岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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交通死亡事故の加害者側になってしまった場合の対応は?刑罰はどうなる?

更新日:
交通事故の加害者
  • 交通死亡事故の加害者側の罰則は?
  • 過失運転致傷の場合、罰金刑の相場は?
  • 加害者側でも弁護士に相談するべき?

交通事故を起こしてしまうと今後どういった対応をすればいいのか不安になりますよね。

まして交通死亡事故の場合、今後どうなってしまうのか分からない方は多いのではないでしょうか。

この記事では、交通事故の加害者側で死亡事故を起こしてしまった方やその家族に向けて、交通死亡事故の罰則や逮捕される可能性について解説しています。

必要な知識を身に着け、弁護士に相談しましょう。

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交通死亡事故の罰則は?罰金刑になることはある?

死亡事故を起こしてしまった場合の刑事罰の罰則は?

死亡事故を起こした場合、自動車運転死傷処罰法の中の「過失運転致死罪」もしくは「危険運転致死罪」が成立します。

自動車運転死傷処罰法は、交通事故など自動車により人を死傷させる行為等に対する罰則を定めた特別法です。平成26年5月20日に施行されました。

以下で過失運転致死罪と危険運転致死罪の違いを説明します。

過失運転致死罪

過失運転致死罪とは、過失(不注意)により、人を死亡させた場合に成立します。7年以下の懲役・禁錮、または100万円以下の罰金に科せられます。

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条

過失の例として、前方不注意によるわき見運転や、方向指示器を出さなかったことなどが挙げられます。

実務上、被害者側によほどの落ち度がない限り、死亡事故では過失運転致死罪に問われるケースが大半です。

また、禁錮刑と懲役刑はともに刑務所に収容される刑罰ですが、禁錮刑は懲役刑と違って刑務作業がありません。禁錮刑の方が懲役刑よりも軽い刑という扱いです。

危険運転致死罪

危険運転致死罪は、危険運転により、人を死亡させた場合に成立します。危険運転の態様に応じて、1年以上20年以下の懲役に科せられます。

危険運転はたとえば、飲酒運転やあおり運転をした場合などを指し、全部で以下の8つが規定されています。

危険運転に該当する行為

  • アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態で運転
  • 制御困難な高速度で運転
  • 車の運転技能がないのに運転
  • 人や車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入したり通行中の人や車に著しく接近したりして、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転
  • 車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前方で停止したり、著しく接近することとなる方法で自動車を運転
  • 高速道路等において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止したり著しく接近したりして、走行中の自動車に停止や徐行させる運転
  • 赤信号などを殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転
  • 通行禁止道路を進行し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転

危険運転致死罪の罪に問われると最低1年以上の懲役が科されます。

危険運転致死傷罪は、過失運致死傷罪と違い故意が要件となります。

危険運転致死傷罪とは、わざと危険な運転により相手を負傷・死亡させたことによる罪であり、過失運転致傷より重い罰則が規定されています。

飲酒運転だった場合罪が重くなる?

飲酒運転で人を死亡させたとき、正常な運転が困難であると認められるような場合には危険運転致死罪が成立します。

一方で、正常な運転自体は可能だったと評価される場合には、道路交通法違反(酒気帯び・酒酔い運転)と過失運転致死罪の2つが併合罪として成立します。

併合罪では、通常の刑罰よりも刑の上限が引き上げられます。

具体的には、懲役又は禁錮刑について、期間の上限を1.5倍するという運用になっています。

ただしふたつの罪の刑の期間の上限を足した値より長くすることはできません。

飲酒運転の罰則

罪名刑罰
危険運転致死罪1年以上20年以下の懲役
酒酔い運転+過失運転致死罪10年6か月以下の懲役または200万円以下の罰金
酒気帯び運転+過失運転致死罪10年以下の懲役または150万円以下の罰金

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加害者が負う交通事故の3つの責任とは?

交通事故加害者は、上記の通り刑事責任を追及されます。

またそれ以外にも、「民事上の責任」「行政上の責任」の計3つの責任を負わされることになります。

民事上の責任

加害者が負う民事責任とは、事故により被害者に発生した損害を賠償する義務です。

死亡事故を起こすと、加害者の民事責任は非常に重いものになります。

死亡事故の慰謝料は裁判所基準で2000万~3000万円が相場です。

逸失利益等も支払う必要があるため、とうてい個人が支払える金額ではありません。

任意保険に加入していれば、保険会社が被害者側に支払うため、原則損害賠償額は保険会社から被害者に支払われることになります。

一方で任意保険に加入していない場合は、自賠責保険を超える分の賠償金について加害者本人に請求されることになるでしょう。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

行政上の責任

交通違反や事故をすると運転免許に関する行政上の行政責任を負います。

人身事故の加害者は、一般的には被害者の治療期間などに応じて違反点数を課されます。

死亡事故の場合は、一発で免許取り消しの最低点数である15点を超える点数が加算されます。

さらに点数が高いと免許の欠落期間が長くなります。

つまり交通死亡事故を起こすと免許が取り消されるうえ、長期間にわたり免許の再取得ができなくなる可能性が高いわけです。

交通死亡事故の加害者は逮捕される?逮捕の流れは?

交通死亡事故で逮捕される可能性はある?

逮捕の要件

交通事故で死亡事故を起こしてしまった場合は逮捕される可能性もあります。

逮捕は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

例えば交通事故を起こし、ひき逃げなどをした場合は「逃亡のおそれ」を満たしていると判断されるため逮捕の可能性が一段と高くなるといえるでしょう。

逮捕・勾留を避けたり、あるいは身体拘束されてから早期に釈放されるためには「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないことを主張するのが効果的です。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

逮捕されない場合は、在宅捜査・在宅事件で捜査が進みます。

在宅事件では日常生活を送りながら、適宜警察署に呼び出しを受けて取調べを受けることになります。

交通死亡事故でも、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合は在宅捜査になる場合があります。

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交通死亡事故で逮捕されたあとの流れは?

交通事故に限らず、逮捕された後は以下の通りに刑事手続きが進みます。

逮捕の流れ

交通死亡事故で逮捕されたら、長期間の身体拘束を受ける可能性があります。

逮捕後、48時間以内に警察は事件を検察官に送り、以降は警察と検察が共同で捜査を行います。

事件を送られた検察官は身体拘束を続けるべきかどうかを判断し、続けるべきだと判断すれば24時間以内に勾留請求を行います。

そして、勾留請求を受けた裁判官が勾留を認めれば、起訴されるまで最大20日にわたり警察署内の留置場で身体拘束が継続されてしまうのです。

つまり逮捕から数えると起訴・不起訴の判断が下されるまで最長で23日にもわたり身体拘束が継続するおそれがあります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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会社に勤めている方は、長期間勾留されてしまうと会社を休むことになり、クビになってしまう可能性もあります。

しかし、先述の通り「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がないと判断されれば、逮捕・勾留されず在宅事件となります。

早期釈放を実現するために、できる限り早く弁護士に相談しましょう。

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交通死亡事故を起こしてしまった場合は弁護士に相談?

弁護士相談によって身体拘束を回避できる?

交通事故で死亡事故を起こしてしまった場合は、一刻も早く弁護士に相談しましょう。

死亡事故は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められやすく、長期間の拘束を受ける可能性があります。

しかし、弁護士に依頼することにより、早期釈放の可能性が高まります。

岡野タケシ弁護士
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弁護士は「すでに必要な証拠をすべて渡していること」「刑事事件に真摯に対応する用意があること」などを主張し、逮捕・勾留される可能性を下げることができます。

これら主張は事故の当事者が言っても相手にされません。

第三者である弁護士が根拠を持って主張することではじめて効果が生じるのです。

身体拘束の回避を目指すなら弁護士に依頼すべきと言えます。

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弁護士に相談することによって交通死亡事故を解決できる?

交通事故の示談についても、弁護士に依頼することで様々なメリットが得られます。

原則として示談は加入している任意保険会社が行ってくれます。

しかし、任意保険会社はあくまで民事賠償を専門としており、刑事罰については専門性がありません。

そのため、検察官の起訴・不起訴の判断までに示談が締結されないなど、刑事罰の側面で不十分な結果に終わってしまうおそれがあります。

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弁護士は任意保険会社に対し、刑事の側面から迅速に示談が結ばれるよう協力することができます。

仮に示談が間に合わないような場合には、示談の状況等を資料にまとめ、今後示談締結に至る可能性が高いことなどを検察官に根拠を持って主張できます。

不起訴処分や実刑の回避などを目指す場合には弁護士に依頼すべきと言えます。

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死亡事故の加害者で刑事処分が心配な方は弁護士に相談?

死亡事故の加害者側になってしまった場合は、刑事事件に注力した弁護士に相談しましょう。

アトム法律事務所では、24時間365日刑事事件の対面相談の電話予約が可能です。

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すでに警察の介入がある事件については、30分無料の対面相談をご案内できます。

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