岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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盗撮は何罪?刑罰、再犯の場合の量刑や時効について解説!

更新日:
盗撮の刑罰
  • 盗撮をしたら何罪になる?
  • 盗撮の刑罰は懲役刑?罰金刑?
  • 盗撮の時効は何年?

2023年7月13日以降、盗撮は原則撮影罪に問われます。撮影罪の刑罰は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

刑事処分の内容は事件の状況によって異なりますが、再犯や執行猶予中の犯罪の場合は実刑判決となり、ただちに刑務所に入ることも否定できません。

この記事では、盗撮で捜査を受けた方、警察沙汰になりそうな方に向けて、盗撮の刑罰をわかりやすく解説しています。

盗撮をしてしまい、この先どうなるか不安な方は、今すぐ弁護士に相談してください。被害者との示談で不起訴処分の獲得を目指し、これまで通りの日常生活を取り戻しましょう。

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盗撮は何罪に問われる?刑罰は懲役刑、罰金刑?

(1)撮影罪

盗撮は、原則として撮影罪に問われます。

撮影罪は2023年7月13日に新たに施行された法律で、「性的姿態撮影等処罰法(略称)」に規定されています。

撮影罪では、人の性的姿態等を同意なく撮影することを禁じています。性的姿態等とは、体の性的な部位や着用中の下着、性交中の様子などを指します。

女性のスカートの中にスマホを差し入れて撮影する行為は、撮影罪に問われる典型的な例と言えるでしょう。

撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

拘禁刑とは、懲役刑に代わり2025年から導入される予定の新たな刑罰です。2025年の刑法改正までは、拘禁刑はこれまでと同じく懲役刑とみなされます。

盗撮を取り締まる規定は以下の通りです。

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

 一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)を撮影する行為

  イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。(略))又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

  ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態

性的な姿態を撮影する行為等の処罰(略)関する法律2条

(2)迷惑防止条例違反

撮影罪が規定される前に発生した盗撮事件については、撮影罪は適用されません。

そのため、2023年7月12日までの盗撮事件については、各都道府県が制定する迷惑防止条例や、住居・建造物侵入罪などによって処罰されます。

実務上、撮影罪が適用される前の盗撮は、迷惑防止条例に問われることが多いです。迷惑防止条例では、通常衣服で隠された下着や身体を撮影したり、盗撮のために撮影機材を設置したりすることを禁じています。

なお、対象となる行為や場所などは都道府県によって異なるため注意してください。以下は東京都の迷惑防止条例の規定です。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(1) 省略

(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

東京都迷惑防止条例

東京都迷惑防止条例違反の罪の法定刑は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。

東京都の場合、電車内や駅などの公共の場所・乗り物はもちろんのこと、住居、トイレ、浴場や更衣室など公共の場所以外の盗撮も禁じられています。

都道府県によっては規制の対象を公共の場所での盗撮のみに限定している場合もあります。

(3)軽犯罪法違反

撮影罪が規定されるより前の盗撮は、迷惑防止条例で処罰されることが多いです。しかし、条例で処罰できないようなケースでは、軽犯罪法違反や住居侵入罪として処罰されるケースもあります。

軽犯罪法では「のぞき行為」を禁じています。盗撮もレンズを介したのぞきとして処罰される可能性があります。

軽犯罪法に違反した人に科される刑罰は「拘留または科料」です。それぞれ、「1日以上30日未満の身柄拘束」または「1,000円以上1万円未満の金銭徴収」となります。

実務上、拘留が科せられるケースは稀で、多くは「1,000円以上1万円未満の金銭徴収」となるでしょう。

第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

軽犯罪法1条23号

(4)住居・建造物侵入罪

盗撮は住居・建造物侵入罪に該当する場合もあります。たとえば、盗撮するために女子トイレに侵入するようなケースです。

住居・建造物侵入罪では、正当な目的以外で人の敷地に入ることを禁じています。盗撮というのは当然、正当な目的には当たらないので住居・建造物侵入罪に該当し得るわけです。

住居・建造物侵入罪の刑罰は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(略)た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

刑法第130条「住居等侵入罪」

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(5)児童ポルノ禁止法

盗撮は、児童ポルノ禁止法で処罰される可能性もあります。児童ポルノ禁止法では、ひそかに18歳未満の児童の姿態を撮影して児童ポルノを製造する行為が禁止されています。

盗撮した画像や動画が児童ポルノの製造にあたる場合の刑罰は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」です。児童ポルノの画像や動画を所持する行為も「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」となります。

児童ポルノの刑罰について詳しく知りたい方は『児童ポルノで逮捕されそう!弁護士に相談したい方はアトム法律事務所へ』の記事をご覧ください。

盗撮で逮捕される可能性はある?逮捕から裁判までの流れ

主な逮捕は現行犯逮捕と後日逮捕の2種類

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

盗撮事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、仮に現場で逮捕されなかったとしても、盗撮事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性もあります。

現行犯逮捕は警察官以外の一般人も行うことができます。犯行中や犯行直後の現場を目撃され、被害者や目撃者に身柄を確保され、通報を受けた警察官に確保される流れが一般的です。

後日逮捕は、たとえば駅での盗撮であれば、防犯カメラの映像やICカードの情報などから身柄を特定され、早朝に警察官がやってきて逮捕されるという流れが多いです。

どちらの場合も、そのまま警察署まで連行されて取り調べを受けることになるでしょう。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

現行犯逮捕後日逮捕
逮捕状不要必要
逮捕誰でも可能警察官

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盗撮で逮捕された後の流れ

逮捕の流れ

現行犯逮捕、後日逮捕にかかわらず、盗撮で逮捕されると、逮捕後、事件を検察官に引き継ぐ検察官送致(送検)という手続きが48時間以内に行われます。

検察官の判断により24時間以内に勾留請求が行われ、勾留の必要性が認められると原則として10日間身柄が拘束されます。必要に応じ、さらに最長で10日間の勾留延長が行われます。

つまり、逮捕から検察官による起訴・不起訴の判断が下るまで、最長で23日間身柄を拘束されることになるのです。

捜査の結果、不起訴・処分保留となった場合は釈放されますが、起訴されると略式裁判もしくは正式裁判が開かれます。

略式裁判について詳しく知りたい方は『逮捕後、罰金刑になるまでの流れとは?』の記事をご覧ください。正式裁判については以下で詳しくみていきましょう。

盗撮事件で正式裁判を受けるまでの流れ

刑事裁判後の身柄拘束

盗撮事件で起訴されると、およそ1か月から2か月の準備期間を経た後に、刑事裁判の第1回目の公判を迎えます。

公判というのは、実際に裁判所に集まり、刑事事件の審理をすることです。

全面的に被疑事実を認めている場合、通常は第1回公判ですべての審理を終え、第2回公判で判決言渡しという流れになります。

このとき、公判と公判の間の日数は、一般的にはおおむね10日程度になることが多いです。

被疑事実を認めている場合(自白事件の場合)には、起訴後全体として2か月~3か月以内に終了するケースが多いと言えるでしょう。

日本の刑事裁判では起訴されると99.9%の確率で有罪となります。裁判で有罪判決となる場合には罰金刑懲役刑などの刑罰が言い渡されます。

盗撮は初犯・再犯で処分の違いはある?

初犯なら不起訴になる?

盗撮事件は初犯でも不起訴になるとは限りません。事件の態様によっては起訴され、刑罰が科される可能性もあります。

ただし、一般的には初犯(これまでに刑罰を受けたことのない者が罪を犯した場合)であれば処分は軽くなる傾向があり、それは盗撮の場合であっても同じです。特に初犯で被害者と示談を締結することができれば、不起訴の可能性は高まるでしょう。

悪質性が高いケースは初犯でも実刑の可能性

盗撮したデータをインターネットで販売する、地位を利用して盗撮を繰り返すといった悪質性が高いケースでは、重たい刑罰が科されることもあります。

たとえ初犯であっても、執行猶予がつかずに実刑判決を受けるケースもあります。

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再犯だと起訴の可能性が高まる?

再犯の場合は、起訴される可能性が高まります。

検察官が被疑者を起訴・不起訴と判断する際に、常習性があるかどうかも検討材料の一つになります。同種の犯罪の再犯の場合は、常習性があるとみなされやすいです。

盗撮の常習性は前科前歴の有無や盗撮の回数や盗撮をしていた期間などが考慮され、数字に基づいた客観的な基準があるわけではありません。

ただ、再犯は常習性があると判断されるにあたって非常に重要な要素の一つとなります。

再犯だと刑罰が重くなる?

盗撮の再犯で起訴された場合、初犯の場合と比べて一般的に刑罰が重くなる可能性が高いです。

東京都迷惑防止条例は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と定められていますが、常習性があると判断された場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すると定められています。

撮影罪に問われた場合でも、常習性があると判断された場合には、法定刑の中でより重たい刑が科される可能性が高まるでしょう。

常習性がないと判断された場合であっても、再犯という事実は裁判官の心証に非常に大きな影響を与えます。初犯と比較すると重たい刑罰が科されると考えていいでしょう。

執行猶予中の盗撮は再度執行猶予になる?

執行猶予中の再犯でも再度の執行猶予がつく可能性はあります。ただし、再度の執行猶予をつけることは難しいです。執行猶予中の再犯で実刑判決が出た場合は、前の刑と合わせた期間、刑務所に入ることになります。

再度の執行猶予が付く条件は、以下の通りです。

再度の執行猶予の条件

  • 前の刑について執行猶予期間中の者で、保護観察に付せられていない者
  • 今回、言い渡される刑が「1年以下の懲役または禁錮」である
  • 情状に特に酌量することがある

再度の執行猶予では必要的に保護観察に付せられます。

一般的な情状としては、被告人の年齢や性格、被告人が反省しているか、示談をしているかどうかなどがあります。

再犯の場合は「特に」考慮すべき情状が必要となります。盗撮を2度としないような環境調整を行い、再犯をしないことを裁判所に説得することが重要となります。

それでもなお、再度の執行猶予を得ることは難しいので、弁護士に相談の上、最大限の努力をする必要があるでしょう。

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盗撮の時効は何年?

盗撮の時効は2種類

盗撮の時効には刑事の時効(公訴時効)と民事の時効(損害賠償請求権の消滅時効)の2種類があります。

刑事の時効(公訴時効)が成立すると、検察が事件を起訴できなくなります。

事件が起訴されないということは、逮捕される心配がなく、前科がつくおそれもないということになります。

一方、民事の時効が成立すると、被害者が加害者に事件についての損害賠償を請求できなくなります。

もしも被害者側から損害賠償請求をされても支払いに応じる法的義務はない、ということになります。

刑事の時効(公訴時効)は?

盗撮の時効(公訴時効)は、撮影罪や迷惑防止条例違反、建造物侵入罪で3年、軽犯罪法違反で1年です。

公訴時効は犯罪行為が終わった時から数え始めます。

盗撮で問われる罪と公訴時効

罪名公訴時効
撮影罪
迷惑防止条例違反
住居・建造物侵入罪
児童ポルノ禁止法違反(製造)
3年
軽犯罪法違反1年

※1 撮影罪は2023年7月13日以降の盗撮事件に適用。
※2 東京都の例。法定刑は都道府県により多少の差異があるものの、公訴時効は共通して3年。

民事の時効(慰謝料請求の時効)は?

民事の時効は、被害者が事件とその加害者を知ってから3年、あるいは実際に事件が起きたときから20年のどちらかが経過すると成立します。

盗撮をしてしまったら示談が重要?弁護士に相談?

不起訴を目指すには示談が重要?

示談の流れ

盗撮事件で前科をつけないためには、被害者と示談をすることが重要です。盗撮事件の被害者にお詫びをして許しを得ることができれば、不起訴処分になり、前科がつかない可能性が高くなります。

検察官は、被害者の存在する事件で被疑者の処分を検討するとき、被害者の被害感情や被害回復の有無を重視します。被害者が被疑者を許し、解決したといっている以上、その被害者の意思を尊重した処分が出されます。

示談の内容によっては、不起訴処分が望めないこともあるため、どのような内容で示談をするかは極めて重要です。

不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

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早期の弁護士相談が事件解決のカギを握る

盗撮事件の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。

逮捕勾留の回避や早期釈放、不起訴で前科回避などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

弁護士は、加害者に代わって被害者と示談交渉をすることができます。

アトム法律事務所が過去にとり扱った事例では、弁護士に早めに相談したことで刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなどもあります。

被害者との示談は弁護士への依頼が必須

実務上、被害者と示談を締結するには弁護士への依頼は必須になるでしょう。

捜査機関は原則として加害者本人に被害者の連絡先を教えません。

弁護士が第三者として介入することではじめて示談交渉が可能になるケースが多いのです。

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盗撮事件は弁護士に依頼することで、早期の釈放と不起訴の獲得が十分に見込める事件です。

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当事務所では、警察が介入した事件について初回30分無料の対面相談を行っています。

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