第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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痴漢で逮捕・勾留されたらどうなる?釈放のタイミングは?勾留・釈放に強い弁護士に相談
2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。
- 痴漢は逮捕・勾留される?
- 痴漢で釈放されるのはいつ?
- 痴漢の逮捕・勾留に強い弁護士は?
痴漢事件は逮捕後すぐに釈放されるケースもあれば、勾留が長期間つづく可能性もあります。
刑事事件で捕まった場合、刑事手続きの各段階で釈放を求める機会があります。
すぐに釈放される、逮捕されたが勾留されずに釈放される、勾留された後に釈放される、起訴後に保釈申請をして釈放される、刑事裁判で無罪判決・罰金判決・執行猶予付き判決が出たので釈放されるなど、様々な流れが考えられます。
逮捕・勾留された場合、ご家族や会社に痴漢事件が発覚する、前科がつけば解雇になる等の影響が考えられます。
この記事では、痴漢事件で逮捕・勾留される可能性、痴漢事件で釈放されるタイミング、早期釈放を目指すための弁護活動、示談の方法などを解説しています。
痴漢事件の逮捕の不安がある方は、ぜひ最後までご覧ください。
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痴漢行為は逮捕後、勾留される?
痴漢は何罪で逮捕・勾留される?
痴漢が刑事事件として逮捕勾留される場合、基本的には、刑法の不同意わいせつ罪、軽犯罪法違反、各都道府県の迷惑防止条例違反の罪のいずれかになります。
- 刑法の不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)
6ヶ月以上10年以下の懲役(刑務所に収容して労働をおこなう) - 軽犯罪法違反の罪
拘留(1日以上30日未満、刑事施設に収容される)または
科料(1000円以上1万円未満の金銭を支払う) - 各都道府県の迷惑防止条例違反
各都道府県ごとに規定内容が異なる。
東京都の痴漢行為の場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
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痴漢は逮捕される?勾留の可能性は?
痴漢は現行犯逮捕されることは多いです。
ですが、防犯カメラの追跡調査などによって、後日逮捕される痴漢事件もあります。
あなたが痴漢行為をしたことが明白である場合に、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが認められるときは、痴漢容疑で後日逮捕されます。
後日逮捕された痴漢事案
たとえば、こちらの痴漢事件は、不同意わいせつ罪で後日逮捕されています。
車内で女性の下半身を触ったとして、不同意わいせつの疑いで男(略)が逮捕されました。(略)
2023.7.25 TBS NEWS DIG「県内初「不同意わいせつ」容疑で逮捕者……」https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/623229(2023.10.12現在)
隣に座り、肩などを押しつけて密着させたうえ、女性の下半身を触った疑い(略)
女性から被害届を受けた警察が、防犯カメラの映像などから男を特定した
現行犯逮捕された痴漢事案
一方、こちらの痴漢事件は、迷惑防止条例違反の容疑で、現行犯逮捕されています。
新潟警察署は(略)男性(略)を、新潟県迷惑行為等防止条例違反(痴漢行為)の容疑で、現行犯逮捕した。男性(容疑者)は、5日(略)店内において、30歳代女性の臀部(でんぶ)を触る痴漢行為をした
2022.10.05 にいがた経済新聞 https://www.niikei.jp/518991/(2023.10.12現在)
逮捕後はすぐに警察による取調べが始まります。
逮捕された方、あるいはそのご家族は、弁護士を呼んで、接見をしてもらい、取調べ対応のアドバイスをもらいましょう。
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痴漢の逮捕後…勾留が続く可能性は?
勾留とは、逮捕に続く身体拘束手続きのことです。
痴漢を認めない事件(否認事件)の場合、悪質な態様の痴漢事件の場合はとくに、検察官によって勾留請求される可能性はあります。
勾留請求をうけた裁判所によって、勾留されるかどうかが決まります。実務上、痴漢事件の勾留請求は裁判官によって却下され、釈放となるケースは多いでしょう。
裁判官の適切な判断を後押しするために、弁護士はどんな弁護活動をしてくれるのでしょうか。
裁判所に対して、勾留の要件が満たされていないことを訴える意見書を提出します。
裁判官が勾留質問・勾留の裁判を開く前に、電話面談などを実施して、裁判官を説得します。
痴漢事件の釈放のタイミングは?
警察で逮捕後すぐに釈放?(逮捕当日)
痴漢行為で捕まっても、当日中に釈放されるケースもあるでしょう。
たとえば、電車内で痴漢行為をした際、被害者や目撃者に捕まり、駅員室に連行されて、警察を呼ばれて取調べを受けたものの、身元引受人になってくれる同居の家族とともに帰宅するようなケースです。
通常この場合、後日、同じ痴漢事件で逮捕される可能性も低いと思われます。
ただし、在宅事件として痴漢事件の捜査そのものは続くでしょう。
在宅事件では、普段は自宅で生活しながら、警察や検察から呼び出しをうけた時だけ出頭して取り調べを受けることになります。
そのため、在宅事件で捜査が進められる場合は、職場に出勤できない等の不都合を最小限にとどめることができます。
在宅事件であっても、最終的には、検察官の起訴/不起訴の判断をあおぐことになるので、早期に弁護活動を開始する必要があります。
痴漢事件の場合、被害者の方との示談が成立すれば不起訴の可能性が高くなるといえます。
示談交渉も視野にいれて、弁護士を選ぶとよいでしょう。
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検察の勾留請求なしで釈放?(逮捕から2日程度)
逮捕~検察官送致までの時間
痴漢事件で逮捕された後は、その事件が検察官に引き継がれることになります(検察官送致)。
検察官送致では、刑事事件の捜査書類のみならず、逮捕された被疑者の身柄送致もおこなわれます。
一度逮捕されてしまうと、その後しばらくは身体拘束が続きます。
警察が、検察官送致をおこなうまでの時間としては、最大で逮捕から48時間かかります。
検察官送致から勾留請求までの時間
検察官送致後は、検察官によって起訴/不起訴の検討がされ、必要な場合は、勾留請求の手続きがとられます。
勾留請求の手続きをとるための制限時間は、検察官が被疑者を受け取った時から24時間以内です。
可能な限り早期の釈放を目指すのであれば、この間に(検察官が勾留請求をおこなう前に、)検察官を説得して、勾留請求を阻止するという弁護活動が必要になるでしょう。
勾留の要件が満たされていないことを、対面や電話面談などの方法で、検察官に訴える弁護活動が必要です。
■【実例】痴漢事件の勾留請求を阻止した事案
過去に、アトム法律事務所であつかった痴漢事件では、約3か月前にテーマパークでおこなった痴漢行為について、迷惑防止条例違反で後日逮捕された事案がありました。
こちらの事案では、検察官との面談をおこない、法的にみて勾留要件が満たされていないこと等を伝えて説得をこころみた結果、勾留請求を阻止することができ、釈放となりました。
痴漢事件の場合は、痴漢行為を認めていれば、勾留請求されないケースも多いものです。
罪を認めていることが、証拠隠滅や逃亡のおそれがないとの判断に結び付きやすいからでしょう。
検察の勾留請求却下で釈放?(3日程度)
痴漢を認めている事件では、検察官の勾留請求が、裁判官によって却下され、釈放となる流れも多いでしょう。
勾留が認められるのは、被疑者の住居不定、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれなどが認められる場合です。
勾留の要件
- 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合(嫌疑の相当性)
- 60条1号~3号
①住居不定(定まった住居を有しないとき)
②証拠隠滅のおそれあるとき
③逃亡のおそれがあるとき - 勾留の必要性
住居不定でないことはもちろん、配偶者など同居の家族の身元引受けがある場合(、なお家族に知られたくない場合は弁護士が身元引受人になるときもある。)、定職に就いているなどの事情がある場合は、勾留を回避できる可能性が高いでしょう。
裁判官に勾留請求を却下してもらう弁護活動としては、裁判所に意見書を提出する、電話面談をおこなう等して、勾留の要件がないことを裁判官に訴えていく方法が考えられます。
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勾留期間の満期に不起訴で釈放?(さらに10日間)
勾留は、勾留請求から10日以内の期間、検察官のもとで身体拘束を受ける手続きです。
勾留の満期は、勾留請求から10日ですが、それまでに検察官によって不起訴の判断がされた場合は、釈放となります。
痴漢事件をおこしてしまった場合でも、犯行後の情状などが考慮されて、不起訴になるケースがあります。不起訴になれば、刑事裁判で刑罰を宣告されることはなく、釈放となります。
痴漢行為を争わない事案で、被害者の方との示談が成立しているときは、勾留満期に不起訴で釈放とされる可能性は高いものです。
ただし、初犯ではない、前科・前歴が多い、痴漢行為を繰り返しているというような場合は、不起訴に留まる可能性は低いでしょう。
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勾留延長の満期に不起訴で釈放?(さらに10日以内)
勾留期間が満期をむかえても、行為態様が悪質な痴漢事件の場合、検察官から勾留の延長請求がされることがあります。
勾留延長について、「やむを得ない事由」があると判断された場合、さらに10日以内の期間、勾留が延長されることになります。この場合、勾留延長の満期までに起訴されるか、不起訴(あるいは処分保留)で釈放になるかが決まります。
弁護士としては、まずは検察官に勾留延長請求をすべきではないということを説得します。
ただし痴漢が不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)にあたる場合は、勾留延長されるケースもあるでしょう。
勾留延長された場合は、裁判官を説得して、勾留延長請求の却下を目指すなどの弁護活動をおこないます。
■【実例】起訴後に保釈された事案
不同意わいせつ罪に問われるような悪質な痴漢事件については、刑事裁判にかけられる可能性もあります。
過去に、アトム法律事務所であつかった痴漢事件のなかに、電車内で女性の臀部をさわる・胸をもむ・陰部をもてあそぶといった痴漢行為によって、強制わいせつ罪(現 不同意わいせつ罪)で現行犯逮捕された事案がありました。
この事案では、痴漢の態様が悪質だったので、強制わいせつ罪(現 不同意わいせつ罪)で勾留満期をむかえ、起訴されました。起訴後、ただちに保釈申請をおこない、保釈金を支払って釈放となりました。
依頼者は、職業の資格要件の都合上、執行猶予つき判決を獲得することが必須でした。
被害者側は一貫して示談交渉を拒否されていましたが、情状弁護をつくすことで、執行猶予つき判決を獲得しました。
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無罪判決・罰金刑・執行猶予つき判決で釈放?
刑事裁判中の被告人勾留の期間は、原則として、公訴の提起があった日から2ヵ月とされています。
起訴から2ヵ月以内に裁判が終わり、無罪判決、罰金判決、執行猶予つき判決がだされれば、釈放されることが決まります。
痴漢冤罪で逮捕・勾留・起訴された場合は、無罪判決を目指して弁護活動をおこないます。
痴漢の事実を認める場合は、示談の成立、再発防止策の実行などの事情を主張して、懲役の実刑判決を回避するための弁護活動を尽くします。
痴漢の勾留事件で早期釈放を目指すには?
示談は釈放・不起訴のポイント?
示談とは、加害者から被害者に対して謝罪を申し入れ、刑事事件の被害に関する賠償問題を解決する和解のことです。
一般的に、示談では、加害者から被害者に対して、慰謝料を含む示談金を支払うことが多いです。
示談成立は、民事上の賠償問題だけでなく、刑事事件にも大きな影響があります。
被害者との示談が成立することで、早期釈放、不起訴、刑罰の軽減につながる可能性が高まります。
とくに痴漢については、被害者との示談成立が、釈放や不起訴に大きく影響すると言えるでしょう。
痴漢ような性的な犯罪の場合は、とくに被害者が加害者と直接連絡をとることを回避したがる傾向があります。
通常、示談交渉の対応を弁護士に任せるケースがほとんどでしょう。
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勾留回避や釈放を目指す示談の流れは?
出来る限り早期に、弁護士に示談交渉を依頼するのがポイントです。
警察・検察から「弁護人限りで、被害者の情報をとどめてくれれば、被害者の連絡先を教える」という打診がくることがあります。
この場合、痴漢事件の示談交渉を進めたいのであれば、弁護士をつけることが必須といえるでしょう。
弁護士は、まず捜査機関から被害者の連絡先を入手した後、あなたの代わりに謝罪をおこないます。
その後、示談の条件について、被害者側と話し合いを重ねます。示談がまとまったら、示談書を作成します。
そして示談書をたずさえて、検察官に対して示談成立の事実を伝え、不起訴相当であるなどと意見をだします。
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痴漢の勾留・釈放でよくある質問
Q1.痴漢事件で勾留されたらいつ釈放される?
検察官の請求をうけて、裁判官が勾留を決定した場合、原則10日間、身体拘束が続くことになります。
その結果、痴漢で逮捕された時から13日目が勾留満期の日になります。この勾留満期の日までに、不起訴処分または処分留保が決定すれば、釈放してもらえます。
勾留延長になる場合、さらに10日間以内の期間、勾留が延長されることになります。
最長で、逮捕されてから23日間、身体拘束される可能性があります。
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Q2.不起訴の場合、いつ釈放される?
通常、逮捕されて勾留が続いている場合、勾留の最終日(満期日)までに不起訴処分が決まれば、勾留の最終日に釈放されます。
起訴された場合は、自動的に釈放されるわけではなく、基本形には、身体拘束を受けたままになるので、早期に保釈申請をおこなうのがよいでしょう。
もちろん逮捕後にすぐに釈放されて、その後の捜査の結果、不起訴になるというパターンもあります。
この場合、最初から逮捕されていないか、すでに釈放されている状況でしょう。
Q3.痴漢で実名報道されるケースは?
痴漢が不同意わいせつ罪に該当するような、悪質な事案で、被害者がおさない児童であり、あなたが公務員・教職員などの場合、逮捕されれば実名報道される可能性が高いでしょう。
実名報道は、警察の裁量しだいと言われていますが、有効な対応はあるのでしょうか。
実名報道を回避してほしい旨の意見書を、弁護士から警察に提出します。
実名報道をした場合にどのような不利益が生じるのか、ご本人のご家族にどのような不利益が生じるのか等を説明して、できる限り実名報道を食い止める弁護活動をおこないます。
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痴漢事件で逮捕された後、いつ釈放されるのか不安な方は、早期に弁護士に相談しましょう。
悪質な痴漢事件の場合、勾留満期まで身体拘束を受け続ける可能性もあるので、弁護士に釈放のための弁護活動に取り組んでもらう必要があります。
アトム法律事務所は刑事事件をあつかう弁護士事務所として発足した歴史があります。刑事事件の解決実績が豊富な弁護士事務所です。
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監修者
アトム法律事務所
所属弁護士
従来、痴漢行為・わいせつ行為の一種として処罰対象となっていた「膣に指を挿入する」という行為については、2023年7月13日以降、不同意性交等罪で処罰されることになります。
不同意性交等罪の刑罰は、5年以上20年以下の有期懲役です。