第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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住居侵入の弁護士相談|示談で不起訴?弁護士費用は?示談金は?
- 住居侵入罪について弁護士に相談したい!
- 住居侵入罪の刑罰は?弁護士の示談で不起訴になる?
- 住居侵入罪の弁護士費用は?示談金相場は?
この記事は、住居侵入罪で取調べを受けている方、逮捕の不安がある方、逮捕されたご家族の方などを対象にしています。
住居侵入罪で逮捕や勾留をされた方・そのご家族で、被害者との示談についてお困りではないでしょうか?
住居侵入罪は、逮捕されれば懲役刑になることも十分あり得る犯罪です。
この記事を読めば、住居侵入罪の刑罰、示談のメリット・効果、住居侵入事件の示談金相場、弁護士費用などが分かります。
ぜひ最後までご覧ください。
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目次
住居侵入の弁護士解説┃どんな犯罪?刑罰は?
住居侵入罪とは?
当然ですが、住居侵入罪に該当しなければ、弁護士も要りませんし、示談の必要もありません。
まずは、ご自分の事件が住居侵入罪に該当するのかから少し確認してきましょう。この部分は、特にまだ逮捕されていない方向けです。
(住居侵入等)第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
刑法130条
住居侵入罪は、人の住居に侵入したときに成立する犯罪です。
「侵入」というのは、その家に住む人、その部屋に住む人の承諾がないのに、勝手に立ち入ることをいいます。
一軒家や賃貸マンションの室内はもちろんのこと、マンションの共有部分への侵入でも「住居侵入罪」に該当する可能性があります。
また、侵入した場所が学校や会社の場合は、その建物の管理者の承諾が無ければ、建造物侵入罪になります。
実際に住居侵入罪や建造物侵入罪で逮捕されるケースとしては、たんに「立ち入る」だけのケースのほかにも、窃盗目的の不法侵入が問題になることもあります。
また、盗撮目的の不法侵入について、住居侵入罪・建造物侵入罪で逮捕されることも多いです。
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住居侵入罪の刑罰は?
住居侵入罪の刑罰は、1ヶ月~3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
懲役刑とは、刑務所に収監させられ、所定の作業をしながら罪を償っていく刑罰です。
罰金とは、国家にお金を取り上げられる刑罰です。
罰金の場合、刑務所には入らなくてよい刑罰です。ですが、懲役刑と同様に、罰金でも前科がつきます。
住居侵入の示談ができなかった場合や、犯罪行為が悪質だった場合は、これらの刑罰が科されることがあるでしょう。
住居侵入の弁護士解説┃逮捕の流れは?
逮捕の期間は?
住居侵入が後日逮捕されるとしたら、どのくらいの期間で後日逮捕になるのでしょうか。
逮捕されるまでの期間は、警察の捜査しだいです。
そのため、逮捕されるまでの期間は、一概に何日間、何か月と言うことはできません。
ですが、公訴時効(起訴されるまでの時効)というのはあります。
住居侵入罪の公訴時効は、3年間です。
そのため、住居侵入罪をおこしたときから3年間は逮捕される可能性があります。
また、住居侵入のほかに窃盗や強盗などした場合は、そちらの犯罪の時効が適用されることになるでしょう。
逮捕された後の流れは?
逮捕された後は、すぐに取調べが始まることなります。
その後、最大23日間、身体拘束がつづく可能性があります。
逮捕された後、身体拘束からの解放を求めることも可能です。
弁護士に、釈放を求める弁護活動、不起訴を求める弁護活動をしてもらいましょう。
逮捕される可能性は?
逮捕されて身体拘束がつづく可能性もありますが、逮捕されない可能性もあるといえます。
令和4年度の犯罪白書によると、令和3年度、住居侵入罪について警察に逮捕された人は5963人、逮捕されなかった人は2831人、警察で逮捕後に釈放された人は319人、逮捕されたまま検察官送致された人は2812人、検察庁で逮捕された人は1人、身柄率は47.2%でした。
これらの統計からすると、住居侵入事件の約半数強において、身体拘束を受けず、在宅で捜査されることになるといえるでしょう。
勾留される可能性は?
勾留される可能性は高いといえますが、勾留されない可能性もあります。
令和4年度の犯罪白書によると、令和3年度、住居侵入罪について勾留請求されたのは、身体拘束されていた人のうち91.6%でした。
勾留請求された人のうち、実際に勾留が認容されて勾留された人は2414人、勾留が却下されて釈放された人は184人でした。
勾留される可能性は高いといえますが、ゼロではありません。
身体拘束からの釈放をめざして、弁護活動をやってもらう価値はあるでしょう。
住居侵入罪で不起訴になる可能性は?
住居侵入罪について、不起訴になる可能性はゼロではありません。
住居侵入の被害者との示談が成立すれば、不起訴になるケースも多いです。
示談は、不起訴を目指すときだけでなく、釈放をめざしたり、刑罰にも影響があったりするので、弁護士に依頼して、できる限り早くから、取り組んで必要があるでしょう。
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住居侵入の弁護士解説┃示談とは?
示談とは?
住居侵入罪にいう「示談」とは、住居侵入の加害者と被害者が、話し合いをして、合意をもって事件を解決することをいいます。
示談は、加害者側から被害者に対して謝罪をします。
そして、加害者から被害者に「示談金」を支払いいます。
示談金の金額についても、話し合い(示談交渉)で決めます。
住居侵入罪の示談とは?
住居侵入事件の示談のおもな効果は、住居侵入の被害について民事上の賠償責任を解消できるというものです。
また、示談の成立は、加害者の刑事処分の内容にも影響します。示談の成立によって刑事処分が軽くなることが予想されます。
示談の内容は、当事者同士で自由に任意に決められる部分もあります。
住居侵入罪の具体的な事案や、当事者の事情により、示談の内容は変わってくるでしょう。
示談で取り決める内容として、代表的な項目としては、以下のような項目になるでしょう。
不法侵入の示談
- 事件の当事者(加害者・被害者の氏名)・事件の発生日時・事件の発生場所(○△付近など)
- 示談を締結した事実
- 示談金の金額・支払方法
- 清算条項(示談書記載の内容以外に、加害者に賠償義務がないということ)
- 宥恕(ゆうじょ)文言(被害者が加害者を許すという文言)
- 被害届の取り下げ
- 接近禁止・接触禁止
住居侵入で示談するには、これらの事項を示談書に記載します。
示談金の金額・清算条項
清算条項があれば、示談書に記載した以上の示談金の金額を支払う義務がなくなります。
追加の示談金請求は、基本的に許されなくなります。
宥恕文言
宥恕(ゆうじょ)文言はとくに重要です。宥恕文言とは、被害者が加害者をゆるすということを示す条項です。
具体的には、「加害者に厳しい刑罰を科さないでほしい」という条項が宥恕条項です。
被害届の取り下げ
被害者が加害者を許すことの効果として、被害届を取り下げてくれることもあります。
その場合は、宥恕文言と区別して、「取り下げ」を明文化しておくとよいでしょう。
接近禁止・接触禁止
接近禁止・接触禁止に関する条項をいれることもあります。
住居侵入罪は、事件の発生場所が被害者の住居などになります。
加害者は被害者の住所を知っているため、その付近に近づかないことを示談条件として提示されることがあるのです。
たとえば、「被疑者(被告人)乙は、被害者甲の自宅住所から半径○○メートル以内に侵入しない」といった条項を記載します。
示談書に違反した場合
なお、仮に、加害者が示談で取り決めた内容に違反した場合、その示談は無効になると考えられます。
つまり、宥恕文言や被害届の取り下げなどは無に帰することになるでしょう。
示談書の書き方は?
示談書のテンプレートは、以下のとおりです。
こちらは、あくまで一例です。
住居侵入罪の示談書を作成する必要があるといっても、示談書の書き方が分からない方が大半ではないでしょうか。
弁護士に相談・依頼すれば、示談交渉から示談書の作成まで委任できます。
ご自身の住居侵入事件にあわせた内容で、弁護士に示談書を作成してもらってください。
弁護士であれば、不備のない住居侵入事件の示談書を作成してくれます。
当事者間の賠償問題を根本から解決するためにも、刑事事件の早期解決を目指すためにも、適切な示談書を締結するというのがポイントになるでしょう。
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被害者側のメリットは?
刑事事件の示談は、被害者にとってもメリットがあります。
たとえば、示談の内容として、加害者からの示談金支払いを取り決めることで、刑事事件の慰謝料(≒示談金)を早期に手にすることができるというメリットがあります。
また、加害者が被害者に接触しないこと(接触回避)を誓約させる条項を締結できる可能もあります。
被害者側のメリット
- 早期に示談金を受け取ることができる
- 示談内容によっては、今後、加害者を遠ざけることができる(接触回避)
ただし、示談は「事件の解決」であるため、加害者側の住居侵入を許すという意味合いが強くなります。そのため、示談の成立によって、加害者の罪が軽くなる可能性があるということも知っておかなければいけません。
この事情を「デメリット」ととるか、「事件の解決」という意味でとるかについては考えが分かれるところです。
ですが、加害者に弁護士がついている間であれば、①加害者本人と直接連絡を取り合うことなく、弁護士を通して示談交渉ができることや、②示談によって早期に金銭的な解決ができる可能性があるという点は念頭に置いておきましょう。
加害者側が知っておくべき「示談の効果」とは?
住居侵入事件の加害者側としては、示談をすることで、被害者の方に対して、反省していることを示すことができます。
ですが、第二次的な効果として、不起訴になること(=前科がつかないこと)、刑罰が軽くなること等の効果が期待できます。
住居侵入の示談
- 不起訴になる可能性(前科がつかない。懲役刑や罰金刑を回避できる。)
- 刑罰が軽くなる可能性
- 被害者から「許し」を得られる
- 前科がつかず社会復帰しやすい
住居侵入罪は、初犯であり、住居侵入の態様がそれほど悪質でなければ、示談をすることで不起訴になる可能性は高いです。
示談によって、被害者からの許しを得られれば、刑罰が軽くなることもあり得ます。
不起訴処分になれば、前科はつきません。
不起訴になれば、事件は終了です。
住居侵入の件そのものが無かったことにはできませんが、事件については関係者以外誰も知り得ません。
不起訴なら前科もつかないので、その後の社会復帰がスムーズになる可能性があるでしょう。
示談の留意点
示談には、示談金が必ず必要になります。
そのため、経済的に余裕が無い方の場合は、示談金が用意できなくて、示談そのものが難しいことがあるかもしれません。
住居侵入の「示談金の相場」はいくら?
住居侵入罪の示談金の相場については、住居侵入罪のみが問題になるケースでは10万円~20万円程度です。
住居侵入罪のほかに、他の犯罪も問題になるケースでは、示談金の相場はもう少し高額となり、50万円~300万円程度になるでしょう。
ただし、注意点があります。
たしかに、上記のような住居侵入罪に関する示談金の相場はあります。
ですが、大体の目安に過ぎないことに留意しておく必要があります。
示談金の算定をするにあたっては、明確な決まりはありません。計算基準なども存在しません。
実際の示談交渉の場面では、示談金の金額については、被害者側の希望額や、犯行態様の悪質さといったところを考慮しながら、当事者間で話し合って合意することになります。
被害者側の希望額が高額の場合は、相場を引き合いにだして示談交渉を進めることもあるでしょう。また、まれに被害者側から示談金は不要と言われることもあります。
ケースバイケースなので、柔軟に対応していく必要があるでしょう。
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住居侵入のお悩みは弁護士に今すぐ相談?
住居侵入の「弁護士費用」は?
住居侵入の弁護士費用には、相談料、着手金、成功報酬、出張日当、実費などがあります。
実際に、弁護士相談をする際に、弁護士費用の見積もりを出してくれると思うので、弁護士に直接確認してみましょう。
弁護士事務所の弁護士相談では、初回無料のことが多いので、弁護士を見比べてご自身にあった弁護士を見つけてください。
ちなみに、アトム法律事務所は、警察介入事件については、相談料は無料(初回30分無料)です。
弁護士費用の内訳 | 金額(税込み) |
---|---|
相談料 | 無料0円(警察介入事件・初回30分) |
着手金 | 44万円~ |
起訴による追加着手金 | 無料0円 |
成功報酬 | 11万円~(成果なければ0円) |
出張日当 | 所要時間に応じて2.2万円~ |
弁護士相談を利用して、早期の解決を目指しましょう。
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今すぐ弁護士の相談予約できる窓口は?
実際に、住居侵入の加害者(被疑者)が、ご自分で示談交渉から示談締結まで完結できるかといえば無理難題に近いでしょう。
住居侵入罪の示談をしたい場合、または示談できる可能性を探るには、刑事事件の弁護士に相談することが大切です。
住居侵入の被害者と示談交渉するための第一関門は、被害者との接触です。
住居侵入した加害者と、許しを目的に快く会ってくれる被害者はまずいません。
弁護士であれば、被害者の連絡先を入手したり接触したりすることが可能な場合が多いです。
もっとも、弁護士含む加害者側を拒否する被害者もなかにはいますが、弁護士にできることは被害者との接触だけではありません。
その後の示談交渉や示談金の取り決めなどについて、柔軟に被害者の話を聞き、加害者の代弁をすることが可能なのです。
アトム法律事務所では、ご本人・ご家族からのご相談予約を24時間365日受け付けております。
警察が介入している事件では、相談料無料(初回30分無料)ですので、お気軽にお電話ください。
専属スタッフがヒヤリングをおこない、お近くの支部の弁護士相談のご予約をおとりします。
ご連絡お待ちしています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
示談は、加害者と被害者の合意が大前提です。
しかし、実際に加害者本人と被害者が接点を持つことはないため、弁護士が間に入って示談をおこなうのが通常です。
示談が成立したら、示談書を作成します。
示談の成立要件としては、示談書作成は必須ではないのですが、示談成立の「証拠」として示談書は事実上必須のものです。
たとえば、警察や検察に対して「示談成立の事実」を主張する際は、「示談書」を証拠として提出しています。
また、当事者間で示談の内容を確認したりする場合、「示談書」があると便利です。言った言わないの水掛け論を防止できますし、示談金額などの重要な事項も明確に取り決めることができます。