第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
不法侵入(住居侵入・建造物侵入)を弁護士に相談!弁護士費用も紹介

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
不法侵入は、弁護士による示談で早期解決が望める事件です。
法律には「不法侵入罪」という名前の罪はありません。一般的に「不法侵入」と呼ばれる行為は、刑法で定められた「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」にあたります。
この記事では、不法侵入(住居侵入罪・建造物侵入罪)の刑罰、示談のメリット、示談金相場、弁護士に相談するメリットなどを分かりやすく解説します。
弁護士選びのポイントや費用の目安もご紹介していますので、今、何をするべきか迷っている方は、ぜひ最後までお読みください。
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目次
不法侵入を弁護士に相談するメリットは?
不法侵入を弁護士に相談するメリットは以下が挙げられます。
不法侵入を弁護士に相談するメリット
- 事件化の回避
- 逮捕の回避・早期釈放
- 前科の回避・刑罰の軽減
- 被害者との示談
それぞれ詳しく見ていきましょう。
事件化の回避
不法侵入事件を警察沙汰にしたくない場合、弁護士は、被害届を出される前に、被害者との示談を成立させて、事件化の回避に努めます。
逮捕の回避・早期釈放
すでに、捜査機関に事件が発覚している場合は、逮捕の回避・早期釈放のために、弁護士は、警察官・検察官・裁判官などと交渉をおこないます。事件の取り調べへの対応も伝授します。
前科の回避・刑罰の軽減
不起訴処分(裁判をおこさないという決定)が出されれば、刑罰をうけたり、前科がついたりせず、事件終了となります。
そのため、弁護士は、前科を回避するために、不起訴を目指して検察官と交渉します。
ただ、どうしても裁判になってしまう事案もあります。裁判になった場合は、法廷で、無罪判決の獲得や、刑罰の軽減のための弁護を尽くします。
被害者との示談
示談とは、加害者と被害者が、和解の合意をすることです。

不法侵入をしたのが事実である場合、被害者の方との示談は、非常に重要です。
示談は、事件化の回避、逮捕の回避・早期釈放、前科の回避・刑罰の軽減のすべてにとって、意味があります。
不法侵入に強い弁護士は、示談経験も豊富なので、相手方の心情に配慮し、丁寧な示談交渉をおこないます。
不法侵入の示談については、記事の後半で詳しく解説しますので、このまま読み進めていってください。
不法侵入に強い弁護士の選び方
不法侵入に強い弁護士の選び方のポイントは、以下の3点です。
弁護士の選び方のポイント
- 不法侵入の解決実績が豊富
- 迅速な対応ができる
- 弁護士の人柄
(1)不法侵入の解決実績が豊富な弁護士か
不法侵入事件の解決実績が豊富な弁護士の場合、事件の流れの予想がつくため、次にどんな対応が必要かについて、適切な判断が期待できます。
(2)迅速な対応ができる弁護士か
また、刑事事件で逮捕されたら、最長でも23日間で起訴が決まる可能性もあり、非常に迅速な対応が必要です。

日頃から、刑事事件の弁護活動に注力しており、迅速な対応ができる弁護士であれば、不法侵入事件の解決にあたっても、力を発揮してくれるでしょう。
(3)弁護士の人柄はどうか
そして、弁護士の人柄、弁護士との相性も重要です。
人柄の良い弁護士であれば、安心して相談できますし、被害者の方との示談もスムーズに進められる可能性が高まります。
弁護士選びで迷ったら、無料相談などの機会を利用して、実際に弁護士に会ってみるのもおすすめです。
住居侵入・建造物侵入罪はどんな犯罪?刑罰は?
住居侵入罪・建造物侵入罪とは?
一般的に「不法侵入」と呼ばれる行為は、刑法で定められた「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」にあたります。
住居侵入罪・建造物侵入罪は、正当な理由がないのに他人の住居や人の看守する邸宅、建造物、艦船に侵入した場合に成立する犯罪です。
(住居侵入等)第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
刑法130条
「鍵が開いていたから入っただけ」「誰もいないと思った」などと主張しても、結果的に「正当な理由なく侵入した」と判断されると罪に問われる可能性があります。
また、盗撮目的の不法侵入について、住居侵入罪・建造物侵入罪で逮捕されることも多いです。
関連記事
・住居侵入罪の構成要件┃住居や建造物とは?どこに侵入したら罪になる?
住居侵入罪・建造物侵入罪の刑罰は?
住居侵入罪・建造物侵入罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。
示談ができなかった場合や犯罪行為が悪質と判断された、同種の前科前歴があるケースなどは、刑罰が科される可能性があるでしょう。
住居侵入・建造物侵入罪と逮捕の関係
逮捕される可能性は?
住居侵入・建造物侵入罪は逮捕される可能性があります。
令和4年度の犯罪白書によると、令和3年度、住居侵入罪について警察に逮捕された人は5963人、逮捕されなかった人は2831人、警察で逮捕後に釈放された人は319人、逮捕されたまま検察官送致された人は2812人、検察庁で逮捕された人は1人、身柄率は47.2%でした。
これらの統計からすると、住居侵入事件の約半数強において、身体拘束を受けず、在宅で捜査されることになるといえるでしょう。
逮捕されるまでの期間はある?
逮捕されるまでの期間は、警察の捜査しだいです。捜査次第では事件から半年・1年後に逮捕されるケースもないとは言えません。
もっとも、住居侵入罪の公訴時効は、3年間であるため、住居侵入罪をおこしたときから3年間は逮捕される可能性があります。
また、住居侵入のほかに窃盗や強盗などした場合は、そちらの犯罪の時効が適用されることになるでしょう。
逮捕された後の流れは?

逮捕された後は、すぐに取調べが始まることなります。その後、最大23日間、身体拘束がつづく可能性があります。
逮捕された後、身体拘束からの解放を求めることも可能です。弁護士に、釈放を求める弁護活動、不起訴を求める弁護活動をしてもらいましょう。
住居侵入罪で不起訴になる可能性は?
住居侵入罪・建造物侵入罪は不起訴になる可能性も十分にあります。
特に被害者との示談が成立すれば、不起訴になるケースが多いです。
示談は、不起訴を目指すときだけでなく、釈放をめざしたり、刑罰にも影響があったりするので、弁護士に依頼して、できる限り早くから、取り組んで必要があるでしょう。
関連記事
・住居・建造物侵入の起訴/不起訴率┃弁護士法人 アトム法律事務所
住居侵入罪・建造物侵入罪は示談が重要
そもそも示談とは?
「示談」とは、加害者と被害者が、話し合いをして、民事上の賠償責任を解消することです。

示談は、加害者側から被害者に対して謝罪をします。そして、加害者から被害者に「示談金」を支払いいます。
示談金の金額についても、話し合い(示談交渉)で決めます。示談は、加害者と被害者の合意が大前提です。
しかし、実際に加害者本人と被害者が接点を持つことはないため、弁護士が間に入って示談をおこなうのが通常です。
示談が成立したら、示談書を作成します。
示談の成立要件としては、示談書作成は必須ではないのですが、示談成立の「証拠」として示談書は事実上必須のものです。
たとえば、警察や検察に対して「示談成立の事実」を主張する際は、「示談書」を証拠として提出しています。
また、当事者間で示談の内容を確認したりする場合、「示談書」があると便利です。言った言わないの水掛け論を防止できますし、示談金額などの重要な事項も明確に取り決めることができます。
示談の効果
不法侵入の加害者側としては、示談をすることで、被害者の方に対して、反省していることを示すことができます。
しかし、第二次的な効果として、不起訴になること(=前科がつかないこと)、刑罰が軽くなること等の効果が期待できます。
示談の効果
- 不起訴になる可能性(前科がつかない。懲役刑や罰金刑を回避できる。)
- 刑罰が軽くなる可能性
- 被害者から「許し」を得られる
- 前科がつかず社会復帰しやすい
住居侵入罪・建造物侵入罪は、初犯であり、住居侵入の態様がそれほど悪質でなければ、示談をすることで不起訴になる可能性は高いです。
示談によって、被害者からの許しを得られれば、刑罰が軽くなることもあり得ます。
不起訴処分になれば、前科はつきません。不起訴になれば、事件は終了です。
住居侵入の件そのものが無かったことにはできませんが、事件については関係者以外誰も知り得ません。
不起訴なら前科もつかないので、その後の社会復帰がスムーズになる可能性があるでしょう。
示談の内容
示談の内容は、当事者同士で自由に任意に決められる部分もあります。
住居侵入罪の具体的な事案や、当事者の事情により、示談の内容は変わってくるでしょう。
示談で取り決める内容として、代表的な項目としては、以下のような項目になるでしょう。
不法侵入の示談
- 事件の当事者(加害者・被害者の氏名)・事件の発生日時・事件の発生場所(○△付近など)
- 示談を締結した事実
- 示談金の金額・支払方法
- 清算条項(示談書記載の内容以外に、加害者に賠償義務がないということ)
- 宥恕(ゆうじょ)文言(被害者が加害者を許すという文言)
- 被害届の取り下げ
- 接近禁止・接触禁止
不法侵入で示談するには、これらの事項を示談書に記載します。
示談金の金額・清算条項
清算条項があれば、示談書に記載した以上の示談金の金額を支払う義務がなくなります。
追加の示談金請求は、基本的に許されなくなります。
宥恕文言
宥恕(ゆうじょ)文言はとくに重要です。宥恕文言とは、被害者が加害者をゆるすということを示す条項です。
具体的には、「加害者に厳しい刑罰を科さないでほしい」という条項が宥恕条項です。
被害届の取り下げ
被害者が加害者を許すことの効果として、被害届を取り下げてくれることもあります。
その場合は、宥恕文言と区別して、「取り下げ」を明文化しておくとよいでしょう。
接近禁止・接触禁止
接近禁止・接触禁止に関する条項をいれることもあります。
たとえば、住居侵入罪の場合は、事件の発生場所が被害者の住居などになります。
加害者は被害者の住所を知っているため、その付近に近づかないことを示談条件として提示されることがあるのです。
具体的には「被疑者(被告人)乙は、被害者甲の自宅住所から半径○○メートル以内に侵入しない」といった条項を記載します。
弁護士に相談・依頼すれば、示談交渉から示談書の作成まで委任できます。
ご自身の住居侵入事件にあわせた内容で、弁護士に示談書を作成してもらってください。
弁護士であれば、不備のない住居侵入事件の示談書を作成してくれます。
当事者間の賠償問題を根本から解決するためにも、刑事事件の早期解決を目指すためにも、適切な示談書を締結するというのがポイントになるでしょう。
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被害者側が示談するメリットは?
刑事事件の示談は、被害者にとってもメリットがあります。
たとえば、示談の内容として、加害者からの示談金支払いを取り決めることで、刑事事件の慰謝料(≒示談金)を早期に手にすることができるというメリットがあります。
また、加害者が被害者に接触しないこと(接触回避)を誓約させる条項を締結できる可能もあります。
被害者側のメリット
- 早期に示談金を受け取ることができる
- 示談内容によっては、今後、加害者を遠ざけることができる(接触回避)
ただし、示談は「事件の解決」であるため、加害者側の住居侵入を許すという意味合いが強くなります。そのため、示談の成立によって、加害者の罪が軽くなる可能性があるということも知っておかなければいけません。
この事情を「デメリット」ととるか、「事件の解決」という意味でとるかについては考えが分かれるところです。
ですが、加害者に弁護士がついている間であれば、(1)加害者本人と直接連絡を取り合うことなく、弁護士を通して示談交渉ができることや、(2)示談によって早期に金銭的な解決ができる可能性があるという点は念頭に置いておきましょう。
示談の留意点
示談には、示談金が必ず必要になります。
そのため、経済的に余裕が無い方の場合は、示談金が用意できなくて、示談そのものが難しいことがあるかもしれません。
住居侵入罪・建造物侵入罪の「示談金の相場」はいくら?
住居侵入罪・建造物侵入罪の示談金の相場については、住居侵入罪・建造物侵入罪のみが問題になるケースでは10万円~20万円程度です。
住居侵入罪・建造物侵入罪のほかに、盗撮や窃盗などの他の犯罪も問題になるケースでは、示談金の相場はもう少し高額となり、50万円~300万円程度になるでしょう。
ただし、注意点があります。
たしかに、上記のような住居侵入罪に関する示談金の相場はあります。
しかし、大体の目安に過ぎないことに留意しておく必要があります。
示談金の算定をするにあたっては、明確な決まりはありません。計算基準なども存在しません。
実際の示談交渉の場面では、示談金の金額については、被害者側の希望額や、犯行態様の悪質さといったところを考慮しながら、当事者間で話し合って合意することになります。
被害者側の希望額が高額の場合は、相場を引き合いにだして示談交渉を進めることもあるでしょう。また、まれに被害者側から示談金は不要と言われることもあります。
ケースバイケースなので、柔軟に対応していく必要があるでしょう。
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・不法侵入で逮捕┃不法侵入は何罪?逮捕後の流れは?罰金になる?時効は?弁護士は必要?
アトム弁護士の解決事例(不法侵入事件)
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った不法侵入事件について、プライバシーに配慮したかたちで、一部ご紹介します。
住居侵入:不起訴
隣家のベランダに侵入して通報されたが、不起訴処分となった事例
自宅アパートで、隣室のベランダに誤って入った私物を取ろうと無断で侵入。住居侵入で通報されたケース。
弁護活動の成果
被害者と示談が成立し、不起訴処分となった。
空き巣(住居侵入・窃盗):不起訴
空き巣目的で覚醒剤取締法違反(不起訴処分)
空き巣に入り現金などを盗んだが、全て示談成立で不起訴処分となった事例
弁護活動の成果
被害者全員と示談を締結。依頼者のメンタルトラブルについて病院のカルテなどを提出した結果、不起訴処分となった。
盗撮・建造物侵入:不起訴
会社の女子トイレで盗撮して被害届を出されたが、不起訴処分となった事例
勤務先の女子トイレに侵入し、小型のデジタルカメラを設置した。設置当日に盗撮用のカメラが見つかり、上司に犯行を自白した。盗撮と建造物侵入の事案。
弁護活動の成果
勤務先と示談を締結した結果、不起訴処分となった。
アトム弁護士の評判・依頼者の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
弁護士が迅速に対応し、不起訴を獲得してくれました。

(抜粋)この度は迅速な対応ありがとうございました。当日のショックはいまだに親として心に残っています。息子がこんなことをする事は絶対にないと自分自身に言いきかせつつ、だけど現実は逮捕というテレビの世界のことがおこりました。どうしたらいいのかわからなかったのですが、やはりプロに任せるべきと、すぐアトム法律事務所に連絡しました。あとは担当して頂いた山下弁護士にお任せしましたが、不起訴処分という結果がとても早く出て、親子共通常の生活に戻ることができました。本当にありがとうございました。(親より)
私にとって、アトムは日本一の弁護士事務所です。

(抜粋)野尻先生には、本当に素晴らしい行動力と最善を尽くしていただきました事、感謝の念に堪えません。誠実なお人柄と責任感のある先生に心よりありがとうございました。どうぞ、お体に気をつけて、すばらしいお仕事に、より一層まい進下さいませ。感謝 (本当に信頼出来る弁護士事務所様、私にはアトム法律事務所様は日本一です。)
身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。
在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。
弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。
不法侵入事件(住居侵入・建造物侵入)でお悩みの方は、お早目にアトム法律事務所までご相談ください。
住居侵入罪・建造物侵入罪のお悩みは弁護士に今すぐ相談?
住居侵入罪・建造物侵入罪の「弁護士費用」は?
住居侵入罪・建造物侵入罪の弁護士費用には、相談料、着手金、成功報酬、出張日当、実費などがあります。
実際に、弁護士相談をする際に、弁護士費用の見積もりを出してくれると思うので、弁護士に直接確認してみましょう。
弁護士事務所の弁護士相談では、初回無料のことが多いので、弁護士を見比べてご自身にあった弁護士を見つけてください。
ちなみに、アトム法律事務所は、警察介入事件については、相談料は無料(初回30分無料)です。
弁護士費用の内訳
| 金額(税込み) | |
|---|---|
| 相談料 | 無料0円(警察介入事件・初回30分) |
| 着手金 | 44万円~ |
| 起訴による追加着手金 | 無料0円 |
| 成功報酬 | 11万円~(成果なければ0円) |
| 出張日当 | 所要時間に応じて2.2万円~ |
弁護士相談を利用して、早期の解決を目指しましょう。
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実際に、住居侵入罪・建造物侵入罪の加害者(被疑者)が、ご自分で示談交渉から示談締結まで完結できるかといえば無理難題に近いでしょう。
住居侵入罪・建造物侵入罪の示談をしたい場合、または示談できる可能性を探るには、刑事事件の弁護士に相談することが大切です。
住居侵入罪・建造物侵入罪の被害者と示談交渉するための第一関門は、被害者との接触です。
住居侵入罪・建造物侵入罪した加害者と、許しを目的に快く会ってくれる被害者はまずいません。
弁護士であれば、被害者の連絡先を入手したり接触したりすることが可能な場合が多いです。
もっとも、弁護士含む加害者側を拒否する被害者もなかにはいますが、弁護士にできることは被害者との接触だけではありません。
その後の示談交渉や示談金の取り決めなどについて、柔軟に被害者の話を聞き、加害者の代弁をすることが可能なのです。
アトム法律事務所では、ご本人・ご家族からのご相談予約を24時間365日受け付けております。
警察が介入している事件では、相談料無料(初回30分無料)ですので、お気軽にお電話ください。
専属スタッフがヒアリングをおこない、お近くの支部の弁護士相談のご予約をおとりします。
ご連絡お待ちしています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

