第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
被害届を出されたら刑事事件になる?示談で取り下げは可能?

「突然、被害届を出したと言われた」「個人間で解決できるはずのトラブルだったのに…」そんな状況に直面し、不安を感じている方は多いのではないでしょうか。
被害届が出された場合、警察による刑事事件の捜査が始まり、逮捕や起訴の可能性が生じます。
しかし、弁護士を通じて被害者との示談することで、被害届の取り下げや不提出を約束してもらえるケースもあります。
この記事では、被害届を出された側の立場から、被害届が出された場合の影響や刑事事件化を避けるためのポイントをわかりやすく解説します。
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目次
被害届を出されたらどうなる?警察捜査と逮捕・在宅の流れ
被害届が警察に受理されると、警察は事件性の有無や必要性を判断したうえで、刑事事件として捜査を行うか検討します。
事件性ありと判断された場合には、まず被害者から詳しく事情聴取を行い、証拠収集や加害者の特定に向けた捜査が進められます。
被害届を出された側(加害者・被疑者)がたどるルートは、大きく分けて「逮捕されるケース」と「在宅事件のまま捜査が進むケース」の2つがあります。
被害届を出されたら必ず逮捕されるわけではない
被害届を出されたからといって、すぐに逮捕されるわけではありません。逮捕が行われるのは、嫌疑の相当性(犯罪を行った疑いが十分に強いこと)があり、かつ逃亡や証拠隠滅の恐れがあるなど「逮捕の必要性」が認められた場合です。

逮捕の必要性が認められやすいケースは、共犯者がいる事件や、実刑判決が見込まれる重大な事件などです。これらの事件は被疑者の証拠隠滅や逃亡のおそれが高いと判断される傾向があります。
被害届が出されてから逮捕までの流れ

被害届をきっかけとした刑事事件の場合、捜査機関はまず被害者の方から聞き取りするなどして加害者特定のための証拠集めを行います。
場合によっては加害者に任意出頭を求めて取り調べを行う場合もあります。
そして逮捕が必要な事件だと捜査機関が判断した場合、裁判所に逮捕状の請求を行い、裁判官が逮捕の必要性を認めた場合には逮捕状が発布されます。
なお、任意出頭は拒否できます。正当な理由なく繰り返し拒否した場合でも、その事実のみをもって直ちに逮捕の必要性が認められるものではなく、逃亡や罪証隠滅のおそれ等、事件の具体的事情を総合的に考慮した上で逮捕の必要性が判断されます。
後日逮捕の流れの例
後日逮捕の多くは早朝に警察官が自宅を訪れ、逮捕状を見せられてそのまま警察署まで連行されるという流れになります。
またこのとき、場合によっては家宅捜索が行われることもあります。
家宅捜索は通常、裁判官の発する捜索差押許可状が必要です。ただし、逮捕現場での捜索・差押え(刑事訴訟法220条)として無令状で行える場合もあります。
逮捕後の流れについては『逮捕後の流れはどうなる?逮捕後の拘束期間は?早期釈放を実現するには?』で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。
被害届が出されたが逮捕されない刑事事件
被害届が出された場合でも、逮捕されない刑事事件もあります。
逮捕はあくまで「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。
逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれがなければ、捜査機関は「在宅事件」として手続きを行っていきます。
仮に逮捕されなかったとしても、被害届が出されて犯人として特定された場合、在宅事件として捜査を受けて罪に問われる可能性は残っているのです。
在宅事件では、日常生活を送りながら適宜、警察署からの呼び出しに応じるなどして、取り調べを受けます。
その後、在宅起訴されて、刑事裁判で有罪判決を受ける可能性もあります。
被害届が出されずとも逮捕される刑事事件
被害届が出されなくても、逮捕される刑事事件はあります。
盗撮などでは、被害者が犯罪に巻き込まれていることに気づいていないこともあり、その場合、被害届は出されません。しかし、刑事事件の捜査が進み、逮捕されるケースはあります。
また、薬物事犯、公然わいせつ罪などは被害者がいない刑事事件といわれており、被害届の提出がなくても警察に逮捕されることがあります。
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被害届とは?その意味と法的な位置づけ
被害届とは、犯罪の被害者が警察などの捜査機関に、犯罪事実を申告するための書面です。書面の内容には被害日時、場所、被害金品等が記載されます。
被害届が提出されると、警察が事件を認知し、刑事事件として捜査を開始するきっかけとなります。
ただし、被害届はあくまでも捜査のきっかけにすぎず、被害届が受理されたからといって、必ず刑事事件として立件されるわけではありません。
刑事事件として立件されるかどうかは、被害の状況や証拠の有無、捜査の必要性などから総合的に判断されます。
出された被害届は必ず受理される?
被害届は、虚偽または著しく合理性を欠くものでなければ、原則即時受理されるべきだとする決まりがあります。
被害届を提出する警察署は、基本的には事件のあった地域ですが、それ以外であっても受理はされます。
警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
犯罪捜査規範61条1項
また、届出内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠く場合には、受理を拒否することができます。
警察が被害届を受理しないケース(民事不介入)
警察には「民事不介入」という原則があるため、以下のようなケースでは被害届の受理を拒否、または相談のみで留めることがあります。
- 単なる金銭トラブル
「お金を貸したが返ってこない(詐欺の立証が難しい)」など - 証拠が不十分
「盗まれた気がするが、いつどこで盗まれたか不明」など - 犯罪事実の特定が困難
誰に何をされたか具体的に説明できない場合
仮に被害届が受理された場合でも、それはあくまで捜査の端緒となるものであり、必ずしも本格的な捜査開始や刑事事件としての立件を意味するものではありません。
立件や本格的な捜査の開始は、被害の状況や証拠の有無、捜査の必要性等を総合的に判断して決定されます。
また、被害届は、原則として被害者本人が被害届の書式を記入して提出します。一方で、口頭による届出の場合は警察官が代書することもあります(犯罪捜査規範61条2項)。
さらに、被害者が未成年であったり、怪我や病気で動けない場合、委任状を作成して弁護士に依頼した場合などは本人以外でも被害届を提出できます。
被害届と告訴の違いは?
告訴は、被害者やその法定代理人などが捜査機関に対し、犯罪事実を申告して処罰を求めることをいいます。告訴は被害の申告に加えて、被害者から加害者に対する処罰を望む意思表示にもなるものです。
告訴を書面化したものを告訴状といい、告訴状は単に被害「届」と違い、厳格に法律に規定されています。
被害届との最大の違いは、告訴状を受理した捜査機関には捜査義務が生じるという点です。
また、被害届には届出期限がありませんが、告訴は親告罪の場合に犯人を知った日から6か月という期限が設けられています。
告訴は被害者本人やその代理人が申告できます。
被害届と告発の違いは?
告発は告訴同様に被害者から加害者に対する処罰を望む意思表示を含むものです。
告発も告訴同様に被害者から加害者に対する処罰の意思が含まれ、受理すると捜査義務が生じます。
告訴は被害者本人やその代理人が申告しますが、告発の場合は「第三者」が申告します。
被害届と告訴と告発の違い
| 被害届 | 告訴 | 告発 | |
|---|---|---|---|
| 捜査義務 | なし | あり | あり |
| 提出する人 | 原則本人 | 被害者本人や代理人 | 第三者 |
被害届の取り下げは可能?取り下げの効果は?
被害届の取り下げは法律上の制度ではありませんが、被害者の処罰感情が和らいだことを示す重要な事情として、検察官が最終的な処分を決定する際に考慮されることがあります。
なお、「被害届」と「告訴」は異なる概念ですが、書面の表題が「被害届」や「盗難届」であっても、その内容に犯人の処罰を求める意思表示が含まれていれば、実質的に「告訴」として扱われる場合があります。
被害届を取り下げてもらう方法はある?

被害届を取り下げてもらう方法は、加害者側が被害者と示談を成立させ、「被害届を取り下げる」という内容を示談書に明記してもらうのが有効です。
通常は、加害者側が弁護士を通じて示談交渉を行い、その過程で「被害届の取り下げ」を含む示談書を作成し、被害者に署名をもらう形になります。弁護士が示談の条件や書式、手続きもサポートします。
示談の条件の例
- 示談金の支払い
※示談金の金額はケースによる。高額の場合もあれば0円の場合もある - 被害届の取り下げ、不提出
- 宥恕(ゆうじょ)
被害届の取り下げ条項とは別に、「加害者をゆるす」「加害者の厳罰を求めない」といった条項をもうけることがある。 - 清算条項(せいさんじょうこう)
当事者間には示談書に記載のあるほか、清算すべき問題がないことを確認する条項。
どのような条件で示談するのかは、ケースバイケースです。
示談すれば必ず被害届を取り下げてもらえるとは限りませんが、示談が成立している案件であれば処分が軽くなる可能性が高いです。
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・刑事事件の示談とはどういうもの?示談の方法や流れ、タイミングを解説
示談成立と「被害届取下書」の提出
実務上は、示談書に「被害届を取り下げる」という文言を入れるだけでなく、別途「被害届取下書(または告訴取消書)」という書類を作成し、被害者に署名・押印をもらいます。
この取下書を、弁護士を通じて速やかに警察や検察へ提出することで、正式な取り下げ手続きが完了します。
被害届の取り下げの効果は?
被害届の取り下げが、最終的な処分にどう影響するかは、事件の種類によって異なります。
親告罪の場合(器物損壊罪、過失傷害罪、名誉毀損罪など)
親告罪とは「被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪」のことです。したがって、告訴(被害届)が取り消さ(取り下げら)れれば、確実に「不起訴処分」となり、事件は終了します。
親告罪の例
| 罪名 | 行為例 |
|---|---|
| 器物損壊罪 | 他人の物(車、窓、スマホなど)を壊す。 |
| 名誉毀損罪 | 公然と事実を摘示して、人の名誉を傷つける。 |
| 侮辱罪 | 事実を示さずに、公然と人を罵る。 |
| 過失傷害罪 | 不注意(ミス)で相手に怪我をさせる。 |
| 信書開封罪 | 正当な理由なく、他人の手紙などを開ける。 |
| 秘密漏示罪 | 医師や弁護士などが、業務上の秘密を漏らす。 |
| 親族相盗例 | 親族間での窃盗、詐欺、恐喝、横領など。 |
| 著作権法違反 | アニメや音楽の無断アップロードなど。 |
非親告罪の場合(窃盗罪、傷害罪、痴漢・盗撮など)
被害届が取り下げられても、警察の捜査が自動的に終わるわけではありません。しかし、被害届の取り下げは「被害者の処罰感情がなくなった(許した)」という強力な事情として扱われます。
結果として、罪の内容や初犯等の事情によっては「起訴猶予(不起訴)」となる可能性があります。
非親告罪の例
| 罪名 | 行為例 |
|---|---|
| 殺人罪 | 人を殺害する。 |
| 傷害罪 | わざと人を殴るなどして怪我をさせる。 |
| 暴行罪 | 人に暴力を振るう(怪我なし)。 |
| 窃盗罪 | 他人の物を盗む(万引き、空き巣など)。 |
| 強盗罪 | 暴行・脅迫を用いて物を奪う。 |
| 詐欺罪 | 人を騙して金品を奪う。 |
| 恐喝罪 | 人を脅して金品を出させる。 |
| 公務執行妨害罪 | 警察官などの公務を暴力で妨害する。 |
| 不同意わいせつ罪 不同意性交等罪 | 同意なくわいせつな行為や性交等をする。 |
| ストーカー規制法違反 | つきまとい行為など。 |
刑事事件の示談・被害届の取り下げでよくある質問
Q.刑事事件化前に示談はできる?
刑事事件として捜査される前に、被害者の方と示談することは可能です。
被害者が被害届を出す前に示談できれば、警察に刑事事件を知られずに、前科もつけずに早期解決できる可能性があります。
トラブルの相手方から「被害届を出す」と伝えられたのであれば、できるだけ早期に、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件の解決実績が豊富な弁護士であれば、今後の見通し、適切な示談条件、示談金の相場などを、今までの経験から検討することができます。
被害者の連絡先を知っている場合であれば、ご依頼いただいてからすぐさま、被害者の方との示談交渉などの弁護活動に取り組むこともできます。
示談交渉の中では、被害届の不提出の条件についても、交渉をこころみることが可能です。
Q.刑事事件の示談は弁護士に任せるべき?
刑事事件の示談は弁護士に任せることをおすすめします。理由としては、心情面、法律面の双方があげられます。
心情面
被害者としては、刑事事件の被害をうけた加害者本人からよりも、第三者であり社会的信用のある弁護士から連絡がきたほうが、示談交渉に応じやすい側面もあるでしょう。
また、被害者としては、加害者本人からの「被害届を出されたくない」「被害届を取り下げてほしい」という要望を呑みづらい心情があるでしょう。
法律面
加害者としても、被害者から「被害届を取り下げる代わりに、〇〇万円の示談金を支払ってほしい」と言われて、示談金の相場が適切なのか判断しかねる事態もあり得ます。
さらに、後で法的問題が生じないような「示談書」をご自身で作成するのは、難しいものです。
加害者本人から謝罪の気持ちを伝えることは非常に重要ですが、具体的に示談条件の交渉では、冷静かつ法律知識がある弁護士を立てた方がいいでしょう。
示談を弁護士にまかせるメリット
- 示談交渉が進めやすくなる
- 被害届の取り下げを交渉できる
- 示談金の金額を交渉できる
- 後日、問題が生じない示談書を作成することができる
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・刑事事件で示談をした場合・しない場合のメリットとデメリットは?
・示談金の相場は?刑事事件の示談交渉とはどんなもの?示談金相場まとめ
Q.被害届を取り下げる期限はいつまで?
被害届を取り下げる時期について、決まりはありません。
ただし、刑事事件の処分を軽減を目指す場合、裁判で有罪判決がだされた後に被害届が取り下げられても意味がありません。
なるべく早く、被害届を取り下げてもらうに越したことはありません。遅くとも、裁判の証拠調べまでには、被害届を取り下げてもらう必要があるでしょう。
- 起訴前に被害届を取り下げてもらった場合
→不起訴の可能性が高まる
起訴の場合、刑罰が軽くなる可能性 - 起訴後に被害届を取り下げてもらった場合
→刑罰が軽くなる可能性を高める
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・刑事裁判の流れを図解!刑事事件の逮捕・勾留・起訴・刑罰までの流れと弁護士活動
Q.被害届が出されたかは分かりますか?
被害届が出されたのかどうかは、通常、直接知ることはできません。
被害届が出されたかどうかは、警察内部の捜査情報になるので、警察に問い合わせをしても、通常、教えてくれないでしょう。
警察から電話呼び出しがあった、被害者から被害届を出したと告げられたといった場合では、被害届が出された可能性が高いといえます。
アトムの解決事例
暴行(被害届の提出後に示談、不起訴)
女性に暴行を加えて逮捕されたが、示談が成立し不起訴になった事例
同僚女性宅において、酒に酔って女性を蹴る等の暴行を加えてケガを負わせとされたケース。被害届が出されて逮捕された傷害の事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
万引き(示談で被害届取下げ・不起訴)
洋服などを万引きしたが、示談成立により不起訴処分となった事例
洋服店で、ジャケットなどを万引きした。万引きしているところを警備員が発見。窃盗の事案。
弁護活動の成果
検察官に書類(示談書・被害届取下げ書)を提出し,勾留延長を阻止。被害者と示談を締結し、不起訴処分となった。
風俗トラブル・盗撮(被害届の提出前に解決)
風俗店で盗撮したが、示談成立により刑事事件化を防いだ事例
店舗型風俗店で盗撮を行い、現場でキャスト女性が発見。風俗店から被害届の提出を匂わされ、トラブル化していた。刑事事件化前に受任。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、刑事事件化することなく事件終了となった。
被害届を出されたら早めに弁護士へ相談を
被害届を出された場合、まず落ち着いて状況を整理し、できるだけ早く示談の検討を始めることが重要です。特に弁護士に相談すれば、被害者との交渉や法的判断を適切に進めることができ、結果的に刑事処罰の回避につながる可能性があります。
「被害届を出されたかもしれない」「警察から呼び出された」そんなときは、一人で抱え込まず、まずは刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
アトムご依頼者様からのお手紙
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
わずか一週間で示談書を締結、被害届も提出されずに解決することができました。

(抜粋)職場内でのささいなケンカが刑事事件になりそうだと知り、急いで相談に伺ってその場で契約しました。池宮弁護士はその夜から対応にあたってくださり、わずか1週間で示談書を締結、被害届も提出されず、刑事事件として起訴されることが無くなりました。また、度々調書作成のため呼び出しを要求した警察への対応もしていただき、感謝しかありません。本当にありがとうございました。
弁護士がスピード対応し、被害届が出ていないと分かりました。

今回の事件では、自分の犯したことは人として許されるものではありませんでした。家族・会社を巻き込みいっそ死んで逃げてしまいたいとも思いました。弁護士の先生に会い、警察にスピーディーに問い合わせて頂き、被害届が出ていないことを知り自分を取り戻すことができました。相談しなかったら、ずっと何年も警察の呼び出しにおびえて生きていくところでした。本当に感謝しております。ありがとうございました。
初めて法律に関するトラブルで戸惑いました。休日にも関わらず全体の見通しを丁寧に説明していただき、有難うございました。
24時間相談予約受付中
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刑事事件はスピードが命です。
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当事務所では、警察が介入した事件については初回30分無料の対面相談を行っています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

