第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
窃盗事件の示談金相場は?慰謝料・被害弁償との違いと弁護士に示談を依頼するメリット

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
窃盗の示談金は「被害総額に加えて10〜50万円(慰謝料)」が一般的な相場です。過去、アトム法律事務所が取り扱った窃盗事件では、示談金の相場は約30万円でした。
ただし、注意が必要なのは、盗んだ物やお金をただ返す「被害弁償」だけでは、前科がつくリスクが残るという点です。
前科を避けて事件を解決するには、被害弁償から一歩進んだ「示談」、被害者に許してもらう「宥恕(ゆうじょ)付きの示談」の成立が欠かせません。
この記事では、数多くの窃盗事件を扱ってきたアトム法律事務所の弁護士が、窃盗事件の示談金・慰謝料の相場、被害弁償と示談の違い、弁護士に示談を依頼して不起訴を目指す方法を解説します。
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目次
窃盗事件の示談金の相場はいくら?慰謝料との違い
窃盗事件の示談金の相場
窃盗事件の示談金の相場は、一般的に「被害総額に加えて10〜50万円程度の慰謝料」といわれることが多いです。
ただし、示談金は一律に決められているものではなく、被害者と加害者が話し合って合意した金額が示談金となるため、明確な決まりはありません。
実際には、盗んだ物品の代金を返したり、同等の弁償をするだけで示談がまとまるケースもあります。
たとえば、お店でおにぎりを1個万引きした場合と、貴金属店で宝石を盗んだ場合では、被害の大きさが全く異なるため、示談金の金額も大きく変わります。
窃盗の慰謝料が高くなるケース
窃盗の慰謝料(示談金への上乗せ分)は、事件の内容によって高くなる傾向があります。具体的には、以下のようなケースです。
慰謝料が高くなるケース
- 被害額が高額である場合
- 住居に侵入して盗むなど、犯行態様が悪質な場合
- 買い替えが難しい物や思い出の品など、金銭だけでは回復しにくい被害を与えた場合
- 被害者の処罰感情が強い場合
このようなケースでは、被害弁償に加えて、慰謝料や迷惑料が上乗せされ、示談金の総額が相場より高くなることがあります。
そもそも示談金とは?慰謝料との違い
示談の際に慰謝料という言葉もよく使われますが、示談金と慰謝料は厳密には違う言葉です。
示談金は、示談を行うために加害者が被害者に支払う金銭の全体のことです。慰謝料は、示談金のうちの精神的苦痛に対して支払われる金銭のことです。
つまり、慰謝料は示談金の一部という関係です。
なお、刑事事件の実務では、示談金と慰謝料を一般用語として区別せずに使用されることも多々あります。支払われる金額の全体か、個別の費目の話をしているのかについては常に意識しておきましょう。
被害弁償とは?示談金との関係
示談金や慰謝料などと混乱しやすい言葉で「被害弁償」というものがあります。
被害弁償とは、犯罪行為によって与えた損害を賠償するものです。窃盗であれば、盗んだ物やお金を返す、万引きであれば万引きした商品の買取を行う、といった対応がこれにあたります。
被害弁償も示談金のなかに含まれるケースがほとんどです。もっとも、被害弁償を行っただけでは「示談が成立した」ことにはならない点に注意が必要です。
被害弁償だけでは不十分?示談・宥恕付き示談との違い
「盗んでしまった金額を全額お返しすれば、事件解決できるのではないか」 と考えているなら、それは非常に危険な誤解です。
「被害弁償(お金を返すこと)」と「示談(賠償責任を話し合いによって解決すること)」は全くの別物だからです。
被害弁償はあくまで「マイナスをゼロに戻す行為」に過ぎません。前科をつけないためには、一歩進んだ「示談」の手続きが必要不可欠です。
そこからさらに進んだ「宥恕条項付きの示談」を成立できれば、前科のリスクを大幅に低減できます。

被害弁償|前科のリスクあり
窃盗事件では、盗んだ物やお金を「ただ返しただけ」では、前科がつくリスクが残ります。
たしかに弁償をすれば被害は回復しますが、それだけで事件が終わるとは限りません。場合によっては、検察官が起訴を決めて裁判になり、結果として前科がつく可能性があります。
その大きな理由が、刑事事件の処分を決める際に検察官が「被害者の処罰感情」を重視することです。
被害額が返されたとしても、被害者が「許せない」「きちんと処罰してほしい」と考えている場合、検察官は「示談が成立していない」「被害者の納得が得られていない」と判断し、起訴に踏み切ることがあります。
つまり、窃盗事件で不起訴(前科がつかない結果)を目指すなら、単なる被害弁償だけでなく、示談の成立が重要になります。
単なる示談|前科のリスク減
刑事事件における示談とは、事件の民事上の賠償責任を話し合いによって解決する手続きのことをいいます。
一般的には加害者が被害者に示談金を支払い、被害者がそれを受領して民事上の賠償責任が解消されたことを確認して締結します。

示談が成立していると、検察官が処分を決める際に重要視する要素である「被害回復」や「被害者の処罰感情」が大きく改善されます。
特に、被害者が示談に応じているという事実は、「加害者が誠意を尽くして対応したこと」や「被害者が一定程度納得していること」を示す事情として評価されやすくなります。
その結果、起訴されずに不起訴処分となる可能性が高まり、前科がつくリスクを下げる効果が期待できます。
宥恕条項付きの示談|前科のリスク大幅減
宥恕条項付きの示談が成立すると、単なる示談よりもさらに大きな効果が期待できます。
宥恕とは、被害者が加害者を「許す」という意思を明確に示すことを意味します。示談書の中に「被害者は加害者を宥恕する」「今後処罰を求めない」などの文言が盛り込まれるのが一般的です。
民事上の賠償責任を話し合いによって解決しただけではなく、被害者の感情面での解決がより明確に示される点が特徴です。
宥恕付き示談が成立していると、被害者が処罰を望んでいないことがはっきり伝わり、不起訴処分になりやすくなる傾向があります。
窃盗事件のように、被害者が「許すかどうか」が処分に影響しやすい事件では、宥恕付きであることが有利な事情として評価されます。
もっとも、宥恕付き示談の成立には、被害者の感情に配慮した丁寧な交渉が不可欠であり、加害者本人が行うことは容易ではありません。弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
窃盗の示談を弁護士に依頼する3つのメリット
窃盗の示談を弁護士に依頼するメリットは、主に以下の3つが挙げられます。
窃盗の示談を弁護士に依頼するメリット
- 被害者の連絡先を知らなくても交渉できる
- 適正な金額で示談交渉ができる
- 早期解決により「逮捕・報道」を回避できる
(1)被害者の連絡先を知らなくても交渉できる
万引きや置引きなど、被害者と面識がない事件では、「そもそも相手の連絡先がわからない」というケースがほとんどです。
警察に聞いても、二次被害やトラブル防止の観点から、加害者本人に被害者の連絡先を教えることは原則としてありません。
しかし、弁護士であれば「弁護士限り(弁護士以外には教えない)」という条件で、検察官や警察を通じて被害者に連絡先を照会することができます。

被害者の方も、「犯人には教えたくないが、弁護士が間に入るなら話を聞いてもいい」と応じてくれる可能性が高まります。
被害者と直接顔を合わせることなく、安全かつ円滑に示談交渉を進められるのは大きなメリットです。
(2)適正な金額で示談交渉ができる
当事者同士で話し合うと、どうしても感情的になりがちです。被害者の怒りが強い場合、「誠意を見せろ」と法外な慰謝料(数百万円など)を要求されるケースも少なくありません。
示談経験が豊富な弁護士であれば、過去の事例や実務データに基づいた「適正な相場」で交渉を行うことができます。
(3)早期解決により「逮捕・報道」を回避できる
警察が介入する前、あるいは逮捕される前に弁護士が動き、迅速に示談を成立させることができれば、「逮捕・報道」を回避できる可能性があります。
逮捕されてしまうと、事件が起訴されるかどうか決まるまで最長で23日間身柄を拘束されることになります。

被害者との示談が成立することができれば、警察も当事者間の問題が解決している以上、「逮捕の必要性なし」と判断しやすくなります。
仮に逮捕されてしまった後でも、速やかに示談が成立すれば、検察官に働きかけて「早期釈放」を求め、会社や学校への影響を最小限に食い止めることが可能です。
また、事件が報道されるタイミングは逮捕時が多いです。逮捕を回避できれば報道のリスクも減らすことができます。
窃盗の示談は自分でできる?弁護士に依頼した場合の流れ・費用
「弁護士費用を節約したいので、自分で示談交渉したい」と考える方もいるかもしれません。しかし、窃盗事件の示談交渉を加害者本人が行うことには大きなリスクがあります。
ここでは、自分で交渉するリスクと、弁護士に依頼した場合の流れ・タイミング・費用を解説します。
自分で示談交渉するリスク
加害者本人による示談交渉には、以下のようなリスクがあります。
- そもそも被害者の連絡先を入手できず、交渉のスタートラインに立てない
- 被害者の感情を逆撫でしてしまい、かえって処罰感情を強めてしまう
- 相場を大きく超える金額を請求され、断れずに支払ってしまう
- 口約束だけでお金を渡してしまい、後から蒸し返される
- 被害者への接触が捜査機関に疑われ、逮捕・勾留のリスクを高めてしまう
法的に有効な示談書を作成し、刑事処分に活かすためには、弁護士を通じた交渉が現実的な選択肢といえます。
窃盗の示談を弁護士に依頼した場合の流れ
弁護士に示談を依頼した場合、一般的には以下の流れで進みます。

- 弁護士に相談・依頼する
- 弁護士が検察官・警察を通じて被害者の連絡先を照会する
- 弁護士が被害者と示談交渉を行う
- 合意内容を示談書にまとめ、締結する
- 示談書を検察官に提出し、不起訴処分等を働きかける
弁護士が窓口となることで、被害者の心情に配慮しながら、法的に不備のない形で示談を進めることができます。
窃盗の示談はいつまでに成立させるべき?
示談は、検察官が起訴・不起訴を決める前(起訴前)に成立させることが重要です。

逮捕前に示談が成立すれば、そもそも刑事事件化や逮捕を回避できる可能性があります。逮捕・勾留中であれば、早期釈放や不起訴処分につながります。
もっとも、起訴された後でも、示談の成立は執行猶予の獲得など量刑面で有利に働く可能性がありますが、前科を避けるという意味では起訴前がタイムリミットです。
逮捕から起訴・不起訴の判断までは最長23日程度であり、示談交渉に使える時間は限られています。示談を検討している方は、一日でも早く弁護士に相談することをおすすめします。
窃盗の示談を弁護士に依頼した場合の費用
弁護士費用は、事務所や事案の内容(逮捕の有無、被害者の人数など)によって異なります。一般的には、相談料・着手金・成功報酬・実費などで構成されることが多いです。
50万円~200万円程度が窃盗の弁護士費用の相場になります。
費用が不安な方は、まずは初回の弁護士相談を活用して、見積もりを確認したうえで依頼を検討するとよいでしょう。
なお、アトム法律事務所の弁護士費用は、全国一律の弁護士費用を採用しています。また、警察沙汰になった事件について初回30分無料の弁護士相談を実施しています。ぜひご活用ください。
窃盗は初犯でも起訴される?示談で前科を防ぐ重要性
窃盗罪の刑罰
窃盗罪の刑罰は「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」と定められています(刑法235条)。
窃盗罪は発生件数も多く身近な犯罪であるため、刑罰も軽いと考えがちです。
しかし実際には、重たい刑罰が科され得る犯罪であり、犯行が悪質な場合や前科がある場合には実刑判決となる可能性もあります。
刑罰や量刑の詳細については『窃盗罪の刑罰は懲役何年?裁判で実刑判決?刑事事件の流れ・量刑を解説』の記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。
初犯でも起訴され、前科がつく可能性がある
窃盗事件は、初犯で犯行それ自体が悪質ではなく示談も成立している場合には、高い確率で不起訴になります。しかし、初犯でも事件が起訴され、前科がつく可能性はあります。
以下のようなケースでは、初犯であっても「略式起訴」され、罰金刑が科される可能性が十分にあります。
- 被害金額が大きい場合
- 被害弁償や示談が済んでいない場合
- 被害者の処罰感情が強い場合
前科とは、裁判で有罪判決を受けた履歴のことです。日本では、起訴されると99.9%の割合で有罪判決になるため、起訴された時点でほぼ確実に前科がつきます。
前科がつくと、職業の制限や就職活動などに影響を及ぼす可能性があります。実務上、前科をつけたくない方は不起訴の獲得を目指すことになります。
初犯であるからこそ、弁護士を通じてしっかりと示談を行い、確実に不起訴を獲得することが重要です。
窃盗事件と示談金・慰謝料に関するよくある質問
Q.窃盗事件で示談が成立したら必ず不起訴になる?
示談が成立しても必ず不起訴になるとは限りません。しかし、不起訴になる可能性は非常に高まります。
起訴・不起訴を判断する検察官は、被害者の処罰感情を重視して処分を決めるため、示談が成立していれば不起訴の可能性が大きく高まるのです。
なお、起訴されてしまった後でも、示談を成立させることによって、執行猶予がつくなど刑が軽くなる可能性は高まります。
Q.窃盗事件で示談が難しくなるケースは?
被害者の処罰感情が強いケースは、示談が難しくなります。
たとえば、買い替えが難しいものや、思い出がある品物などを窃盗してしまった場合は、処罰感情が強くなってしまうでしょう。
また、万引きの事案で被害者が大手チェーン店などの場合、会社の方針で示談には一切応じないというところもあります。この場合は、被害者と示談を成立させることは基本的に困難です。
示談を拒否された場合の対策
示談が成立できなかった場合でも、示談成立に向けて働きかけたことや、反省の意思などを意見書にまとめ検察官に主張することができます。
さらに反省の意思を示すために贖罪寄付をする方法もあります。示談を断られた場合の対応も含めて、窃盗の示談は弁護士に依頼すべきといえるでしょう。
Q.窃盗事件で示談金を一括で払えないときは?
もし示談額を一括で支払うことが難しい場合は、分割払いを申し出る方法があります。
支払い方法や回数に決まりはないため、被害者が分割払いに応じてくれた場合は、示談書に分割払いの期日と金額を明記して示談することも可能です。
分割払いで示談を成立させた場合は、被害回復を実現する見込みがあることを捜査機関や裁判所に認識してもらう必要があります。
具体的には、短期間で全額支払う目途が立っている、担保や保証人がついているなどの事由があれば、一括払い同様に刑事処分が軽くなるといった恩恵を受けやすくなるでしょう。
Q.被害弁償だけして示談しない場合、不起訴になる?
被害弁償だけでも、被害回復がなされたという点で有利な事情にはなります。
実際に、示談が成立しなくても被害弁償を尽くしたことで不起訴となった事例もあります。
しかし、被害弁償だけでは被害者の処罰感情が解消されたとはいえず、示談が成立した場合と比べると、不起訴の確実性は下がります。可能な限り、示談の成立を目指すべきといえるでしょう。
Q.示談が成立したら被害届は取り下げてもらえる?
示談の際に、被害届の取り下げに応じてもらえるケースは多くあります。
示談書に「被害届を取り下げる」という条項を入れたり、被害届取り下げ書を作成してもらったりする方法があります。
ただし、窃盗罪は被害者の告訴がなくても起訴できる犯罪(非親告罪)であるため、被害届が取り下げられても、捜査や処分が終了するわけではありません。
もっとも、被害届の取り下げは「被害者が処罰を望んでいない」ことを示す非常に有力な事情として、不起訴の判断の後押しをします。
アトムの解決事例(窃盗事件)
窃盗(宥恕条項付きの示談成立)
風俗店で作業員の現金を盗んだ事例(不起訴処分)
風俗サービスを利用した際、キャスト女性がシャワーを浴びている間に現金を盗み、逃走した。刑事事件化前に受任。
弁護活動の成果
被害店舗と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、刑事事件化することなく事件終了となった。
万引き(示談を締結)
衣料品店でジャケット等を万引きした事例(不起訴処分)
洋服店で、ジャケットなどを万引きした。万引きしているところを警備員が発見。窃盗の事案。
弁護活動の成果
検察官に書類(示談書・被害届取下げ書)を提出し,勾留延長を阻止。被害者と示談を締結し、不起訴処分となった。
窃盗(示談は断られたものの被害弁償)
ATMで置き忘れられた現金を窃取した事例(不起訴処分)
コンビニATMで置き忘れてあった現金を持ち去り、後日警察に逮捕された。窃盗の事案。
弁護活動の成果
検察官と交渉し、勾留されることなく早期釈放された。示談は不成立であったものの、被害弁償を行った結果、不起訴処分となった。
窃盗の示談金・慰謝料まとめ
窃盗事件の示談でお悩みの方は弁護士に相談
窃盗事件は刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
被害者の方との示談交渉には法的な実務経験が要求されるため、なるべく経験豊富な弁護士事務所に相談したほうがよいといえます。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
先生のお陰で不起訴をもらって生きていけることに感謝です。

(抜粋)今、不起訴をいただき生きていれるのも先生のおかげであると心より感謝申し上げます。今後この思いを胸に真摯に生きて参ることをここにお誓い申しあげます。アトム法律事務所、そして先生のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます。本当にありがとうございました
24時間365日相談予約を受付中
アトム法律事務所は、刑事事件のみを取り扱う弁護士事務所として、2008年に開業しました。
現在では、仙台・東京・名古屋・大阪・福岡などをはじめとして全国の主要都市に事務所を構える弁護士集団です。
これまで窃盗事件に関しても豊富な解決実績とノウハウがあり、取り調べの対応や今後の対処法など、適切なアドバイスをいたします。
また、アトム法律事務所では、警察沙汰になった事件について初回30分無料の弁護士相談を行っています。
弁護士相談の予約窓口は、24時間365日つながりますので、どうぞお気軽にお電話ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

