岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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取り調べの対応はどうする?逮捕される可能性は?携帯で録音は違法?

取り調べの対応は?
  • 警察や検察からの呼び出しは拒否できる?
  • 取り調べ(事情聴取)ではどういった対応をすればいい?
  • 取り調べ(事情聴取)に行ってそのまま逮捕される可能性は?

警察や検察から呼び出しをされたとき、取り調べの対応やそのまま逮捕されてしまうのかなど心配事がたくさんありますよね。身に覚えがない話だとなおさら不安になると思います。

この記事では、ご自身やご家族が取り調べを受ける方に向けて、取り調べの対応などを幅広く解説しています。

ご自身やご家族の個別のケースにおける取り調べの対応を知りたい方は、弁護士に相談しましょう。

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取り調べとは?事情聴取や任意同行との違いは?

取り調べは2種類ある?

刑事事件の流れ

警察からの取り調べは、事件調査の一環として行われるものです。

実務上は、在宅事件の場合と逮捕・勾留されている場合とで大きく流れが異なります。

逮捕されていない場合(在宅事件)の取り調べの流れ

在宅事件の場合、日常生活を送りながら必要なときに警察から呼び出しを受けて取り調べに応じることになります。

初回の呼び出しとしては、被害者から被害届を提出され事情を調べるために呼び出されるケースが多いです。

一般的には電話で日時を指定され呼び出しを受ける場合が多いですが、重大な事件などでは警察官が直接家に訪ねてくることもあります。

取り調べは警察署内の取調室にて行われます。場合によっては事件の現場などに赴いて現場検証に協力することになる場合もあります。

逮捕されている場合(身柄事件)の取り調べの流れ

逮捕されている場合は留置場に身柄を拘束され、必要なときに警察署内の取調室に連れていかれて取り調べを受けることになります。

場合によっては現場検証のため事件の現場に連れていかれることがあるというのは、在宅事件のときと同じです。

取り調べが終われば、警察署内の留置場に再び収監されます。

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刑事事件で不起訴になるには?

取り調べの呼び出しを拒否することはできる?

取り調べの呼び出しは状況に応じて拒否することができるかどうか異なります。

逮捕されていない場合(在宅事件)の取り調べは拒否できる

在宅事件の取り調べにおける出頭は任意です。強制ではないため呼び出しを拒否することもできます。

しかし理由もなしに取り調べを拒否し続けると、逮捕の可能性が高まるので、基本的に取り調べは応じた方がいいでしょう。

逮捕されてしまうと身体拘束されて仕事にも行けなくなってしまうため、日常生活に生じる影響が極めて大きくなります。

なお取り調べの日時は、土日ではなく平日の日中に組まれるケースがほとんどです。

仕事などの都合で取り調べが難しい場合は事情を伝え、日程調整も可能です。

逮捕されている場合(身柄事件)の取り調べは拒否できない

逮捕されている場合の取り調べは義務です。

身柄を拘束されているため、取り調べの拒否や時間の変更はできません。

逮捕や勾留は期間の制限があります。たとえば警察は逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄とともに事件の証拠を検察へ送らなければなりません。

捜査機関は刑事訴訟法で定められた期間中に捜査を終わらせる必要があるため、被疑者本人は取り調べを拒否できないのです。

ただし、取り調べに際して黙秘権を行使する自由は保障されています。

取り調べは事情聴取とは違う?

取り調べも事情聴取も、明確な定義があるわけではありません。

事情聴取は一般的に被害者や目撃者に使用される言葉です。一方で取り調べは事件の被疑者(容疑者)に対して使用されます。

ただどちらも同義的に使われることもあり、明確に違いがあるわけではありません。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

取り調べと事情聴取の差について知りたい方は、自身が警察から受けた捜査について被疑者としてあつかわれているのか単なる目撃者としてあつかわれているのか知りたいという場合が多いでしょう。

いずれにせよ「取り調べと言われたから」「事情聴取と言われたから」といった理由で事件の被疑者としてどの程度疑われているか等を推し量るのは難しいです。

取り調べは任意同行とは違う?

任意同行は、任意調査の一環として行われ、検察・警察といった捜査機関が犯罪の疑いのある人物を警察署や交番に連れてきて捜査をすることです。

任意同行後は、取調室に行き、取り調べを受けることになるでしょう。

つまり、任意同行は取り調べを受ける前の段階の手続きになります。

任意同行は職務質問や犯罪捜査の際に求められます。任意であるため、拒否することもできます。

ただし、被疑者としての任意同行を拒否すると、後になって逮捕状が発付される恐れもあります。

岡野タケシ弁護士
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任意同行は逮捕とは異なります。逮捕は強制捜査であり、断ることができませんし逃れる方法もありません。

逮捕の場合は令状が必要になるため、令状を必要としない任意同行を求められるケースが多いです。

取り調べ後にそのまま逮捕される可能性はある?

取り調べとして任意に呼び出されたあと、そのまますぐに逮捕される可能性というのは実務上は低いです。

一般的には在宅事件として手続きが進む場合が多いでしょう。

しかし、逮捕の要件である証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合は、逮捕される可能性もあります。

岡野タケシ弁護士
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任意で出頭を求められた場合、取り調べ後にそのまま逮捕される可能性は稀ですが、逮捕される可能性を完全に否定することはできません。

例えば、逮捕状がすでに発付されているか、すぐに発付される見込みのある事件について、近所の目に配慮してまずは任意同行として警察署に連行し、署内で逮捕するといったケースもあります。

また警察署に出頭後、容疑が固まり、逮捕状が発付されるケースもあります。

取り調べの流れは?かかる時間は?

取り調べの流れは?

取り調べの流れ

警察からの呼び出しに応じると、取調室に案内されて、取り調べを受けることになります。

取り調べは警察が被疑者に対して質問し、被疑者は応答もしくは黙秘するかたちで進みます。

取り調べ中に話した内容は、取締官が供述調書という書面に記録します。供述調書は裁判などで重要な証拠になります。

取り調べ終了後は、取調官が書いた供述調書に署名を求められます。

岡野タケシ弁護士
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供述調書は、一度署名すると原則的に後から訂正ができません。

署名を拒否する権利「署名押印拒否権」もあります。

内容を確認し、話した内容が異なっていた場合は、署名の拒否もしくは内容の訂正などを求めましょう。

取り調べではどんなことが聞かれる?

取り調べで聞かれる内容はさまざまです。被疑者自身の生い立ちや趣味など、直接的には事件に関係のないことや、事件に関する行動や動機などが聞かれます。

取り調べで聞かれる内容は、事件のことだけではない点も頭に入れておきましょう。

岡野タケシ弁護士
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呼び出しを受けた事件に関すること以外に、余罪がないかを追及される可能性があります。

余罪がある場合、被疑者本人から言うべきか、どこまで言うべきかは慎重な判断が必要です。

余罪についてお悩みの方も、弁護士に相談しましょう。

取り調べにかかる時間はどのくらい?

取り調べにかかる時間は、通常2~3時間程度の場合が多いです。事件の内容や捜査の進捗によって変わります。

否認している場合などは、長時間に及ぶこともあります。

取り調べの時間は1日8時間以内と決まっています。基本的に深夜や長時間の取り調べは行われないような運用になっています。

岡野タケシ弁護士
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あまりに長時間におよぶ取り調べを受けたという方は、弁護士にご相談ください。

不当な捜査に対しては、捜査機関に抗議することもできます。

取り調べの対応方法は?

黙秘権は使える?

黙秘権は被疑者や被告人に対して法律で保障された正当な権利です。

取り調べにおいて自分の不利になる供述や、言いたくないことを黙っていても違法にはなりません。

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

日本国憲法 第38条

被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。

刑事訴訟法 第311条 第1項

取り調べを受ける際、警察などの捜査機関から黙秘権を有している告知を受けます。

取り調べで黙秘権を使用するタイミングや、話す範囲についても自由に決めることが可能です。

しかし、黙秘権を行使するデメリットもあります。身体拘束時間が伸びたり、捜査機関の取り調べがきつくなることが考えられます。

黙秘権は冤罪事件や、記憶がないような事件の場合、行使することを検討しましょう。

一方で、客観的な証拠などによって自分が犯人であることが証明されている事件は、黙秘権を使わない方がいいこともあります。正直に話すことで反省の態度を示すことができます。

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黙秘権は、事件の内容に応じて使い方を見極める必要があります。

黙秘すべきものかどうか、弁護士とよく相談して決めることをおすすめします。

携帯で録音は違法?

被疑者が取り調べを録音することについての法律はないため、取り調べを携帯で録音すること自体は違法ではありません。

しかし、勝手に録音していることが警察官などに発覚すると、録音を止めるように言われるでしょう。

また、そもそも取り調べの前には所持品の検査などが行われ、録音等の可能なスマホなどの機器は一時的に預かりとなる場合がほとんどです。

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勝手な録音は、警察とのトラブルのもとになります。

取り調べを録音をしておきたいといった、取り調べに関してのお困りごとは、弁護士にご相談ください。

嘘の供述をしたらどうなる?

取り調べで嘘をつく行為自体は、犯罪ではありません。しかし、嘘をついたことによって不利益を被るリスクがある点は理解しておきましょう。

嘘をついていることがバレてしまった場合、反省をしていないとみなされる可能性があります。

検察官が起訴・不起訴を判断する際、反省の色がみられるかどうかも判断材料になります。

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はっきりとした記憶がない場合は、「記憶がない」と答えるのが賢明です。

記憶が曖昧なまま回答をしてしまうと、結果的に嘘をついてしまう可能性があります。

取り調べの呼び出しを受けたときは弁護士に相談?

呼び出しを受けたときは弁護士に相談すべき?

警察や検察から呼び出しを受けた方は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

弁護士は取り調べの対応や、取り調べに関する疑問について的確に回答することができます。

また、弁護士は守秘義務があるため、会社やご家族に相談内容がバレてしまうことはありません。

取り調べ時の対応について事前に弁護士からアドバイスを受けると安心して取り調べに臨むことができるでしょう。

岡野タケシ弁護士
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刑事事件はスピードが命です。

弁護活動は早ければ早いほど活動の幅も広がります。

相手がいる事件の場合、弁護士に依頼することで、早急に示談を締結でき、事件の早期解決を目指すことができるようになります。

取り調べについて弁護士に相談するメリットは?

犯行事実を認める場合であっても否認する場合であっても、取り調べの際には弁護士に相談することで様々なメリットを得ることができます。

まず、弁護士に依頼したという事実があるだけで、捜査機関からの不当な追求を抑止できます。

捜査機関はしばしば強圧的で違法な取り調べを行います。やってもいないことをやったと言わされたり、実際の情況よりも被疑者に不利な調書が作られてしまうおそれがあるのです。

弁護士に依頼すればそういった事態を防ぐことができます。仮に不法な取り調べが行われた場合には抗議をする事もできます。

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警察に取り調べられる機会というのは人生にそう何回もあるものではなく、多くの方は気が動転してなにをどう答えたらよいのかわからなくなっているはずです。

弁護士は被疑者の方の味方として取り調べに対してアドバイスすることができます。

法的な根拠をもとに被疑者に認められた権利やベストな受け答え、今後の流れなどを説明できるのです。

実務的にも精神的にも弁護士への依頼によって様々なメリットが得られるでしょう。

取り調べの悩みについて弁護士相談できる窓口は?

アトム法律事務所では、警察の介入があった事件について初回30分無料の対面相談を実施しています。

24時間365日繋がる電話窓口にお気軽にお問い合わせください。

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弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほどいいです。

相談が早ければ早いほど不当な取り調べの抑止、身体拘束からの早期の解放、不起訴処分獲得の可能性が高まります。

日常生活への早期の復帰を効果的にお手伝いできるのは弁護士だけです。

まずは下記の窓口からお気軽にご相談ください。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了