岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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痴漢は何罪?刑罰や逮捕の可能性などを解説!

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痴漢の刑罰とは?
  • 痴漢をしたら何罪になる?
  • 痴漢をしたらどうやって逮捕される?
  • 痴漢で執行猶予がつくことはあるの?

この記事では痴漢をしてしまい警察沙汰になった方、または痴漢行為を疑われている方に向けて、痴漢行為の罪名や刑罰について詳しく解説しています。

痴漢行為で逮捕されるかどうか不安を抱えている方は、この記事を読んで必要な知識を身に着け、弁護士に相談しましょう。

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痴漢は何罪?逮捕されることはある?

痴漢は何罪?

痴漢行為は、行為の態様により各都道府県に定められている迷惑防止条例違反もしくは不同意わいせつ罪に問われます。

実務上は迷惑防止条例違反になるケースが多いです。

例として東京都の迷惑防止条例をご紹介します。

迷惑防止条例(痴漢)を問われるケース

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

東京都迷惑防止条例

「衣服の上から体に触れた」という痴漢は、迷惑防止条例違反で処罰されることが多いです。

痴漢の例として、電車内や駅内での痴漢行為や、路上で背後から身体を触るといった行為があげられます。これは迷惑防止条例違反に問われる典型的な例と言えるでしょう。

不同意わいせつ罪

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二~八(略)

刑法176条

不同意わいせつ罪は、被害者が「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態でわいせつな行為を行う罪です。

暴行や脅迫を用いた場合だけではなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為が処罰対象となります。

痴漢行為の具体例として、衣服の中に手を入れたような暴行の度合いが強いケースであれば、不同意わいせつ罪に問われる可能性が高いと言えます。

刑法改正に伴い、2023年7月13日以降に発生した痴漢事件に対して適用されます。

強制わいせつ罪

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

旧刑法第176条

2023年7月12日までに発生した暴行の度合いが強い痴漢事件は、刑法改正前の「強制わいせつ罪」が適用される可能性があります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪は刑罰が大きく異なります。

痴漢による迷惑防止条例違反は東京都の場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

不同意わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」と定められています。

不同意わいせつ罪として認められた場合、非常に重たい刑罰が科せられるおそれがあるのです。

痴漢行為の態様によって罪名が変わることについて、もっとくわしく知りたい方は『痴漢は強制わいせつ(現不同意わいせつ)か迷惑防止条例違反か?逮捕や示談も解説』の記事を参考にしてください。

具体的な行為について、どういった犯罪として取り扱われるのか、刑事事件の流れについては下記の関連記事にてくわしく解説しています。

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痴漢事件は逮捕される?

痴漢事件は、犯行現場に居合わせた被害者や目撃者によって、現行犯逮捕されるケースが多いです。

現行犯逮捕の場合は逮捕状は必要ありません。私人(被害者本人や周囲にいる人)も行うことができます。

実務上は、現場で取り押えられ駅員室に連れていかれた後、通報を受けて駆け付けた警察官によって警察署に連れていかれる流れとなります。

また、現行犯逮捕されなくても痴漢事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性もあります。

後日逮捕では、たとえば電車内や駅構内の痴漢であれば、防犯カメラの映像やICカードの情報などから身柄を特定されます。後日、早朝に警察官がやってきて逮捕されるという流れが多いです。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

ただ、最近は痴漢事件において逮捕をされたとしてもすぐ釈放され、在宅事件となるケースが多くなっています。

警察署に連行され取調べを受けた後、家族などを身元引受人として呼ばれてそのまま帰されるという流れになります。

釈放された後は日常生活を送りながら、適宜警察署に呼び出しを受けて取調べを受けます。

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痴漢事件で逮捕されたあとの流れは?

逮捕の流れ

逮捕された後は身柄を拘束され、一定期間留置場に入ることになります。

「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められたときには、警察署内に留置され続けてしまいます。このとき、通常は逮捕から23日以内に起訴・不起訴の判断が下されることになります。

逮捕後、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められず釈放された在宅事件の場合には、必要な捜査が終了した後に起訴・不起訴の判断が下されます。特に期間の制限などはありません。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

起訴というのは裁判の開廷を提起する手続きのことを言います。起訴されると統計上99.9%の割合で有罪判決が下されます。

一方で不起訴は事件を終了させる手続きのことで、裁判は開廷されず前科が付くこともありません。

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痴漢で起訴されたら実刑になる?初犯・再犯で処分の違いは?

痴漢は実刑になる?

実刑と執行猶予の違い

実刑とは、執行猶予なしの懲役刑のことを言います。

痴漢で罪に問われたとき、実刑が科される可能性については否定できません。

痴漢(迷惑防止条例違反)で起訴され、有罪判決を受けた場合は、刑罰として懲役刑または罰金刑が科されます。

不同意わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」であり、罰金刑がありません。

つまり、不同意わいせつ罪で有罪判決を受けると、執行猶予が付かない限りは実刑になるということです。

なお、不同意わいせつ罪の法定刑に定められている「拘禁刑」は、2025年の刑法改正により導入される予定の新たな刑罰です。

改正法の施行までは、拘禁刑は懲役と読み替えられます。

岡野タケシ弁護士
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ただ実務上、痴漢でいきなり実刑になるケースというのは稀です。迷惑防止条例違反の場合、罰金刑が選択されるケースが多く、不同意わいせつ(旧強制わいせつ)罪でも執行猶予がつく可能性が高いでしょう。

すでに何回も罪に問われていたり、犯行がより悪質だった場合などでは実刑になる可能性もあります。

執行猶予がつくことはある?

先述の通り、痴漢で起訴され、有罪になっても、執行猶予つきの判決が得られる可能性はあります。

執行猶予というのは、指定された年数を経過すれば刑の執行が行われないという制度です。

たとえば懲役1年執行猶予3年となれば、判決後3年間、何も事件を起こさずにいれば懲役刑が科されずにすみます。

執行猶予判決を得ることができれば、ただちに刑務所に行く必要はありません。執行猶予が付けば、早期に社会復帰することができるでしょう。

岡野タケシ弁護士
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痴漢の量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。

被害者の受けたショックが大きい場合や行為が悪質な場合は、量刑が引き上げられ、執行猶予がつかない可能性もあります。

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再犯だと刑罰が重くなる?

痴漢の再犯で起訴された場合、初犯の場合と比べて一般的に刑罰が重くなる可能性が高いです。

東京都の迷惑防止条例で罰せられる痴漢の通常の法定刑は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」ですが、常習と判断された場合は「1年以下の懲役または100万以下の罰金」と、それぞれ科され得る刑の上限が引き上げられます。

痴漢は前科がある場合、常習性があると判断されやすいです。

痴漢の常習性は客観的な判断がしづらいため、前科前歴を考慮し、判決が下されることが多いです。

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪の罪に問われた場合でも、再犯であれば刑罰が重くなる可能性が高いです。

岡野タケシ弁護士
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常習性がないと判断された場合、また迷惑防止条例違反以外の罪に問われている場合であっても、再犯であるという事実は裁判官の心証に非常に大きな影響を与えます。

初犯に比べ、法定刑の中でより重たい刑が科される可能性が高まります。

痴漢事件で逮捕された場合は弁護士に相談?

前科をつけないためには示談が重要?

示談の流れ

痴漢事件で前科をつけないためには、被害者と示談をすることが重要です。被害者にお詫びをして許しを得ることができれば、不起訴処分になり、前科がつかない可能性が高くなります。

検察官は、被害者の存在する事件で被疑者の処分を検討するとき、被害者の被害感情や被害回復の有無を重視します。被害者が被疑者を許し、解決したといっている以上、その被害者の意思を尊重した処分が出されます。

特に痴漢事件では、初犯で犯行態様が悪質でなく、被害者と示談を締結できている場合、不起訴が獲得できる可能性は非常に高いと言えます。

ただ示談の内容によっては、不起訴処分が望めないこともあるため、どのような内容で示談をするかは極めて重要です。

岡野タケシ弁護士
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不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

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示談は弁護士に相談するべき?弁護士依頼で早期解決につながる?

弁護士に依頼することで、早急に示談を締結でき、早期解決を目指すことができるようになります。

まず、そもそも示談交渉を行うには弁護士への依頼が事実上必須となります。

捜査機関は原則として、加害者に直接、被害者の連絡先を教えることはないのです。

岡野タケシ弁護士
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弁護士

弁護士が間に入り、加害者には連絡先を教えないということを約束した上でなら、被害者の方の連絡先を入手できる可能性があります。

また先述の通り、示談の際にはどんな条項を盛り込むかが非常に重要になりますが、この判断にも法的な専門知識が求められます。

被害者と示談を締結し不起訴になりたいという方はまずは弁護士に相談するべきと言えるでしょう。

弁護士に依頼すれば早期に身柄を解放される?

弁護士は逮捕・勾留の回避や早期釈放といった面からも加害者の方を支援できます。

弁護士に早めに相談したことにより、事件後すぐに釈放されて会社に発覚されずに済んだケース等もあります。

逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われますが、弁護士であれば捜査機関に対してこれらのおそれがないということを根拠を持って主張できます。

早期に日常生活に復帰するという点からも、まずは弁護に相談するのが良いと言えるでしょう。

弁護士の相談窓口は?

痴漢事件は弁護士に依頼することで、早期の釈放と不起訴の獲得が十分に見込める事件です。

アトム法律事務所では、24時間365日刑事事件の対面相談の電話予約が可能です。

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