が引き上げられる傾向にあります。